なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

「氏名の変更」

☆「戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する」(戸籍法・第六条本文)。



〇戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)



・第百七条
・第百七条の二


第百七条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
② 外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から六箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
③ 前項の規定によつて氏を変更した者が離婚、婚姻の取消し又は配偶者の死亡の日以後にその氏を変更の際に称していた氏に変更しようとするときは、その者は、その日から三箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
④ 第一項の規定は、父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者を除く。)でその氏をその父又は母の称している氏に変更しようとするものに準用する。


素読用条文)


第百七条

  やむを得ない事由によつて
   ↓
  を変更しようとするときは、
   ↓
  戸籍の筆頭に記載した者
   ↓
  及び
   ↓
  その配偶者は、
   ↓
  家庭裁判所の許可を得て
   ↓
  その旨を届け出なければならない。

② 外国人と婚姻をした者が
   ↓
  その
   ↓
  配偶者の称しているに変更しようとするときは、
   ↓
  その者は、
   ↓
  その婚姻の日から六箇月以内に限り
   ↓
  家庭裁判所の許可を得ないで
   ↓
  その旨を届け出ることができる。

③ 前項の規定によつて
   ↓
  を変更した者が
   ↓
  離婚、婚姻の取消し又は配偶者の死亡の日以後に
   ↓
  その
   ↓
  変更の際に称していたに変更しようとするときは、
   ↓
  その者は、
   ↓
  その日から
   ↓
  三箇月以内に限り
   ↓
  家庭裁判所の許可を得ないで
   ↓
  その旨を届け出ることができる。

④ 第一項の規定は、
   ↓
  父又は母が外国人である者
   ↓
  戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者を除く。)
   ↓
  その
   ↓
  その父又は母の称しているに変更しようとするものに
   ↓
  準用する。



第百七条の二 正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。


素読用条文)


第百七条の二

  正当な事由によつて
   ↓
  を変更しようとする者は、
   ↓
  家庭裁判所の許可を得て
   ↓
  その旨を届け出なければならない。




家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)



・第二百二十六条(管轄)
・第二百二十七条(手続行為能力)
・第二百二十九条(陳述及び意見の聴取)
・第二百三十一条(即時抗告)


(管轄)
第二百二十六条 次の各号に掲げる審判事件は、当該各号に定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
 一 氏又は名の変更についての許可の審判事件(別表第一の百二十二の項の事項についての審判事件をいう。) 申立人の住所地
 二 就籍許可の審判事件(別表第一の百二十三の項の事項についての審判事件をいう。) 就籍しようとする地
 三 戸籍の訂正についての許可の審判事件(別表第一の百二十四の項の事項についての審判事件をいう。) その戸籍のある地
 四 戸籍事件についての市町村長の処分に対する不服の審判事件(別表第一の百二十五の項の事項についての審判事件をいう。次条において同じ。) 市役所(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第四条において準用する同法第百二十二条の規定による場合にあっては、区役所)又は町村役場の所在地


素読用条文)


(管轄)
第二百二十六条

  次の各号に掲げる審判事件は、
   ↓
  当該各号に定める地を管轄する
   ↓
  家庭裁判所の管轄に属する。

  一 又はの変更についての許可の審判事件
     ↓
    別表第一の百二十二の項の事項についての審判事件をいう。)

    申立人の住所地

  二 就籍許可の審判事件
     ↓
    (別表第一の百二十三の項の事項についての審判事件をいう。)

    就籍しようとする地

  三 戸籍の訂正についての許可の審判事件
     ↓
    (別表第一の百二十四の項の事項についての審判事件をいう。)

    その戸籍のある地

  四 戸籍事件についての市町村長の処分に対する不服の審判事件
     ↓
    (別表第一の百二十五の項の事項についての審判事件をいう。次条において同じ。)

    市役所
     ↓
    (戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第四条において準用する
     ↓
     同法第百二十二条の規定による場合にあっては、区役所)
     ↓
    又は
     ↓
    町村役場の所在地



(手続行為能力)
第二百二十七条 第百十八条の規定は、戸籍法に規定する審判事件(別表第一の百二十二の項から百二十五の項までの事項についての審判事件をいう。)における当該審判事件の申立てをすることができる者について準用する。ただし、戸籍事件についての市町村長の処分に対する不服の審判事件においては、当該処分を受けた届出その他の行為を自らすることができる場合に限る。


素読用条文)


(手続行為能力)
第二百二十七条

  第百十八条の規定は、
   ↓
  戸籍法に規定する審判事件
   ↓
  別表第一の百二十二の項から百二十五の項までの事項についての
   ↓
   審判事件をいう。)における
   ↓
  当該審判事件の申立てをすることができる者について
   ↓
  準用する。

  ただし、
   ↓
  戸籍事件についての市町村長の処分に対する不服の審判事件においては、
   ↓
  当該処分を受けた届出その他の行為を自らすることができる場合
   ↓
  限る。



(陳述及び意見の聴取)
第二百二十九条 家庭裁判所は、氏の変更についての許可の審判をする場合には、申立人と同一戸籍内にある者(十五歳以上のものに限る。)の陳述を聴かなければならない。
2 家庭裁判所は、戸籍事件についての市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下この節において同じ。)の処分に対する不服の申立てがあった場合には、当該市町村長の意見を聴かなければならない。


素読用条文)


(陳述及び意見の聴取)
第二百二十九条

  家庭裁判所は、
   ↓
  の変更についての許可の審判をする場合には、
   ↓
  申立人と同一戸籍内にある者十五歳以上のものに限る。)
   ↓
  陳述を聴かなければならない。

2 家庭裁判所は、
   ↓
  戸籍事件についての市町村長
   ↓
  特別区の区長を含むものとし、
   ↓
   地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
   ↓
   第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、
   ↓
   区長又は総合区長とする。以下この節において同じ。)
   ↓
  の処分に対する不服の申立てがあった場合には、
   ↓
  当該市町村長の意見を聴かなければならない。



(即時抗告)
第二百三十一条 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
 一 氏の変更についての許可の審判 利害関係人(申立人を除く。)
 二 氏又は名の変更についての許可の申立てを却下する審判 申立人
 三 就籍許可の申立てを却下する審判 申立人
 四 戸籍の訂正についての許可の審判 利害関係人(申立人を除く。)
 五 戸籍の訂正についての許可の申立てを却下する審判 申立人
 六 前条第二項の規定による市町村長に相当の処分を命ずる審判 当該市町村長
 七 戸籍事件についての市町村長の処分に対する不服の申立てを却下する審判 申立人


素読用条文)


(即時抗告)
第二百三十一条

  次の各号に掲げる審判に対しては、
   ↓
  当該各号に定める者は、
   ↓
  即時抗告をすることができる

  一 の変更についての許可の審判

    利害関係人申立人を除く。)

  二 又はの変更についての許可の申立てを却下する審判

    申立人

  三 就籍許可の申立てを却下する審判

    申立人

  四 戸籍の訂正についての許可の審判

    利害関係人(申立人を除く。)

  五 戸籍の訂正についての許可の申立てを却下する審判

    申立人

  六 前条第二項の規定による市町村長に相当の処分を命ずる審判

    当該市町村長

  七 戸籍事件についての市町村長の処分に対する不服の申立てを却下する審判

    申立人




別表第一(第三条の二―第三条の十一、第三十九条、第百十六条―第百十八条、第百二十八条、第百二十九条、第百三十六条、第百三十七条、第百四十八条、第百五十条、第百六十条、第百六十八条、第百七十六条、第百七十七条、第百八十二条、第二百一条―第二百三条、第二百九条、第二百十六条、第二百十七条、第二百二十五条―第二百二十七条、第二百三十二条、第二百三十四条、第二百四十条―第二百四十四条関係) (※抜粋)

事項 根拠となる法律の規定
戸籍法
百二十二 又はの変更についての許可 戸籍法第百七条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第百七条の二




(戸籍法=令和3年9月13日現在・施行)
家事事件手続法=令和2年4月1日現在・施行)