☆「戸籍に関する事務は、この法律に別段の定めがあるものを除き、市町村長がこれを管掌する」(戸籍法・第一条第一項)。
↓
「前項の規定により市町村長が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする」(戸籍法・第一条第二項)。
〇戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)
・第六条
・第七条
・第九条
・第十条
・第十二条
・第十二条の二
・第百十八条
・第百十九条
・第百二十条
第六条 戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。ただし、日本人でない者(以下「外国人」という。)と婚姻をした者又は配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。
(素読用条文)
第六条
戸籍は、
↓
市町村の区域内に本籍を定める
↓
一の夫婦
↓
及び
↓
これと氏を同じくする子ごとに、
↓
これを編製する。
ただし、
↓
日本人でない者(以下「外国人」という。)と婚姻をした者
↓
又は
↓
配偶者がない者について
↓
新たに戸籍を編製するときは、
↓
その者
↓
及び
↓
これと氏を同じくする子ごとに、
↓
これを編製する。
第七条 戸籍は、これをつづつて帳簿とする。
(素読用条文)
第七条
戸籍は、
↓
これをつづつて
↓
帳簿とする。
第九条 戸籍は、その筆頭に記載した者の氏名及び本籍でこれを表示する。その者が戸籍から除かれた後も、同様である。
(素読用条文)
第九条
戸籍は、
↓
その筆頭に記載した者の氏名及び本籍で
↓
これを表示する。
その者が戸籍から除かれた後も、
↓
同様である。
第十条 戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第二十四条第二項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。)を含む。)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)の交付の請求をすることができる。
② 市町村長は、前項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。
③ 第一項の請求をしようとする者は、郵便その他の法務省令で定める方法により、戸籍謄本等の送付を求めることができる。
(素読用条文)
第十条
戸籍に記載されている者
↓
(その戸籍から除かれた者
↓
(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、
↓
当該記載が第二十四条第二項の規定によつて訂正された場合における
↓
その者を除く。)
↓
を含む。)
↓
又は
↓
その配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、
↓
その戸籍の謄本若しくは抄本
↓
又は
↓
戸籍に記載した事項に関する証明書
↓
(以下「戸籍謄本等」という。)
↓
の交付の請求をすることができる。
② 市町村長は、
↓
前項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、
↓
これを拒むことができる。
③ 第一項の請求をしようとする者は、
↓
郵便その他の法務省令で定める方法により、
↓
戸籍謄本等の送付を求めることができる。
第十二条 一戸籍内の全員をその戸籍から除いたときは、その戸籍は、これを戸籍簿から除いて別につづり、除籍簿として、これを保存する。
② 第九条、第十一条及び前条の規定は、除籍簿及び除かれた戸籍について準用する。
(素読用条文)
第十二条
一戸籍内の全員を
↓
その戸籍から除いたときは、
↓
その戸籍は、
↓
これを戸籍簿から除いて
↓
別につづり、
↓
除籍簿として、
↓
これを保存する。
② 第九条、第十一条及び前条の規定は、
↓
除籍簿及び除かれた戸籍について
↓
準用する。
第十二条の二 第十条から第十条の四までの規定は、除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「除籍謄本等」という。)の交付の請求をする場合に準用する。
(素読用条文)
第十二条の二
第十条から第十条の四までの規定は、
↓
除かれた戸籍の謄本若しくは抄本
↓
又は
↓
除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書
↓
(以下「除籍謄本等」という。)
↓
の交付の請求をする場合に
↓
準用する。
第百十八条 法務大臣の指定する市町村長は、法務省令で定めるところにより戸籍事務を電子情報処理組織(法務大臣の使用に係る電子計算機(磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)及び入出力装置を含む。以下同じ。)と市町村長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)によつて取り扱うものとする。ただし、電子情報処理組織によつて取り扱うことが相当でない戸籍又は除かれた戸籍として法務省令で定めるものに係る戸籍事務については、この限りでない。
② 前項の規定による指定は、市町村長の申出に基づき、告示してしなければならない。
(素読用条文)
第百十八条
法務大臣の指定する市町村長は、
↓
法務省令で定めるところにより
↓
戸籍事務を
↓
電子情報処理組織
↓
(法務大臣の使用に係る電子計算機
↓
(磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)及び入出力装置を含む。以下同じ。)と
↓
市町村長の使用に係る電子計算機とを
↓
電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
↓
以下同じ。)によつて
↓
取り扱うものとする。
ただし、
↓
電子情報処理組織によつて取り扱うことが相当でない
↓
戸籍又は除かれた戸籍として法務省令で定めるものに係る
↓
戸籍事務については、
↓
この限りでない。
② 前項の規定による指定は、
↓
市町村長の申出に基づき、
↓
告示してしなければならない。
第百十九条 前条第一項の場合においては、戸籍は、磁気ディスクに記録し、これをもつて調製する。
② 前項の場合においては、磁気ディスクをもつて調製された戸籍を蓄積して戸籍簿とし、磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍を蓄積して除籍簿とする。
第百十九条の二 前条の規定により磁気ディスクをもつて調製された戸籍又は除かれた戸籍の副本は、第八条第二項の規定にかかわらず、法務大臣が保存する。
(素読用条文)
第百十九条
前条第一項の場合においては、
↓
戸籍は、
↓
磁気ディスクに記録し、
↓
これをもつて
↓
調製する。
② 前項の場合においては、
↓
磁気ディスクをもつて調製された戸籍を蓄積して
↓
戸籍簿とし、
↓
磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍を蓄積して
↓
除籍簿とする。
第百二十条 第百十九条の規定により戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、第十条第一項又は第十条の二第一項から第五項まで(これらの規定を第十二条の二において準用する場合を含む。)の請求は、戸籍謄本等又は除籍謄本等に代えて、磁気ディスクをもつて調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面(以下「戸籍証明書」という。)又は磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面(以下「除籍証明書」という。)についてすることができる。
② 戸籍証明書又は除籍証明書は、第百条第二項及び第百八条第二項の規定並びに旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)その他の法令の規定の適用については、戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本とみなす。
(素読用条文)
第百二十条
第百十九条の規定により
↓
戸籍又は除かれた戸籍が
↓
磁気ディスクをもつて
↓
調製されているときは、
↓
第十条第一項又は第十条の二第一項から第五項まで(これらの規定を第十二条の二において準用する場合を含む。)の請求は、
↓
戸籍謄本等又は除籍謄本等に代えて、
↓
磁気ディスクをもつて調製された
↓
戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面
↓
(以下「戸籍証明書」という。)
↓
又は
↓
磁気ディスクをもつて調製された
↓
除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面
↓
(以下「除籍証明書」という。)について
↓
することができる。
② 戸籍証明書又は除籍証明書は、
↓
第百条第二項及び第百八条第二項の規定
↓
並びに
↓
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)その他の法令の規定の適用については、
↓
戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本
↓
とみなす。
〇戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)
第七十三条 戸籍法第百二十条第一項の戸籍証明書又は除籍証明書(以下「戸籍証明書等」という。)には、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載する。
一 戸籍の全部事項証明書 戸籍に記録されている事項の全部
二 戸籍の個人事項証明書 戸籍に記録されている者のうちの一部のものについて記録されている事項の全部
三 戸籍の一部事項証明書 戸籍に記録されている事項中の証明を求められた事項
四 除かれた戸籍の全部事項証明書 除かれた戸籍に記録されている事項の全部
五 除かれた戸籍の個人事項証明書 除かれた戸籍に記録されている者のうちの一部のものについて記録されている事項の全部
六 除かれた戸籍の一部事項証明書 除かれた戸籍に記録されている事項中の証明を求められた事項
② 戸籍証明書等は、付録第二十二号様式によつて作らなければならない。
③ 戸籍証明書等には、市町村長が、その記載に接続して付録第二十三号書式による付記をし、職氏名を記して職印を押さなければならない。
④ 第十二条第三項の規定は、戸籍証明書等に準用する。
⑤ 戸籍証明書等に年月日を記載するには、アラビア数字を用いることができる。
⑥ 戸籍証明書等の記載は、付録第二十四号のひな形に定める相当欄にしなければならない。この場合において、事項欄の記載は、付録第二十五号記載例に従つてしなければならない。
⑦ 戸籍の全部若しくは一部又はその記録を消除した場合において、戸籍証明書等にその旨を記載するには、付録第二十六号様式によらなければならない。
⑧ 戸籍の訂正をした場合において、戸籍証明書等にその旨を記載するには、付録第二十七号様式によらなければならない。
⑨ 戸籍証明書等に第七十八条の記録を記載するには、付録第二十八号様式によらなければならない。
(素読用条文)
第七十三条
戸籍法第百二十条第一項の
↓
戸籍証明書又は除籍証明書(以下「戸籍証明書等」という。)には、
↓
次の各号の区分に応じ、
↓
それぞれ
↓
当該各号に掲げる事項を
↓
記載する。
一 戸籍の全部事項証明書
戸籍に記録されている事項の全部
二 戸籍の個人事項証明書
戸籍に記録されている者のうちの一部のものについて
↓
記録されている事項の全部
三 戸籍の一部事項証明書
戸籍に記録されている事項中の証明を求められた事項
四 除かれた戸籍の全部事項証明書
除かれた戸籍に記録されている事項の全部
五 除かれた戸籍の個人事項証明書
除かれた戸籍に記録されている者のうちの一部のものについて
↓
記録されている事項の全部
六 除かれた戸籍の一部事項証明書
除かれた戸籍に記録されている事項中の証明を求められた事項
② 戸籍証明書等は、
↓
付録第二十二号様式によつて
↓
作らなければならない。
③ 戸籍証明書等には、
↓
市町村長が、
↓
その記載に接続して
↓
付録第二十三号書式による付記をし、
↓
職氏名を記して
↓
職印を押さなければならない。
④ 第十二条第三項の規定は、
↓
戸籍証明書等に
↓
準用する。
⑤ 戸籍証明書等に
↓
年月日を記載するには、
↓
アラビア数字を用いることができる。
⑥ 戸籍証明書等の記載は、
↓
付録第二十四号のひな形に定める相当欄に
↓
しなければならない。
この場合において、
↓
事項欄の記載は、
↓
付録第二十五号記載例に従つて
↓
しなければならない。
⑦ 戸籍の全部若しくは一部又はその記録を消除した場合において、
↓
戸籍証明書等にその旨を記載するには、
↓
付録第二十六号様式によらなければならない。
⑧ 戸籍の訂正をした場合において、
↓
戸籍証明書等にその旨を記載するには、
↓
付録第二十七号様式によらなければならない。
⑨ 戸籍証明書等に第七十八条の記録を記載するには、
↓
付録第二十八号様式によらなければならない。
(戸籍法=令和3年9月13日現在・施行)
(戸籍法施行規則=令和2年5月1日現在・施行)