なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

「アフリカの在外公館」

☆「外務省は、平和で安全な国際社会の維持に寄与するとともに主体的かつ積極的な取組を通じて良好な国際環境の整備を図ること並びに調和ある対外関係を維持し発展させつつ、国際社会における日本国及び日本国民の利益の増進を図ることを任務とする」(外務省設置法・第三条第一項)。



〇外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)



・第六条(設置)
・第七条(所掌事務)
・第八条(名称及び位置)


(設置)
第六条 外務省に、在外公館を置く。
2 在外公館の種類は、大使館、公使館、総領事館、領事館及び政府代表部とする。
3 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより外務省に置かれる在外公館は、日本政府在外事務所とする。


素読用条文)


(設置)
第六条

  外務省に、
   ↓
  在外公館
   ↓
  置く。

2 在外公館の種類は、
   ↓
  大使館、公使館、総領事館、領事館及び政府代表部
   ↓
  とする。

3 前項に定めるもののほか、
   ↓
  別に法律で定めるところにより
   ↓
  外務省に置かれる在外公館は、
   ↓
  日本政府在外事務所
   ↓
  とする。



(所掌事務)
第七条 次項に定める場合を除くほか、在外公館は、外国において外務省の所掌事務を行う。
2 日本政府在外事務所の所掌事務については、日本政府在外事務所設置法(昭和二十五年法律第百五号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。


素読用条文)


(所掌事務)
第七条

  次項に定める場合を除くほか、
   ↓
  在外公館は、
   ↓
  外国において
   ↓
  外務省の所掌事務を行う。

2 日本政府在外事務所の所掌事務については、
   ↓
  日本政府在外事務所設置法
   ↓
  (昭和二十五年法律第百五号。これに基づく命令を含む。)
   ↓
  の定めるところによる。



(名称及び位置)
第八条 在外公館(第六条第二項に定めるものに限る。以下同じ。)の名称及び位置は、別に法律で定める。
2 特別の必要がある場合においては、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、前項の法律で定めるもののほか、在外公館を増置することができる。
3 既に設置されている在外公館の種類を変更する必要がある場合において、特別の事情があるときは、政令で定めるところにより、当該在外公館の種類を変更することができる。
4 特別の必要がある場合においては、大使館の一部としてその分館を置くことができる。
5 前項に定める分館の名称及び位置は、第一項の法律で定める。


素読用条文)


(名称及び位置)
第八条

  在外公館第六条第二項に定めるものに限る。以下同じ。)の名称及び位置は、
   ↓
  別に法律で定める

2 特別の必要がある場合においては、
   ↓
  政令で定めるところにより
   ↓
  予算の範囲内において、
   ↓
  前項の法律で定めるもののほか、
   ↓
  在外公館を増置することができる。

3 既に設置されている在外公館の種類を変更する必要がある場合において、
   ↓
  特別の事情があるときは、
   ↓
  政令で定めるところにより
   ↓
  当該在外公館の種類を変更することができる。

4 特別の必要がある場合においては、
   ↓
  大使館の一部として
   ↓
  その分館を置くことができる。

5 前項に定める分館の名称及び位置は、
   ↓
  第一項の法律で定める




〇在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)


(在外公館の名称及び位置)
第一条 在外公館の名称及び位置は、別表第一のとおりとする。


素読用条文)


(在外公館の名称及び位置)
第一条

  在外公館の名称及び位置は、
   ↓
  別表第一のとおり
   ↓
  とする。




別表第一 在外公館の名称及び位置(第一条関係)

一 大使館 (※抜粋)

地域 名称 位置
国名 地名
アフリカ アルジェリア日本国大使館
アンゴラ日本国大使館
ウガンダ日本国大使館
在エジプト日本国大使館
エスワティニ日本国大使館
エチオピア日本国大使館
エリトリア日本国大使館
在ガーナ日本国大使館
カーボベルデ日本国大使館
ガボン日本国大使館
カメルーン日本国大使館
ガンビア日本国大使館
ギニア日本国大使館
ギニアビサウ日本国大使館
ケニア日本国大使館
コートジボワール日本国大使館
コモロ日本国大使館
コンゴ共和国日本国大使館
コンゴ民主共和国日本国大使館
サントメ・プリンシペ日本国大使館
ザンビア日本国大使館
シエラレオネ日本国大使館
ジブチ日本国大使館
ジンバブエ日本国大使館
スーダン日本国大使館
セーシェル日本国大使館
赤道ギニア日本国大使館
セネガル日本国大使館
ソマリア日本国大使館
タンザニア日本国大使館
在チャド日本国大使館
中央アフリカ日本国大使館
チュニジア日本国大使館
トーゴ日本国大使館
在ナイジェリア日本国大使館
ナミビア日本国大使館
ニジェール日本国大使館
ブルキナファソ日本国大使館
ブルンジ日本国大使館
ベナン日本国大使館
ボツワナ日本国大使館
マダガスカル日本国大使館
マラウイ日本国大使館
在マリ日本国大使館
南アフリカ共和国日本国大使館
南スーダン日本国大使館
モーリシャス日本国大使館
モーリタニア日本国大使館
モザンビーク日本国大使館
在モロッコ日本国大使館
リビア日本国大使館
リベリア日本国大使館
ルワンダ日本国大使館
レソト日本国大使館
アルジェリア
アンゴラ
ウガンダ
エジプト
エスワティニ
エチオピア
エリトリア
ガーナ
カーボベルデ
ガボン
カメルーン
ガンビア
ギニア
ギニアビサウ
ケニア
コートジボワール
コモロ
コンゴ共和国
コンゴ民主共和国
サントメ・プリンシペ
ザンビア
シエラレオネ
ジブチ
ジンバブエ
スーダン
セーシェル
赤道ギニア
セネガル
ソマリア
タンザニア
チャド
中央アフリカ
チュニジア
トーゴ
ナイジェリア
ナミビア
ニジェール
ブルキナファソ
ブルンジ
ベナン
ボツワナ
マダガスカル
マラウイ
マリ
南アフリカ共和国
南スーダン
モーリシャス
モーリタニア
モザンビーク
ロッコ
リビア
リベリア
ルワンダ
レソト
アルジェ
ルアンダ
カンパラ
カイロ
ムババーネ
アディスアベバ
アスマラ
アクラ
プライア
リーブルビル
ヤウンデ
バンジュール
コナクリ
ビサウ
ナイロビ
アビジャン
モロニ
ブラザビル
キンシャサ
サントメ
ルサカ
フリータウン
ジブチ
ハラレ
ハルツーム
ビクトリア
マラボ
ダカール
モガディシオ
ダルエスサラーム
ウンジャメナ
バンギ
チュニス
ロメ
アブジャ
ウィントフック
ニアメ
ワガドゥグー
ブジュンブラ
コトヌ
ハボローネ
アンタナナリボ
リロングウェ
バマコ
プレトリア
ジュバ
ポートルイス
ヌアクショット
マプト
ラバト
トリポリ
モンロビア
キガリ
マセル



三 政府代表部 (※抜粋)

地域 名称 位置
国名 地名
アフリカ アフリカ連合日本政府代表部 エチオピア アディスアベバ




(外務省設置法=平成28年4月1日現在・施行)
(在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律=令和3年1月1日現在・施行)