☆「一種病原体等」>「二種病原体等」>「三種病原体等」>「四種病原体等」。
<一種病原体等>
「前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げるものと同程度に病原性を有し、国民の生命及び健康に極めて重大な影響を与えるおそれがある病原体等として政令で定めるもの」(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律・第六条第二十項第六号)。
↓
<二種病原体等>
「前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げるものと同程度に病原性を有し、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある病原体等として政令で定めるもの」(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律・第六条第二十一項第七号)。
↓
<三種病原体等>
「前三号に掲げるもののほか、前三号に掲げるものと同程度に病原性を有し、国民の生命及び健康に影響を与えるおそれがある病原体等として政令で定めるもの」(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律・第六条第二十二項第四号)。
↓
<四種病原体等>
「前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げるものと同程度に病原性を有し、国民の健康に影響を与えるおそれがある病原体等として政令で定めるもの」(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律・第六条第二十三項第十一号)。
〇感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)
(定義等)
第六条 (※抜粋)
17 この法律において「病原体等」とは、感染症の病原体及び毒素をいう。
18 この法律において「毒素」とは、感染症の病原体によって産生される物質であって、人の生体内に入った場合に人を発病させ、又は死亡させるもの(人工的に合成された物質で、その構造式がいずれかの毒素の構造式と同一であるもの(以下「人工合成毒素」という。)を含む。)をいう。
19 この法律において「特定病原体等」とは、一種病原体等、二種病原体等、三種病原体等及び四種病原体等をいう。
20 この法律において「一種病原体等」とは、次に掲げる病原体等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二十五第一項の規定による承認又は同法第二十三条の二の二十三第一項の規定による認証を受けた医薬品又は再生医療等製品に含有されるものその他これに準ずる病原体等(以下「医薬品等」という。)であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。)をいう。
一 アレナウイルス属ガナリトウイルス、サビアウイルス、フニンウイルス、マチュポウイルス及びラッサウイルス
二 エボラウイルス属アイボリーコーストエボラウイルス、ザイールウイルス、スーダンエボラウイルス及びレストンエボラウイルス
三 オルソポックスウイルス属バリオラウイルス(別名痘そうウイルス)
四 ナイロウイルス属クリミア・コンゴヘモラジックフィーバーウイルス(別名クリミア・コンゴ出血熱ウイルス)
五 マールブルグウイルス属レイクビクトリアマールブルグウイルス
六 前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げるものと同程度に病原性を有し、国民の生命及び健康に極めて重大な影響を与えるおそれがある病原体等として政令で定めるもの
21 この法律において「二種病原体等」とは、次に掲げる病原体等(医薬品等であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。)をいう。
一 エルシニア属ペスティス(別名ペスト菌)
二 クロストリジウム属ボツリヌム(別名ボツリヌス菌)
三 ベータコロナウイルス属SARSコロナウイルス
四 バシラス属アントラシス(別名炭疽菌)
五 フランシセラ属ツラレンシス種(別名野兎病菌)亜種ツラレンシス及びホルアークティカ
六 ボツリヌス毒素(人工合成毒素であって、その構造式がボツリヌス毒素の構造式と同一であるものを含む。)
七 前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げるものと同程度に病原性を有し、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある病原体等として政令で定めるもの
22 この法律において「三種病原体等」とは、次に掲げる病原体等(医薬品等であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。)をいう。
一 コクシエラ属バーネッティイ
二 マイコバクテリウム属ツベルクローシス(別名結核菌)(イソニコチン酸ヒドラジド、リファンピシンその他結核の治療に使用される薬剤として政令で定めるものに対し耐性を有するものに限る。)
三 リッサウイルス属レイビーズウイルス(別名狂犬病ウイルス)
四 前三号に掲げるもののほか、前三号に掲げるものと同程度に病原性を有し、国民の生命及び健康に影響を与えるおそれがある病原体等として政令で定めるもの
23 この法律において「四種病原体等」とは、次に掲げる病原体等(医薬品等であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。)をいう。
一 インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルス(血清亜型が政令で定めるものであるもの(新型インフルエンザ等感染症の病原体を除く。)又は新型インフルエンザ等感染症の病原体に限る。)
二 エシェリヒア属コリー(別名大腸菌)(腸管出血性大腸菌に限る。)
三 エンテロウイルス属ポリオウイルス
四 クリプトスポリジウム属パルバム(遺伝子型が一型又は二型であるものに限る。)
五 サルモネラ属エンテリカ(血清亜型がタイフィ又はパラタイフィAであるものに限る。)
六 志賀毒素(人工合成毒素であって、その構造式が志賀毒素の構造式と同一であるものを含む。)
七 シゲラ属(別名赤痢菌)ソンネイ、デイゼンテリエ、フレキシネリー及びボイデイ
八 ビブリオ属コレラ(別名コレラ菌)(血清型がO一又はO一三九であるものに限る。)
九 フラビウイルス属イエローフィーバーウイルス(別名黄熱ウイルス)
十 マイコバクテリウム属ツベルクローシス(前項第二号に掲げる病原体を除く。)
十一 前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げるものと同程度に病原性を有し、国民の健康に影響を与えるおそれがある病原体等として政令で定めるもの
(素読用条文)
(定義等)
第六条 (※抜粋)
17 この法律において
↓
「病原体等」とは、
↓
感染症の病原体及び毒素
↓
をいう。
18 この法律において
↓
「毒素」とは、
↓
感染症の病原体によって産生される物質であって、
↓
人の生体内に入った場合に人を発病させ、又は死亡させるもの
↓
(人工的に合成された物質で、
↓
その構造式がいずれかの毒素の構造式と同一であるもの
↓
(以下「人工合成毒素」という。)を含む。)
↓
をいう。
19 この法律において
↓
「特定病原体等」とは、
↓
一種病原体等、二種病原体等、三種病原体等及び四種病原体等
↓
をいう。
20 この法律において
↓
「一種病原体等」とは、
↓
次に掲げる病原体等
↓
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二十五第一項の規定による承認又は同法第二十三条の二の二十三第一項の規定による認証を受けた
↓
医薬品又は再生医療等製品に含有されるものその他これに準ずる病原体等(以下「医薬品等」という。)であって、
↓
人を発病させるおそれがほとんどないものとして
↓
厚生労働大臣が指定するものを除く。)
↓
をいう。
一 アレナウイルス属ガナリトウイルス、サビアウイルス、フニンウイルス、マチュポウイルス及びラッサウイルス
二 エボラウイルス属アイボリーコーストエボラウイルス、ザイールウイルス、スーダンエボラウイルス及びレストンエボラウイルス
三 オルソポックスウイルス属バリオラウイルス(別名痘そうウイルス)
四 ナイロウイルス属クリミア・コンゴヘモラジックフィーバーウイルス(別名クリミア・コンゴ出血熱ウイルス)
五 マールブルグウイルス属レイクビクトリアマールブルグウイルス
六 前各号に掲げるもののほか、
↓
前各号に掲げるものと同程度に病原性を有し、
↓
国民の生命及び健康に極めて重大な影響を与えるおそれがある病原体等として
↓
政令で定めるもの
21 この法律において
↓
「二種病原体等」とは、
↓
次に掲げる病原体等
↓
(医薬品等であって、
↓
人を発病させるおそれがほとんどないものとして
↓
厚生労働大臣が指定するものを除く。)
↓
をいう。
一 エルシニア属ペスティス(別名ペスト菌)
二 クロストリジウム属ボツリヌム(別名ボツリヌス菌)
四 バシラス属アントラシス(別名炭疽菌)
五 フランシセラ属ツラレンシス種(別名野兎病菌)亜種ツラレンシス及びホルアークティカ
六 ボツリヌス毒素(人工合成毒素であって、その構造式がボツリヌス毒素の構造式と同一であるものを含む。)
七 前各号に掲げるもののほか、
↓
前各号に掲げるものと同程度に病原性を有し、
↓
国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある病原体等として
↓
政令で定めるもの
22 この法律において
↓
「三種病原体等」とは、
↓
次に掲げる病原体等
↓
(医薬品等であって、
↓
人を発病させるおそれがほとんどないものとして
↓
厚生労働大臣が指定するものを除く。)
↓
をいう。
一 コクシエラ属バーネッティイ
二 マイコバクテリウム属ツベルクローシス(別名結核菌)(イソニコチン酸ヒドラジド、リファンピシンその他結核の治療に使用される薬剤として政令で定めるものに対し耐性を有するものに限る。)
三 リッサウイルス属レイビーズウイルス(別名狂犬病ウイルス)
四 前三号に掲げるもののほか、
↓
前三号に掲げるものと同程度に病原性を有し、
↓
国民の生命及び健康に影響を与えるおそれがある病原体等として
↓
政令で定めるもの
23 この法律において
↓
「四種病原体等」とは、
↓
次に掲げる病原体等
↓
(医薬品等であって、
↓
人を発病させるおそれがほとんどないものとして
↓
厚生労働大臣が指定するものを除く。)
↓
をいう。
一 インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルス(血清亜型が政令で定めるものであるもの(新型インフルエンザ等感染症の病原体を除く。)又は新型インフルエンザ等感染症の病原体に限る。)
二 エシェリヒア属コリー(別名大腸菌)(腸管出血性大腸菌に限る。)
三 エンテロウイルス属ポリオウイルス
四 クリプトスポリジウム属パルバム(遺伝子型が一型又は二型であるものに限る。)
五 サルモネラ属エンテリカ(血清亜型がタイフィ又はパラタイフィAであるものに限る。)
六 志賀毒素(人工合成毒素であって、その構造式が志賀毒素の構造式と同一であるものを含む。)
七 シゲラ属(別名赤痢菌)ソンネイ、デイゼンテリエ、フレキシネリー及びボイデイ
八 ビブリオ属コレラ(別名コレラ菌)(血清型がO一又はO一三九であるものに限る。)
九 フラビウイルス属イエローフィーバーウイルス(別名黄熱ウイルス)
十 マイコバクテリウム属ツベルクローシス(前項第二号に掲げる病原体を除く。)
十一 前各号に掲げるもののほか、
↓
前各号に掲げるものと同程度に病原性を有し、
↓
国民の健康に影響を与えるおそれがある病原体等として
↓
政令で定めるもの
〇感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)
(四種病原体等)
第三条 法第六条第二十三項第十一号の政令で定める病原体等は、次に掲げるものとする。
一 クラミドフィラ属シッタシ(別名オウム病クラミジア)
二 フラビウイルス属ウエストナイルウイルス、ジャパニーズエンセファリティスウイルス(別名日本脳炎ウイルス)及びデングウイルス
三 ベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)
(素読用条文)
(四種病原体等)
第三条
法第六条第二十三項第十一号の
↓
政令で定める病原体等は、
↓
次に掲げるものとする。
一 クラミドフィラ属シッタシ(別名オウム病クラミジア)
二 フラビウイルス属ウエストナイルウイルス、
↓
ジャパニーズエンセファリティスウイルス(別名日本脳炎ウイルス)
↓
及び
↓
デングウイルス
三 ベータコロナウイルス属のコロナウイルス
↓
(令和二年一月に、
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中華人民共和国から
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世界保健機関に対して、
↓
人に伝染する能力を有することが
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新たに報告されたものに限る。)
(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律=令和3年2月13日現在・施行)
(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令=令和3年2月13日現在・施行)