☆「この規則は、警察官が犯罪の捜査を行うに当つて守るべき心構え、捜査の方法、手続その他捜査に関し必要な事項を定めることを目的とする」(犯罪捜査規範・第一条)。
・「第十二章 少年事件に関する特則(第二百二条―第二百十七条)」から。
〇犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)
・第二百三条(少年事件捜査の基本)
・第二百四条(少年の特性の考慮)
・第二百五条(犯罪原因等の調査)
・第二百七条(保護者等との連絡)
・第二百八条(身柄拘束に関する注意)
・第二百九条(報道上の注意)
・第二百十条(少年事件の送致及び送付先)
・第二百十四条(軽微な事件の処理)
・第二百十五条(触法少年及びぐ犯少年)
(少年事件捜査の基本)
第二百三条 少年事件の捜査については、家庭裁判所における審判その他の処理に資することを念頭に置き、少年の健全な育成を期する精神をもつて、これに当たらなければならない。
(素読用条文)
(少年事件捜査の基本)
第二百三条
少年事件の捜査については、
↓
家庭裁判所における審判
↓
その他の処理に資することを
↓
念頭に置き、
↓
少年の健全な育成を期する精神をもつて、
↓
これに当たらなければならない。
(少年の特性の考慮)
第二百四条 少年事件の捜査を行うに当たつては、少年の特性にかんがみ、特に他人の耳目に触れないようにし、取調べの言動に注意する等温情と理解をもつて当たり、その心情を傷つけないように努めなければならない。
(素読用条文)
(少年の特性の考慮)
第二百四条
少年事件の捜査を行うに当たつては、
↓
少年の特性にかんがみ、
↓
特に他人の耳目に触れないようにし、
↓
取調べの言動に注意する等
↓
温情と理解をもつて当たり、
↓
その心情を傷つけないように努めなければならない。
(犯罪原因等の調査)
第二百五条 少年事件の捜査を行うに当たつては、犯罪の原因及び動機並びに当該少年の性格、行状、経歴、教育程度、環境、家庭の状況、交友関係等を詳細に調査しておかなければならない。
(素読用条文)
(犯罪原因等の調査)
第二百五条
少年事件の捜査を行うに当たつては、
↓
犯罪の原因及び動機
↓
並びに
↓
当該少年の性格、行状、経歴、教育程度、環境、家庭の状況、交友関係等を
↓
詳細に
↓
調査しておかなければならない。
(保護者等との連絡)
第二百七条 少年の被疑者の呼出し又は取調べを行うに当たつては、当該少年の保護者又はこれに代わるべき者に連絡するものとする。ただし、連絡することが当該少年の福祉上不適当であると認められるときは、この限りでない。
(素読用条文)
(保護者等との連絡)
第二百七条
少年の被疑者の呼出し又は取調べを行うに当たつては、
↓
当該少年の保護者
↓
又は
↓
これに代わるべき者に
↓
連絡するものとする。
ただし、
↓
連絡することが
↓
当該少年の福祉上不適当であると認められるときは、
↓
この限りでない。
(身柄拘束に関する注意)
第二百八条 少年の被疑者については、なるべく身柄の拘束を避け、やむを得ず、逮捕、連行又は護送する場合には、その時期及び方法について特に慎重な注意をしなければならない。
(素読用条文)
(身柄拘束に関する注意)
第二百八条
少年の被疑者については、
↓
なるべく身柄の拘束を避け、
↓
やむを得ず、逮捕、連行又は護送する場合には、
↓
その時期及び方法について
↓
特に慎重な注意をしなければならない。
(報道上の注意)
第二百九条 少年事件について、新聞その他の報道機関に発表する場合においても、当該少年の氏名又は住居を告げ、その他その者を推知することができるようなことはしてはならない。
(素読用条文)
(報道上の注意)
第二百九条
少年事件について、
↓
新聞その他の報道機関に発表する場合においても、
↓
当該少年の氏名又は住居を告げ、
↓
その他その者を推知することができるようなことは
↓
してはならない。
(少年事件の送致及び送付先)
第二百十条 少年事件について捜査した結果、その犯罪が罰金以下の刑に当たるものであるときは、これを家庭裁判所に送致し、禁錮以上の刑に当たるものであるときは、これを検察官に送致又は送付しなければならない。
2 送致又は送付に当たり、その少年の被疑者について、罰金以下の刑に当たる犯罪と禁錮以上の刑に当たる犯罪とがあるときは、これらをともに一括して、検察官に送致又は送付するものとする。
(素読用条文)
(少年事件の送致及び送付先)
第二百十条
少年事件について捜査した結果、
↓
その犯罪が罰金以下の刑に当たるものであるときは、
↓
これを
↓
家庭裁判所に送致し、
↓
禁錮以上の刑に当たるものであるときは、
↓
これを
↓
検察官に送致又は送付しなければならない。
2 送致又は送付に当たり、
↓
その少年の被疑者について、
↓
罰金以下の刑に当たる犯罪と禁錮以上の刑に当たる犯罪とがあるときは、
↓
これらをともに一括して、
↓
検察官に送致又は送付するものとする。
(軽微な事件の処理)
第二百十四条 捜査した少年事件について、その事実が極めて軽微であり、犯罪の原因及び動機、当該少年の性格、行状、家庭の状況及び環境等から見て再犯のおそれがなく、刑事処分又は保護処分を必要としないと明らかに認められ、かつ、検察官又は家庭裁判所からあらかじめ指定されたものについては、被疑少年ごとに少年事件簡易送致書及び捜査報告書(家庭裁判所へ送致するものについては、別記様式第二十二号。ただし、管轄地方検察庁の検事正が少年の交通法令違反事件の捜査書類の様式について特例を定めた場合において、当該都道府県警察の警察本部長が管轄家庭裁判所と協議しその特例に準じて別段の様式を定めたときは、その様式)を作成し、これに身上調査表その他の関係書類を添付し、一月ごとに一括して検察官又は家庭裁判所に送致することができる。
2 前項の規定による処理をするに当たつては、第二百条(微罪処分の際の処置)に規定するところに準じて行うものとする。
(素読用条文)
(軽微な事件の処理)
第二百十四条
捜査した少年事件について、
↓
その事実が極めて軽微であり、
↓
犯罪の原因及び動機、当該少年の性格、行状、家庭の状況及び環境等から見て
↓
再犯のおそれがなく、
↓
刑事処分又は保護処分を必要としないと明らかに認められ、
↓
かつ、
↓
検察官又は家庭裁判所からあらかじめ指定されたものについては、
↓
被疑少年ごとに
↓
少年事件簡易送致書及び捜査報告書
↓
(家庭裁判所へ送致するものについては、
↓
別記様式第二十二号。
↓
ただし、
↓
管轄地方検察庁の検事正が
↓
少年の交通法令違反事件の捜査書類の様式について
↓
特例を定めた場合において、
↓
当該都道府県警察の警察本部長が
↓
管轄家庭裁判所と協議し
↓
その特例に準じて別段の様式を定めたときは、
↓
その様式)を作成し、
↓
これに身上調査表その他の関係書類を添付し、
↓
一月ごとに
↓
一括して
↓
検察官又は家庭裁判所に
↓
送致することができる。
2 前項の規定による処理をするに当たつては、
↓
第二百条(微罪処分の際の処置)に規定するところに準じて
↓
行うものとする。
(触法少年及びぐ犯少年)
第二百十五条 捜査の結果、次の各号のいずれかに該当する場合においては、少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第三章の定めるところによる。
一 被疑者が少年法第三条第一項第二号に規定する少年であることが明らかとなつた場合
二 被疑者が罪を犯した事実がないことが明らかとなつたときであつて、この者が少年法第三条第一項第三号に規定する少年である場合
(素読用条文)
(触法少年及びぐ犯少年)
第二百十五条
捜査の結果、
↓
次の各号のいずれかに該当する場合においては、
↓
少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)
↓
第三章の定めるところ
↓
による。
一 被疑者が
↓
少年法第三条第一項第二号に規定する少年であることが
↓
明らかとなつた場合
二 被疑者が
↓
罪を犯した事実がないことが明らかとなつたときであつて、
↓
この者が
↓
少年法第三条第一項第三号に規定する少年である場合
(犯罪捜査規範=令和元年12月16日現在・施行)