☆「裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく起訴状の謄本を被告人に送達しなければならない」(刑事訴訟法・第二百七十一条第一項)
↓
「裁判所は、起訴状の謄本を受け取つたときは、直ちにこれを被告人に送達しなければならない」(刑事訴訟規則・第百七十六条第一項)。
〇刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
・第二百五十四条
・第二百五十五条
・第二百五十六条
・第二百七十一条
・第二百七十三条
第二百五十四条 時効は、当該事件についてした公訴の提起によつてその進行を停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。
○2 共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。
(素読用条文)
第二百五十四条
時効は、
↓
当該事件についてした
↓
公訴の提起によつて
↓
その進行を停止し、
↓
管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時から
↓
その進行を始める。
2 共犯の一人に対してした
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公訴の提起による
↓
時効の停止は、
↓
他の共犯に対して
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その効力を有する。
この場合において、
↓
停止した時効は、
↓
当該事件についてした裁判が確定した時から
↓
その進行を始める。
第二百五十五条 犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。
○2 犯人が国外にいること又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつたことの証明に必要な事項は、裁判所の規則でこれを定める。
(素読用条文)
第二百五十五条
犯人が国外にいる場合
↓
又は
↓
犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合には、
↓
時効は、
↓
その国外にいる期間
↓
又は
↓
逃げ隠れている期間
↓
その進行を停止する。
2 犯人が国外にいること
↓
又は
↓
犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつたことの証明に必要な事項は、
↓
裁判所の規則で
↓
これを定める。
第二百五十六条 公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない。
○2 起訴状には、左の事項を記載しなければならない。
一 被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項
二 公訴事実
三 罪名
○3 公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。
○4 罪名は、適用すべき罰条を示してこれを記載しなければならない。但し、罰条の記載の誤は、被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞がない限り、公訴提起の効力に影響を及ぼさない。
○5 数個の訴因及び罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができる。
○6 起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。
(素読用条文)
第二百五十六条
公訴の提起は、
↓
起訴状を提出して
↓
これをしなければならない。
2 起訴状には、
↓
左の事項を記載しなければならない。
一 被告人の氏名
↓
その他被告人を特定するに足りる事項
二 公訴事実
三 罪名
3 公訴事実は、
↓
訴因を明示して
↓
これを記載しなければならない。
訴因を明示するには、
↓
できる限り
↓
日時、場所及び方法を以て
↓
罪となるべき事実を特定して
↓
これをしなければならない。
4 罪名は、
↓
適用すべき罰条を示して
↓
これを記載しなければならない。
但し、
↓
罰条の記載の誤は、
↓
被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞がない限り、
↓
公訴提起の効力に影響を及ぼさない。
5 数個の訴因及び罰条は、
↓
予備的に又は択一的に
↓
これを記載することができる。
6 起訴状には、
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裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある
↓
書類その他の物を添附し、
↓
又は
↓
その内容を引用してはならない。
第二百七十一条 裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく起訴状の謄本を被告人に送達しなければならない。
○2 公訴の提起があつた日から二箇月以内に起訴状の謄本が送達されないときは、公訴の提起は、さかのぼつてその効力を失う。
(素読用条文)
第二百七十一条
裁判所は、
↓
公訴の提起があつたときは、
↓
遅滞なく
↓
起訴状の謄本を
↓
被告人に送達しなければならない。
2 公訴の提起があつた日から
↓
二箇月以内に
↓
起訴状の謄本が送達されないときは、
↓
公訴の提起は、
↓
さかのぼつて
↓
その効力を失う。
第二百七十三条 裁判長は、公判期日を定めなければならない。
○2 公判期日には、被告人を召喚しなければならない。
○3 公判期日は、これを検察官、弁護人及び補佐人に通知しなければならない。
(素読用条文)
第二百七十三条
裁判長は、
↓
公判期日を定めなければならない。
2 公判期日には、
↓
被告人を召喚しなければならない。
3 公判期日は、
↓
これを
↓
検察官、弁護人及び補佐人に
↓
通知しなければならない。
〇刑事訴訟規則(昭和二十三年最高裁判所規則第三十二号)
・第百六十四条(起訴状の記載要件・法第二百五十六条)
・第百六十六条(証明資料の差出・法第二百五十五条)
・第百七十六条(起訴状の謄本の送達等・法第二百七十一条)
(起訴状の記載要件・法第二百五十六条)
第百六十四条 起訴状には、法第二百五十六条に規定する事項の外、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 被告人の年齢、職業、住居及び本籍。但し、被告人が法人であるときは、事務所並びに代表者又は管理人の氏名及び住居
二 被告人が逮捕又は勾留されているときは、その旨
2 前項第一号に掲げる事項が明らかでないときは、その旨を記載すれば足りる。
(素読用条文)
(起訴状の記載要件・法第二百五十六条)
第百六十四条
起訴状には、
↓
法第二百五十六条に規定する事項の外、
↓
次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 被告人の年齢、職業、住居及び本籍。
但し、
↓
被告人が法人であるときは、
↓
事務所
↓
並びに
↓
代表者又は管理人の氏名及び住居
二 被告人が逮捕又は勾留されているときは、
↓
その旨
2 前項第一号に掲げる事項が明らかでないときは、
↓
その旨を記載すれば足りる。
(証明資料の差出・法第二百五十五条)
第百六十六条 公訴を提起するについて、犯人が国外にいたこと又は犯人が逃げ隠れていたため有効に起訴状若しくは略式命令の謄本の送達ができなかつたことを証明する必要があるときは、検察官は、公訴の提起後、速やかにこれを証明すべき資料を裁判所に差し出さなければならない。但し、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を差し出してはならない。
(素読用条文)
(証明資料の差出・法第二百五十五条)
第百六十六条
公訴を提起するについて、
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犯人が国外にいたこと
↓
又は
↓
犯人が逃げ隠れていたため有効に起訴状若しくは略式命令の謄本の送達ができなかつたことを
↓
証明する必要があるときは、
↓
検察官は、
↓
公訴の提起後、
↓
速やかに
↓
これを証明すべき資料を
↓
裁判所に差し出さなければならない。
但し、
↓
裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある
↓
書類その他の物を差し出してはならない。
(起訴状の謄本の送達等・法第二百七十一条)
第百七十六条 裁判所は、起訴状の謄本を受け取つたときは、直ちにこれを被告人に送達しなければならない。
2 裁判所は、起訴状の謄本の送達ができなかつたときは、直ちにその旨を検察官に通知しなければならない。
(素読用条文)
(起訴状の謄本の送達等・法第二百七十一条)
第百七十六条
裁判所は、
↓
起訴状の謄本を受け取つたときは、
↓
直ちに
↓
これを
↓
被告人に送達しなければならない。
2 裁判所は、
↓
起訴状の謄本の送達ができなかつたときは、
↓
直ちに
↓
その旨を
↓
検察官に通知しなければならない。
(刑事訴訟法=令和2年4月1日現在・施行)
(刑事訴訟規則=令和3年4月26日現在・施行)