なまけ者の条文素読帳

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「予防接種~その説明と同意の取得~」

☆「予防接種を行うに当たっては、あらかじめ被接種者又はその保護者に対して、予防接種の有効性及び安全性並びに副反応について当該者の理解を得るよう、適切な説明を行い、文書により同意を得なければならない」(予防接種実施規則・第五条の二第一項)。

 

予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)

 

・第一条(目的)
・第二条(定義)
・第七条(予防接種を行ってはならない場合)

 

(目的)
第一条 この法律は、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために公衆衛生の見地から予防接種の実施その他必要な措置を講ずることにより、国民の健康の保持に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。

 

素読用条文)


(目的)
第一条

  この法律は、
   ↓
  伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために
   ↓
  公衆衛生の見地から
   ↓
  予防接種の実施
   ↓
  その他必要な措置を講ずることにより、
   ↓
  国民の健康の保持に寄与するとともに、
   ↓
  予防接種による健康被害の迅速な救済を図ること
   ↓
  を目的とする。

 

(定義)
第二条 この法律において「予防接種」とは、疾病に対して免疫の効果を得させるため、疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンを、人体に注射し、又は接種することをいう。
  (※第2項以下省略)

 

素読用条文)


(定義)
第二条

  この法律において
   ↓
  「予防接種」とは、
   ↓
  疾病に対して免疫の効果を得させるため
   ↓
  疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンを
   ↓
  人体に注射し、又は接種すること
   ↓
  をいう。

  (※第2項以下省略)

 

(予防接種を行ってはならない場合)
第七条 市町村長又は都道府県知事は、第五条第一項又は前条第一項若しくは第三項の規定による予防接種を行うに当たっては、当該予防接種を受けようとする者について、厚生労働省令で定める方法により健康状態を調べ、当該予防接種を受けることが適当でない者として厚生労働省令で定めるものに該当すると認めるときは、その者に対して当該予防接種を行ってはならない。

 

素読用条文)


(予防接種を行ってはならない場合)
第七条

  市町村長又は都道府県知事は
   ↓
  第五条第一項又は前条第一項若しくは第三項の規定による
   ↓
  予防接種を行うに当たっては、
   ↓
  当該予防接種を受けようとする者について、
   ↓
  厚生労働省で定める方法により
   ↓
  健康状態を調べ、
   ↓
  当該予防接種を受けることが適当でない者として
   ↓
  厚生労働省で定めるものに該当する
   ↓
  と認めるときは、
   ↓
  その者に対して
   ↓
  当該予防接種を行ってはならない

 


〇予防接種実施規則(昭和三十三年厚生省令第二十七号)

 

・第四条(健康状態を診断する方法)
・第五条の二(説明と同意の取得)
・第六条(予防接種を受けることが適当でない者)
・第七条(接種後の注意事項の通知)

 

(健康状態を診断する方法)
第四条 法第七条に規定する厚生労働省令で定める方法は、問診、検温及び診察とする。

 

素読用条文)


(健康状態を診断する方法)
第四条

  法第七条に規定する厚生労働省で定める方法は、
   ↓
  問診検温及び診察
   ↓
  とする。

 

(説明と同意の取得)
第五条の二 予防接種を行うに当たっては、あらかじめ被接種者又はその保護者に対して、予防接種の有効性及び安全性並びに副反応について当該者の理解を得るよう、適切な説明を行い、文書により同意を得なければならない。
2 被接種者が次の各号のいずれかに該当する場合であって、それぞれ当該各号に定める者が長期間にわたり当該被接種者の保護者と連絡をとることができないことその他の事由により当該被接種者の保護者の同意の有無を確認することができないとき(保護者のあるときに限る。)は、当該被接種者の保護者に代わって、それぞれ当該各号に定める者が前項の同意をすることができる。
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第六条の四に規定する里親(以下この号において「里親等」という。)に委託されている場合 当該里親等
二 児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設(以下この号において「児童福祉施設」という。)に入所している場合 当該児童福祉施設の長
三 児童福祉法第三十三条第一項又は第二項の規定により児童相談所による一時保護が加えられている場合 当該児童相談所

 

素読用条文)


(説明と同意の取得)
第五条の二

  予防接種を行うに当たっては、
   ↓
  あらかじめ
   ↓
  被接種者又はその保護者に対して、
   ↓
  予防接種の有効性及び安全性並びに副反応について
   ↓
  当該者の理解を得るよう
   ↓
  適切な説明を行い、
   ↓
  文書により
   ↓
  同意を得なければならない。

2 被接種者が次の各号のいずれかに該当する場合であって、
   ↓
  それぞれ
   ↓
  当該各号に定める者が
   ↓
  長期間にわたり
   ↓
  当該被接種者の保護者と連絡をとることができないこと
   ↓
  その他の事由により
   ↓
  当該被接種者の保護者同意の有無を確認することができないとき
   ↓
  保護者のあるときに限る。)は、
   ↓
  当該被接種者の保護者に代わって、
   ↓
  それぞれ
   ↓
  当該各号に定める者が
   ↓
  前項の同意をすることができる。

  一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により
     ↓
    同法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
     ↓
    又は
     ↓
    同法第六条の四に規定する里親(以下この号において「里親等」という。)
     ↓
    委託されている場合

    当該里親等

  二 児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設(以下この号において「児童福祉施設」という。)入所している場合

    当該児童福祉施設の長

  三 児童福祉法第三十三条第一項又は第二項の規定により
     ↓
    児童相談所による一時保護が加えられている場合

    当該児童相談所

 

(予防接種を受けることが適当でない者)
第六条 法第七条に規定する厚生労働省令で定める者は、予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)第二条第二号から第九号までに掲げる者とする。

 

素読用条文)


(予防接種を受けることが適当でない者)
第六条

  法第七条に規定する厚生労働省で定める者は、
   ↓
  予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)
   ↓
  第二条第二号から第九号までに掲げる者
   ↓
  とする。

 

(接種後の注意事項の通知)
第七条 予防接種を行うに当たっては、被接種者又はその保護者に対して、次の事項を知らせなければならない。
一 高熱、けいれん等の症状を呈した場合には、速やかに医師の診察を受けること。
二 医師の診察を受けた場合には、速やかに当該予防接種を行った都道府県知事又は市町村長に通報すること。
三 前二号に掲げる事項のほか、接種後の安静その他接種後に特に注意すべき事項

 

素読用条文)


(接種後の注意事項の通知)
第七条

  予防接種を行うに当たっては、
   ↓
  被接種者又はその保護者に対して、
   ↓
  次の事項を知らせなければならない。

  一 高熱、けいれん等の症状を呈した場合には、
     ↓
    速やかに
     ↓
    医師の診察を受けること。

  二 医師の診察を受けた場合には、
     ↓
    速やかに
     ↓
    当該予防接種を行った
     ↓
    都道府県知事又は市町村長に
     ↓
    通報すること。

  三 前二号に掲げる事項のほか、
     ↓
    接種後の安静
     ↓
    その他接種後に特に注意すべき事項

 


〇予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)

 

(予防接種の対象者から除かれる者)
第二条 予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号。以下「令」という。)第一条の三第一項本文及び第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 当該予防接種に相当する予防接種を受けたことのある者で当該予防接種を行う必要がないと認められるもの
二 明らかな発熱を呈している者
三 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者
四 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者
五 麻しん及び風しんに係る予防接種の対象者にあっては、妊娠していることが明らかな者
六 結核に係る予防接種の対象者にあっては、結核その他の疾病の予防接種、外傷等によるケロイドの認められる者
七 B型肝炎に係る予防接種の対象者にあっては、HBs抗原陽性の者の胎内又は産道においてB型肝炎ウイルスに感染したおそれのある者であって、抗HBs人免疫グロブリンの投与に併せて組換え沈降B型肝炎ワクチンの投与を受けたことのある者
八 ロタウイルス感染症に係る予防接種の対象者にあっては、腸重積症の既往歴のあることが明らかな者、先天性消化管障害を有する者(その治療が完了したものを除く。)及び重症複合免疫不全症の所見が認められる者
九 肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)に係る予防接種の対象者にあっては、当該疾病に係る法第五条第一項の規定による予防接種を受けたことのある者
十 第二号から第六号まで及び第八号に掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者

 

素読用条文)


(予防接種の対象者から除かれる者)
第二条

  予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号。以下「令」という。)
   ↓
  第一条の三第一項本文及び第二項に規定する厚生労働省で定める者は、
   ↓
  次のとおりとする。

  一 当該予防接種に相当する予防接種を受けたことのある者で
     ↓
    当該予防接種を行う必要がないと認められるもの

  二 明らかな発熱を呈している者

  三 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者

  四 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によって
     ↓
    アナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者

  五 麻しん及び風しんに係る予防接種の対象者にあっては、
     ↓
    妊娠していることが明らかな者

  六 結核に係る予防接種の対象者にあっては、
     ↓
    結核その他の疾病の予防接種、外傷等によるケロイドの認められる者

  七 B型肝炎に係る予防接種の対象者にあっては、
     ↓
    HBs抗原陽性の者の胎内又は産道において
     ↓
    B型肝炎ウイルスに感染したおそれのある者であって、
     ↓
    抗HBs人免疫グロブリンの投与に併せて
     ↓
    組換え沈降B型肝炎ワクチンの投与を受けたことのある者

  八 ロタウイルス感染症に係る予防接種の対象者にあっては、
     ↓
    腸重積症の既往歴のあることが明らかな者、
     ↓
    先天性消化管障害を有する者(その治療が完了したものを除く。)
     ↓
    及び
     ↓
    重症複合免疫不全症の所見が認められる者

  九 肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)に係る予防接種の対象者にあっては、
     ↓
    当該疾病に係る法第五条第一項の規定による予防接種を受けたことのある者

  十 第二号から第六号まで及び第八号に掲げる者のほか、
     ↓
    予防接種を行うことが不適当な状態にある者

 


予防接種法=令和2年12月9日現在・施行)
(予防接種実施規則=平成31年2月1日現在・施行)
予防接種法施行規則=令和2年10月30日現在・施行)