☆地縁による団体とは「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」(地方自治法・第二百六十条の二第一項)。 〇地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) ・第二百六十条の二・第二百六十条の三・第二百六…
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