☆「何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる」(不動産登記法・第百十九条第一項)。
〇不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)
・第百十九条(登記事項証明書の交付等)
・第百二十条(地図の写しの交付等)
・第百二十一条(登記簿の附属書類の写しの交付等)
・第百二十二条(法務省令への委任)
(登記事項証明書の交付等)
第百十九条 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。
3 前二項の手数料の額は、物価の状況、登記事項証明書の交付に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める。
4 第一項及び第二項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。ただし、法務省令で定める方法で登記事項証明書の交付を請求するときは、法務省令で定めるところにより、現金をもってすることができる。
5 第一項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることができる。
(素読用条文)
(登記事項証明書の交付等)
第百十九条
何人も、
↓
登記官に対し、
↓
手数料を納付して、
↓
登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面
↓
(以下「登記事項証明書」という。)
↓
の交付を請求することができる。
2 何人も、
↓
登記官に対し、
↓
手数料を納付して、
↓
登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の
↓
交付を請求することができる。
3 前二項の手数料の額は、
↓
物価の状況、登記事項証明書の交付に要する実費
↓
その他一切の事情を考慮して
↓
政令で定める。
4 第一項及び第二項の手数料の納付は、
↓
収入印紙をもって
↓
しなければならない。
ただし、
↓
法務省令で定める方法で
↓
登記事項証明書の交付を請求するときは、
↓
法務省令で定めるところにより、
↓
現金をもって
↓
することができる。
5 第一項の交付の請求は、
↓
法務省令で定める場合を除き、
↓
請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の
↓
登記官に対しても
↓
することができる。
(地図の写しの交付等)
第百二十条 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、地図、建物所在図又は地図に準ずる図面(以下この条において「地図等」という。)の全部又は一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。
2 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、地図等(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。
3 前条第三項から第五項までの規定は、地図等について準用する。
(素読用条文)
(地図の写しの交付等)
第百二十条
何人も、
↓
登記官に対し、
↓
手数料を納付して、
↓
地図、建物所在図又は地図に準ずる図面
↓
(以下この条において「地図等」という。)
↓
の全部又は一部の写し
↓
(地図等が電磁的記録に記録されているときは、
↓
当該記録された情報の内容を証明した書面)
↓
の交付を請求することができる。
2 何人も、
↓
登記官に対し、
↓
手数料を納付して、
↓
地図等
↓
(地図等が電磁的記録に記録されているときは、
↓
当該記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)
↓
の閲覧を請求することができる。
3 前条第三項から第五項までの規定は、
↓
地図等について
↓
準用する。
(登記簿の附属書類の写しの交付等)
第百二十一条 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)のうち政令で定める図面の全部又は一部の写し(これらの図面が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。
2 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。ただし、前項の図面以外のものについては、請求人が利害関係を有する部分に限る。
3 第百十九条第三項から第五項までの規定は、登記簿の附属書類について準用する。
(素読用条文)
(登記簿の附属書類の写しの交付等)
第百二十一条
何人も、
↓
登記官に対し、
↓
手数料を納付して、
↓
登記簿の附属書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)のうち
↓
政令で定める図面の全部又は一部の写し
↓
(これらの図面が電磁的記録に記録されているときは、
↓
当該記録された情報の内容を証明した書面)
↓
の交付を請求することができる。
2 何人も、
↓
登記官に対し、
↓
手数料を納付して、
↓
登記簿の附属書類
↓
(電磁的記録にあっては、
↓
記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)
↓
の閲覧を請求することができる。
ただし、
↓
前項の図面以外のものについては、
↓
請求人が利害関係を有する部分に
↓
限る。
3 第百十九条第三項から第五項までの規定は、
↓
登記簿の附属書類について
↓
準用する。
(法務省令への委任)
第百二十二条 この法律に定めるもののほか、登記簿、地図、建物所在図及び地図に準ずる図面並びに登記簿の附属書類(第百五十三条及び第百五十五条において「登記簿等」という。)の公開に関し必要な事項は、法務省令で定める。
(素読用条文)
(法務省令への委任)
第百二十二条
この法律に定めるもののほか、
↓
登記簿、地図、建物所在図及び地図に準ずる図面
↓
並びに
↓
登記簿の附属書類
↓
(第百五十三条及び第百五十五条において「登記簿等」という。)
↓
の公開に関し
↓
必要な事項は、
↓
法務省令で定める。
〇不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)
・第百九十三条(登記事項証明書の交付の請求情報等)
・第百九十四条(登記事項証明書等の交付の請求の方法等)
・第百九十五条
・第百九十六条(登記事項証明書の種類等)
・第百九十七条(登記事項証明書の作成及び交付)
・第百九十七条の二(登記事項証明書の受領の方法)
・第百九十八条(登記事項要約書の作成)
・第百九十九条
・第二百条(地図等の写し等の作成及び交付)
・第二百一条(土地所在図等の写し等の作成及び交付)
・第二百二条(閲覧の方法)
・第二百三条(手数料の納付方法)
・第二百四条(送付に要する費用の納付方法)
・第二百五条(電子情報処理組織による登記事項証明書の交付の請求等の手数料の納付方法)
(登記事項証明書の交付の請求情報等)
第百九十三条 登記事項証明書、登記事項要約書、地図等の全部若しくは一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面。以下この条において同じ。)又は土地所在図等の全部若しくは一部の写し(土地所在図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面。以下この条において同じ。)の交付の請求をするときは、次に掲げる事項を内容とする情報(以下この章において「請求情報」という。)を提供しなければならない。地図等又は登記簿の附属書類の閲覧の請求をするときも、同様とする。
一 請求人の氏名又は名称
二 不動産所在事項又は不動産番号
三 交付の請求をする場合にあっては、請求に係る書面の通数
四 登記事項証明書の交付の請求をする場合にあっては、第百九十六条第一項各号(同条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる登記事項証明書の区分
五 登記事項証明書の交付の請求をする場合において、共同担保目録又は信託目録に記録された事項について証明を求めるときは、その旨
六 地図等又は土地所在図等の一部の写しの交付の請求をするときは、請求する部分
七 送付の方法により登記事項証明書、地図等の全部若しくは一部の写し又は土地所在図等の全部若しくは一部の写しの交付の請求をするときは、その旨及び送付先の住所
2 法第百二十一条第二項の規定により土地所在図等以外の登記簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、前項第一号及び第二号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を請求情報の内容とする。
一 請求人の住所
二 請求人が法人であるときは、その代表者の氏名
三 代理人によって請求するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
四 法第百二十一条第二項ただし書の利害関係を有する理由及び閲覧する部分
3 前項の閲覧の請求をするときは、同項第四号の利害関係がある理由を証する書面を提示しなければならない。
4 第二項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。ただし、当該法人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、この限りでない。
5 第二項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。ただし、支配人等が法人を代理して同項の閲覧の請求をする場合において、当該法人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、この限りでない。
6 法人である代理人によって第二項の閲覧の請求をする場合において、当該代理人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。
(素読用条文)
(登記事項証明書の交付の請求情報等)
第百九十三条
登記事項証明書、登記事項要約書、
↓
地図等の全部若しくは一部の写し
↓
(地図等が電磁的記録に記録されているときは、
↓
当該記録された情報の内容を証明した書面。以下この条において同じ。)
↓
又は
↓
土地所在図等の全部若しくは一部の写し
↓
(土地所在図等が電磁的記録に記録されているときは、
↓
当該記録された情報の内容を証明した書面。以下この条において同じ。)
↓
の交付の請求をするときは、
↓
次に掲げる事項を内容とする情報
↓
(以下この章において「請求情報」という。)を
↓
提供しなければならない。
地図等又は登記簿の附属書類の閲覧の請求をするときも、
↓
同様とする。
一 請求人の氏名又は名称
二 不動産所在事項又は不動産番号
三 交付の請求をする場合にあっては、
↓
請求に係る書面の通数
四 登記事項証明書の交付の請求をする場合にあっては、
↓
第百九十六条第一項各号(同条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる登記事項証明書の区分
五 登記事項証明書の交付の請求をする場合において、
↓
共同担保目録又は信託目録に記録された事項について証明を求めるときは、
↓
その旨
六 地図等又は土地所在図等の一部の写しの交付の請求をするときは、
↓
請求する部分
七 送付の方法により
↓
登記事項証明書、地図等の全部若しくは一部の写し又は土地所在図等の全部若しくは一部の写しの交付の請求をするときは、
↓
その旨及び送付先の住所
2 法第百二十一条第二項の規定により
↓
土地所在図等以外の登記簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、
↓
前項第一号及び第二号に掲げる事項のほか、
↓
次に掲げる事項を
↓
請求情報の内容とする。
一 請求人の住所
二 請求人が法人であるときは、
↓
その代表者の氏名
三 代理人によって請求するときは、
↓
当該代理人の氏名又は名称及び住所
↓
並びに
↓
代理人が法人であるときは
↓
その代表者の氏名
四 法第百二十一条第二項ただし書の利害関係を有する理由及び閲覧する部分
3 前項の閲覧の請求をするときは、
↓
同項第四号の利害関係がある理由を証する書面を
↓
提示しなければならない。
4 第二項の閲覧の請求をする場合において、
↓
請求人が法人であるときは、
↓
当該法人の代表者の資格を証する書面を
↓
提示しなければならない。
ただし、
↓
当該法人の会社法人等番号をも
↓
請求情報の内容としたときは、
↓
この限りでない。
5 第二項の閲覧の請求を代理人によってするときは、
↓
当該代理人の権限を証する書面を
↓
提示しなければならない。
ただし、
↓
支配人等が
↓
法人を代理して
↓
同項の閲覧の請求をする場合において、
↓
当該法人の会社法人等番号をも
↓
請求情報の内容としたときは、
↓
この限りでない。
6 法人である代理人によって
↓
第二項の閲覧の請求をする場合において、
↓
当該代理人の会社法人等番号をも
↓
請求情報の内容としたときは、
↓
当該代理人の代表者の資格を証する書面を
↓
提示することを要しない。
(登記事項証明書等の交付の請求の方法等)
第百九十四条 前条第一項の交付の請求又は同項若しくは同条第二項の閲覧の請求は、請求情報を記載した書面(第二百三条並びに第二百四条第一項及び第二項において「請求書」という。)を登記所に提出する方法によりしなければならない。
2 登記事項証明書の交付(送付の方法による交付を除く。)の請求は、前項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、登記官が管理する入出力装置に請求情報を入力する方法によりすることができる。
3 登記事項証明書の交付の請求は、前二項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。この場合において、登記事項証明書を登記所で受領しようとするときは、その旨を請求情報の内容としなければならない。
(素読用条文)
(登記事項証明書等の交付の請求の方法等)
第百九十四条
前条第一項の交付の請求
↓
又は
↓
同項若しくは同条第二項の閲覧の請求は、
↓
請求情報を記載した書面
↓
(第二百三条並びに第二百四条第一項及び第二項において「請求書」という。)
↓
を登記所に提出する方法により
↓
しなければならない。
2 登記事項証明書の交付(送付の方法による交付を除く。)の請求は、
↓
前項の方法のほか、
↓
法務大臣の定めるところにより、
↓
登記官が管理する入出力装置に請求情報を入力する方法により
↓
することができる。
3 登記事項証明書の交付の請求は、
↓
前二項の方法のほか、
↓
法務大臣の定めるところにより、
↓
請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法により
↓
することができる。
この場合において、
↓
登記事項証明書を登記所で受領しようとするときは、
↓
その旨を
↓
請求情報の内容としなければならない。
第百九十五条 削除
(登記事項証明書の種類等)
第百九十六条 登記事項証明書の記載事項は、次の各号の種類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
一 全部事項証明書 登記記録(閉鎖登記記録を除く。以下この項において同じ。)に記録されている事項の全部
二 現在事項証明書 登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの
三 何区何番事項証明書 権利部の相当区に記録されている事項のうち請求に係る部分
四 所有者証明書 登記記録に記録されている現在の所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに当該登記名義人が二人以上であるときは当該登記名義人ごとの持分
五 一棟建物全部事項証明書 一棟の建物に属するすべての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項の全部
六 一棟建物現在事項証明書 一棟の建物に属するすべての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの
2 前項第一号、第三号及び第五号の規定は、閉鎖登記記録に係る登記事項証明書の記載事項について準用する。
(素読用条文)
(登記事項証明書の種類等)
第百九十六条
登記事項証明書の記載事項は、
↓
次の各号の種類の区分に応じ、
↓
当該各号に掲げる事項とする。
一 全部事項証明書
登記記録(閉鎖登記記録を除く。以下この項において同じ。)
↓
に記録されている事項の全部
二 現在事項証明書
登記記録に記録されている事項のうち
↓
現に効力を有するもの
三 何区何番事項証明書
権利部の相当区に記録されている事項のうち
↓
請求に係る部分
四 所有者証明書
登記記録に記録されている現在の所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所
↓
並びに
↓
当該登記名義人が二人以上であるときは
↓
当該登記名義人ごとの持分
五 一棟建物全部事項証明書
一棟の建物に属する
↓
すべての区分建物である建物の
↓
登記記録に記録されている事項の全部
六 一棟建物現在事項証明書
一棟の建物に属する
↓
すべての区分建物である建物の
↓
登記記録に記録されている事項のうち
↓
現に効力を有するもの
2 前項第一号、第三号及び第五号の規定は、
↓
閉鎖登記記録に係る登記事項証明書の記載事項について
↓
準用する。
(登記事項証明書の作成及び交付)
第百九十七条 登記官は、登記事項証明書を作成するときは、請求に係る登記記録に記録された事項の全部又は一部である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。この場合において、当該登記記録の甲区又は乙区の記録がないときは、認証文にその旨を付記しなければならない。
2 前項の規定により作成する登記事項証明書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。ただし、登記記録に記録した事項の一部についての登記事項証明書については適宜の様式によるものとする。
一 土地の登記記録 別記第七号様式
二 建物(次号の建物を除く。)の登記記録 別記第八号様式
三 区分建物である建物に関する登記記録 別記第九号様式
四 共同担保目録 別記第十号様式
五 信託目録 別記第五号様式
3 登記事項証明書を作成する場合において、第百九十三条第一項第五号に掲げる事項が請求情報の内容とされていないときは、共同担保目録又は信託目録に記録された事項の記載を省略するものとする。
4 登記事項証明書に登記記録に記録した事項を記載するときは、その順位番号の順序に従って記載するものとする。
5 登記記録に記録されている事項を抹消する記号が記録されている場合において、登記事項証明書に抹消する記号を表示するときは、抹消に係る事項の下に線を付して記載するものとする。
6 登記事項証明書の交付は、請求人の申出により、送付の方法によりすることができる。
(素読用条文)
(登記事項証明書の作成及び交付)
第百九十七条
登記官は、
↓
登記事項証明書を作成するときは、
↓
請求に係る登記記録に記録された事項の全部又は一部である旨の
↓
認証文を付した上で、
↓
作成の年月日及び職氏名を記載し、
↓
職印を押印しなければならない。
この場合において、
↓
当該登記記録の甲区又は乙区の記録がないときは、
↓
認証文にその旨を付記しなければならない。
2 前項の規定により作成する登記事項証明書は、
↓
次の各号の区分に応じ、
↓
当該各号に定める様式によるものとする。
ただし、
↓
登記記録に記録した事項の一部についての
↓
登記事項証明書については
↓
適宜の様式によるものとする。
一 土地の登記記録
別記第七号様式
二 建物(次号の建物を除く。)の登記記録
別記第八号様式
三 区分建物である建物に関する登記記録
別記第九号様式
四 共同担保目録
別記第十号様式
五 信託目録
別記第五号様式
3 登記事項証明書を作成する場合において、
↓
第百九十三条第一項第五号に掲げる事項が
↓
請求情報の内容とされていないときは、
↓
共同担保目録又は信託目録に記録された事項の記載を
↓
省略するものとする。
4 登記事項証明書に登記記録に記録した事項を記載するときは、
↓
その順位番号の順序に従って
↓
記載するものとする。
5 登記記録に記録されている事項を抹消する記号が記録されている場合において、
↓
登記事項証明書に抹消する記号を表示するときは、
↓
抹消に係る事項の下に線を付して
↓
記載するものとする。
6 登記事項証明書の交付は、
↓
請求人の申出により、
↓
送付の方法により
↓
することができる。
(登記事項証明書の受領の方法)
第百九十七条の二 第百九十四条第三項前段の規定により登記事項証明書の交付を請求した者が当該登記事項証明書を登記所で受領するときは、法務大臣が定める情報を当該登記所に提供しなければならない。
(素読用条文)
(登記事項証明書の受領の方法)
第百九十七条の二
第百九十四条第三項前段の規定により
↓
登記事項証明書の交付を請求した者が
↓
当該登記事項証明書を登記所で受領するときは、
↓
法務大臣が定める情報を
↓
当該登記所に提供しなければならない。
(登記事項要約書の作成)
第百九十八条 登記事項要約書は、別記第十一号様式により、不動産の表示に関する事項のほか、所有権の登記については申請の受付の年月日及び受付番号、所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分並びに所有権の登記以外の登記については現に効力を有するもののうち主要な事項を記載して作成するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、登記官は、請求人の申出により、不動産の表示に関する事項について現に効力を有しないものを省略し、かつ、所有権の登記以外の登記については現に効力を有するものの個数のみを記載した登記事項要約書を作成することができる。この場合には、前項の登記事項要約書を別記第十二号様式により作成するものとする。
3 登記官は、請求人から別段の申出がない限り、一の用紙により二以上の不動産に関する事項を記載した登記事項要約書を作成することができる。
(素読用条文)
(登記事項要約書の作成)
第百九十八条
登記事項要約書は、
↓
別記第十一号様式により、
↓
不動産の表示に関する事項のほか、
↓
所有権の登記については
↓
申請の受付の年月日及び受付番号、
↓
所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所
↓
並びに
↓
登記名義人が二人以上であるときは
↓
当該所有権の登記名義人ごとの持分
↓
並びに
↓
所有権の登記以外の登記については
↓
現に効力を有するもののうち
↓
主要な事項を記載して
↓
作成するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、
↓
登記官は、
↓
請求人の申出により、
↓
不動産の表示に関する事項について
↓
現に効力を有しないものを省略し、
↓
かつ、
↓
所有権の登記以外の登記については
↓
現に効力を有するものの個数のみを記載した
↓
登記事項要約書を作成することができる。
この場合には、
↓
前項の登記事項要約書を
↓
別記第十二号様式により
↓
作成するものとする。
3 登記官は、
↓
請求人から別段の申出がない限り、
↓
一の用紙により
↓
二以上の不動産に関する事項を記載した
↓
登記事項要約書を作成することができる。
第百九十九条 削除
(地図等の写し等の作成及び交付)
第二百条 登記官は、地図等の全部又は一部の写しを作成するときは、地図等の全部又は一部の写しである旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。
2 登記官は、地図等が電磁的記録に記録されている場合において、当該記録された地図等の内容を証明した書面を作成するときは、電磁的記録に記録されている地図等を書面に出力し、これに地図等に記録されている内容を証明した書面である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。
3 第百九十七条第六項の規定は、地図等の全部又は一部の写し及び前項の書面の交付について準用する。
4 第百九十四条第二項及び第三項並びに第百九十七条の二の規定は、第二項の書面の交付の請求について準用する。
(素読用条文)
(地図等の写し等の作成及び交付)
第二百条
登記官は、
↓
地図等の全部又は一部の写しを作成するときは、
↓
地図等の全部又は一部の写しである旨の
↓
認証文を付した上で、
↓
作成の年月日及び職氏名を記載し、
↓
職印を押印しなければならない。
2 登記官は、
↓
地図等が電磁的記録に記録されている場合において、
↓
当該記録された地図等の内容を証明した書面を作成するときは、
↓
電磁的記録に記録されている地図等を書面に出力し、
↓
これに
↓
地図等に記録されている内容を証明した書面である旨の
↓
認証文を付した上で、
↓
作成の年月日及び職氏名を記載し、
↓
職印を押印しなければならない。
3 第百九十七条第六項の規定は、
↓
地図等の全部又は一部の写し及び前項の書面の交付について
↓
準用する。
4 第百九十四条第二項及び第三項並びに第百九十七条の二の規定は、
↓
第二項の書面の交付の請求について
↓
準用する。
(土地所在図等の写し等の作成及び交付)
第二百一条 登記官は、土地所在図等の写しを作成するときは、土地所在図等の全部又は一部の写しである旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。
2 登記官は、土地所在図等が電磁的記録に記録されている場合において、当該記録された土地所在図等の内容を証明した書面を作成するときは、電磁的記録に記録されている土地所在図等を書面に出力し、これに土地所在図等に記録されている内容を証明した書面である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。
3 第百九十七条第六項の規定は、土地所在図等の写し及び前項の書面の交付について準用する。
4 第百九十四条第二項及び第三項並びに第百九十七条の二の規定は、第二項の書面の交付の請求について準用する。
(素読用条文)
(土地所在図等の写し等の作成及び交付)
第二百一条
登記官は、
↓
土地所在図等の写しを作成するときは、
↓
土地所在図等の全部又は一部の写しである旨の
↓
認証文を付した上で、
↓
作成の年月日及び職氏名を記載し、
↓
職印を押印しなければならない。
2 登記官は、
↓
土地所在図等が電磁的記録に記録されている場合において、
↓
当該記録された土地所在図等の内容を証明した書面を作成するときは、
↓
電磁的記録に記録されている土地所在図等を書面に出力し、
↓
これに
↓
土地所在図等に記録されている内容を証明した書面である旨の
↓
認証文を付した上で、
↓
作成の年月日及び職氏名を記載し、
↓
職印を押印しなければならない。
3 第百九十七条第六項の規定は、
↓
土地所在図等の写し及び前項の書面の交付について
↓
準用する。
4 第百九十四条第二項及び第三項並びに第百九十七条の二の規定は、
↓
第二項の書面の交付の請求について
↓
準用する。
(閲覧の方法)
第二百二条 地図等又は登記簿の附属書類の閲覧は、登記官又はその指定する職員の面前でさせるものとする。
2 法第百二十条第二項及び第百二十一条第二項の法務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法とする。
(素読用条文)
(閲覧の方法)
第二百二条
地図等又は登記簿の附属書類の閲覧は、
↓
登記官又はその指定する職員の面前で
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させるものとする。
2 法第百二十条第二項及び第百二十一条第二項の
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法務省令で定める方法は、
↓
電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法とする。
(手数料の納付方法)
第二百三条 法第百十九条第一項及び第二項、第百二十条第一項及び第二項並びに第百二十一条第一項及び第二項の手数料を収入印紙をもって納付するときは、請求書に収入印紙を貼り付けてしなければならない。
2 前項の規定は、令第二十二条第一項に規定する証明の請求を第六十八条第三項第二号に掲げる方法によりする場合における手数料の納付について準用する。
(素読用条文)
(手数料の納付方法)
第二百三条
法第百十九条第一項及び第二項、第百二十条第一項及び第二項並びに第百二十一条第一項及び第二項の手数料を収入印紙をもって納付するときは、
↓
請求書に収入印紙を貼り付けて
↓
しなければならない。
2 前項の規定は、
↓
令第二十二条第一項に規定する証明の請求を第六十八条第三項第二号に掲げる方法によりする場合における手数料の納付について
↓
準用する。
(送付に要する費用の納付方法)
第二百四条 請求書を登記所に提出する方法により第百九十三条第一項の交付の請求をする場合において、第百九十七条第六項(第二百条第三項及び第二百一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による申出をするときは、手数料のほか送付に要する費用も納付しなければならない。
2 前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを請求書と併せて提出する方法により納付しなければならない。
3 前項の指定は、告示してしなければならない。
(素読用条文)
(送付に要する費用の納付方法)
第二百四条
請求書を登記所に提出する方法により
↓
第百九十三条第一項の交付の請求をする場合において、
↓
第百九十七条第六項(第二百条第三項及び第二百一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による申出をするときは、
↓
手数料のほか
↓
送付に要する費用も
↓
納付しなければならない。
2 前項の送付に要する費用は、
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郵便切手
↓
又は
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信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって
↓
法務大臣が指定するものを
↓
請求書と併せて
↓
提出する方法により
↓
納付しなければならない。
3 前項の指定は、
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告示して
↓
しなければならない。
(電子情報処理組織による登記事項証明書の交付の請求等の手数料の納付方法)
第二百五条 法第百十九条第四項ただし書(法第百二十条第三項及び第百二十一条第三項並びに他の法令において準用する場合を含む。)の法務省令で定める方法は、第百九十四条第二項及び第三項に規定する方法とする。
2 第百九十四条第二項又は第三項(これらの規定を第二百条第四項及び第二百一条第四項において準用する場合を含む。)に規定する方法により登記事項証明書の交付の請求をする場合において、手数料を納付するときは、登記官から得た納付情報により納付する方法によってしなければならない。
3 前項の規定は、令第二十二条第一項に規定する証明の請求を第六十八条第三項第一号に掲げる方法によりする場合における手数料の納付について準用する。
(素読用条文)
(電子情報処理組織による登記事項証明書の交付の請求等の手数料の納付方法)
第二百五条
法第百十九条第四項ただし書(法第百二十条第三項及び第百二十一条第三項並びに他の法令において準用する場合を含む。)の
↓
法務省令で定める方法は、
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第百九十四条第二項及び第三項に規定する方法とする。
2 第百九十四条第二項又は第三項(これらの規定を第二百条第四項及び第二百一条第四項において準用する場合を含む。)に規定する方法により
↓
登記事項証明書の交付の請求をする場合において、
↓
手数料を納付するときは、
↓
登記官から得た納付情報により納付する方法によって
↓
しなければならない。
3 前項の規定は、
↓
令第二十二条第一項に規定する証明の請求を
↓
第六十八条第三項第一号に掲げる方法によりする場合における
↓
手数料の納付について
↓
準用する。
(不動産登記法=令和3年4月28日現在・施行)
(不動産登記規則=令和3年4月1日現在・施行)