☆「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」(日本国憲法・第一条)。
・第四条
・第五条
・第九十九条
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
○2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
(素読用条文)
第四条
天皇は、
↓
この憲法の定める国事に関する行為のみを
↓
行ひ、
↓
国政に関する権能を
↓
有しない。
2 天皇は、
↓
法律の定めるところにより、
↓
その国事に関する行為を
↓
委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
(素読用条文)
第五条
皇室典範の定めるところにより
↓
摂政を置くときは、
↓
摂政は、
↓
天皇の名で
↓
その国事に関する行為を
↓
行ふ。
この場合には、
↓
前条第一項の規定を
↓
準用する。
(素読用条文)
第九十九条
天皇又は摂政
↓
及び
↓
国務大臣、国会議員、裁判官
↓
その他の公務員は、
↓
この憲法を尊重し擁護する義務を
↓
負ふ。
〇皇室典範(昭和二十二年法律第三号)
・第十六条
・第十七条
・第十八条
・第十九条
・第二十条
・第二十一条
・第二十二条
第十六条 天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。
② 天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。
(素読用条文)
第十六条
天皇が成年に達しないときは、
↓
摂政を置く。
② 天皇が、
↓
精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、
↓
国事に関する行為をみずからすることができないときは、
↓
皇室会議の議により、
↓
摂政を置く。
第十七条 摂政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。
一 皇太子又は皇太孫
二 親王及び王
三 皇后
四 皇太后
五 太皇太后
六 内親王及び女王
② 前項第二号の場合においては、皇位継承の順序に従い、同項第六号の場合においては、皇位継承の順序に準ずる。
(素読用条文)
第十七条
摂政は、
↓
左の順序により、
↓
成年に達した皇族が、
↓
これに就任する。
一 皇太子又は皇太孫
二 親王及び王
三 皇后
四 皇太后
五 太皇太后
六 内親王及び女王
② 前項第二号の場合においては、
↓
皇位継承の順序に従い、
↓
同項第六号の場合においては、
↓
皇位継承の順序に準ずる。
第十八条 摂政又は摂政となる順位にあたる者に、精神若しくは身体の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、摂政又は摂政となる順序を変えることができる。
(素読用条文)
第十八条
摂政
↓
又は
↓
摂政となる順位にあたる者に、
↓
精神若しくは身体の重患があり、
↓
又は
↓
重大な事故があるときは、
↓
皇室会議の議により、
↓
前条に定める順序に従つて、
↓
摂政
↓
又は
↓
摂政となる順序を変えることができる。
第十九条 摂政となる順位にあたる者が、成年に達しないため、又は前条の故障があるために、他の皇族が、摂政となつたときは、先順位にあたつていた皇族が、成年に達し、又は故障がなくなつたときでも、皇太子又は皇太孫に対する場合を除いては、摂政の任を譲ることがない。
(素読用条文)
第十九条
摂政となる順位にあたる者が、
↓
成年に達しないため、
↓
又は
↓
前条の故障があるために、
↓
他の皇族が、
↓
摂政となつたときは、
↓
先順位にあたつていた皇族が、
↓
成年に達し、
↓
又は
↓
故障がなくなつたときでも、
↓
皇太子又は皇太孫に対する場合を除いては、
↓
摂政の任を譲ることがない。
第二十条 第十六条第二項の故障がなくなつたときは、皇室会議の議により、摂政を廃する。
(素読用条文)
第二十条
第十六条第二項の故障がなくなつたときは、
↓
皇室会議の議により、
↓
摂政を廃する。
第二十一条 摂政は、その在任中、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
(素読用条文)
第二十一条
摂政は、
↓
その在任中、
↓
訴追されない。
但し、
↓
これがため、
↓
訴追の権利は、
↓
害されない。
第二十二条 天皇、皇太子及び皇太孫の成年は、十八年とする。
(素読用条文)
第二十二条
天皇、皇太子及び皇太孫の
↓
成年は、
↓
十八年とする。