☆「医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする」(医師法・第一条)。 〇医師法(昭和二十三年法律第二百一号) ・第一条・第一条の二・第四条・第七条・第七条の二・第七条の…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。