☆「医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする」(医師法・第一条)。
〇医師法(昭和二十三年法律第二百一号)
・第一条
・第一条の二
・第四条
・第七条
・第七条の二
・第七条の三
・第八条
第一条 医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。
(素読用条文)
第一条
医師は、
↓
医療及び保健指導を掌ることによつて
↓
公衆衛生の向上及び増進に寄与し、
↓
もつて
↓
国民の健康な生活を確保するもの
↓
とする。
第一条の二 国、都道府県、病院又は診療所の管理者、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(以下単に「大学」という。)、医学医術に関する学術団体、診療に関する学識経験者の団体その他の関係者は、公衆衛生の向上及び増進を図り、国民の健康な生活を確保するため、医師がその資質の向上を図ることができるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
(素読用条文)
第一条の二
国、都道府県、
↓
病院又は診療所の管理者、
↓
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(以下単に「大学」という。)、
↓
医学医術に関する学術団体、
↓
診療に関する学識経験者の団体
↓
その他の関係者は、
↓
公衆衛生の向上及び増進を図り、
↓
国民の健康な生活を確保するため、
↓
医師がその資質の向上を図ることができるよう、
↓
適切な役割分担を行うとともに、
↓
相互に連携を図りながら
↓
協力するよう努めなければならない。
第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三 罰金以上の刑に処せられた者
四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者
(素読用条文)
第四条
次の各号のいずれかに該当する者には、
↓
免許を与えないことがある。
一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として
↓
厚生労働省令で定めるもの
二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三 罰金以上の刑に処せられた者
四 前号に該当する者を除くほか、
↓
医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者
第七条 医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 三年以内の医業の停止
三 免許の取消し
2 前項の規定による取消処分を受けた者(第四条第三号若しくは第四号に該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつた者として同項の規定による取消処分を受けた者にあつては、その処分の日から起算して五年を経過しない者を除く。)であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたときその他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。この場合においては、第六条第一項及び第二項の規定を準用する。
3 厚生労働大臣は、前二項に規定する処分をするに当たつては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
4 厚生労働大臣は、第一項の規定による免許の取消処分をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する意見の聴取を行うことを求め、当該意見の聴取をもつて、厚生労働大臣による聴聞に代えることができる。
5 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章第二節(第二十五条、第二十六条及び第二十八条を除く。)の規定は、都道府県知事が前項の規定により意見の聴取を行う場合について準用する。この場合において、同節中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、同法第十五条第一項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同条第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)中「行政庁は」とあるのは「都道府県知事は」と、「当該行政庁が」とあるのは「当該都道府県知事が」と、「当該行政庁の」とあるのは「当該都道府県の」と、同法第十六条第四項並びに第十八条第一項及び第三項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同法第十九条第一項中「行政庁が指名する職員その他政令で定める者」とあるのは「都道府県知事が指名する職員」と、同法第二十条第一項、第二項及び第四項中「行政庁」とあるのは「都道府県」と、同条第六項及び同法第二十四条第三項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
6 厚生労働大臣は、都道府県知事から当該処分の原因となる事実を証する書類その他意見の聴取を行う上で必要となる書類を求められた場合には、速やかにそれらを当該都道府県知事あて送付しなければならない。
7 都道府県知事は、第四項の規定により意見の聴取を行う場合において、第五項において読み替えて準用する行政手続法第二十四条第三項の規定により同条第一項の調書及び同条第三項の報告書の提出を受けたときは、これらを保存するとともに、当該調書及び報告書の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該処分の決定についての意見があるときは、当該写しのほか当該意見を記載した意見書を提出しなければならない。
8 厚生労働大臣は、意見の聴取の終結後に生じた事情に鑑み必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項前段の規定により提出された調書及び報告書の写し並びに同項後段の規定により提出された意見書を返戻して主宰者に意見の聴取の再開を命ずるよう求めることができる。行政手続法第二十二条第二項本文及び第三項の規定は、この場合について準用する。
9 厚生労働大臣は、当該処分の決定をするときは、第七項の規定により提出された意見書並びに調書及び報告書の写しの内容を十分参酌してこれをしなければならない。
10 厚生労働大臣は、第一項の規定による医業の停止の命令をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行うことを求め、当該弁明の聴取をもつて、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えることができる。
11 前項の規定により弁明の聴取を行う場合において、都道府県知事は、弁明の聴取を行うべき日時までに相当な期間をおいて、当該処分に係る者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 第一項の規定を根拠として当該処分をしようとする旨及びその内容
二 当該処分の原因となる事実
三 弁明の聴取の日時及び場所
12 厚生労働大臣は、第十項に規定する場合のほか、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えて、医道審議会の委員に、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行わせることができる。この場合においては、前項中「前項」とあるのは「次項」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えて、同項の規定を適用する。
13 第十一項(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、かつ、証拠書類又は証拠物を提出することができる。
14 都道府県知事又は医道審議会の委員は、第十項又は第十二項前段の規定により弁明の聴取を行つたときは、聴取書を作り、これを保存するとともに、報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該処分の決定についての意見があるときは、当該意見を報告書に記載しなければならない。
15 厚生労働大臣は、第四項又は第十項の規定により都道府県知事が意見の聴取又は弁明の聴取を行う場合においては、都道府県知事に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 当該処分に係る者の氏名及び住所
二 当該処分の内容及び根拠となる条項
三 当該処分の原因となる事実
16 第四項の規定により意見の聴取を行う場合における第五項において読み替えて準用する行政手続法第十五条第一項の通知又は第十項の規定により弁明の聴取を行う場合における第十一項の通知は、それぞれ、前項の規定により通知された内容に基づいたものでなければならない。
17 第四項若しくは第十項の規定により都道府県知事が意見の聴取若しくは弁明の聴取を行う場合又は第十二項前段の規定により医道審議会の委員が弁明の聴取を行う場合における当該処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
(素読用条文)
第七条
医師が第四条各号のいずれかに該当し、
↓
又は
↓
医師としての品位を損するような行為のあつたときは、
↓
厚生労働大臣は、
↓
次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 三年以内の医業の停止
三 免許の取消し
2 前項の規定による取消処分を受けた者
↓
(第四条第三号若しくは第四号に該当し、
↓
又は
↓
医師としての品位を損するような行為のあつた者として
↓
同項の規定による取消処分を受けた者にあつては、
↓
その処分の日から起算して五年を経過しない者を除く。)
↓
であつても、
↓
その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき
↓
その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、
↓
再免許を与えることができる。
この場合においては、
↓
第六条第一項及び第二項の規定を
↓
準用する。
3 厚生労働大臣は、
↓
前二項に規定する
↓
処分をするに当たつては、
↓
あらかじめ、
↓
医道審議会の意見を聴かなければならない。
4 厚生労働大臣は、
↓
第一項の規定による
↓
免許の取消処分をしようとするときは、
↓
都道府県知事に対し、
↓
当該処分に係る者に対する
↓
意見の聴取を行うことを求め、
↓
当該意見の聴取をもつて、
↓
厚生労働大臣による聴聞に代えることができる。
5 行政手続法(平成五年法律第八十八号)
↓
第三章第二節(第二十五条、第二十六条及び第二十八条を除く。)の規定は、
↓
都道府県知事が
↓
前項の規定により
↓
意見の聴取を行う場合について
↓
準用する。
この場合において、
↓
同節中
↓
「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、
↓
同法第十五条第一項中
↓
「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、
↓
同条第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)中
↓
「行政庁は」とあるのは「都道府県知事は」と、
↓
「当該行政庁が」とあるのは「当該都道府県知事が」と、
↓
「当該行政庁の」とあるのは「当該都道府県の」と、
↓
同法第十六条第四項並びに第十八条第一項及び第三項中
↓
「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、
↓
同法第十九条第一項中
↓
「行政庁が指名する職員その他政令で定める者」とあるのは「都道府県知事が指名する職員」と、
↓
同法第二十条第一項、第二項及び第四項中
↓
「行政庁」とあるのは「都道府県」と、
↓
同条第六項及び同法第二十四条第三項中
↓
「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と
↓
読み替えるものとする。
6 厚生労働大臣は、
↓
都道府県知事から
↓
当該処分の原因となる事実を証する書類
↓
その他意見の聴取を行う上で必要となる書類を求められた場合には、
↓
速やかに
↓
それらを
↓
当該都道府県知事あて送付しなければならない。
7 都道府県知事は、
↓
第四項の規定により
↓
意見の聴取を行う場合において、
↓
第五項において読み替えて準用する
↓
行政手続法第二十四条第三項の規定により
↓
同条第一項の調書及び同条第三項の報告書の提出を受けたときは、
↓
これらを保存するとともに、
↓
当該調書及び報告書の写しを
↓
厚生労働大臣に提出しなければならない。
この場合において、
↓
当該処分の決定についての意見があるときは、
↓
当該写しのほか
↓
当該意見を記載した意見書を
↓
提出しなければならない。
8 厚生労働大臣は、
↓
意見の聴取の終結後に生じた事情に鑑み
↓
必要があると認めるときは、
↓
都道府県知事に対し、
↓
前項前段の規定により提出された調書及び報告書の写し
↓
並びに
↓
同項後段の規定により提出された意見書を返戻して
↓
主宰者に意見の聴取の再開を命ずるよう
↓
求めることができる。
行政手続法第二十二条第二項本文及び第三項の規定は、
↓
この場合について
↓
準用する。
9 厚生労働大臣は、
↓
当該処分の決定をするときは、
↓
第七項の規定により提出された
↓
意見書並びに調書及び報告書の写しの内容を十分参酌して
↓
これをしなければならない。
10 厚生労働大臣は、
↓
第一項の規定による
↓
医業の停止の命令をしようとするときは、
↓
都道府県知事に対し、
↓
当該処分に係る者に対する
↓
弁明の聴取を行うことを求め、
↓
当該弁明の聴取をもつて、
↓
厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えることができる。
11 前項の規定により
↓
弁明の聴取を行う場合において、
↓
都道府県知事は、
↓
弁明の聴取を行うべき日時までに相当な期間をおいて、
↓
当該処分に係る者に対し、
↓
次に掲げる事項を
↓
書面により
↓
通知しなければならない。
一 第一項の規定を根拠として
↓
当該処分をしようとする旨及びその内容
二 当該処分の原因となる事実
三 弁明の聴取の日時及び場所
12 厚生労働大臣は、
↓
第十項に規定する場合のほか、
↓
厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えて、
↓
医道審議会の委員に、
↓
当該処分に係る者に対する弁明の聴取を
↓
行わせることができる。
この場合においては、
↓
前項中
↓
「前項」とあるのは「次項」と、
↓
「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えて、
↓
同項の規定を適用する。
13 第十一項(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の
↓
通知を受けた者は、
↓
代理人を出頭させ、
↓
かつ、
↓
証拠書類又は証拠物を提出することができる。
14 都道府県知事又は医道審議会の委員は、
↓
第十項又は第十二項前段の規定により
↓
弁明の聴取を行つたときは、
↓
聴取書を作り、
↓
これを保存するとともに、
↓
報告書を作成し、
↓
厚生労働大臣に提出しなければならない。
この場合において、
↓
当該処分の決定についての意見があるときは、
↓
当該意見を
↓
報告書に記載しなければならない。
15 厚生労働大臣は、
↓
第四項又は第十項の規定により
↓
都道府県知事が意見の聴取又は弁明の聴取を行う場合においては、
↓
都道府県知事に対し、
↓
あらかじめ、
↓
次に掲げる事項を
↓
通知しなければならない。
一 当該処分に係る者の氏名及び住所
二 当該処分の内容及び根拠となる条項
三 当該処分の原因となる事実
16 第四項の規定により
↓
意見の聴取を行う場合における
↓
第五項において読み替えて準用する
↓
行政手続法第十五条第一項の通知
↓
又は
↓
第十項の規定により
↓
弁明の聴取を行う場合における
↓
第十一項の通知は、
↓
それぞれ、
↓
前項の規定により
↓
通知された内容に基づいたものでなければならない。
17 第四項若しくは第十項の規定により
↓
都道府県知事が意見の聴取若しくは弁明の聴取を行う場合
↓
又は
↓
第十二項前段の規定により
↓
医道審議会の委員が弁明の聴取を行う場合における
↓
当該処分については、
↓
行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、
↓
適用しない。
第七条の二 厚生労働大臣は、前条第一項第一号若しくは第二号に掲げる処分を受けた医師又は同条第二項の規定により再免許を受けようとする者に対し、医師としての倫理の保持又は医師として具有すべき知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(以下「再教育研修」という。)を受けるよう命ずることができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による再教育研修を修了した者について、その申請により、再教育研修を修了した旨を医籍に登録する。
3 厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、再教育研修修了登録証を交付する。
4 第二項の登録を受けようとする者及び再教育研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
5 前条第十項から第十七項まで(第十二項を除く。)の規定は、第一項の規定による命令をしようとする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(素読用条文)
第七条の二
厚生労働大臣は、
↓
前条第一項第一号若しくは第二号に掲げる処分を受けた医師
↓
又は
↓
同条第二項の規定により再免許を受けようとする者に対し、
↓
医師としての倫理の保持
↓
又は
↓
医師として具有すべき知識及び技能に関する研修として
↓
厚生労働省令で定めるもの(以下「再教育研修」という。)を
↓
受けるよう命ずることができる。
2 厚生労働大臣は、
↓
前項の規定による
↓
再教育研修を修了した者について、
↓
その申請により、
↓
再教育研修を修了した旨を
↓
医籍に登録する。
3 厚生労働大臣は、
↓
前項の登録をしたときは、
↓
再教育研修修了登録証を交付する。
4 第二項の登録を受けようとする者
↓
及び
↓
再教育研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、
↓
実費を勘案して
↓
政令で定める額の
↓
手数料を納めなければならない。
5 前条第十項から第十七項まで(第十二項を除く。)の規定は、
↓
第一項の規定による
↓
命令をしようとする場合について
↓
準用する。
この場合において、
↓
必要な技術的読替えは、
↓
政令で定める。
第七条の三 厚生労働大臣は、医師について第七条第一項の規定による処分をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、当該事案に関係する者若しくは参考人から意見若しくは報告を徴し、診療録その他の物件の所有者に対し、当該物件の提出を命じ、又は当該職員をして当該事案に関係のある病院その他の場所に立ち入り、診療録その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(素読用条文)
第七条の三
厚生労働大臣は、
↓
医師について
↓
第七条第一項の規定による処分をすべきか否かを
↓
調査する必要があると認めるときは、
↓
当該事案に関係する者若しくは参考人から
↓
意見若しくは報告を徴し、
↓
診療録その他の物件の所有者に対し、
↓
当該物件の提出を命じ、
↓
又は
↓
当該職員をして
↓
当該事案に関係のある病院その他の場所に立ち入り、
↓
診療録その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により
↓
立入検査をしようとする職員は、
↓
その身分を示す証明書を携帯し、
↓
関係人の請求があつたときは、
↓
これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による
↓
立入検査の権限は、
↓
犯罪捜査のために認められたもの
↓
と解してはならない。
第八条 この章に規定するもののほか、免許の申請、医籍の登録、訂正及び抹消、免許証の交付、書換交付、再交付、返納及び提出並びに住所の届出に関して必要な事項は政令で、第七条第一項の処分、第七条の二第一項の再教育研修の実施、同条第二項の医籍の登録並びに同条第三項の再教育研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。
(素読用条文)
第八条
この章に規定するもののほか、
↓
免許の申請、医籍の登録、訂正及び抹消、
↓
免許証の交付、書換交付、再交付、返納及び提出
↓
並びに
↓
住所の届出に関して必要な事項は
↓
政令で、
↓
第七条第一項の処分、
↓
第七条の二第一項の再教育研修の実施、
↓
同条第二項の医籍の登録
↓
並びに
↓
同条第三項の再教育研修修了登録証の
↓
交付、書換交付及び再交付に関して
↓
必要な事項は
↓
厚生労働省令で
↓
定める。
(医師法=令和2年4月1日現在・施行)