なまけ者の条文素読帳

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「国勢調査(政令編)」

☆「国勢調査指導員及び国勢調査員は、その事務を行うときは、前項の国勢調査指導員証又は国勢調査員証を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない」(国勢調査令・第七条第二項)。

 

国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号)

 

・第一条(趣旨)
・第三条(調査時)
・第五条(調査事項)
・第六条(国勢調査指導員及び国勢調査員)
・第七条(国勢調査指導員証及び国勢調査員証)
・第九条(調査の方法)
・第十条(報告の義務及び方法)

 

(趣旨)
第一条 統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第五条第二項の規定により行う国勢調査(以下単に「国勢調査」という。)に関しては、この政令の定めるところによる。

 

素読用条文)


(趣旨)
第一条

  統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)
   ↓
  第五条第二項の規定により行う
   ↓
  国勢調査(以下単に「国勢調査」という。)に関しては、
   ↓
  この政令の定めるところによる。

 

(調査時)
第三条 国勢調査は、これを実施する年(以下「調査年」という。)の十月一日午前零時(以下「調査時」という。)現在によつて行う。

 

素読用条文)


(調査時)
第三条

  国勢調査は、
   ↓
  これを実施する年(以下「調査年」という。)
   ↓
  十月一日午前零時(以下「調査時」という。)現在によつて
   ↓
  行う。

 

(調査事項)
第五条 国勢調査は、次に掲げる事項(法第五条第二項ただし書の規定により行う国勢調査にあつては、第一号リ及びヨに掲げる事項を除く。以下「調査事項」という。)を調査する。
一 世帯員に関する事項
イ 氏名
ロ 男女の別
ハ 出生の年月
ニ 世帯主との続柄
ホ 配偶の関係
ヘ 国籍
ト 現在の住居における居住期間
チ 五年前の住居の所在地
リ 在学、卒業等教育の状況
ヌ 就業状態
ル 所属の事業所の名称及び事業の種類
ヲ 仕事の種類
ワ 従業上の地位
カ 従業地又は通学地
ヨ 従業地又は通学地までの利用交通手段
二 世帯に関する事項
イ 世帯の種類
ロ 世帯員の数
ハ 住居の種類
ニ 住宅の建て方

 

素読用条文)


(調査事項)
第五条

  国勢調査は、
   ↓
  次に掲げる事項
   ↓
 (法第五条第二項ただし書の規定により行う国勢調査にあつては、
   ↓
  第一号リ及びヨに掲げる事項を除く。以下「調査事項」という。)
   ↓
  を調査する。

  一 世帯員に関する事項

    イ 氏名

    ロ 男女の別

    ハ 出生の年月

    ニ 世帯主との続柄

    ホ 配偶の関係

    ヘ 国籍

    ト 現在の住居における居住期間

    チ 五年前の住居の所在地

    リ 在学、卒業等教育の状況

    ヌ 就業状態

    ル 所属の事業所の名称及び事業の種類

    ヲ 仕事の種類

    ワ 従業上の地位

    カ 従業地又は通学地

    ヨ 従業地又は通学地までの利用交通手段

  二 世帯に関する事項

    イ 世帯の種類

    ロ 世帯員の数

    ハ 住居の種類

    ニ 住宅の建て方

 

国勢調査指導員及び国勢調査員)
第六条 国勢調査の事務に従事させるため、法第十四条に規定する統計調査員として、国勢調査指導員及び国勢調査員を置く。
2 国勢調査指導員及び国勢調査員は、総務大臣が任命する。
3 国勢調査員の担当地域は、市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)が、第八条第一項の規定により設定し、又は同条第二項の規定により修正した調査区の区域ごとに、指定するものとする。
4 国勢調査指導員は、市町村長の調査実施上の指導を受けて、国勢調査員に対する指導、調査票及び総務省令で定める調査関係書類(以下「調査関係書類」という。)の検査その他これらに附帯する事務を行う。
5 国勢調査員は、市町村長の調査実施上の指導及び国勢調査指導員の指導を受けて、その担当地域内にある世帯に係る識別符号(総務大臣が世帯を識別するために付した符号をいう。第九条第一項第一号及び第十条第三項第一号において同じ。)を記載した書類の配布、調査票の配布、取集及び記入並びに調査関係書類の作成その他これらに附帯する事務を行う。
6 特別の事情により、国勢調査員が前項の事務の一部を行うことができないときは、市町村長の定めるところにより、国勢調査指導員が当該事務を行うものとする。

 

素読用条文)


国勢調査指導員及び国勢調査員)
第六条

  国勢調査の事務に従事させるため、
   ↓
  法第十四条に規定する統計調査員として、
   ↓
  国勢調査指導員及び国勢調査を置く。

2 国勢調査指導員及び国勢調査員は、
   ↓
  総務大臣が任命する

3 国勢調査員の担当地域は、
   ↓
  市町村長特別区の長を含む。以下同じ。)が、
   ↓
  第八条第一項の規定により設定し、
   ↓
  又は
   ↓
  同条第二項の規定により修正した
   ↓
  調査区の区域ごとに、
   ↓
  指定するものとする。

4 国勢調査指導員は、
   ↓
  市町村長の調査実施上の指導を受けて、
   ↓
  国勢調査員に対する指導、
   ↓
  調査票及び総務省令で定める調査関係書類(以下「調査関係書類」という。)の検査
   ↓
  その他これらに附帯する事務を行う。

5 国勢調査員は、
   ↓
  市町村長の調査実施上の指導及び国勢調査指導員の指導を受けて、
   ↓
  その担当地域内にある世帯に係る識別符号総務大臣が世帯を識別するために付した符号をいう。第九条第一項第一号及び第十条第三項第一号において同じ。)を記載した書類の配布、
   ↓
  調査票の配布、取集及び記入
   ↓
  並びに
   ↓
  調査関係書類の作成
   ↓
  その他これらに附帯する事務を行う。

6 特別の事情により、
   ↓
  国勢調査員が
   ↓
  前項の事務の一部を行うことができないときは、
   ↓
  市町村長の定めるところにより、
   ↓
  国勢調査指導員が
   ↓
  当該事務を行うものとする。

 

国勢調査指導員証及び国勢調査員証)
第七条 市町村長は、国勢調査指導員及び国勢調査員に対し、それぞれ総務省統計局長の発行する国勢調査指導員証又は国勢調査員証を交付しなければならない。
2 国勢調査指導員及び国勢調査員は、その事務を行うときは、前項の国勢調査指導員証又は国勢調査員証を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。
3 第一項の国勢調査指導員証及び国勢調査員証の様式は、総務省令で定める。

 

素読用条文)


国勢調査指導員証及び国勢調査員証)
第七条

  市町村長は、
   ↓
  国勢調査指導員及び国勢調査員に対し、
   ↓
  それぞれ
   ↓
  総務省統計局長の発行する
   ↓
  国勢調査指導員証又は国勢調査員証
   ↓
  交付しなければならない。

2 国勢調査指導員及び国勢調査員は、
   ↓
  その事務を行うときは、
   ↓
  前項の国勢調査指導員証又は国勢調査員証を携帯し、
   ↓
  必要に応じて
   ↓
  これを提示しなければならない。

3 第一項の国勢調査指導員証及び国勢調査員証の様式は、
   ↓
  総務省令で定める

 

(調査の方法)
第九条 国勢調査は、調査年の九月十四日から十月二十日までの期間内において、次に掲げるいずれかの方法により行う。
一 国勢調査員又は第六条第六項の規定により同条第五項の事務の一部を行う国勢調査指導員(以下「国勢調査員等」という。)が識別符号を記載した書類を世帯ごとに配布し、及び総務大臣が世帯員又は世帯主若しくは世帯の代表者に準ずる者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から電気通信回線を通じて当該識別符号を用いて送信された調査事項に係る情報を総務大臣の使用に係る電子計算機において受信する方法
二 国勢調査員等が調査票を世帯ごとに配布し、及び当該調査年の十月一日から同月二十日までの期間内において取集する方法
三 国勢調査員等が調査票を世帯ごとに配布し、及び当該調査年の十月一日から同月二十日までの期間内において総務大臣が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便(次条第三項第三号において「郵便等」という。)により当該調査票の提出を受ける方法
2 世帯員の不在等の事由により前項各号に掲げる方法による調査を行うことができないときは、国勢調査員等が同項第二号に規定する期間内において第五条第一号イ及びロ並びに第二号ロに掲げる事項を当該世帯の世帯員以外の者に質問し、これに基づいて調査票に記入する方法により国勢調査を行うことができる。
3 前二項に規定するもののほか、調査票の様式その他調査の方法に関し必要な事項は、総務省令で定める。

 

素読用条文)


(調査の方法)
第九条

  国勢調査は、
   ↓
  調査年の九月十四日から十月二十日までの期間内において、
   ↓
  次に掲げるいずれかの方法により
   ↓
  行う。

  一 国勢調査員又は第六条第六項の規定により同条第五項の事務の一部を行う国勢調査指導員(以下「国勢調査員等」という。)
     ↓
    識別符号を記載した書類
     ↓
    世帯ごとに配布し、
     ↓
    及び
     ↓
    総務大臣
     ↓
    世帯員又は世帯主若しくは世帯の代表者に準ずる者の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。)から
     ↓
    電気通信回線を通じて
     ↓
    当該識別符号を用いて
     ↓
    送信された調査事項に係る情報を
     ↓
    総務大臣の使用に係る電子計算機において
     ↓
    受信する方法

  二 国勢調査員等が
     ↓
    調査票
     ↓
    世帯ごとに配布し、
     ↓
    及び
     ↓
    当該調査年の十月一日から同月二十日までの期間内において
     ↓
    取集する方法

  三 国勢調査員等が
     ↓
    調査票
     ↓
    世帯ごとに配布し、
     ↓
    及び
     ↓
    当該調査年の十月一日から同月二十日までの期間内において
     ↓
    総務大臣
     ↓
    郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便(次条第三項第三号において「郵便等」という。)により
     ↓
    当該調査票の提出を受ける方法

2 世帯員の不在等の事由により
   ↓
  前項各号に掲げる方法による調査を行うことができないときは、
   ↓
  国勢調査員等が
   ↓
  同項第二号に規定する期間内において
   ↓
  第五条第一号イ及びロ並びに第二号ロに掲げる事項
   ↓
  当該世帯の世帯員以外の者に質問し、
   ↓
  これに基づいて調査票に記入する方法により
   ↓
  国勢調査を行うことができる。

3 前二項に規定するもののほか、
   ↓
  調査票の様式
   ↓
  その他調査の方法に関し必要な事項は、
   ↓
  総務省令で定める

 

(報告の義務及び方法)
第十条 国勢調査に当たつては、調査事項のうち、第五条第一号に掲げる事項については世帯員が、同条第二号に掲げる事項については世帯主又は世帯の代表者が、それぞれ報告しなければならない。
2 世帯主、世帯の代表者又はこれらに準ずる者は、前項の規定により報告すべき者に代わつて当該報告を行うことができる。
3 前二項の規定による報告は、次の各号に掲げる国勢調査の方法の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。
一 前条第一項第一号に掲げる方法 世帯員又は世帯主若しくは世帯の代表者に準ずる者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて総務大臣の使用に係る電子計算機に識別符号を用いて調査事項に係る情報を送信する方法
二 前条第一項第二号に掲げる方法 第五条第二号イ及びニに掲げる事項について国勢調査員等の質問に答え、その他の調査事項について調査票に記入し、及び国勢調査員等による当該調査票の取集に応じる方法
三 前条第一項第三号に掲げる方法 第五条第二号イ及びニに掲げる事項について国勢調査員等の質問に答え、その他の調査事項について調査票に記入し、及び当該調査票を総務大臣に郵便等により提出する方法

 

素読用条文)


(報告の義務及び方法)
第十条

  国勢調査に当たつては、
   ↓
  調査事項のうち、
   ↓
  第五条第一号に掲げる事項については
   ↓
  世帯員が、
   ↓
  同条第二号に掲げる事項については
   ↓
  世帯主又は世帯の代表者が、
   ↓
  それぞれ
   ↓
  報告しなければならない。

2 世帯主、世帯の代表者又はこれらに準ずる者は、
   ↓
  前項の規定により報告すべき者に代わつて
   ↓
  当該報告を行うことができる。

3 前二項の規定による報告は、
   ↓
  次の各号に掲げる国勢調査の方法の区分に応じ、
   ↓
  当該各号に定める方法により
   ↓
  行うものとする。

  一 前条第一項第一号に掲げる方法

    世帯員又は世帯主若しくは世帯の代表者に準ずる者の使用に係る電子計算機から
     ↓
    電気通信回線を通じて
     ↓
    総務大臣の使用に係る電子計算機に
     ↓
    識別符号を用いて
     ↓
    調査事項に係る情報を送信する方法

  二 前条第一項第二号に掲げる方法

    第五条第二号イ及びニに掲げる事項について
     ↓
    国勢調査員等の質問に答え、
     ↓
    その他の調査事項について
     ↓
    調査票に記入し、
     ↓
    及び
     ↓
    国勢調査員等による
     ↓
    当該調査票の取集に応じる方法

  三 前条第一項第三号に掲げる方法

    第五条第二号イ及びニに掲げる事項について
     ↓
    国勢調査員等の質問に答え、
     ↓
    その他の調査事項について
     ↓
    調査票に記入し、
     ↓
    及び
     ↓
    当該調査票を
     ↓
    総務大臣
     ↓
    郵便等により提出する方法

 


国勢調査令=令和二年四月一日現在・施行)