☆「獣医師になろうとする者は、獣医師国家試験に合格し、かつ、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めて、農林水産大臣の免許を受けなければならない」(獣医師法・第三条)。
〇獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)
・第一条(獣医師の任務)
・第一条の二(定義)
・第三条(免許)
・第六条(獣医師名簿)
・第七条(登録及び免許証)
・第十条(試験の目的)
・第十一条(試験の実施)
・第十二条(受験資格)
・第十三条(合格者名簿の提出)
・第十六条(試験科目等)
・第十七条(飼育動物診療業務の制限)
(獣医師の任務)
第一条 獣医師は、飼育動物に関する診療及び保健衛生の指導その他の獣医事をつかさどることによつて、動物に関する保健衛生の向上及び畜産業の発達を図り、あわせて公衆衛生の向上に寄与するものとする。
(素読用条文)
(獣医師の任務)
第一条
獣医師は、
↓
飼育動物に関する診療及び保健衛生の指導
↓
その他の獣医事をつかさどることによつて、
↓
動物に関する保健衛生の向上及び畜産業の発達を図り、
↓
あわせて
↓
公衆衛生の向上に寄与するもの
↓
とする。
(定義)
第一条の二 この法律において「飼育動物」とは、一般に人が飼育する動物をいう。
(素読用条文)
(定義)
第一条の二
この法律において
↓
「飼育動物」とは、
↓
一般に人が飼育する動物
↓
をいう。
(免許)
第三条 獣医師になろうとする者は、獣医師国家試験に合格し、かつ、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めて、農林水産大臣の免許を受けなければならない。
(素読用条文)
(免許)
第三条
獣医師になろうとする者は、
↓
獣医師国家試験に合格し、
↓
かつ、
↓
実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めて、
↓
農林水産大臣の免許を受けなければならない。
(獣医師名簿)
第六条 農林水産省に獣医師名簿を備え、獣医師の免許に関する事項を登録する。
(素読用条文)
(獣医師名簿)
第六条
農林水産省に
↓
獣医師名簿を備え、
↓
獣医師の免許に関する事項を
↓
登録する。
(登録及び免許証)
第七条 第三条の免許は、獣医師名簿に登録することによつて与えられる。
2 農林水産大臣は、第三条の免許を与えたときは、獣医師免許証を交付する。
(素読用条文)
(登録及び免許証)
第七条
第三条の免許は、
↓
獣医師名簿に登録することによつて
↓
与えられる。
2 農林水産大臣は、
↓
第三条の免許を与えたときは、
↓
獣医師免許証を交付する。
(試験の目的)
第十条 獣医師国家試験は、飼育動物の診療上必要な獣医学並びに獣医師として必要な公衆衛生に関する知識及び技能について行う。
(素読用条文)
(試験の目的)
第十条
獣医師国家試験は、
↓
飼育動物の診療上必要な獣医学
↓
並びに
↓
獣医師として必要な公衆衛生に関する
↓
知識及び技能について
↓
行う。
(試験の実施)
第十一条 獣医事審議会は、農林水産大臣の監督の下に、毎年少なくとも一回、獣医師国家試験及び獣医師国家試験予備試験を行わなければならない。
(素読用条文)
(試験の実施)
第十一条
獣医事審議会は、
↓
農林水産大臣の監督の下に、
↓
毎年少なくとも一回、
↓
獣医師国家試験
↓
及び
↓
獣医師国家試験予備試験を
↓
行わなければならない。
(受験資格)
第十二条 次の各号の一に該当する者でなければ、獣医師国家試験を受けることができない。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。)において獣医学の正規の課程を修めて卒業した者
二 外国の獣医学校を卒業し、又は外国で獣医師の免許を得た者であつて、獣医事審議会が前号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定したもの
三 獣医師国家試験予備試験に合格した者
2 前項第三号の獣医師国家試験予備試験は、外国の獣医学校を卒業し、又は外国で獣医師の免許を得た者(同項第二号に該当する者を除く。)であつて、獣医事審議会が適当と認定したものでなければ、受けることができない。
(素読用条文)
(受験資格)
第十二条
次の各号の一に該当する者でなければ、
↓
獣医師国家試験を受けることができない。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく
↓
大学(短期大学を除く。)において
↓
獣医学の正規の課程を修めて卒業した者
二 外国の獣医学校を卒業し、
↓
又は
↓
外国で獣医師の免許を得た者であつて、
↓
獣医事審議会が
↓
前号に掲げる者と同等以上の
↓
学力及び技能を有する
↓
と認定したもの
三 獣医師国家試験予備試験に合格した者
2 前項第三号の獣医師国家試験予備試験は、
↓
外国の獣医学校を卒業し、
↓
又は
↓
外国で獣医師の免許を得た者(同項第二号に該当する者を除く。)であつて、
↓
獣医事審議会が適当と認定したものでなければ、
↓
受けることができない。
(素読用条文)
(合格者名簿の提出)
第十三条
獣医事審議会は、
↓
獣医師国家試験に合格した者の名簿を
↓
農林水産大臣に提出しなければならない。
(試験科目等)
第十六条 獣医事審議会は、試験期日の四月前までに、試験の科目、試験を行う場所及び日時、受験手続その他試験に関する細目を定めて、農林水産大臣に報告しなければならない。
2 農林水産大臣は、試験期日の三月前までに、前項の試験に関する細目を公告しなければならない。
(素読用条文)
(試験科目等)
第十六条
獣医事審議会は、
↓
試験期日の四月前までに、
↓
試験の科目、試験を行う場所及び日時、受験手続
↓
その他試験に関する細目を定めて、
↓
農林水産大臣に報告しなければならない。
2 農林水産大臣は、
↓
試験期日の三月前までに、
↓
前項の試験に関する細目を
↓
公告しなければならない。
(飼育動物診療業務の制限)
第十七条 獣医師でなければ、飼育動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫、鶏、うずらその他獣医師が診療を行う必要があるものとして政令で定めるものに限る。)の診療を業務としてはならない。
(素読用条文)
(飼育動物診療業務の制限)
第十七条
獣医師でなければ、
↓
飼育動物
↓
(牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫、鶏、うずら
↓
その他獣医師が診療を行う必要があるものとして
↓
政令で定めるものに限る。)
↓
の診療
↓
を業務としてはならない。
(飼育動物の種類)
第二条 法第十七条の政令で定める飼育動物は、次のとおりとする。
一 オウム科全種
二 カエデチョウ科全種
三 アトリ科全種
(素読用条文)
(飼育動物の種類)
第二条
法第十七条の政令で定める飼育動物は、
↓
次のとおりとする。
一 オウム科全種
二 カエデチョウ科全種
三 アトリ科全種