☆「何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない」(日本国憲法・第十六条)。
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
(素読用条文)
第十六条
何人も、
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損害の救済、
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公務員の罷免、
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法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正
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その他の事項に関し、
↓
平穏に請願する権利を有し、
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何人も、
↓
かかる請願をしたために
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いかなる差別待遇も受けない。
〇請願法(昭和二十二年法律第十三号)
・第一条
・第二条
・第三条
・第四条
・第五条
・第六条
第一条 請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる。
(素読用条文)
第一条
請願については、
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別に法律の定める場合を除いては、
↓
この法律の定めるところによる。
第二条 請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。
(素読用条文)
第二条
請願は、
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請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、
↓
文書で
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これをしなければならない。
第三条 請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。
2 請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。
(素読用条文)
第三条
請願書は、
↓
請願の事項を所管する官公署に
↓
これを提出しなければならない。
天皇に対する請願書は、
↓
内閣に
↓
これを提出しなければならない。
2 請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、
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請願書は、
↓
これを
↓
内閣に提出することができる。
第四条 請願書が誤つて前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならない。
(素読用条文)
第四条
請願書が誤つて前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、
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その官公署は、
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請願者に
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正当な官公署を指示し、
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又は
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正当な官公署に
↓
その請願書を送付しなければならない。
第五条 この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。
(素読用条文)
第五条
この法律に適合する請願は、
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官公署において、
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これを受理し
↓
誠実に処理しなければならない。
第六条 何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
(素読用条文)
第六条
何人も、
↓
請願をしたために
↓
いかなる差別待遇も受けない。