☆医療事故=「当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であつて、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかつたものとして厚生労働省令で定めるもの」(医療法・第六条の十第一項)。
〇医療法(昭和二十三年法律第二百五号)
・第六条の十
・第六条の十一
・第六条の十二
・第六条の十三
・第六条の十四
・第六条の十五
・第六条の十六
・第六条の十七
・第六条の十八
・第六条の十九
・第六条の二十
・第六条の二十一
・第六条の二十二
・第六条の二十三
・第六条の二十四
・第六条の二十五
・第六条の二十六
・第六条の二十七
第六条の十 病院、診療所又は助産所(以下この章において「病院等」という。)の管理者は、医療事故(当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であつて、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかつたものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)が発生した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該医療事故の日時、場所及び状況その他厚生労働省令で定める事項を第六条の十五第一項の医療事故調査・支援センターに報告しなければならない。
2 病院等の管理者は、前項の規定による報告をするに当たつては、あらかじめ、医療事故に係る死亡した者の遺族又は医療事故に係る死産した胎児の父母その他厚生労働省令で定める者(以下この章において単に「遺族」という。)に対し、厚生労働省令で定める事項を説明しなければならない。ただし、遺族がないとき、又は遺族の所在が不明であるときは、この限りでない。
(素読用条文)
第六条の十
病院、診療所又は助産所(以下この章において「病院等」という。)の管理者は、
↓
医療事故(当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であつて、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかつたものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)が発生した場合には、
↓
厚生労働省令で定めるところにより、
↓
遅滞なく、
↓
当該医療事故の日時、場所及び状況その他厚生労働省令で定める事項を
↓
第六条の十五第一項の医療事故調査・支援センターに
↓
報告しなければならない。
2 病院等の管理者は、
↓
前項の規定による報告をするに当たつては、
↓
あらかじめ、
↓
医療事故に係る死亡した者の遺族
↓
又は
↓
医療事故に係る死産した胎児の父母その他厚生労働省令で定める者(以下この章において単に「遺族」という。)に対し、
↓
厚生労働省令で定める事項を
↓
説明しなければならない。
ただし、
↓
遺族がないとき、
↓
又は
↓
遺族の所在が不明であるときは、
↓
この限りでない。
第六条の十一 病院等の管理者は、医療事故が発生した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、速やかにその原因を明らかにするために必要な調査(以下この章において「医療事故調査」という。)を行わなければならない。
2 病院等の管理者は、医学医術に関する学術団体その他の厚生労働大臣が定める団体(法人でない団体にあつては、代表者又は管理人の定めのあるものに限る。次項及び第六条の二十二において「医療事故調査等支援団体」という。)に対し、医療事故調査を行うために必要な支援を求めるものとする。
3 医療事故調査等支援団体は、前項の規定により支援を求められたときは、医療事故調査に必要な支援を行うものとする。
4 病院等の管理者は、医療事故調査を終了したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その結果を第六条の十五第一項の医療事故調査・支援センターに報告しなければならない。
5 病院等の管理者は、前項の規定による報告をするに当たつては、あらかじめ、遺族に対し、厚生労働省令で定める事項を説明しなければならない。ただし、遺族がないとき、又は遺族の所在が不明であるときは、この限りでない。
(素読用条文)
第六条の十一
病院等の管理者は、
↓
医療事故が発生した場合には、
↓
厚生労働省令で定めるところにより、
↓
速やかに
↓
その原因を明らかにするために必要な調査(以下この章において「医療事故調査」という。)を
↓
行わなければならない。
2 病院等の管理者は、
↓
医学医術に関する学術団体その他の厚生労働大臣が定める団体(法人でない団体にあつては、代表者又は管理人の定めのあるものに限る。次項及び第六条の二十二において「医療事故調査等支援団体」という。)に対し、
↓
医療事故調査を行うために必要な支援を求めるものとする。
3 医療事故調査等支援団体は、
↓
前項の規定により支援を求められたときは、
↓
医療事故調査に必要な支援を行うものとする。
4 病院等の管理者は、
↓
医療事故調査を終了したときは、
↓
厚生労働省令で定めるところにより、
↓
遅滞なく、
↓
その結果を
↓
第六条の十五第一項の医療事故調査・支援センターに
↓
報告しなければならない。
5 病院等の管理者は、
↓
前項の規定による報告をするに当たつては、
↓
あらかじめ、
↓
遺族に対し、
↓
厚生労働省令で定める事項を
↓
説明しなければならない。
ただし、
↓
遺族がないとき、
↓
又は
↓
遺族の所在が不明であるときは、
↓
この限りでない。
第六条の十二 病院等の管理者は、前二条に規定するもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、医療の安全を確保するための指針の策定、従業者に対する研修の実施その他の当該病院等における医療の安全を確保するための措置を講じなければならない。
(素読用条文)
第六条の十二
病院等の管理者は、
↓
前二条に規定するもののほか、
↓
厚生労働省令で定めるところにより、
↓
医療の安全を確保するための指針の策定、
↓
従業者に対する研修の実施
↓
その他の当該病院等における医療の安全を確保するための措置を
↓
講じなければならない。
第六条の十三 都道府県、保健所を設置する市及び特別区(以下この条及び次条において「都道府県等」という。)は、第六条の九に規定する措置を講ずるため、次に掲げる事務を実施する施設(以下「医療安全支援センター」という。)を設けるよう努めなければならない。
一 患者又はその家族からの当該都道府県等の区域内に所在する病院等における医療に関する苦情に対応し、又は相談に応ずるとともに、当該患者若しくはその家族又は当該病院等の管理者に対し、必要に応じ、助言を行うこと。
二 当該都道府県等の区域内に所在する病院等の開設者若しくは管理者若しくは従業者又は患者若しくはその家族若しくは住民に対し、医療の安全の確保に関し必要な情報の提供を行うこと。
三 当該都道府県等の区域内に所在する病院等の管理者又は従業者に対し、医療の安全に関する研修を実施すること。
四 前三号に掲げるもののほか、当該都道府県等の区域内における医療の安全の確保のために必要な支援を行うこと。
2 都道府県等は、前項の規定により医療安全支援センターを設けたときは、その名称及び所在地を公示しなければならない。
3 都道府県等は、一般社団法人、一般財団法人その他の厚生労働省令で定める者に対し、医療安全支援センターにおける業務を委託することができる。
4 医療安全支援センターの業務に従事する職員(前項の規定により委託を受けた者(その者が法人である場合にあつては、その役員)及びその職員を含む。)又はその職にあつた者は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(素読用条文)
第六条の十三
都道府県、保健所を設置する市及び特別区(以下この条及び次条において「都道府県等」という。)は、
↓
第六条の九に規定する措置を講ずるため、
↓
次に掲げる事務を実施する施設(以下「医療安全支援センター」という。)を設けるよう努めなければならない。
一 患者又はその家族からの
↓
当該都道府県等の区域内に所在する病院等における医療に関する苦情に対応し、
↓
又は
↓
相談に応ずるとともに、
↓
当該患者若しくはその家族
↓
又は
↓
当該病院等の管理者に対し、
↓
必要に応じ、
↓
助言を行うこと。
二 当該都道府県等の区域内に所在する病院等の開設者若しくは管理者若しくは従業者
↓
又は
↓
患者若しくはその家族若しくは住民に対し、
↓
医療の安全の確保に関し必要な情報の提供を行うこと。
三 当該都道府県等の区域内に所在する病院等の管理者又は従業者に対し、
↓
医療の安全に関する研修を実施すること。
四 前三号に掲げるもののほか、
↓
当該都道府県等の区域内における医療の安全の確保のために必要な支援を行うこと。
2 都道府県等は、
↓
前項の規定により
↓
医療安全支援センターを設けたときは、
↓
その名称及び所在地を
↓
公示しなければならない。
3 都道府県等は、
↓
一般社団法人、一般財団法人その他の厚生労働省令で定める者に対し、
↓
医療安全支援センターにおける業務を
↓
委託することができる。
4 医療安全支援センターの業務に従事する職員(前項の規定により委託を受けた者(その者が法人である場合にあつては、その役員)及びその職員を含む。)
↓
又は
↓
その職にあつた者は、
↓
正当な理由がなく、
↓
その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第六条の十四 国は、医療安全支援センターにおける事務の適切な実施に資するため、都道府県等に対し、医療の安全に関する情報の提供を行うほか、医療安全支援センターの運営に関し必要な助言その他の援助を行うものとする。
(素読用条文)
第六条の十四
国は、
↓
医療安全支援センターにおける事務の適切な実施に資するため、
↓
都道府県等に対し、
↓
医療の安全に関する情報の提供を行うほか、
↓
医療安全支援センターの運営に関し
↓
必要な助言その他の援助を行うものとする。
第六条の十五 厚生労働大臣は、医療事故調査を行うこと及び医療事故が発生した病院等の管理者が行う医療事故調査への支援を行うことにより医療の安全の確保に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適切かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、医療事故調査・支援センターとして指定することができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該医療事故調査・支援センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 医療事故調査・支援センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
4 厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(素読用条文)
第六条の十五
厚生労働大臣は、
↓
医療事故調査を行うこと及び医療事故が発生した病院等の管理者が行う医療事故調査への支援を行うことにより医療の安全の確保に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、
↓
次条に規定する業務を適切かつ確実に行うことができると認められるものを、
↓
その申請により、
↓
医療事故調査・支援センターとして
↓
指定することができる。
2 厚生労働大臣は、
↓
前項の規定による指定をしたときは、
↓
当該医療事故調査・支援センターの名称、住所及び事務所の所在地を
↓
公示しなければならない。
3 医療事故調査・支援センターは、
↓
その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、
↓
あらかじめ、
↓
その旨を
↓
厚生労働大臣に届け出なければならない。
4 厚生労働大臣は、
↓
前項の規定による届出があつたときは、
↓
当該届出に係る事項を
↓
公示しなければならない。
第六条の十六 医療事故調査・支援センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一 第六条の十一第四項の規定による報告により収集した情報の整理及び分析を行うこと。
二 第六条の十一第四項の規定による報告をした病院等の管理者に対し、前号の情報の整理及び分析の結果の報告を行うこと。
三 次条第一項の調査を行うとともに、その結果を同項の管理者及び遺族に報告すること。
四 医療事故調査に従事する者に対し医療事故調査に係る知識及び技能に関する研修を行うこと。
五 医療事故調査の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び支援を行うこと。
六 医療事故の再発の防止に関する普及啓発を行うこと。
七 前各号に掲げるもののほか、医療の安全の確保を図るために必要な業務を行うこと。
(素読用条文)
第六条の十六
医療事故調査・支援センターは、
↓
次に掲げる業務を行うものとする。
一 第六条の十一第四項の規定による報告により収集した情報の整理及び分析を行うこと。
二 第六条の十一第四項の規定による報告をした病院等の管理者に対し、
↓
前号の情報の整理及び分析の結果の報告を行うこと。
三 次条第一項の調査を行うとともに、
↓
その結果を同項の管理者及び遺族に報告すること。
四 医療事故調査に従事する者に対し
↓
医療事故調査に係る知識及び技能に関する研修を行うこと。
五 医療事故調査の実施に関する相談に応じ、
↓
必要な情報の提供及び支援を行うこと。
六 医療事故の再発の防止に関する普及啓発を行うこと。
七 前各号に掲げるもののほか、
↓
医療の安全の確保を図るために必要な業務を行うこと。
第六条の十七 医療事故調査・支援センターは、医療事故が発生した病院等の管理者又は遺族から、当該医療事故について調査の依頼があつたときは、必要な調査を行うことができる。
2 医療事故調査・支援センターは、前項の調査について必要があると認めるときは、同項の管理者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
3 第一項の管理者は、医療事故調査・支援センターから前項の規定による求めがあつたときは、これを拒んではならない。
4 医療事故調査・支援センターは、第一項の管理者が第二項の規定による求めを拒んだときは、その旨を公表することができる。
5 医療事故調査・支援センターは、第一項の調査を終了したときは、その調査の結果を同項の管理者及び遺族に報告しなければならない。
(素読用条文)
第六条の十七
医療事故調査・支援センターは、
↓
医療事故が発生した病院等の管理者又は遺族から、
↓
当該医療事故について調査の依頼があつたときは、
↓
必要な調査を行うことができる。
2 医療事故調査・支援センターは、
↓
前項の調査について必要があると認めるときは、
↓
同項の管理者に対し、
↓
文書若しくは口頭による説明を求め、
↓
又は
↓
資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
3 第一項の管理者は、
↓
医療事故調査・支援センターから前項の規定による求めがあつたときは、
↓
これを拒んではならない。
4 医療事故調査・支援センターは、
↓
第一項の管理者が第二項の規定による求めを拒んだときは、
↓
その旨を
↓
公表することができる。
5 医療事故調査・支援センターは、
↓
第一項の調査を終了したときは、
↓
その調査の結果を
↓
同項の管理者及び遺族に
↓
報告しなければならない。
第六条の十八 医療事故調査・支援センターは、第六条の十六各号に掲げる業務(以下「調査等業務」という。)を行うときは、その開始前に、調査等業務の実施方法に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項について調査等業務に関する規程(次項及び第六条の二十六第一項第三号において「業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 厚生労働大臣は、前項の認可をした業務規程が調査等業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、当該業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(素読用条文)
第六条の十八
医療事故調査・支援センターは、
↓
第六条の十六各号に掲げる業務(以下「調査等業務」という。)を行うときは、
↓
その開始前に、
↓
調査等業務の実施方法に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項について
↓
調査等業務に関する規程(次項及び第六条の二十六第一項第三号において「業務規程」という。)を定め、
↓
厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、
↓
同様とする。
2 厚生労働大臣は、
↓
前項の認可をした業務規程が調査等業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、
↓
当該業務規程を変更すべきことを
↓
命ずることができる。
第六条の十九 医療事故調査・支援センターは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、調査等業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 医療事故調査・支援センターは、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、調査等業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(素読用条文)
第六条の十九
医療事故調査・支援センターは、
↓
毎事業年度、
↓
厚生労働省令で定めるところにより、
↓
調査等業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、
↓
厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、
↓
同様とする。
2 医療事故調査・支援センターは、
↓
厚生労働省令で定めるところにより、
↓
毎事業年度終了後、
↓
調査等業務に関し
↓
事業報告書及び収支決算書を作成し、
↓
厚生労働大臣に提出しなければならない。
第六条の二十 医療事故調査・支援センターは、厚生労働大臣の許可を受けなければ、調査等業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(素読用条文)
第六条の二十
医療事故調査・支援センターは、
↓
厚生労働大臣の許可を受けなければ、
↓
調査等業務の全部又は一部を
↓
休止し、又は廃止してはならない。
第六条の二十一 医療事故調査・支援センターの役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、調査等業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(素読用条文)
第六条の二十一
医療事故調査・支援センターの役員若しくは職員
↓
又は
↓
これらの者であつた者は、
↓
正当な理由がなく、
↓
調査等業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第六条の二十二 医療事故調査・支援センターは、調査等業務の一部を医療事故調査等支援団体に委託することができる。
2 前項の規定による委託を受けた医療事故調査等支援団体の役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、当該委託に係る業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(素読用条文)
第六条の二十二
医療事故調査・支援センターは、
↓
調査等業務の一部を
↓
医療事故調査等支援団体に
↓
委託することができる。
2 前項の規定による委託を受けた医療事故調査等支援団体の役員若しくは職員
↓
又は
↓
これらの者であつた者は、
↓
正当な理由がなく、
↓
当該委託に係る業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第六条の二十三 医療事故調査・支援センターは、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、調査等業務に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(素読用条文)
第六条の二十三
医療事故調査・支援センターは、
↓
厚生労働省令で定めるところにより、
↓
帳簿を備え、
↓
調査等業務に関し
↓
厚生労働省令で定める事項を記載し、
↓
これを保存しなければならない。
第六条の二十四 厚生労働大臣は、調査等業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、医療事故調査・支援センターに対し、調査等業務若しくは資産の状況に関し必要な報告を命じ、又は当該職員に、医療事故調査・支援センターの事務所に立ち入り、調査等業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(素読用条文)
第六条の二十四
厚生労働大臣は、
↓
調査等業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、
↓
医療事故調査・支援センターに対し、
↓
調査等業務若しくは資産の状況に関し
↓
必要な報告を命じ、
↓
又は
↓
当該職員に、
↓
医療事故調査・支援センターの事務所に
↓
立ち入り、
↓
調査等業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を
↓
検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、
↓
その身分を示す証明書を携帯し、
↓
かつ、
↓
関係人に
↓
これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、
↓
犯罪捜査のために認められたもの
↓
と解釈してはならない。
第六条の二十五 厚生労働大臣は、この節の規定を施行するために必要な限度において、医療事故調査・支援センターに対し、調査等業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(素読用条文)
第六条の二十五
厚生労働大臣は、
↓
この節の規定を施行するために必要な限度において、
↓
医療事故調査・支援センターに対し、
↓
調査等業務に関し
↓
監督上必要な命令をすることができる。
第六条の二十六 厚生労働大臣は、医療事故調査・支援センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第六条の十五第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
一 調査等業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 指定に関し不正の行為があつたとき。
三 この節の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は第六条の十八第一項の認可を受けた業務規程によらないで調査等業務を行つたとき。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
(素読用条文)
第六条の二十六
厚生労働大臣は、
↓
医療事故調査・支援センターが次の各号のいずれかに該当するときは、
↓
第六条の十五第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を
↓
取り消すことができる。
一 調査等業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 指定に関し不正の行為があつたとき。
三 この節の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、
↓
又は
↓
第六条の十八第一項の認可を受けた業務規程によらないで調査等業務を行つたとき。
2 厚生労働大臣は、
↓
前項の規定により
↓
指定を取り消したときは、
↓
その旨を
↓
公示しなければならない。
第六条の二十七 この節に規定するもののほか、医療事故調査・支援センターに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(素読用条文)
第六条の二十七
この節に規定するもののほか、
↓
医療事故調査・支援センターに関し
↓
必要な事項は、
↓
厚生労働省令で定める。
〇医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)
・第一条の十の二(医療事故の報告)
・第一条の十の三(遺族への説明)
・第一条の十の四(医療事故調査の手法)
・第一条の十の五(医療事故調査等支援団体による協議会の組織)
・第一条の十一
(医療事故の報告)
第一条の十の二 法第六条の十第一項に規定する厚生労働省令で定める死亡又は死産は、次の各号のいずれにも該当しないと管理者が認めたものとする。
一 病院等の管理者が、当該医療が提供される前に当該医療従事者等が当該医療の提供を受ける者又はその家族に対して当該死亡又は死産が予期されることを説明していたと認めたもの
二 病院等の管理者が、当該医療が提供される前に当該医療従事者等が当該死亡又は死産が予期されることを当該医療の提供を受ける者に係る診療録その他の文書等に記録していたと認めたもの
三 病院等の管理者が、当該医療を提供した医療従事者等からの事情の聴取及び第一条の十一第一項第二号の委員会からの意見の聴取(当該委員会を開催している場合に限る。)を行つた上で、当該医療が提供される前に当該医療従事者等が当該死亡又は死産を予期していたと認めたもの
2 法第六条の十第一項の規定による医療事故調査・支援センターへの報告は次のいずれかの方法により行うものとする。
一 書面を提出する方法
二 医療事故調査・支援センターの使用に係る電子計算機と報告をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法
3 法第六条の十第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 病院等の名称、所在地、管理者の氏名及び連絡先
二 医療事故(法第六条の十第一項に規定する医療事故をいう。以下同じ。)に係る医療の提供を受けた者に関する性別、年齢その他の情報
三 医療事故調査(法第六条の十一第一項に規定する医療事故調査をいう。以下同じ。)の実施計画の概要
四 前各号に掲げるもののほか、当該医療事故に関し管理者が必要と認めた情報
4 病院等の管理者は、法第六条の十第一項の規定による報告を適切に行うため、当該病院等における死亡及び死産の確実な把握のための体制を確保するものとする。
(素読用条文)
(医療事故の報告)
第一条の十の二
法第六条の十第一項に規定する
↓
厚生労働省令で定める死亡又は死産は、
↓
次の各号のいずれにも該当しないと管理者が認めたもの
↓
とする。
一 病院等の管理者が、
↓
当該医療が提供される前に
↓
当該医療従事者等が
↓
当該医療の提供を受ける者又はその家族に対して
↓
当該死亡又は死産が予期されることを
↓
説明していたと認めたもの
二 病院等の管理者が、
↓
当該医療が提供される前に
↓
当該医療従事者等が
↓
当該死亡又は死産が予期されることを
↓
当該医療の提供を受ける者に係る診療録その他の文書等に
↓
記録していたと認めたもの
三 病院等の管理者が、
↓
当該医療を提供した医療従事者等からの事情の聴取
↓
及び
↓
第一条の十一第一項第二号の
↓
委員会からの意見の聴取(当該委員会を開催している場合に限る。)を行つた上で、
↓
当該医療が提供される前に
↓
当該医療従事者等が当該死亡又は死産を予期していたと認めたもの
2 法第六条の十第一項の規定による
↓
医療事故調査・支援センターへの報告は
↓
次のいずれかの方法により
↓
行うものとする。
一 書面を提出する方法
二 医療事故調査・支援センターの使用に係る電子計算機と報告をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法
3 法第六条の十第一項に規定する
↓
厚生労働省令で定める事項は、
↓
次のとおりとする。
一 病院等の名称、所在地、管理者の氏名及び連絡先
二 医療事故(法第六条の十第一項に規定する医療事故をいう。以下同じ。)に係る医療の提供を受けた者に関する性別、年齢その他の情報
三 医療事故調査(法第六条の十一第一項に規定する医療事故調査をいう。以下同じ。)の実施計画の概要
四 前各号に掲げるもののほか、
↓
当該医療事故に関し管理者が必要と認めた情報
4 病院等の管理者は、
↓
法第六条の十第一項の規定による
↓
報告を適切に行うため、
↓
当該病院等における死亡及び死産の確実な把握のための体制を
↓
確保するものとする。
(遺族への説明)
第一条の十の三 法第六条の十第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、当該医療事故に係る死産した胎児の祖父母とする。
2 法第六条の十第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 医療事故が発生した日時、場所及びその状況
二 医療事故調査の実施計画の概要
三 医療事故調査に関する制度の概要
四 医療事故調査の実施に当たり解剖又は死亡時画像診断(磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装置を用いて、死体の内部を撮影して死亡の原因を診断することをいう。次条第五号において同じ。)を行う必要がある場合には、その同意の取得に関する事項
(素読用条文)
(遺族への説明)
第一条の十の三
法第六条の十第二項に規定する
↓
厚生労働省令で定める者は、
↓
当該医療事故に係る死産した胎児の祖父母
↓
とする。
2 法第六条の十第二項に規定する
↓
厚生労働省令で定める事項は、
↓
次のとおりとする。
一 医療事故が発生した日時、場所及びその状況
二 医療事故調査の実施計画の概要
三 医療事故調査に関する制度の概要
四 医療事故調査の実施に当たり
↓
解剖又は死亡時画像診断(磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装置を用いて、死体の内部を撮影して死亡の原因を診断することをいう。次条第五号において同じ。)を行う必要がある場合には、
↓
その同意の取得に関する事項
(医療事故調査の手法)
第一条の十の四 病院等の管理者は、法第六条の十一第一項の規定により医療事故調査を行うに当たつては、次に掲げる事項について、当該医療事故調査を適切に行うために必要な範囲内で選択し、それらの事項に関し、当該医療事故の原因を明らかにするために、情報の収集及び整理を行うものとする。
一 診療録その他の診療に関する記録の確認
二 当該医療事故に係る医療を提供した医療従事者からの事情の聴取
三 前号に規定する者以外の関係者からの事情の聴取
四 当該医療事故に係る死亡した者又は死産した胎児の解剖
五 当該医療事故に係る死亡した者又は死産した胎児の死亡時画像診断
六 当該医療事故に係る医療の提供に使用された医薬品、医療機器、設備その他の物の確認
七 当該医療事故に係る死亡した者又は死産した胎児に関する血液又は尿その他の物についての検査
2 病院等の管理者は、法第六条の十一第四項の規定による報告を行うに当たつては、次に掲げる事項を記載し、当該医療事故に係る医療従事者等の識別(他の情報との照合による識別を含む。次項において同じ。)ができないように加工した報告書を提出しなければならない。
一 当該医療事故が発生した日時、場所及び診療科名
二 病院等の名称、所在地、管理者の氏名及び連絡先
三 当該医療事故に係る医療を受けた者に関する性別、年齢その他の情報
四 医療事故調査の項目、手法及び結果
3 法第六条の十一第五項の厚生労働省令で定める事項は、前項各号に掲げる事項(当該医療事故に係る医療従事者等の識別ができないようにしたものに限る。)とする。
(素読用条文)
(医療事故調査の手法)
第一条の十の四
病院等の管理者は、
↓
法第六条の十一第一項の規定により
↓
医療事故調査を行うに当たつては、
↓
次に掲げる事項について、
↓
当該医療事故調査を適切に行うために必要な範囲内で選択し、
↓
それらの事項に関し、
↓
当該医療事故の原因を明らかにするために、
↓
情報の収集及び整理を行うものとする。
一 診療録その他の診療に関する記録の確認
二 当該医療事故に係る医療を提供した医療従事者からの事情の聴取
三 前号に規定する者以外の関係者からの事情の聴取
四 当該医療事故に係る死亡した者又は死産した胎児の解剖
五 当該医療事故に係る死亡した者又は死産した胎児の死亡時画像診断
六 当該医療事故に係る医療の提供に使用された医薬品、医療機器、設備その他の物の確認
七 当該医療事故に係る死亡した者又は死産した胎児に関する血液又は尿その他の物についての検査
2 病院等の管理者は、
↓
法第六条の十一第四項の規定による報告を行うに当たつては、
↓
次に掲げる事項を記載し、
↓
当該医療事故に係る医療従事者等の識別(他の情報との照合による識別を含む。次項において同じ。)ができないように加工した
↓
報告書を提出しなければならない。
一 当該医療事故が発生した日時、場所及び診療科名
二 病院等の名称、所在地、管理者の氏名及び連絡先
三 当該医療事故に係る医療を受けた者に関する性別、年齢その他の情報
四 医療事故調査の項目、手法及び結果
3 法第六条の十一第五項の厚生労働省令で定める事項は、
↓
前項各号に掲げる事項(当該医療事故に係る医療従事者等の識別ができないようにしたものに限る。)
↓
とする。
(医療事故調査等支援団体による協議会の組織)
第一条の十の五 法第六条の十一第二項に規定する医療事故調査等支援団体(以下この条において「支援団体」という。)は、法第六条の十一第三項の規定による支援(以下この条において単に「支援」という。)を行うに当たり必要な対策を推進するため、共同で協議会(以下この条において単に「協議会」という。)を組織することができる。
2 協議会は、前項の目的を達するため、病院等の管理者が行う法第六条の十第一項の報告及び医療事故調査の状況並びに支援団体が行う支援の状況の情報の共有及び必要な意見の交換を行うものとする。
3 協議会は、前項の情報の共有及び意見の交換の結果に基づき、次に掲げる事項を行うものとする。
一 病院等の管理者が行う法第六条の十第一項の報告及び医療事故調査並びに支援団体が行う支援の円滑な実施のための研修の実施
二 病院等の管理者に対する支援団体の紹介
(素読用条文)
(医療事故調査等支援団体による協議会の組織)
第一条の十の五
法第六条の十一第二項に規定する
↓
医療事故調査等支援団体(以下この条において「支援団体」という。)は、
↓
法第六条の十一第三項の規定による
↓
支援(以下この条において単に「支援」という。)を行うに当たり
↓
必要な対策を推進するため、
↓
共同で
↓
協議会(以下この条において単に「協議会」という。)を
↓
組織することができる。
2 協議会は、
↓
前項の目的を達するため、
↓
病院等の管理者が行う法第六条の十第一項の報告及び医療事故調査の状況
↓
並びに
↓
支援団体が行う支援の状況の
↓
情報の共有及び必要な意見の交換を
↓
行うものとする。
3 協議会は、
↓
前項の情報の共有及び意見の交換の結果に基づき、
↓
次に掲げる事項を行うものとする。
一 病院等の管理者が行う法第六条の十第一項の報告及び医療事故調査
↓
並びに
↓
支援団体が行う支援の
↓
円滑な実施のための研修の実施
二 病院等の管理者に対する支援団体の紹介
第一条の十一 病院等の管理者は、法第六条の十二の規定に基づき、次に掲げる安全管理のための体制を確保しなければならない(ただし、第二号については、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所及び入所施設を有する助産所に限る。)。
一 医療に係る安全管理のための指針を整備すること。
二 医療に係る安全管理のための委員会(以下「医療安全管理委員会」という。)を設置し、次に掲げる業務その他の医療に係る安全管理のための業務を行わせること。
イ 当該病院等において重大な問題その他医療安全管理委員会において取り扱うことが適当な問題が発生した場合における速やかな原因の究明のための調査及び分析
ロ イの分析の結果を活用した医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策の立案及び実施並びに従業者への周知
ハ ロの改善のための方策の実施の状況の調査及び必要に応じた当該方策の見直し
三 医療に係る安全管理のため、従業者の医療の安全に関する意識、他の従業者と相互に連携して業務を行うことについての認識、業務を安全に行うための技能の向上等を目的として、医療に係る安全管理のための基本的な事項及び具体的な方策についての職員研修を実施すること。
四 医療機関内における事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策を講ずること。(※第2項以下省略)
(素読用条文)
第一条の十一
病院等の管理者は、
↓
法第六条の十二の規定に基づき、
↓
次に掲げる安全管理のための体制を確保しなければならない
↓
(ただし、
↓
第二号については、
↓
病院、患者を入院させるための施設を有する診療所及び入所施設を有する助産所に限る。)。
一 医療に係る安全管理のための指針を整備すること。
二 医療に係る安全管理のための委員会(以下「医療安全管理委員会」という。)を設置し、
↓
次に掲げる業務
↓
その他の医療に係る安全管理のための業務を行わせること。
イ 当該病院等において重大な問題その他医療安全管理委員会において取り扱うことが適当な問題が発生した場合における速やかな原因の究明のための調査及び分析
ロ イの分析の結果を活用した医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策の立案及び実施並びに従業者への周知
ハ ロの改善のための方策の実施の状況の調査及び必要に応じた当該方策の見直し
三 医療に係る安全管理のため、
↓
従業者の医療の安全に関する意識、他の従業者と相互に連携して業務を行うことについての認識、業務を安全に行うための技能の向上等を目的として、
↓
医療に係る安全管理のための基本的な事項及び具体的な方策についての職員研修を実施すること。
四 医療機関内における事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策を講ずること。
(※第2項以下省略)