なまけ者の条文素読帳

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「要支援認定」

☆「予防給付を受けようとする被保険者は、要支援者に該当すること及びその該当する要支援状態区分について、市町村の認定(以下「要支援認定」という。)を受けなければならない」(介護保険法・第十九条第二項)。

 

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介護保険法(平成九年法律第百二十三号)

 

・第七条(定義)
・第三十二条(要支援認定)

 

(定義) (※抜粋)
第七条
2 この法律において「要支援状態」とは、身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要支援状態区分」という。)のいずれかに該当するものをいう。
4 この法律において「要支援者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 要支援状態にある六十五歳以上の者
二 要支援状態にある四十歳以上六十五歳未満の者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであるもの
5 この法律において「介護支援専門員」とは、要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業(第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業、同号ロに規定する第一号通所事業又は同号ハに規定する第一号生活支援事業をいう。以下同じ。)を利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、地域密着型サービス事業を行う者、介護保険施設、介護予防サービス事業を行う者、地域密着型介護予防サービス事業を行う者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして第六十九条の七第一項の介護支援専門員証の交付を受けたものをいう。

 

素読用条文)


(定義)
第七条 (※抜粋)

2 この法律において
   ↓
  「要支援状態」とは、
   ↓
  身体上若しくは精神上の障害があるために
   ↓
  入浴、排せつ、食事等の
   ↓
  日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について
   ↓
  厚生労働省令で定める期間にわたり継続して
   ↓
  常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に
   ↓
  特に資する支援を要すると見込まれ、
   ↓
  又は
   ↓
  身体上若しくは精神上の障害があるために
   ↓
  厚生労働省令で定める期間にわたり継続して
   ↓
  日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、
   ↓
  支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分
   ↓
  (以下「要支援状態区分」という。)
   ↓
  のいずれかに該当するもの
   ↓
  をいう。

4 この法律において
   ↓
  「要支援者」とは、
   ↓
  次の各号のいずれかに該当する者をいう。

  一 要支援状態にある
     ↓
    六十五歳以上の者

  二 要支援状態にある
     ↓
    四十歳以上六十五歳未満の者であって、
     ↓
    その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が
     ↓
    特定疾病によって生じたものであるもの

5 この法律において
   ↓
  「介護支援専門員」とは、
   ↓
  要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)からの相談に応じ、
   ↓
  及び
   ↓
  要介護者等
   ↓
  その心身の状況等に応じ適切な
   ↓
  居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業(第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業、同号ロに規定する第一号通所事業又は同号ハに規定する第一号生活支援事業をいう。以下同じ。)を利用できるよう
   ↓
  市町村、居宅サービス事業を行う者、地域密着型サービス事業を行う者、介護保険施設、介護予防サービス事業を行う者、地域密着型介護予防サービス事業を行う者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者等との
   ↓
  連絡調整等を行う者であって、
   ↓
  要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する
   ↓
  専門的知識及び技術を有するものとして
   ↓
  第六十九条の七第一項の介護支援専門員証の交付を受けたもの
   ↓
  をいう。

 

(要支援認定)
第三十二条 要支援認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。
2 第二十七条第二項及び第三項の規定は、前項の申請に係る調査並びに同項の申請に係る被保険者の主治の医師の意見及び当該被保険者に対する診断命令について準用する。
3 市町村は、前項において準用する第二十七条第二項の調査(第二十四条の二第一項第二号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)の結果、前項において準用する第二十七条第三項の主治の医師の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果その他厚生労働省令で定める事項を認定審査会に通知し、第一項の申請に係る被保険者について、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める事項に関し審査及び判定を求めるものとする。
一 第一号被保険者 要支援状態に該当すること及びその該当する要支援状態区分
二 第二号被保険者 要支援状態に該当すること、その該当する要支援状態区分及びその要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること。
4 認定審査会は、前項の規定により審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る被保険者について、同項各号に規定する事項に関し審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとする。この場合において、認定審査会は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項について、市町村に意見を述べることができる。
一 当該被保険者の要支援状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養及び家事に係る援助に関する事項
二 第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス若しくは第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な利用等に関し当該被保険者が留意すべき事項
5 第二十七条第六項の規定は、前項前段の審査及び判定について準用する。
6 市町村は、第四項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要支援認定をしたときは、その結果を当該要支援認定に係る被保険者に通知しなければならない。この場合において、市町村は、次に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付するものとする。
一 該当する要支援状態区分
二 第四項第二号に掲げる事項に係る認定審査会の意見
7 要支援認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。
8 市町村は、第四項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要支援者に該当しないと認めたときは、理由を付して、その旨を第一項の申請に係る被保険者に通知するとともに、当該被保険者の被保険者証を返付するものとする。
9 第二十七条第十項から第十二項までの規定は、第一項の申請及び当該申請に対する処分について準用する。

 

素読用条文)


(要支援認定)
第三十二条

  要支援認定を受けようとする被保険者は、
   ↓
  厚生労働省令で定めるところにより、
   ↓
  申請書に被保険者証を添付して
   ↓
  市町村に申請をしなければならない。

  この場合において、
   ↓
  当該被保険者は、
   ↓
  厚生労働省令で定めるところにより、
   ↓
  第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、
   ↓
  地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの
   ↓
  又は
   ↓
  第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターに、
   ↓
  当該申請に関する手続を代わって
   ↓
  行わせることができる

2 第二十七条第二項及び第三項の規定は、
   ↓
  前項の申請に係る調査
   ↓
  並びに
   ↓
  同項の申請に係る被保険者の主治の医師の意見
   ↓
  及び
   ↓
  当該被保険者に対する診断命令について
   ↓
  準用する

3 市町村は、
   ↓
  前項において準用する
   ↓
  第二十七条第二項の調査(第二十四条の二第一項第二号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)の結果、
   ↓
  前項において準用する
   ↓
  第二十七条第三項の主治の医師の意見
   ↓
  又は
   ↓
  指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果
   ↓
  その他厚生労働省令で定める事項を
   ↓
  認定審査会に通知し、
   ↓
  第一項の申請に係る被保険者について、
   ↓
  次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、
   ↓
  当該各号に定める事項に関し
   ↓
  審査及び判定を求めるものとする。

  一 第一号被保険者

    要支援状態に該当すること
     ↓
    及び
     ↓
    その該当する要支援状態区分

  二 第二号被保険者

    要支援状態に該当すること
     ↓
    その該当する要支援状態区分
     ↓
    及び
     ↓
    その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が
     ↓
    特定疾病によって生じたものであること

4 認定審査会は、
   ↓
  前項の規定により
   ↓
  審査及び判定を求められたときは、
   ↓
  厚生労働大臣が定める基準に従い、
   ↓
  当該審査及び判定に係る被保険者について、
   ↓
  同項各号に規定する事項に関し
   ↓
  審査及び判定を行い、
   ↓
  その結果を
   ↓
  市町村
   ↓
  通知するもの
   ↓
  とする。

  この場合において、
   ↓
  認定審査会は、
   ↓
  必要があると認めるときは、
   ↓
  次に掲げる事項について、
   ↓
  市町村
   ↓
  意見を述べることができる。

  一 当該被保険者の要支援状態の軽減又は悪化の防止のために
     ↓
    必要な療養及び家事に係る援助に関する事項

  二 第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス若しくは第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な利用等に関し
     ↓
    当該被保険者が留意すべき事項

5 第二十七条第六項の規定は、
   ↓
  前項前段の審査及び判定について
   ↓
  準用する

6 市町村は、
   ↓
  第四項前段の規定により通知された
   ↓
  認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、
   ↓
  要支援認定をしたときは、
   ↓
  その結果を
   ↓
  当該要支援認定に係る被保険者に
   ↓
  通知しなければならない。

  この場合において、
   ↓
  市町村は、
   ↓
  次に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、
   ↓
  これを返付するもの
   ↓
  とする。

  一 該当する要支援状態区分

  二 第四項第二号に掲げる事項に係る認定審査会の意見

7 要支援認定は、
   ↓
  その申請のあった日にさかのぼって
   ↓
  その効力を生ずる。

8 市町村は、
   ↓
  第四項前段の規定により通知された
   ↓
  認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、
   ↓
  要支援者に該当しないと認めたときは、
   ↓
  理由を付して
   ↓
  その旨を
   ↓
  第一項の申請に係る被保険者に通知するとともに、
   ↓
  当該被保険者の被保険者証を返付するもの
   ↓
  とする。

9 第二十七条第十項から第十二項までの規定は、
   ↓
  第一項の申請及び当該申請に対する処分について
   ↓
  準用する

 


介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)

 

特定疾病
第二条 法第七条第三項第二号に規定する政令で定める疾病は、次のとおりとする。
一 がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
二 関節リウマチ
三 筋萎縮性側索硬化症
四 後縦靱帯骨化症
五 骨折を伴う骨粗鬆症
六 初老期における認知症(法第五条の二第一項に規定する認知症をいう。以下同じ。)
七 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
八 脊髄小脳変性症
九 脊柱管狭窄症
十 早老症
十一 多系統萎縮症
十二 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
十三 脳血管疾患
十四 閉塞性動脈硬化
十五 慢性閉塞性肺疾患
十六 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

 

素読用条文)


特定疾病
第二条

  法第七条第三項第二号に規定する
   ↓
  政令で定める疾病は、
   ↓
  次のとおりとする。

  一 がん
     ↓
    医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)

  二 関節リウマチ

  三 筋萎縮性側索硬化症

  四 後縦靱帯骨化症

  五 骨折を伴う骨粗鬆症

  六 初老期における認知症
     ↓
    (法第五条の二第一項に規定する認知症をいう。以下同じ。)

  七 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病

  八 脊髄小脳変性症

  九 脊柱管狭窄症

  十 早老症

 十一 多系統萎縮症

 十二 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

 十三 脳血管疾患

 十四 閉塞性動脈硬化

 十五 慢性閉塞性肺疾患

 十六 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

 


介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)

 

・第三条(要支援状態の継続見込期間)
・第二十二条の二十(法第八条の二第十五項の厚生労働省令で定める要支援状態区分)

 

(要支援状態の継続見込期間)
第三条 法第七条第二項の厚生労働省令で定める期間は、六月間とする。ただし、法第七条第四項第二号に該当する者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が令第二条第一号に規定する疾病によって生じたものに係る要支援状態の継続見込期間については、その余命が六月に満たないと判断される場合にあっては、死亡までの間とする。

 

素読用条文)


(要支援状態の継続見込期間)
第三条

  法第七条第二項の厚生労働省令で定める期間は、
   ↓
  六月間
   ↓
  とする。

  ただし、
   ↓
  法第七条第四項第二号に該当する者であって、
   ↓
  その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が令第二条第一号に規定する疾病によって生じたものに係る
   ↓
  要支援状態の継続見込期間については、
   ↓
  その余命が六月に満たないと判断される場合にあっては、
   ↓
  死亡までの間
   ↓
  とする。

 

(法第八条の二第十五項の厚生労働省令で定める要支援状態区分)
第二十二条の二十 法第八条の二第十五項の厚生労働省令で定める要支援状態区分は、認定省令第二条第一項第二号に掲げる要支援状態区分とする。

 

素読用条文)


(法第八条の二第十五項の厚生労働省令で定める要支援状態区分)
第二十二条の二十

  法第八条の二第十五項の厚生労働省で定める要支援状態区分は、
   ↓
  認定省令第二条第一項第二号に掲げる要支援状態区分
   ↓
  とする。

 


〇要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成十一年厚生省令第五十八号)

 

(要支援認定の審査判定基準等)
第二条 法第七条第二項の厚生労働省令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、法第三十二条第四項前段(法第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する介護認定審査会による審査及び判定は、被保険者が当該区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる状態のいずれかに該当するかについて行うものとする。
一 要支援一 要介護認定等基準時間が二十五分以上三十二分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)又はこれに相当すると認められる状態
二 要支援二 要支援状態の継続見込期間(法第七条に規定する期間をいう。)にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減又は悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、要介護認定等基準時間が三十二分以上五十分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)又はこれに相当すると認められる状態
2 前条第二項の規定は、第二号被保険者の要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであるかについての法第三十二条第四項前段に規定する介護認定審査会による審査及び判定について準用する。この場合において、前条第二項中「法第二十七条第三項(法第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項及び第三十一条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第三十二条第二項(法第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第二十七条第三項」と、「法第二十七条第六項(法第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項及び第三十一条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第三十二条第五項(法第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第二十七条第六項」と読み替えるものとする。

 

素読用条文)


(要支援認定の審査判定基準等)
第二条

  法第七条第二項の厚生労働省令で定める区分は、
   ↓
  次の各号に掲げる区分とし、
   ↓
  法第三十二条第四項前段(法第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する介護認定審査会による審査及び判定は、
   ↓
  被保険者が
   ↓
  当該区分に応じ
   ↓
  それぞれ当該各号に掲げる状態のいずれかに該当するかについて
   ↓
  行うもの
   ↓
  とする。

  一 要支援一

    要介護認定等基準時間が二十五分以上三十二分未満である状態
     ↓
    当該状態に相当すると認められないものを除く。)
     ↓
    又は
     ↓
    これに相当すると認められる状態

  二 要支援二

    要支援状態の継続見込期間(法第七条に規定する期間をいう。)にわたり継続して
     ↓
    常時介護を要する状態の軽減又は悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、
     ↓
    要介護認定等基準時間が三十二分以上五十分未満である状態
     ↓
    当該状態に相当すると認められないものを除く。)
     ↓
    又は
     ↓
    これに相当すると認められる状態

2 前条第二項の規定は、
   ↓
  第二号被保険者の要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が
   ↓
  特定疾病によって生じたものであるかについての
   ↓
  法第三十二条第四項前段に規定する介護認定審査会による審査及び判定について
   ↓
  準用する

  この場合において、
   ↓
  前条第二項中
   ↓
  「法第二十七条第三項(法第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項及び第三十一条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは
   ↓
  「法第三十二条第二項(法第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第二十七条第三項」と、
   ↓
  「法第二十七条第六項(法第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項及び第三十一条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは
   ↓
  「法第三十二条第五項(法第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第二十七条第六項」と
   ↓
  読み替えるもの
   ↓
  とする。

 


介護保険法=令和3年4月1日現在・施行)
介護保険法施行令=令和3年8月1日現在・施行)
介護保険法施行規則=令和3年4月1日現在・施行)
(要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令=平成28年10月1日現在・施行)