なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

「摂政」

☆「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」(日本国憲法・第一条)。

 

日本国憲法(昭和二十一年憲法

 

・第四条

・第五条
・第九十九条

 

第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
○2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

 

素読用条文)


第四条

  天皇は、
   ↓
  この憲法の定める国事に関する行為のみ
   ↓
  行ひ、
   ↓
  国政に関する権能
   ↓
  有しない。

2 天皇は、
   ↓
  法律の定めるところにより、
   ↓
  その国事に関する行為
   ↓
  委任することができる。

 

第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

 

素読用条文)


第五条

  皇室典範の定めるところにより
   ↓
  摂政を置くときは、
   ↓
  摂政は、
   ↓
  天皇の名で
   ↓
  その国事に関する行為
   ↓
  行ふ。

  この場合には、
   ↓
  前条第一項の規定
   ↓
  準用する。

 

第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

 

素読用条文)


第九十九条

  天皇又は摂政
   ↓
  及び
   ↓
  国務大臣、国会議員、裁判官
   ↓
  その他の公務員は、
   ↓
  この憲法を尊重し擁護する義務
   ↓
  負ふ。

 


皇室典範(昭和二十二年法律第三号)

 

・第十六条
・第十七条
・第十八条
・第十九条
・第二十条
・第二十一条

・第二十二条

 

第十六条 天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。
② 天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。

 

素読用条文)


第十六条

  天皇成年に達しないときは、
   ↓
  摂政を置く。

② 天皇が、
   ↓
  精神若しくは身体の重患又は重大な事故により
   ↓
  国事に関する行為をみずからすることができないときは、
   ↓
  皇室会議の議により
   ↓
  摂政を置く。

 

第十七条 摂政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。
 一 皇太子又は皇太孫
 二 親王及び王
 三 皇后
 四 皇太后
 五 太皇太后
 六 内親王及び女王
② 前項第二号の場合においては、皇位継承の順序に従い、同項第六号の場合においては、皇位継承の順序に準ずる。

 

素読用条文)


第十七条

  摂政は、
   ↓
  左の順序により
   ↓
  成年に達した皇族が、
   ↓
  これに就任する。

  一 皇太子又は皇太孫

  二 親王及び王

  三 皇后

  四 皇太后

  五 太皇太后

  六 内親王及び女王

② 前項第二号の場合においては、
   ↓
  皇位継承の順序に従い、
   ↓
  同項第六号の場合においては、
   ↓
  皇位継承の順序に準ずる。

 

第十八条 摂政又は摂政となる順位にあたる者に、精神若しくは身体の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、摂政又は摂政となる順序を変えることができる。

 

素読用条文)


第十八条

  摂政
   ↓
  又は
   ↓
  摂政となる順位にあたる者に、
   ↓
  精神若しくは身体の重患があり
   ↓
  又は
   ↓
  重大な事故があるときは、
   ↓
  皇室会議の議により
   ↓
  前条に定める順序に従つて、
   ↓
  摂政
   ↓
  又は
   ↓
  摂政となる順序を変えることができる。

 

第十九条 摂政となる順位にあたる者が、成年に達しないため、又は前条の故障があるために、他の皇族が、摂政となつたときは、先順位にあたつていた皇族が、成年に達し、又は故障がなくなつたときでも、皇太子又は皇太孫に対する場合を除いては、摂政の任を譲ることがない。

 

素読用条文)


第十九条

  摂政となる順位にあたる者が、
   ↓
  成年に達しないため
   ↓
  又は
   ↓
  前条の故障があるために
   ↓
  他の皇族が、
   ↓
  摂政となつたときは、
   ↓
  先順位にあたつていた皇族が、
   ↓
  成年に達し
   ↓
  又は
   ↓
  故障がなくなつたときでも
   ↓
  皇太子又は皇太孫に対する場合を除いては、
   ↓
  摂政の任を譲ることがない。

 

第二十条 第十六条第二項の故障がなくなつたときは、皇室会議の議により、摂政を廃する。

 

素読用条文)


第二十条

  第十六条第二項の故障がなくなつたときは、
   ↓
  皇室会議の議により
   ↓
  摂政を廃する。

 

第二十一条 摂政は、その在任中、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

 

素読用条文)


第二十一条

  摂政は、
   ↓
  その在任中
   ↓
  訴追されない。

  但し、
   ↓
  これがため、
   ↓
  訴追の権利は、
   ↓
  害されない。

 

第二十二条 天皇、皇太子及び皇太孫の成年は、十八年とする。

 

素読用条文)


第二十二条

  天皇、皇太子及び皇太孫の
   ↓
  成年は、
   ↓
  十八年とする。

 


日本国憲法=昭和22年5月3日現在・施行)
皇室典範=平成31年4月30日現在・施行)