☆「何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない」(日本国憲法・第十六条)。 〇日本国憲法(昭和二十一年憲法) 第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権…
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