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☆「ベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)」(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令・第三条第三号)。
☆ベータコロナウイルス属のコロナウイルス
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一種病原体等でも二種病原体等でも三種病原体等でもなく、
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四種病原体等=「前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げるものと同程度に病原性を有し、国民の健康に影響を与えるおそれがある病原体等として政令で定めるもの」(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律・第六条第二十三項第十一号)
↓
新型コロナウイルス感染症=「新たに人から人に伝染する能力を有することとなったコロナウイルスを病原体とする感染症であって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの」(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律・第六条第七項第三号)
〇感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)
(定義等) (※抜粋)
第六条 この法律において「感染症」とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。
7 この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
二 再興型インフルエンザ(かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
三 新型コロナウイルス感染症(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったコロナウイルスを病原体とする感染症であって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
四 再興型コロナウイルス感染症(かつて世界的規模で流行したコロナウイルスを病原体とする感染症であってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
8 この法律において「指定感染症」とは、既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
9 この法律において「新感染症」とは、人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。
19 この法律において「特定病原体等」とは、一種病原体等、二種病原体等、三種病原体等及び四種病原体等をいう。
20 この法律において「一種病原体等」とは、次に掲げる病原体等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二十五第一項の規定による承認又は同法第二十三条の二の二十三第一項の規定による認証を受けた医薬品又は再生医療等製品に含有されるものその他これに準ずる病原体等(以下「医薬品等」という。)であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。)をいう。
六 前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げるものと同程度に病原性を有し、国民の生命及び健康に極めて重大な影響を与えるおそれがある病原体等として政令で定めるもの
21 この法律において「二種病原体等」とは、次に掲げる病原体等(医薬品等であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。)をいう。
七 前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げるものと同程度に病原性を有し、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある病原体等として政令で定めるもの
22 この法律において「三種病原体等」とは、次に掲げる病原体等(医薬品等であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。)をいう。
四 前三号に掲げるもののほか、前三号に掲げるものと同程度に病原性を有し、国民の生命及び健康に影響を与えるおそれがある病原体等として政令で定めるもの
23 この法律において「四種病原体等」とは、次に掲げる病原体等(医薬品等であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。)をいう。
十一 前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げるものと同程度に病原性を有し、国民の健康に影響を与えるおそれがある病原体等として政令で定めるもの
(素読用条文)
(定義等)
第六条 (※抜粋)
この法律において
↓
「感染症」とは、
↓
一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、
↓
新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症
↓
をいう。
7 この法律において
↓
「新型インフルエンザ等感染症」とは、
↓
次に掲げる感染性の疾病
↓
をいう。
一 新型インフルエンザ
↓
(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とする
↓
インフルエンザであって、
↓
一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、
↓
当該感染症の全国的かつ急速なまん延により
↓
国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの
↓
をいう。)
二 再興型インフルエンザ
↓
(かつて世界的規模で流行したインフルエンザであって
↓
その後流行することなく長期間が経過しているものとして
↓
厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、
↓
一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、
↓
当該感染症の全国的かつ急速なまん延により
↓
国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの
↓
をいう。)
三 新型コロナウイルス感染症
↓
(新たに人から人に伝染する能力を有することとなった
↓
コロナウイルスを病原体とする感染症であって、
↓
一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、
↓
当該感染症の全国的かつ急速なまん延により
↓
国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの
↓
をいう。)
四 再興型コロナウイルス感染症
↓
(かつて世界的規模で流行したコロナウイルスを病原体とする感染症であって
↓
その後流行することなく長期間が経過しているものとして
↓
厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、
↓
一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、
↓
当該感染症の全国的かつ急速なまん延により
↓
国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの
↓
をいう。)
8 この法律において
↓
「指定感染症」とは、
↓
既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、
↓
第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、
↓
当該疾病のまん延により
↓
国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして
↓
政令で定めるもの
↓
をいう。
9 この法律において
↓
「新感染症」とは、
↓
人から人に伝染すると認められる疾病であって、
↓
既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、
↓
当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、
↓
かつ、
↓
当該疾病のまん延により
↓
国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの
↓
をいう。
19 この法律において
↓
「特定病原体等」とは、
↓
一種病原体等、二種病原体等、三種病原体等及び四種病原体等
↓
をいう。
20 この法律において
↓
「一種病原体等」とは、
↓
次に掲げる病原体等
↓
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二十五第一項の規定による承認又は同法第二十三条の二の二十三第一項の規定による認証を受けた医薬品又は再生医療等製品に含有されるものその他これに準ずる病原体等(以下「医薬品等」という。)であって、
↓
人を発病させるおそれがほとんどないものとして
↓
厚生労働大臣が指定するものを除く。)
↓
をいう。
六 前各号に掲げるもののほか、
↓
前各号に掲げるものと同程度に病原性を有し、
↓
国民の生命及び健康に極めて重大な影響を与えるおそれがある病原体等として
↓
政令で定めるもの
21 この法律において
↓
「二種病原体等」とは、
↓
次に掲げる病原体等
↓
(医薬品等であって、
↓
人を発病させるおそれがほとんどないものとして
↓
厚生労働大臣が指定するものを除く。)
↓
をいう。
七 前各号に掲げるもののほか、
↓
前各号に掲げるものと同程度に病原性を有し、
↓
国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある病原体等として
↓
政令で定めるもの
22 この法律において
↓
「三種病原体等」とは、
↓
次に掲げる病原体等
↓
(医薬品等であって、
↓
人を発病させるおそれがほとんどないものとして
↓
厚生労働大臣が指定するものを除く。)
↓
をいう。
四 前三号に掲げるもののほか、
↓
前三号に掲げるものと同程度に病原性を有し、
↓
国民の生命及び健康に影響を与えるおそれがある病原体等として
↓
政令で定めるもの
23 この法律において
↓
「四種病原体等」とは、
↓
次に掲げる病原体等
↓
(医薬品等であって、
↓
人を発病させるおそれがほとんどないものとして
↓
厚生労働大臣が指定するものを除く。)
↓
をいう。
十一 前各号に掲げるもののほか、
↓
前各号に掲げるものと同程度に病原性を有し、
↓
国民の健康に影響を与えるおそれがある病原体等として
↓
政令で定めるもの
〇感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)
(四種病原体等)
第三条 法第六条第二十三項第十一号の政令で定める病原体等は、次に掲げるものとする。
一 クラミドフィラ属シッタシ(別名オウム病クラミジア)
二 フラビウイルス属ウエストナイルウイルス、ジャパニーズエンセファリティスウイルス(別名日本脳炎ウイルス)及びデングウイルス
三 ベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)
(素読用条文)
(四種病原体等)
第三条
法第六条第二十三項第十一号の
↓
政令で定める病原体等は、
↓
次に掲げるものとする。
一 クラミドフィラ属シッタシ(別名オウム病クラミジア)
二 フラビウイルス属ウエストナイルウイルス、
↓
ジャパニーズエンセファリティスウイルス(別名日本脳炎ウイルス)
↓
及び
↓
デングウイルス
三 ベータコロナウイルス属のコロナウイルス
↓
(令和二年一月に、
↓
中華人民共和国から世界保健機関に対して、
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人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)
(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律=令和3年2月13日現在・施行)
(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令=令和3年2月13日現在・施行)