☆「戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する」(戸籍法・第六条本文)。 〇戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号) ・第百七条 ・第百七条の二 第百七条 やむを得ない事由によつて氏を変更しよう…
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