なまけ者の条文素読帳

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「取調べ等の録音・録画」(読み直し版)

ireadlaw.hatenablog.com

 

 ・以下は、同一テーマの読み直し版となります。

 

 

☆取調べ等の録音・録画とは「取調べ又は弁解の機会における被疑者の供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録媒体に記録すること」(犯罪捜査規範・第百八十二条の三第一項)。

 

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

 

・第三百一条の二
・第三百一条
・第三百二十二条
・ 第三百二十四条

 

第三百一条の二 次に掲げる事件については、検察官は、第三百二十二条第一項の規定により証拠とすることができる書面であつて、当該事件についての第百九十八条第一項の規定による取調べ(逮捕又は勾留されている被疑者の取調べに限る。第三項において同じ。)又は第二百三条第一項、第二百四条第一項若しくは第二百五条第一項(第二百十一条及び第二百十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。第三項において同じ。)の弁解の機会に際して作成され、かつ、被告人に不利益な事実の承認を内容とするものの取調べを請求した場合において、被告人又は弁護人が、その取調べの請求に関し、その承認が任意にされたものでない疑いがあることを理由として異議を述べたときは、その承認が任意にされたものであることを証明するため、当該書面が作成された取調べ又は弁解の機会の開始から終了に至るまでの間における被告人の供述及びその状況を第四項の規定により記録した記録媒体の取調べを請求しなければならない。ただし、同項各号のいずれかに該当することにより同項の規定による記録が行われなかつたことその他やむを得ない事情によつて当該記録媒体が存在しないときは、この限りでない。
一 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
二 短期一年以上の有期の懲役又は禁錮に当たる罪であつて故意の犯罪行為により被害者を死亡させたものに係る事件
三 司法警察員が送致し又は送付した事件以外の事件(前二号に掲げるものを除く。)
○2 検察官が前項の規定に違反して同項に規定する記録媒体の取調べを請求しないときは、裁判所は、決定で、同項に規定する書面の取調べの請求を却下しなければならない。
○3 前二項の規定は、第一項各号に掲げる事件について、第三百二十四条第一項において準用する第三百二十二条第一項の規定により証拠とすることができる被告人以外の者の供述であつて、当該事件についての第百九十八条第一項の規定による取調べ又は第二百三条第一項、第二百四条第一項若しくは第二百五条第一項の弁解の機会に際してされた被告人の供述(被告人に不利益な事実の承認を内容とするものに限る。)をその内容とするものを証拠とすることに関し、被告人又は弁護人が、その承認が任意にされたものでない疑いがあることを理由として異議を述べた場合にこれを準用する。
○4 検察官又は検察事務官は、第一項各号に掲げる事件(同項第三号に掲げる事件のうち、関連する事件が送致され又は送付されているものであつて、司法警察員が現に捜査していることその他の事情に照らして司法警察員が送致し又は送付することが見込まれるものを除く。)について、逮捕若しくは勾留されている被疑者を第百九十八条第一項の規定により取り調べるとき又は被疑者に対し第二百四条第一項若しくは第二百五条第一項(第二百十一条及び第二百十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により弁解の機会を与えるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、被疑者の供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録媒体に記録しておかなければならない。司法警察職員が、第一項第一号又は第二号に掲げる事件について、逮捕若しくは勾留されている被疑者を第百九十八条第一項の規定により取り調べるとき又は被疑者に対し第二百三条第一項(第二百十一条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)の規定により弁解の機会を与えるときも、同様とする。
一 記録に必要な機器の故障その他のやむを得ない事情により、記録をすることができないとき。
二 被疑者が記録を拒んだことその他の被疑者の言動により、記録をしたならば被疑者が十分な供述をすることができないと認めるとき。
三 当該事件が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三条の規定により都道府県公安委員会の指定を受けた暴力団の構成員による犯罪に係るものであると認めるとき。
四 前二号に掲げるもののほか、犯罪の性質、関係者の言動、被疑者がその構成員である団体の性格その他の事情に照らし、被疑者の供述及びその状況が明らかにされた場合には被疑者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあることにより、記録をしたならば被疑者が十分な供述をすることができないと認めるとき。

 

素読用条文)


第三百一条の二

  次に掲げる事件については、
   ↓
  検察官は、
   ↓
  第三百二十二条第一項の規定により
   ↓
  証拠とすることができる書面であつて、
   ↓
  当該事件についての
   ↓
  第百九十八条第一項の規定による取調べ
   ↓
  逮捕又は勾留されている被疑者の取調べに限る。第三項において同じ。)
   ↓
  又は
   ↓
  第二百三条第一項、第二百四条第一項若しくは第二百五条第一項
   ↓
  (第二百十一条及び第二百十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。
   ↓
   第三項において同じ。)
   ↓
  弁解の機会に際して作成され
   ↓
  かつ
   ↓
  被告人に不利益な事実の承認を内容とするもの
   ↓
  取調べを請求した場合において、
   ↓
  被告人又は弁護人が、
   ↓
  その取調べの請求に関し、
   ↓
  その承認が任意にされたものでない疑いがあることを理由として
   ↓
  異議を述べたときは、
   ↓
  その承認が任意にされたものであることを証明するため、
   ↓
  当該書面が作成された
   ↓
  取調べ又は弁解の機会の開始から終了に至るまでの間における
   ↓
  被告人の供述及びその状況
   ↓
  第四項の規定により記録した
   ↓
  記録媒体の取調べを請求しなければならない。

  ただし、
   ↓
  同項各号のいずれかに該当することにより
   ↓
  同項の規定による記録が行われなかつたこと
   ↓
  その他やむを得ない事情によつて
   ↓
  当該記録媒体が存在しないときは、
   ↓
  この限りでない。

  一 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件

  二 短期一年以上の有期の懲役又は禁錮に当たる罪であつて
     ↓
    故意の犯罪行為により被害者を死亡させたものに係る事件

  三 司法警察員が送致し又は送付した事件以外の事件
     ↓
    前二号に掲げるものを除く。)

2 検察官が
   ↓
  前項の規定に違反して
   ↓
  同項に規定する記録媒体の取調べを請求しないときは、
   ↓
  裁判所は、
   ↓
  決定で、
   ↓
  同項に規定する書面の取調べの請求を
   ↓
  却下しなければならない

3 前二項の規定は、
   ↓
  第一項各号に掲げる事件について
   ↓
  第三百二十四条第一項において準用する
   ↓
  第三百二十二条第一項の規定により
   ↓
  証拠とすることができる被告人以外の者の供述であつて、
   ↓
  当該事件についての
   ↓
  第百九十八条第一項の規定による取調べ
   ↓
  又は
   ↓
  第二百三条第一項、第二百四条第一項若しくは第二百五条第一項の弁解の機会に際してされた
   ↓
  被告人の供述被告人に不利益な事実の承認を内容とするものに限る。)
   ↓
  その内容とするもの
   ↓
  証拠とすることに関し、
   ↓
  被告人又は弁護人が、
   ↓
  その承認が任意にされたものでない疑いがあることを理由として
   ↓
  異議を述べた場合に
   ↓
  これを準用する。

4 検察官又は検察事務官は、
   ↓
  第一項各号に掲げる事件
   ↓
  同項第三号に掲げる事件のうち、
   ↓
   関連する事件が送致され又は送付されているものであつて、
   ↓
   司法警察員が現に捜査していること
   ↓
   その他の事情に照らして
   ↓
   司法警察員が送致し又は送付することが見込まれるものを除く。)について
   ↓
  逮捕若しくは勾留されている被疑者を
   ↓
  第百九十八条第一項の規定により
   ↓
  取り調べるとき
   ↓
  又は
   ↓
  被疑者に対し
   ↓
  第二百四条第一項若しくは第二百五条第一項(第二百十一条及び第二百十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により
   ↓
  弁解の機会を与えるときは、
   ↓
  次の各号のいずれかに該当する場合を除き、
   ↓
  被疑者の供述及びその状況
   ↓
  録音及び録画を同時に行う方法により
   ↓
  記録媒体に記録しておかなければならない。

  司法警察職員が、
   ↓
  第一項第一号又は第二号に掲げる事件について
   ↓
  逮捕若しくは勾留されている被疑者を
   ↓
  第百九十八条第一項の規定により
   ↓
  取り調べるとき
   ↓
  又は
   ↓
  被疑者に対し
   ↓
  第二百三条第一項(第二百十一条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)の規定により
   ↓
  弁解の機会を与えるときも、
   ↓
  同様とする。

  一 記録に必要な機器の故障
     ↓
    その他のやむを得ない事情により、
     ↓
    記録をすることができないとき。

  二 被疑者が記録を拒んだこと
     ↓
    その他の被疑者の言動により、
     ↓
    記録をしたならば
     ↓
    被疑者が十分な供述をすることができない
     ↓
    と認めるとき。

  三 当該事件が
     ↓
    暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三条の規定により
     ↓
    都道府県公安委員会の指定を受けた
     ↓
    暴力団の構成員による犯罪に係るものである
     ↓
    と認めるとき。

  四 前二号に掲げるもののほか、
     ↓
    犯罪の性質、関係者の言動、
     ↓
    被疑者がその構成員である団体の性格
     ↓
    その他の事情に照らし、
     ↓
    被疑者の供述及びその状況が明らかにされた場合には
     ↓
    被疑者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え
     ↓
    又は
     ↓
    これらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあることにより、
     ↓
    記録をしたならば
     ↓
    被疑者が十分な供述をすることができない
     ↓
    と認めるとき。

 

第三百一条 第三百二十二条及び第三百二十四条第一項の規定により証拠とすることができる被告人の供述が自白である場合には、犯罪事実に関する他の証拠が取り調べられた後でなければ、その取調を請求することはできない。

 

素読用条文)


第三百一条

  第三百二十二条及び第三百二十四条第一項の規定により
   ↓
  証拠とすることができる
   ↓
  被告人の供述が自白である場合には、
   ↓
  犯罪事実に関する他の証拠が取り調べられた後でなければ、
   ↓
  その取調を請求することはできない。

 

第三百二十二条 被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。但し、被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、その承認が自白でない場合においても、第三百十九条の規定に準じ、任意にされたものでない疑があると認めるときは、これを証拠とすることができない。
○2 被告人の公判準備又は公判期日における供述を録取した書面は、その供述が任意にされたものであると認めるときに限り、これを証拠とすることができる。

 

素読用条文)


第三百二十二条

  被告人が作成した供述書
   ↓
  又は
   ↓
  被告人の供述を録取した書面で
   ↓
  被告人の署名若しくは押印のあるものは、
   ↓
  その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき
   ↓
  又は
   ↓
  特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、
   ↓
  これを証拠とすることができる。

  但し、
   ↓
  被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、
   ↓
  その承認が自白でない場合においても
   ↓
  第三百十九条の規定に準じ、
   ↓
  任意にされたものでない疑があると認めるときは
   ↓
  これを証拠とすることができない。

2 被告人の公判準備又は公判期日における供述を録取した書面は、
   ↓
  その供述が任意にされたものであると認めるときに限り
   ↓
  これを証拠とすることができる。

 

第三百二十四条 被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人の供述をその内容とするものについては、第三百二十二条の規定を準用する。
○2 被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人以外の者の供述をその内容とするものについては、第三百二十一条第一項第三号の規定を準用する。

 

素読用条文)


第三百二十四条

  被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で
   ↓
  被告人の供述をその内容とするものについては、
   ↓
  第三百二十二条の規定
   ↓
  準用する。

2 被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で
   ↓
  被告人以外の者の供述をその内容とするものについては、
   ↓
  第三百二十一条第一項第三号の規定
   ↓
  準用する。

 


〇犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)

 

・第百八十二条の三(取調べ等の録音・録画)
・第百八十二条の四(録音・録画状況報告書)

 

(取調べ等の録音・録画)
第百八十二条の三 次の各号のいずれかに掲げる事件について、逮捕若しくは勾留されている被疑者の取調べを行うとき又は被疑者に対し弁解の機会を与えるときは、刑訴法第三百一条の二第四項各号のいずれかに該当する場合を除き、取調べ等の録音・録画(取調べ又は弁解の機会における被疑者の供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録媒体に記録することをいう。次項及び次条において同じ。)をしなければならない。
一 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
二 短期一年以上の有期の懲役又は禁錮に当たる罪であつて故意の犯罪行為により被害者を死亡させたものに係る事件
2 逮捕又は勾留されている被疑者が精神に障害を有する場合であつて、その被疑者の取調べを行うとき又は被疑者に対し弁解の機会を与えるときは、必要に応じ、取調べ等の録音・録画をするよう努めなければならない。

 

素読用条文)


(取調べ等の録音・録画)
第百八十二条の三

  次の各号のいずれかに掲げる事件について、
   ↓
  逮捕若しくは勾留されている被疑者の取調べを行うとき
   ↓
  又は
   ↓
  被疑者に対し弁解の機会を与えるときは、
   ↓
  刑訴法第三百一条の二第四項各号のいずれかに該当する場合を除き、
   ↓
  取調べ等の録音・録画
   ↓
  取調べ又は弁解の機会における被疑者の供述及びその状況
   ↓
   録音及び録画を同時に行う方法により記録媒体に記録することをいう。
   ↓
   次項及び次条において同じ。)
   ↓
  をしなければならない。

  一 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件

  二 短期一年以上の有期の懲役又は禁錮に当たる罪であつて
     ↓
    故意の犯罪行為により被害者を死亡させたものに係る事件

2 逮捕又は勾留されている被疑者が精神障害を有する場合であつて、
   ↓
  その被疑者の取調べを行うとき
   ↓
  又は
   ↓
  被疑者に対し弁解の機会を与えるときは、
   ↓
  必要に応じ、
   ↓
  取調べ等の録音・録画をするよう努めなければならない。

 

(録音・録画状況報告書)
第百八十二条の四 取調べ等の録音・録画をしたときは、速やかに録音・録画状況報告書(別記様式第十八号)を作成しなければならない。

 

素読用条文)


(録音・録画状況報告書)
第百八十二条の四

  取調べ等の録音・録画をしたときは、
   ↓
  速やかに
   ↓
  録音・録画状況報告書(別記様式第十八号)
   ↓
  作成しなければならない。

 


裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)

 

(対象事件及び合議体の構成)
第二条 地方裁判所は、次に掲げる事件については、次条又は第三条の二の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第二十六条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。
一 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
二 裁判所法第二十六条第二項第二号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(前号に該当するものを除く。)
(※第2項以下省略)

 

素読用条文)


(対象事件及び合議体の構成)
第二条

  地方裁判所は、
   ↓
  次に掲げる事件については、
   ↓
  次条又は第三条の二の決定があった場合を除き、
   ↓
  この法律の定めるところにより
   ↓
  裁判員の参加する合議体が構成された後は、
   ↓
  裁判所法第二十六条の規定にかかわらず、
   ↓
  裁判員の参加する合議体で
   ↓
  これを取り扱う。

  一 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件

  二 裁判所法第二十六条第二項第二号に掲げる事件であって、
     ↓
    故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの
     ↓
    前号に該当するものを除く。)

  (※第2項以下省略)

 


刑事訴訟法=令和2年4月1日現在・施行)
(犯罪捜査規範=令和元年12月 16日現在・施行)
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律=平成30年6月1日現在・施行)