☆地縁による団体とは「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」(地方自治法・第二百六十条の二第一項)。
〇地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
・第二百六十条の二
・第二百六十条の三
・第二百六十条の四
・第二百六十条の十
・第二百六十条の十八
・第二百六十条の二十
・第二百六十条の二十一
第二百六十条の二 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
○2 前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。
一 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。
二 その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。
三 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
四 規約を定めていること。
○3 規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
一 目的
二 名称
三 区域
四 主たる事務所の所在地
五 構成員の資格に関する事項
六 代表者に関する事項
七 会議に関する事項
八 資産に関する事項
○4 第二項第二号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。
○5 市町村長は、地縁による団体が第二項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、第一項の認可をしなければならない。
○6 第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。
○7 第一項の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
○8 認可地縁団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
○9 認可地縁団体は、特定の政党のために利用してはならない。
○10 市町村長は、第一項の認可をしたときは、総務省令で定めるところにより、これを告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。
○11 認可地縁団体は、前項の規定に基づいて告示された事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければならない。
○12 何人も、市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、第十項の規定により告示した事項に関する証明書の交付を請求することができる。この場合において、当該請求をしようとする者は、郵便又は信書便により、当該証明書の送付を求めることができる。
○13 認可地縁団体は、第十項の告示があるまでは、認可地縁団体となつたこと及び第十項の規定に基づいて告示された事項をもつて第三者に対抗することができない。
○14 市町村長は、認可地縁団体が第二項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつたとき、又は不正な手段により第一項の認可を受けたときは、その認可を取り消すことができる。
○15 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、認可地縁団体に準用する。
○16 認可地縁団体は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第三十七条の規定を適用する場合には同条第四項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体(以下「認可地縁団体」という。)並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項及び第二項中「普通法人」とあるのは「普通法人(認可地縁団体を含む。)」と、同条第三項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(認可地縁団体及び」とする。
○17 認可地縁団体は、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。
(素読用条文)
第二百六十条の二
町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体
↓
(以下本条において「地縁による団体」という。)は、
↓
地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため
↓
市町村長の認可を受けたときは、
↓
その規約に定める目的の範囲内において、
↓
権利を有し、義務を負う。
2 前項の認可は、
↓
地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、
↓
その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う
↓
申請に基づいて
↓
行う。
一 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等
↓
良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、
↓
現にその活動を行つていると認められること。
二 その区域が、
↓
住民にとつて客観的に明らかなものとして
↓
定められていること。
三 その区域に住所を有するすべての個人は、
↓
構成員となることができるものとし、
↓
その相当数の者が現に構成員となつていること。
四 規約を定めていること。
3 規約には、
↓
次に掲げる事項が
↓
定められていなければならない。
一 目的
二 名称
三 区域
四 主たる事務所の所在地
五 構成員の資格に関する事項
六 代表者に関する事項
七 会議に関する事項
八 資産に関する事項
4 第二項第二号の区域は、
↓
当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。
5 市町村長は、
↓
地縁による団体が第二項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、
↓
第一項の認可をしなければならない。
6 第一項の認可は、
↓
当該認可を受けた地縁による団体を、
↓
公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するもの
↓
と解釈してはならない。
7 第一項の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)は、
↓
正当な理由がない限り、
↓
その区域に住所を有する個人の加入を
↓
拒んではならない。
8 認可地縁団体は、
↓
民主的な運営の下に、
↓
自主的に活動するものとし、
↓
構成員に対し
↓
不当な差別的取扱いをしてはならない。
9 認可地縁団体は、
↓
特定の政党のために
↓
利用してはならない。
10 市町村長は、
↓
第一項の認可をしたときは、
↓
総務省令で定めるところにより、
↓
これを告示しなければならない。
告示した事項に変更があつたときも、
↓
また同様とする。
11 認可地縁団体は、
↓
前項の規定に基づいて告示された事項に変更があつたときは、
↓
総務省令で定めるところにより、
↓
市町村長に届け出なければならない。
12 何人も、
↓
市町村長に対し、
↓
総務省令で定めるところにより、
↓
第十項の規定により告示した事項に関する
↓
証明書の交付を請求することができる。
この場合において、
↓
当該請求をしようとする者は、
↓
郵便又は信書便により、
↓
当該証明書の送付を求めることができる。
13 認可地縁団体は、
↓
第十項の告示があるまでは、
↓
認可地縁団体となつたこと
↓
及び
↓
第十項の規定に基づいて告示された事項をもつて
↓
第三者に対抗することができない。
14 市町村長は、
↓
認可地縁団体が第二項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつたとき、
↓
又は
↓
不正な手段により第一項の認可を受けたときは、
↓
その認可を取り消すことができる。
15 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)
↓
第四条及び第七十八条の規定は、
↓
認可地縁団体に
↓
準用する。
16 認可地縁団体は、
↓
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、
↓
同法第二条第六号に規定する公益法人等
↓
とみなす。
この場合において、
↓
同法第三十七条の規定を適用する場合には
↓
同条第四項中
↓
「公益法人等(」とあるのは
↓
「公益法人等(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体(以下「認可地縁団体」という。)並びに」と、
↓
同法第六十六条の規定を適用する場合には
↓
同条第一項及び第二項中
↓
「普通法人」とあるのは
↓
「普通法人(認可地縁団体を含む。)」と、
↓
同条第三項中
↓
「公益法人等(」とあるのは
↓
「公益法人等(認可地縁団体及び」とする。
17 認可地縁団体は、
↓
消費税法(昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、
↓
同法別表第三に掲げる法人
↓
とみなす。
第二百六十条の三 認可地縁団体の規約は、総構成員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。ただし、当該規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
○2 前項の規定による規約の変更は、市町村長の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(素読用条文)
第二百六十条の三
認可地縁団体の規約は、
↓
総構成員の四分の三以上の同意があるときに限り、
↓
変更することができる。
ただし、
↓
当該規約に別段の定めがあるときは、
↓
この限りでない。
2 前項の規定による規約の変更は、
↓
市町村長の認可を受けなければ、
↓
その効力を生じない。
第二百六十条の四 認可地縁団体は、認可を受ける時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、認可を受ける時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。
○2 認可地縁団体は、構成員名簿を備え置き、構成員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
(素読用条文)
第二百六十条の四
認可地縁団体は、
↓
認可を受ける時
↓
及び
↓
毎年一月から三月までの間に
↓
財産目録を作成し、
↓
常に
↓
これを
↓
その主たる事務所に
↓
備え置かなければならない。
ただし、
↓
特に事業年度を設けるものは、
↓
認可を受ける時
↓
及び
↓
毎事業年度の終了の時に
↓
財産目録を作成しなければならない。
2 認可地縁団体は、
↓
構成員名簿を備え置き、
↓
構成員の変更があるごとに
↓
必要な変更を加えなければならない。
第二百六十条の十 認可地縁団体と代表者との利益が相反する事項については、代表者は、代表権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。
(素読用条文)
第二百六十条の十
認可地縁団体と代表者との利益が相反する事項については、
↓
代表者は、
↓
代表権を有しない。
この場合においては、
↓
裁判所は、
↓
利害関係人又は検察官の請求により、
↓
特別代理人を選任しなければならない。
第二百六十条の十八 認可地縁団体の各構成員の表決権は、平等とする。
○2 認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、書面で、又は代理人によつて表決をすることができる。
○3 前二項の規定は、規約に別段の定めがある場合には、適用しない。
(素読用条文)
第二百六十条の十八
認可地縁団体の各構成員の表決権は、
↓
平等とする。
2 認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、
↓
書面で、
↓
又は
↓
代理人によつて
↓
表決をすることができる。
3 前二項の規定は、
↓
規約に別段の定めがある場合には、
↓
適用しない。
第二百六十条の二十 認可地縁団体は、次に掲げる事由によつて解散する。
一 規約で定めた解散事由の発生
二 破産手続開始の決定
三 認可の取消し
四 総会の決議
五 構成員が欠けたこと。
(素読用条文)
第二百六十条の二十
認可地縁団体は、
↓
次に掲げる事由によつて
↓
解散する。
一 規約で定めた解散事由の発生
二 破産手続開始の決定
三 認可の取消し
四 総会の決議
五 構成員が欠けたこと。
第二百六十条の二十一 認可地縁団体は、総構成員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
(素読用条文)
第二百六十条の二十一
認可地縁団体は、
↓
総構成員の四分の三以上の賛成がなければ、
↓
解散の決議をすることができない。
ただし、
↓
規約に別段の定めがあるときは、
↓
この限りでない。