☆「立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する」(皇室典範・第十条)。
〇皇室典範(昭和二十二年法律第三号)
・第十二条
・第十四条
・第二十六条
第十二条 皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。
(素読用条文)
第十二条
皇族女子は、
↓
天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、
↓
皇族の身分を離れる。
第十四条 皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた者が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。
② 前項の者が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
③ 第一項の者は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。
④ 第一項及び前項の規定は、前条の他の皇族と婚姻した女子に、これを準用する。
(素読用条文)
第十四条
皇族以外の女子で
↓
親王妃又は王妃となつた者が、
↓
その夫を失つたときは、
↓
その意思により、
↓
皇族の身分を離れることができる。
② 前項の者が、
↓
その夫を失つたときは、
↓
同項による場合の外、
↓
やむを得ない特別の事由があるときは、
↓
皇室会議の議により、
↓
皇族の身分を離れる。
③ 第一項の者は、
↓
離婚したときは、
↓
皇族の身分を離れる。
④ 第一項及び前項の規定は、
↓
前条の他の皇族と婚姻した女子に、
↓
これを準用する。
(素読用条文)
第二十六条
天皇及び皇族の身分に関する事項は、
↓
これを
↓
皇統譜に登録する。
第五条 皇室典範第十一条から第十四条までの規定によつて、親王、内親王、王又は女王が、皇族の身分を離れたときは、その年月日を当該親王、内親王、王又は女王の欄に登録し、事由及び氏名を附記しなければならない。
(素読用条文)
第五条
皇室典範第十一条から第十四条までの規定によつて、
↓
親王、内親王、王又は女王が、
↓
皇族の身分を離れたときは、
↓
その年月日を
↓
当該親王、内親王、王又は女王の欄に登録し、
↓
事由及び氏名を附記しなければならない。
〇戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)
・第六条
・第十六条
・第十九条
・第二十三条
第六条 戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。ただし、日本人でない者(以下「外国人」という。)と婚姻をした者又は配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。
(素読用条文)
第六条
戸籍は、
↓
市町村の区域内に本籍を定める
↓
一の夫婦
↓
及び
↓
これと氏を同じくする子ごとに、
↓
これを編製する。
ただし、
↓
日本人でない者(以下「外国人」という。)と婚姻をした者
↓
又は
↓
配偶者がない者について
↓
新たに戸籍を編製するときは、
↓
その者
↓
及び
↓
これと氏を同じくする子ごとに、
↓
これを編製する。
第十六条 婚姻の届出があつたときは、夫婦について新戸籍を編製する。但し、夫婦が、夫の氏を称する場合に夫、妻の氏を称する場合に妻が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。
② 前項但書の場合には、夫の氏を称する妻は、夫の戸籍に入り、妻の氏を称する夫は、妻の戸籍に入る。
③ 日本人と外国人との婚姻の届出があつたときは、その日本人について新戸籍を編製する。ただし、その者が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。
(素読用条文)
第十六条
婚姻の届出があつたときは、
↓
夫婦について
↓
新戸籍を編製する。
但し、
↓
夫婦が、
↓
夫の氏を称する場合に夫、
↓
妻の氏を称する場合に妻が
↓
戸籍の筆頭に記載した者であるときは、
↓
この限りでない。
② 前項但書の場合には、
↓
夫の氏を称する妻は、
↓
夫の戸籍に入り、
↓
妻の氏を称する夫は、
↓
妻の戸籍に入る。
③ 日本人と外国人との婚姻の届出があつたときは、
↓
その日本人について
↓
新戸籍を編製する。
ただし、
↓
その者が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、
↓
この限りでない。
第十九条 婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を編製する。
② 前項の規定は、民法第七百五十一条第一項の規定によつて婚姻前の氏に復する場合及び同法第七百九十一条第四項の規定によつて従前の氏に復する場合にこれを準用する。
③ 民法第七百六十七条第二項(同法第七百四十九条及び第七百七十一条において準用する場合を含む。)又は同法第八百十六条第二項(同法第八百八条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚若しくは婚姻の取消し又は離縁若しくは縁組の取消しの際に称していた氏を称する旨の届出があつた場合において、その届出をした者を筆頭に記載した戸籍が編製されていないとき、又はその者を筆頭に記載した戸籍に在る者が他にあるときは、その届出をした者について新戸籍を編製する。
(素読用条文)
第十九条
婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が、
↓
離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、
↓
婚姻又は縁組前の氏に復するときは、
↓
婚姻又は縁組前の戸籍に入る。
但し、
↓
その戸籍が既に除かれているとき、
↓
又は
↓
その者が新戸籍編製の申出をしたときは、
↓
新戸籍を編製する。
② 前項の規定は、
↓
民法第七百五十一条第一項の規定によつて
↓
婚姻前の氏に復する場合
↓
及び
↓
同法第七百九十一条第四項の規定によつて
↓
従前の氏に復する場合に
↓
これを準用する。
③ 民法第七百六十七条第二項(同法第七百四十九条及び第七百七十一条において準用する場合を含む。)
↓
又は
↓
同法第八百十六条第二項(同法第八百八条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて
↓
離婚若しくは婚姻の取消し
↓
又は
↓
離縁若しくは縁組の取消しの際に称していた氏を称する旨の
↓
届出があつた場合において、
↓
その届出をした者を筆頭に記載した戸籍が編製されていないとき、
↓
又は
↓
その者を筆頭に記載した戸籍に在る者が他にあるときは、
↓
その届出をした者について
↓
新戸籍を編製する。
第二十三条 第十六条乃至第二十一条の規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。
(素読用条文)
第二十三条
第十六条乃至第二十一条の規定によつて、
↓
新戸籍を編製され、
↓
又は
↓
他の戸籍に入る者は、
↓
従前の戸籍から
↓
除籍される。
死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、
↓
同様である。
〇昭和二十二年法律第百十一号(皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律)
・第二条
・第三条
・第四条
・第五条
・第六条
・第七条
第二条 皇室典範第十四条第一項乃至第三項の規定により皇族の身分を離れた者は、婚姻前の戸籍に入る。
○2 皇室典範第十四条第四項の規定により皇族の身分を離れた者は、その父母につき前条第一項又は第三項の規定により編製した戸籍に入る。
○3 前二項の場合において入るべき戸籍がすでに除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を編製する。
(素読用条文)
第二条
皇室典範第十四条第一項乃至第三項の規定により
↓
皇族の身分を離れた者は、
↓
婚姻前の戸籍に入る。
2 皇室典範第十四条第四項の規定により
↓
皇族の身分を離れた者は、
↓
その父母につき
↓
前条第一項又は第三項の規定により編製した
↓
戸籍に入る。
3 前二項の場合において
↓
入るべき戸籍がすでに除かれているとき、
↓
又は
↓
その者が新戸籍編製の申出をしたときは、
↓
新戸籍を編製する。
第三条 皇室典範第十二条の規定により皇族の身分を離れた者が離婚するときは、その者につき新戸籍を編製する。但し、その者の父母につき第一条第一項又は第三項の規定により編製した戸籍があるときは、その戸籍に入る。
○2 前条第三項の規定は、前項但書の場合に準用する。
(素読用条文)
第三条
皇室典範第十二条の規定により
↓
皇族の身分を離れた者が
↓
離婚するときは、
↓
その者につき
↓
新戸籍を編製する。
但し、
↓
その者の父母につき
↓
第一条第一項又は第三項の規定により編製した
↓
戸籍があるときは、
↓
その戸籍に入る。
2 前条第三項の規定は、
↓
前項但書の場合に
↓
準用する。
第四条 皇族以外の女子が皇后となり、又は皇族男子と婚姻したときは、その戸籍から除かれる。
(素読用条文)
第四条
皇族以外の女子が
↓
皇后となり、
↓
又は
↓
皇族男子と婚姻したときは、
↓
その戸籍から除かれる。
第五条 第一条第一項、第三項又は第二条第三項の規定により新戸籍を編製される者は、十日以内に、届書に皇族の身分を離れた原因及び年月日を記載して、その旨を届け出なければならない。この場合には、皇族の身分を離れた原因を証する書面を届書に添附しなければならない。
(素読用条文)
第五条
第一条第一項、第三項又は第二条第三項の規定により
↓
新戸籍を編製される者は、
↓
十日以内に、
↓
届書に
↓
皇族の身分を離れた原因及び年月日を記載して、
↓
その旨を届け出なければならない。
この場合には、
↓
皇族の身分を離れた原因を証する書面を
↓
届書に添附しなければならない。
第六条 第二条第一項又は第二項の規定により戸籍に入る者は、十日以内に、届書に入籍の原因及び年月日を記載して、その旨を届け出なければならない。この場合には、入籍の原因を証する書面を届書に添附しなければならない。
(素読用条文)
第六条
第二条第一項又は第二項の規定により
↓
戸籍に入る者は、
↓
十日以内に、
↓
届書に
↓
入籍の原因及び年月日を記載して、
↓
その旨を届け出なければならない。
この場合には、
↓
入籍の原因を証する書面を
↓
届書に添附しなければならない。
第七条 第四条の規定により戸籍から除かれる者の四親等内の親族は、十日以内に、届書に除籍の原因及び年月日を記載して、その旨を届け出なければならない。この場合には、除籍の原因を証する書面を届書に添附しなければならない。
(素読用条文)
第七条
第四条の規定により
↓
戸籍から除かれる者の
↓
四親等内の親族は、
↓
十日以内に、
↓
届書に
↓
除籍の原因及び年月日を記載して、
↓
その旨を届け出なければならない。
この場合には、
↓
除籍の原因を証する書面を
↓
届書に添附しなければならない。
(皇室典範=平成31年4月30日現在・施行)
(皇統譜令=平成27年8月1日現在・施行)
(戸籍法=令和3年9月13日現在・施行)
(皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律=平成27年8月1日現在・施行)