☆「百万円以下の罰金又は科料」(刑事訴訟法・第四百六十一条前段)。
〇刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
・第四百六十一条
・第四百六十一条の二
・第四百六十二条
・第四百六十二条の二
・第四百六十三条
・第四百六十三条の二
・第四百六十四条
・第四百六十五条
・第四百六十六条
・第四百六十七条
・第四百六十八条
・第四百六十九条
・第四百七十条
第四百六十一条 簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、百万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。
(素読用条文)
第四百六十一条
簡易裁判所は、
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検察官の請求により、
↓
その管轄に属する事件について、
↓
公判前、
↓
略式命令で、
↓
百万円以下の罰金又は科料を科することができる。
この場合には、
↓
刑の執行猶予をし、
↓
没収を科し、
↓
その他付随の処分をすることができる。
第四百六十一条の二 検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確めなければならない。
2 被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。
(素読用条文)
第四百六十一条の二
検察官は、
↓
略式命令の請求に際し、
↓
被疑者に対し、
↓
あらかじめ、
↓
略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、
↓
通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、
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略式手続によることについて異議がないかどうかを
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確めなければならない。
2 被疑者は、
↓
略式手続によることについて異議がないときは、
↓
書面で
↓
その旨を明らかにしなければならない。
第四百六十二条 略式命令の請求は、公訴の提起と同時に、書面でこれをしなければならない。
2 前項の書面には、前条第二項の書面を添附しなければならない。
(素読用条文)
第四百六十二条
略式命令の請求は、
↓
公訴の提起と同時に、
↓
書面で
↓
これをしなければならない。
2 前項の書面には、
↓
前条第二項の書面を添附しなければならない。
第四百六十二条の二 検察官は、略式命令の請求をする場合において、その事件について被告人との間でした第三百五十条の二第一項の合意があるときは、当該請求と同時に、合意内容書面を裁判所に差し出さなければならない。
2 前項の規定により合意内容書面を裁判所に差し出した後、裁判所が略式命令をする前に、当該合意の当事者が第三百五十条の十第二項の規定により当該合意から離脱する旨の告知をしたときは、検察官は、遅滞なく、同項の書面をその裁判所に差し出さなければならない。
(素読用条文)
第四百六十二条の二
検察官は、
↓
略式命令の請求をする場合において、
↓
その事件について被告人との間でした
↓
第三百五十条の二第一項の合意があるときは、
↓
当該請求と同時に、
↓
合意内容書面を
↓
裁判所に差し出さなければならない。
2 前項の規定により
↓
合意内容書面を裁判所に差し出した後、
↓
裁判所が略式命令をする前に、
↓
当該合意の当事者が
↓
第三百五十条の十第二項の規定により
↓
当該合意から離脱する旨の告知をしたときは、
↓
検察官は、
↓
遅滞なく、
↓
同項の書面を
↓
その裁判所に差し出さなければならない。
第四百六十三条 第四百六十二条の請求があつた場合において、その事件が略式命令をすることができないものであり、又はこれをすることが相当でないものであると思料するときは、通常の規定に従い、審判をしなければならない。
2 検察官が、第四百六十一条の二に定める手続をせず、又は第四百六十二条第二項に違反して略式命令を請求したときも、前項と同様である。
3 裁判所は、前二項の規定により通常の規定に従い審判をするときは、直ちに検察官にその旨を通知しなければならない。
4 第一項及び第二項の場合には、第二百七十一条の規定の適用があるものとする。但し、同条第二項に定める期間は、前項の通知があつた日から二箇月とする。
(素読用条文)
第四百六十三条
第四百六十二条の請求があつた場合において、
↓
その事件が略式命令をすることができないものであり、
↓
又は
↓
これをすることが相当でないものであると思料するときは、
↓
通常の規定に従い、
↓
審判をしなければならない。
2 検察官が、
↓
第四百六十一条の二に定める手続をせず、
↓
又は
↓
第四百六十二条第二項に違反して略式命令を請求したときも、
↓
前項と同様である。
3 裁判所は、
↓
前二項の規定により
↓
通常の規定に従い審判をするときは、
↓
直ちに
↓
検察官に
↓
その旨を通知しなければならない。
4 第一項及び第二項の場合には、
↓
第二百七十一条の規定の適用があるもの
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とする。
但し、
↓
同条第二項に定める期間は、
↓
前項の通知があつた日から
↓
二箇月とする。
第四百六十三条の二 前条の場合を除いて、略式命令の請求があつた日から四箇月以内に略式命令が被告人に告知されないときは、公訴の提起は、さかのぼつてその効力を失う。
2 前項の場合には、裁判所は、決定で、公訴を棄却しなければならない。略式命令が既に検察官に告知されているときは、略式命令を取り消した上、その決定をしなければならない。
3 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(素読用条文)
第四百六十三条の二
前条の場合を除いて、
↓
略式命令の請求があつた日から四箇月以内に
↓
略式命令が被告人に告知されないときは、
↓
公訴の提起は、
↓
さかのぼつて
↓
その効力を失う。
2 前項の場合には、
↓
裁判所は、
↓
決定で、
↓
公訴を棄却しなければならない。
略式命令が既に検察官に告知されているときは、
↓
略式命令を取り消した上、
↓
その決定をしなければならない。
3 前項の決定に対しては、
↓
即時抗告をすることができる。
第四百六十四条 略式命令には、罪となるべき事実、適用した法令、科すべき刑及び附随の処分並びに略式命令の告知があつた日から十四日以内に正式裁判の請求をすることができる旨を示さなければならない。
(素読用条文)
第四百六十四条
略式命令には、
↓
罪となるべき事実、適用した法令、科すべき刑及び附随の処分
↓
並びに
↓
略式命令の告知があつた日から十四日以内に
↓
正式裁判の請求をすることができる旨を
↓
示さなければならない。
第四百六十五条 略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から十四日以内に正式裁判の請求をすることができる。
2 正式裁判の請求は、略式命令をした裁判所に、書面でこれをしなければならない。正式裁判の請求があつたときは、裁判所は、速やかにその旨を検察官又は略式命令を受けた者に通知しなければならない。
(素読用条文)
第四百六十五条
略式命令を受けた者又は検察官は、
↓
その告知を受けた日から
↓
十四日以内に
↓
正式裁判の請求をすることができる。
2 正式裁判の請求は、
↓
略式命令をした裁判所に、
↓
書面で
↓
これをしなければならない。
正式裁判の請求があつたときは、
↓
裁判所は、
↓
速やかに
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その旨を
↓
検察官又は略式命令を受けた者に
↓
通知しなければならない。
第四百六十六条 正式裁判の請求は、第一審の判決があるまでこれを取り下げることができる。
(素読用条文)
第四百六十六条
正式裁判の請求は、
↓
第一審の判決があるまで
↓
これを取り下げることができる。
第四百六十七条 第三百五十三条、第三百五十五条乃至第三百五十七条、第三百五十九条、第三百六十条及び第三百六十一条乃至第三百六十五条の規定は、正式裁判の請求又はその取下についてこれを準用する。
(素読用条文)
第四百六十七条
第三百五十三条、第三百五十五条乃至第三百五十七条、第三百五十九条、第三百六十条及び第三百六十一条乃至第三百六十五条の規定は、
↓
正式裁判の請求又はその取下について
↓
これを準用する。
第四百六十八条 正式裁判の請求が法令上の方式に違反し、又は請求権の消滅後にされたものであるときは、決定でこれを棄却しなければならない。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。
2 正式裁判の請求を適法とするときは、通常の規定に従い、審判をしなければならない。
3 前項の場合においては、略式命令に拘束されない。
(素読用条文)
第四百六十八条
正式裁判の請求が
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法令上の方式に違反し、
↓
又は
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請求権の消滅後にされたものであるときは、
↓
決定で
↓
これを棄却しなければならない。
この決定に対しては、
↓
即時抗告をすることができる。
2 正式裁判の請求を適法とするときは、
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通常の規定に従い、
↓
審判をしなければならない。
3 前項の場合においては、
↓
略式命令に拘束されない。
第四百六十九条 正式裁判の請求により判決をしたときは、略式命令は、その効力を失う。
(素読用条文)
第四百六十九条
正式裁判の請求により判決をしたときは、
↓
略式命令は、
↓
その効力を失う。
第四百七十条 略式命令は、正式裁判の請求期間の経過又はその請求の取下により、確定判決と同一の効力を生ずる。正式裁判の請求を棄却する裁判が確定したときも、同様である。
(素読用条文)
第四百七十条
略式命令は、
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正式裁判の請求期間の経過
↓
又は
↓
その請求の取下により、
↓
確定判決と同一の効力を生ずる。
正式裁判の請求を棄却する裁判が確定したときも、
↓
同様である。
(刑事訴訟法=令和元年六月二日現在・施行)