☆「政府は、厚生労働大臣が新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの供給に関する契約を締結する当該感染症に係るワクチン製造販売業者(前条第二項の規定により読み替えて適用する第十三条第四項に規定するワクチン製造販売業者をいう。)又はそれ以外の当該感染症に係るワクチンの開発若しくは製造に関係する者を相手方として、当該契約に係るワクチンを使用する予防接種による健康被害に係る損害を賠償することにより生ずる損失その他当該契約に係るワクチンの性質等を踏まえ国が補償することが必要な損失を政府が補償することを約する契約を締結することができる」(予防接種法・附則第八条)。
〇予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)
・第八条(予防接種の勧奨)
・第九条(予防接種を受ける努力義務)
・第十五条(健康被害の救済措置)
・附則第六条(損失補償契約)
・附則第七条(新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する特例)
・附則第八条(損失補償契約)
(予防接種の勧奨)
第八条 市町村長又は都道府県知事は、第五条第一項の規定による予防接種であってA類疾病に係るもの又は第六条第一項若しくは第三項の規定による予防接種の対象者に対し、定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種を受けることを勧奨するものとする。
2 市町村長又は都道府県知事は、前項の対象者が十六歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者に対し、その者に定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種を受けさせることを勧奨するものとする。
(素読用条文)
(予防接種の勧奨)
第八条
市町村長又は都道府県知事は、
↓
第五条第一項の規定による予防接種であってA類疾病に係るもの
↓
又は
↓
第六条第一項若しくは第三項の規定による予防接種の
↓
対象者に対し、
↓
定期の予防接種であってA類疾病に係るもの
↓
又は
↓
臨時の予防接種を
↓
受けることを勧奨するものとする。
2 市町村長又は都道府県知事は、
↓
前項の対象者が
↓
十六歳未満の者又は成年被後見人であるときは、
↓
その保護者に対し、
↓
その者に
↓
定期の予防接種であってA類疾病に係るもの
↓
又は
↓
臨時の予防接種を
↓
受けさせることを勧奨するものとする。
(予防接種を受ける努力義務)
第九条 第五条第一項の規定による予防接種であってA類疾病に係るもの又は第六条第一項の規定による予防接種の対象者は、定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種(同条第三項に係るものを除く。)を受けるよう努めなければならない。
2 前項の対象者が十六歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者は、その者に定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種(第六条第三項に係るものを除く。)を受けさせるため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(素読用条文)
(予防接種を受ける努力義務)
第九条
第五条第一項の規定による予防接種であってA類疾病に係るもの
↓
又は
↓
第六条第一項の規定による予防接種の
↓
対象者は、
↓
定期の予防接種であってA類疾病に係るもの
↓
又は
↓
臨時の予防接種(同条第三項に係るものを除く。)を
↓
受けるよう努めなければならない。
2 前項の対象者が
↓
十六歳未満の者又は成年被後見人であるときは、
↓
その保護者は、
↓
その者に
↓
定期の予防接種であってA類疾病に係るもの
↓
又は
↓
臨時の予防接種(第六条第三項に係るものを除く。)を
↓
受けさせるため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(健康被害の救済措置)
第十五条 市町村長は、当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種等を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該定期の予防接種等を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条及び第十七条に定めるところにより、給付を行う。
2 厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たっては、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
(素読用条文)
(健康被害の救済措置)
第十五条
市町村長は、
↓
当該市町村の区域内に居住する間に
↓
定期の予防接種等を受けた者が、
↓
疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、
↓
当該疾病、障害又は死亡が
↓
当該定期の予防接種等を受けたことによるものであると
↓
厚生労働大臣が認定したときは、
↓
次条及び第十七条に定めるところにより、
↓
給付を行う。
2 厚生労働大臣は、
↓
前項の認定を行うに当たっては、
↓
審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの
↓
意見を聴かなければならない。
附 則
(損失補償契約)
第六条 政府は、予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十五号)の施行の日から五年間を限り、新型インフルエンザ等感染症ワクチン(感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症に係るワクチンをいう。以下同じ。)について、世界的規模で需給が著しくひっ迫し、又はひっ迫するおそれがあり、これを早急に確保しなければ国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるときは、厚生労働大臣が新型インフルエンザ等感染症ワクチンの購入契約を締結する製造販売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十二条第一項の医薬品の製造販売業の許可を受けた者であって、新型インフルエンザ等感染症ワクチンの製造販売について、同法第十四条の三第一項の規定により同法第十四条の承認を受けているもの(当該承認を受けようとするものを含む。)に限る。)を相手方として、当該購入契約に係る新型インフルエンザ等感染症ワクチンを使用する予防接種による健康被害に係る損害を賠償することにより生ずる損失その他当該新型インフルエンザ等感染症ワクチンの性質等を踏まえ国が補償することが必要な損失を政府が補償することを約する契約(以下「損失補償契約」という。)を締結することができる。
2 厚生労働大臣は、前項の購入契約(当該購入契約に係る新型インフルエンザ等感染症ワクチンについて損失補償契約を締結する場合における当該購入契約に限る。)を締結する場合には、あらかじめ、閣議の決定を経なければならない。
3 政府は、損失補償契約の締結前に、当該損失補償契約を締結することにつき国会の承認を得なければならない。ただし、緊急の必要がある場合には、国会の承認を得ないで当該損失補償契約(次項の規定による国会の承認を受けることをその効力の発生の条件とするものに限る。)を締結することができる。
4 前項ただし書の規定により国会の承認を得ないで損失補償契約を締結した場合には、政府は、速やかに、当該損失補償契約の締結につき国会の承認を求めなければならない。
(素読用条文)
(損失補償契約)
第六条
政府は、
↓
予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十五号)の施行の日から
↓
五年間を限り、
↓
新型インフルエンザ等感染症ワクチン(感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症に係るワクチンをいう。以下同じ。)について、
↓
世界的規模で需給が著しくひっ迫し、又はひっ迫するおそれがあり、
↓
これを早急に確保しなければ国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある
↓
と認められるときは、
↓
厚生労働大臣が新型インフルエンザ等感染症ワクチンの購入契約を締結する
↓
製造販売業者
↓
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
↓
第十二条第一項の医薬品の製造販売業の許可を受けた者であって、
↓
新型インフルエンザ等感染症ワクチンの製造販売について、
↓
同法第十四条の三第一項の規定により
↓
同法第十四条の承認を受けているもの
↓
(当該承認を受けようとするものを含む。)
↓
に限る。)
↓
を相手方として、
↓
当該購入契約に係る
↓
新型インフルエンザ等感染症ワクチンを使用する予防接種による健康被害に係る
↓
損害を賠償することにより生ずる損失
↓
その他当該新型インフルエンザ等感染症ワクチンの性質等を踏まえ
↓
国が補償することが必要な損失を
↓
政府が補償することを約する契約
↓
(以下「損失補償契約」という。)
↓
を締結することができる。
2 厚生労働大臣は、
↓
前項の購入契約
↓
(当該購入契約に係る新型インフルエンザ等感染症ワクチンについて
↓
損失補償契約を締結する場合における当該購入契約に限る。)
↓
を締結する場合には、
↓
あらかじめ、
↓
閣議の決定を経なければならない。
3 政府は、
↓
損失補償契約の締結前に、
↓
当該損失補償契約を締結することにつき
↓
国会の承認を得なければならない。
ただし、
↓
緊急の必要がある場合には、
↓
国会の承認を得ないで
↓
当該損失補償契約
↓
(次項の規定による国会の承認を受けることを
↓
その効力の発生の条件とするものに限る。)
↓
を締結することができる。
4 前項ただし書の規定により
↓
国会の承認を得ないで
↓
損失補償契約を締結した場合には、
↓
政府は、
↓
速やかに、
↓
当該損失補償契約の締結につき
↓
国会の承認を求めなければならない。
(新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する特例)
第七条 厚生労働大臣は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)のまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者、その期日又は期間及び使用するワクチン(その有効性及び安全性に関する情報その他の情報に鑑み、厚生労働省令で定めるものに限る。)を指定して、都道府県知事を通じて市町村長に対し、臨時に予防接種を行うよう指示することができる。この場合において、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で円滑に当該予防接種が行われるよう、当該市町村長に対し、必要な協力をするものとする。
2 前項の規定による予防接種は、第六条第一項の規定による予防接種とみなして、この法律(第二十六条及び第二十七条を除く。)の規定を適用する。この場合において、第十三条第四項中「含む。)」とあるのは「含む。)又は同法第十九条の二第一項の承認を受けているもの(当該承認を受けようとするものを含む。)が同条第三項の規定により選任したもの」と、第十六条第一項中「A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病」とあるのは「新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)」と、第二十五条第一項中「市町村(第六条第一項の規定による予防接種については、都道府県又は市町村)」とあるのは「市町村」とする。
3 前項の規定により読み替えて適用する第二十五条の規定により市町村が支弁する費用は、国が負担する。
4 第一項の規定による予防接種については、第二項の規定により適用する第八条又は第九条の規定は、新型コロナウイルス感染症のまん延の状況並びに当該感染症に係る予防接種の有効性及び安全性に関する情報その他の情報を踏まえ、政令で、当該規定ごとに対象者を指定して適用しないこととすることができる。
5 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
一 第一項の厚生労働省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
二 第一項の規定による指示をしようとするとき。
三 前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
(素読用条文)
(新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する特例)
第七条
厚生労働大臣は、
↓
新型コロナウイルス感染症
↓
(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)
↓
のまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、
↓
その対象者、その期日又は期間
↓
及び
↓
使用するワクチン(その有効性及び安全性に関する情報その他の情報に鑑み、厚生労働省令で定めるものに限る。)を指定して、
↓
都道府県知事を通じて
↓
市町村長に対し、
↓
臨時に予防接種を行うよう指示することができる。
この場合において、
↓
都道府県知事は、
↓
当該都道府県の区域内で円滑に当該予防接種が行われるよう、
↓
当該市町村長に対し、
↓
必要な協力をするものとする。
2 前項の規定による予防接種は、
↓
第六条第一項の規定による予防接種とみなして、
↓
この法律(第二十六条及び第二十七条を除く。)の規定を
↓
適用する。
この場合において、
↓
第十三条第四項中
↓
「含む。)」とあるのは
↓
「含む。)又は同法第十九条の二第一項の承認を受けているもの(当該承認を受けようとするものを含む。)が同条第三項の規定により選任したもの」と、
↓
第十六条第一項中
↓
「A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病」とあるのは
↓
「新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)」と、
↓
第二十五条第一項中
↓
「市町村(第六条第一項の規定による予防接種については、都道府県又は市町村)」とあるのは
↓
「市町村」とする。
3 前項の規定により読み替えて適用する
↓
第二十五条の規定により
↓
市町村が支弁する費用は、
↓
国が負担する。
4 第一項の規定による予防接種については、
↓
第二項の規定により適用する
↓
第八条又は第九条の規定は、
↓
新型コロナウイルス感染症のまん延の状況
↓
並びに
↓
当該感染症に係る予防接種の有効性及び安全性に関する情報
↓
その他の情報を踏まえ、
↓
政令で、
↓
当該規定ごとに対象者を指定して適用しないこと
↓
とすることができる。
5 厚生労働大臣は、
↓
次に掲げる場合には、
↓
あらかじめ、
↓
厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
一 第一項の厚生労働省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
二 第一項の規定による指示をしようとするとき。
三 前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
(損失補償契約)
第八条 政府は、厚生労働大臣が新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの供給に関する契約を締結する当該感染症に係るワクチン製造販売業者(前条第二項の規定により読み替えて適用する第十三条第四項に規定するワクチン製造販売業者をいう。)又はそれ以外の当該感染症に係るワクチンの開発若しくは製造に関係する者を相手方として、当該契約に係るワクチンを使用する予防接種による健康被害に係る損害を賠償することにより生ずる損失その他当該契約に係るワクチンの性質等を踏まえ国が補償することが必要な損失を政府が補償することを約する契約を締結することができる。
(素読用条文)
(損失補償契約)
第八条
政府は、
↓
厚生労働大臣が
↓
新型コロナウイルス感染症に係る
↓
ワクチンの供給に関する契約を締結する
↓
当該感染症に係るワクチン製造販売業者
↓
(前条第二項の規定により読み替えて適用する
↓
第十三条第四項に規定するワクチン製造販売業者をいう。)
↓
又は
↓
それ以外の当該感染症に係る
↓
ワクチンの開発若しくは製造に関係する者
↓
を相手方として、
↓
当該契約に係るワクチンを使用する予防接種による健康被害に係る
↓
損害を賠償することにより生ずる損失
↓
その他当該契約に係るワクチンの性質等を踏まえ
↓
国が補償することが必要な損失を
↓
政府が補償することを約する
↓
契約を締結することができる。
・第五条(予防接種の公告)
・第八条(定期の予防接種等による健康被害の救済に関する措置)
・第九条(審議会等で政令で定めるもの)
・附則
(予防接種の公告)
第五条 市町村長又は都道府県知事は、法第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の規定による予防接種を行う場合には、予防接種の種類、予防接種の対象者の範囲、予防接種を行う期日又は期間及び場所、予防接種を受けるに当たって注意すべき事項その他必要な事項を公告しなければならない。
(素読用条文)
(予防接種の公告)
第五条
市町村長又は都道府県知事は、
↓
法第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の規定による
↓
予防接種を行う場合には、
↓
予防接種の種類、予防接種の対象者の範囲、
↓
予防接種を行う期日又は期間及び場所、
↓
予防接種を受けるに当たって注意すべき事項
↓
その他必要な事項を
↓
公告しなければならない。
(定期の予防接種等による健康被害の救済に関する措置)
第八条 法第十五条第一項の規定による給付に関して必要な事項は、予防接種がA類疾病又はB類疾病からの社会の防衛に資するものであること及び予防接種を受けたことによる疾病が医学上の特性を有するものであることに鑑み、経済的社会的諸事情の変動及び医学の進歩に即応するよう定められるものとする。
(素読用条文)
(定期の予防接種等による健康被害の救済に関する措置)
第八条
法第十五条第一項の規定による給付に関して必要な事項は、
↓
予防接種がA類疾病又はB類疾病からの社会の防衛に資するものであること
↓
及び
↓
予防接種を受けたことによる疾病が医学上の特性を有するものであることに鑑み、
↓
経済的社会的諸事情の変動及び医学の進歩に即応するよう
↓
定められるものとする。
(素読用条文)
(審議会等で政令で定めるもの)
第九条
法第十五条第二項の審議会等で
↓
政令で定めるものは、
↓
疾病・障害認定審査会とする。
附 則 (※抜粋)
(新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する特例)
5 法附則第七条第二項の規定により法(第二十六条及び第二十七条を除く。)の規定を適用する場合におけるこの政令の規定の適用については、第五条中「場所」とあるのは「場所、使用するワクチン」と、第八条中「A類疾病又はB類疾病」とあるのは「新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)」と、第十条から第十三条までの見出し、第十四条(見出しを含む。)、第十五条の見出し、第十六条(見出しを含む。)及び第十八条の見出し中「A類疾病に係る定期の予防接種等」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種」とする。
6 法附則第七条第二項の規定により適用する法第九条第一項の規定は、妊娠中の者に対しては、適用しない。
7 法附則第七条第二項の規定により適用する法第九条第二項の規定は、前項に規定する者の保護者に対しては、適用しない。
(素読用条文)
(新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する特例)
5 法附則第七条第二項の規定により
↓
法(第二十六条及び第二十七条を除く。)の規定を適用する場合における
↓
この政令の規定の適用については、
↓
第五条中
↓
「場所」とあるのは
↓
「場所、使用するワクチン」と、
↓
第八条中
↓
「A類疾病又はB類疾病」とあるのは
↓
「新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)」と、
↓
第十条から第十三条までの見出し、第十四条(見出しを含む。)、第十五条の見出し、第十六条(見出しを含む。)及び第十八条の見出し中
↓
「A類疾病に係る定期の予防接種等」とあるのは
↓
「新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種」とする。
6 法附則第七条第二項の規定により適用する
↓
法第九条第一項の規定は、
↓
妊娠中の者に対しては、
↓
適用しない。
7 法附則第七条第二項の規定により適用する
↓
法第九条第二項の規定は、
↓
前項に規定する者の保護者に対しては、
↓
適用しない。