☆「外務省は、平和で安全な国際社会の維持に寄与するとともに主体的かつ積極的な取組を通じて良好な国際環境の整備を図ること並びに調和ある対外関係を維持し発展させつつ、国際社会における日本国及び日本国民の利益の増進を図ることを任務とする」(外務省設置法・第三条第一項)。
〇外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)
・第六条(設置)
・第七条(所掌事務)
・第八条(名称及び位置)
(設置)
第六条 外務省に、在外公館を置く。
2 在外公館の種類は、大使館、公使館、総領事館、領事館及び政府代表部とする。
3 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより外務省に置かれる在外公館は、日本政府在外事務所とする。
(素読用条文)
(設置)
第六条
外務省に、
↓
在外公館を
↓
置く。
2 在外公館の種類は、
↓
大使館、公使館、総領事館、領事館及び政府代表部
↓
とする。
3 前項に定めるもののほか、
↓
別に法律で定めるところにより
↓
外務省に置かれる在外公館は、
↓
日本政府在外事務所
↓
とする。
(所掌事務)
第七条 次項に定める場合を除くほか、在外公館は、外国において外務省の所掌事務を行う。
2 日本政府在外事務所の所掌事務については、日本政府在外事務所設置法(昭和二十五年法律第百五号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
(素読用条文)
(所掌事務)
第七条
次項に定める場合を除くほか、
↓
在外公館は、
↓
外国において
↓
外務省の所掌事務を行う。
2 日本政府在外事務所の所掌事務については、
↓
日本政府在外事務所設置法
↓
(昭和二十五年法律第百五号。これに基づく命令を含む。)
↓
の定めるところによる。
(名称及び位置)
第八条 在外公館(第六条第二項に定めるものに限る。以下同じ。)の名称及び位置は、別に法律で定める。
2 特別の必要がある場合においては、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、前項の法律で定めるもののほか、在外公館を増置することができる。
3 既に設置されている在外公館の種類を変更する必要がある場合において、特別の事情があるときは、政令で定めるところにより、当該在外公館の種類を変更することができる。
4 特別の必要がある場合においては、大使館の一部としてその分館を置くことができる。
5 前項に定める分館の名称及び位置は、第一項の法律で定める。
(素読用条文)
(名称及び位置)
第八条
在外公館(第六条第二項に定めるものに限る。以下同じ。)の名称及び位置は、
↓
別に法律で定める。
2 特別の必要がある場合においては、
↓
政令で定めるところにより、
↓
予算の範囲内において、
↓
前項の法律で定めるもののほか、
↓
在外公館を増置することができる。
3 既に設置されている在外公館の種類を変更する必要がある場合において、
↓
特別の事情があるときは、
↓
政令で定めるところにより、
↓
当該在外公館の種類を変更することができる。
4 特別の必要がある場合においては、
↓
大使館の一部として
↓
その分館を置くことができる。
5 前項に定める分館の名称及び位置は、
↓
第一項の法律で定める。
〇在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)
(在外公館の名称及び位置)
第一条 在外公館の名称及び位置は、別表第一のとおりとする。
(素読用条文)
(在外公館の名称及び位置)
第一条
在外公館の名称及び位置は、
↓
別表第一のとおり
↓
とする。
別表第一 在外公館の名称及び位置(第一条関係)
一 大使館 (※抜粋)
地域 | 名称 | 位置 | |
国名 | 地名 | ||
アジア | 在インド日本国大使館 在インドネシア日本国大使館 在カンボジア日本国大使館 在シンガポール日本国大使館 在スリランカ日本国大使館 在タイ日本国大使館 在大韓民国日本国大使館 在中華人民共和国日本国大使館 在ネパール日本国大使館 在パキスタン日本国大使館 在バングラデシュ日本国大使館 在東ティモール日本国大使館 在フィリピン日本国大使館 在ブータン日本国大使館 在ブルネイ日本国大使館 在ベトナム日本国大使館 在マレーシア日本国大使館 在ミャンマー日本国大使館 在モルディブ日本国大使館 在モンゴル日本国大使館 在ラオス日本国大使館 |
インド インドネシア カンボジア シンガポール スリランカ タイ 大韓民国 中華人民共和国 ネパール パキスタン バングラデシュ 東ティモール フィリピン ブータン ブルネイ ベトナム マレーシア ミャンマー モルディブ モンゴル ラオス |
ニューデリー ジャカルタ プノンペン シンガポール コロンボ バンコク ソウル 北京 カトマンズ イスラマバード ダッカ ディリ マニラ ティンプー バンダルスリブガワン ハノイ クアラルンプール ヤンゴン マレ ウランバートル ビエンチャン |
二 総領事館 (※抜粋)
地域 | 名称 | 位置 | |
国名 | 地名 | ||
アジア | 在コルカタ日本国総領事館 在チェンナイ日本国総領事館 在ベンガルール日本国総領事館 在ムンバイ日本国総領事館 在スラバヤ日本国総領事館 在デンパサール日本国総領事館 在メダン日本国総領事館 在チェンマイ日本国総領事館 在済州日本国総領事館 在釜山日本国総領事館 在広州日本国総領事館 在上海日本国総領事館 在重慶日本国総領事館 在瀋陽日本国総領事館 在青島日本国総領事館 在香港日本国総領事館 在カラチ日本国総領事館 在セブ日本国総領事館 在ダバオ日本国総領事館 在ホーチミン日本国総領事館 在ペナン日本国総領事館 |
インド インド インド インド インドネシア インドネシア インドネシア タイ 大韓民国 大韓民国 中華人民共和国 中華人民共和国 中華人民共和国 中華人民共和国 中華人民共和国 中華人民共和国 パキスタン フィリピン フィリピン ベトナム マレーシア |
コルカタ チェンナイ ベンガルール ムンバイ スラバヤ デンパサール メダン チェンマイ 済州 釜山 広州 上海 重慶 瀋陽 青島 香港 カラチ セブ ダバオ ホーチミン ペナン |
三 政府代表部 (※抜粋)
地域 | 名称 | 位置 | |
国名 | 地名 | ||
アジア | 東南アジア諸国連合日本政府代表部 | インドネシア | ジャカルタ |
(外務省設置法=平成28年4月1日現在・施行)
(在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律=令和3年1月1日現在・施行)