☆感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律>「第五章 消毒その他の措置(第二十六条の三―第三十六条) 」の条文を中心に。
〇感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)
・第六条(定義等)
・第二十七条(感染症の病原体に汚染された場所の消毒)
・第二十九条(物件に係る措置)
・第三十条(死体の移動制限等)
・第三十一条(生活の用に供される水の使用制限等)
・第三十二条(建物に係る措置)
・第三十三条(交通の制限又は遮断)
・第三十四条(必要な最小限度の措置)
・第三十五条(質問及び調査)
・第三十六条(書面による通知)
(定義等) (※抜粋)
第六条 この法律において「感染症」とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。2 この法律において「一類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 エボラ出血熱
二 クリミア・コンゴ出血熱
三 痘そう
四 南米出血熱
五 ペスト
六 マールブルグ病
七 ラッサ熱
8 この法律において「指定感染症」とは、既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
(素読用条文)
(定義等)
第六条 (※抜粋)
この法律において
↓
「感染症」とは、
↓
一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、
↓
新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症
↓
をいう。
2 この法律において
↓
「一類感染症」とは、
↓
次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 エボラ出血熱
二 クリミア・コンゴ出血熱
三 痘そう
四 南米出血熱
五 ペスト
六 マールブルグ病
七 ラッサ熱
8 この法律において
↓
「指定感染症」とは、
↓
既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、
↓
第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、
↓
当該疾病のまん延により
↓
国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして
↓
政令で定めるものをいう。
(感染症の病原体に汚染された場所の消毒)
第二十七条 都道府県知事は、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の患者がいる場所又はいた場所、当該感染症により死亡した者の死体がある場所又はあった場所その他当該感染症の病原体に汚染された場所又は汚染された疑いがある場所について、当該患者若しくはその保護者又はその場所の管理をする者若しくはその代理をする者に対し、消毒すべきことを命ずることができる。2 都道府県知事は、前項に規定する命令によっては一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難であると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の患者がいる場所又はいた場所、当該感染症により死亡した者の死体がある場所又はあった場所その他当該感染症の病原体に汚染された場所又は汚染された疑いがある場所について、市町村に消毒するよう指示し、又は当該都道府県の職員に消毒させることができる。
(素読用条文)
(感染症の病原体に汚染された場所の消毒)
第二十七条
都道府県知事は、
↓
一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、
↓
厚生労働省令で定めるところにより、
↓
当該感染症の患者がいる場所又はいた場所、
↓
当該感染症により死亡した者の死体がある場所又はあった場所
↓
その他当該感染症の病原体に汚染された場所又は汚染された疑いがある場所について、
↓
当該患者若しくはその保護者
↓
又は
↓
その場所の管理をする者若しくはその代理をする者に対し、
↓
消毒すべきことを
↓
命ずることができる。
2 都道府県知事は、
↓
前項に規定する命令によっては
↓
一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難であると認めるときは、
↓
厚生労働省令で定めるところにより、
↓
当該感染症の患者がいる場所又はいた場所、
↓
当該感染症により死亡した者の死体がある場所又はあった場所
↓
その他当該感染症の病原体に汚染された場所又は汚染された疑いがある場所について、
↓
市町村に消毒するよう指示し、
↓
又は
↓
当該都道府県の職員に消毒させることができる。
(物件に係る措置)
第二十九条 都道府県知事は、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類、寝具その他の物件について、その所持者に対し、当該物件の移動を制限し、若しくは禁止し、消毒、廃棄その他当該感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。2 都道府県知事は、前項に規定する命令によっては一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難であると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類、寝具その他の物件について、市町村に消毒するよう指示し、又は当該都道府県の職員に消毒、廃棄その他当該感染症の発生を予防し、若しくはそのまん延を防止するために必要な措置をとらせることができる。
(素読用条文)
(物件に係る措置)
第二十九条
都道府県知事は、
↓
一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、
↓
厚生労働省令で定めるところにより、
↓
当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類、寝具その他の物件について、
↓
その所持者に対し、
↓
当該物件の移動を制限し、若しくは禁止し、消毒、廃棄その他当該感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置をとるべきことを
↓
命ずることができる。
2 都道府県知事は、
↓
前項に規定する命令によっては
↓
一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難であると認めるときは、
↓
厚生労働省令で定めるところにより、
↓
当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類、寝具その他の物件について、
↓
市町村に消毒するよう指示し、
↓
又は
↓
当該都道府県の職員に消毒、廃棄その他当該感染症の発生を予防し、若しくはそのまん延を防止するために必要な措置をとらせることができる。
(死体の移動制限等)
第三十条 都道府県知事は、一類感染症、二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある死体の移動を制限し、又は禁止することができる。2 一類感染症、二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある死体は、火葬しなければならない。ただし、十分な消毒を行い、都道府県知事の許可を受けたときは、埋葬することができる。
3 一類感染症、二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある死体は、二十四時間以内に火葬し、又は埋葬することができる。
(素読用条文)
(死体の移動制限等)
第三十条
都道府県知事は、
↓
一類感染症、二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、
↓
当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある死体の移動を
↓
制限し、又は禁止することができる。
2 一類感染症、二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある死体は、
↓
火葬しなければならない。
ただし、
↓
十分な消毒を行い、
↓
都道府県知事の許可を受けたときは、
↓
埋葬することができる。
3 一類感染症、二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある死体は、
↓
二十四時間以内に
↓
火葬し、又は埋葬することができる。
(生活の用に供される水の使用制限等)
第三十一条 都道府県知事は、一類感染症、二類感染症又は三類感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある生活の用に供される水について、その管理者に対し、期間を定めて、その使用又は給水を制限し、又は禁止すべきことを命ずることができる。2 市町村は、都道府県知事が前項の規定により生活の用に供される水の使用又は給水を制限し、又は禁止すべきことを命じたときは、同項に規定する期間中、都道府県知事の指示に従い、当該生活の用に供される水の使用者に対し、生活の用に供される水を供給しなければならない。
(素読用条文)
(生活の用に供される水の使用制限等)
第三十一条
都道府県知事は、
↓
一類感染症、二類感染症又は三類感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、
↓
当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある生活の用に供される水について、
↓
その管理者に対し、
↓
期間を定めて、
↓
その使用又は給水を制限し、又は禁止すべきことを
↓
命ずることができる。
2 市町村は、
↓
都道府県知事が
↓
前項の規定により
↓
生活の用に供される水の使用又は給水を制限し、又は禁止すべきことを命じたときは、
↓
同項に規定する期間中、
↓
都道府県知事の指示に従い、
↓
当該生活の用に供される水の使用者に対し、
↓
生活の用に供される水を供給しなければならない。
(建物に係る措置)
第三十二条 都道府県知事は、一類感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある建物について、当該感染症のまん延を防止するため必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、厚生労働省令で定めるところにより、期間を定めて、当該建物への立入りを制限し、又は禁止することができる。2 都道府県知事は、前項に規定する措置によっても一類感染症のまん延を防止できない場合であって、緊急の必要があると認められるときに限り、政令で定める基準に従い、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある建物について封鎖その他当該感染症のまん延の防止のために必要な措置を講ずることができる。
(素読用条文)
(建物に係る措置)
第三十二条
都道府県知事は、
↓
一類感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある建物について、
↓
当該感染症のまん延を防止するため必要があると認める場合であって、
↓
消毒により難いときは、
↓
厚生労働省令で定めるところにより、
↓
期間を定めて、
↓
当該建物への立入りを
↓
制限し、又は禁止することができる。
2 都道府県知事は、
↓
前項に規定する措置によっても
↓
一類感染症のまん延を防止できない場合であって、
↓
緊急の必要があると認められるときに限り、
↓
政令で定める基準に従い、
↓
当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある建物について
↓
封鎖その他当該感染症のまん延の防止のために必要な措置を
↓
講ずることができる。
(交通の制限又は遮断)
第三十三条 都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため緊急の必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、政令で定める基準に従い、七十二時間以内の期間を定めて、当該感染症の患者がいる場所その他当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある場所の交通を制限し、又は遮断することができる。
(素読用条文)
(交通の制限又は遮断)
第三十三条
都道府県知事は、
↓
一類感染症のまん延を防止するため緊急の必要があると認める場合であって、
↓
消毒により難いときは、
↓
政令で定める基準に従い、
↓
七十二時間以内の期間を定めて、
↓
当該感染症の患者がいる場所
↓
その他当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある場所の交通を
↓
制限し、又は遮断することができる。
(必要な最小限度の措置)
第三十四条 第二十六条の三から前条までの規定により実施される措置は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものでなければならない。
(素読用条文)
(必要な最小限度の措置)
第三十四条
第二十六条の三から前条までの規定により実施される措置は、
↓
感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため
↓
必要な最小限度のものでなければならない。
(質問及び調査)
第三十五条 都道府県知事は、第二十六条の三から第三十三条までに規定する措置を実施するため必要があると認めるときは、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者がいる場所若しくはいた場所、当該感染症により死亡した者の死体がある場所若しくはあった場所、当該感染症を人に感染させるおそれがある動物がいる場所若しくはいた場所、当該感染症により死亡した動物の死体がある場所若しくはあった場所その他当該感染症の病原体に汚染された場所若しくは汚染された疑いがある場所に立ち入り、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者若しくは当該感染症を人に感染させるおそれがある動物若しくはその死体の所有者若しくは管理者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4 前三項の規定は、厚生労働大臣が第二十六条の三第二項若しくは第四項又は第二十六条の四第二項若しくは第四項に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させるため必要があると認める場合について準用する。この場合において、第一項中「、三類感染症、四類感染症若しくは」とあるのは、「若しくは」と読み替えるものとする。
5 第一項から第三項までの規定は、市町村長が第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項又は第三十一条第二項に規定する措置を実施するため必要があると認める場合について準用する。
6 第二項の証明書に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(素読用条文)
(質問及び調査)
第三十五条
都道府県知事は、
↓
第二十六条の三から第三十三条までに規定する措置を実施するため必要があると認めるときは、
↓
当該職員に
↓
一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者がいる場所若しくはいた場所、当該感染症により死亡した者の死体がある場所若しくはあった場所、当該感染症を人に感染させるおそれがある動物がいる場所若しくはいた場所、当該感染症により死亡した動物の死体がある場所若しくはあった場所その他当該感染症の病原体に汚染された場所若しくは汚染された疑いがある場所に
↓
立ち入り、
↓
一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者若しくは当該感染症を人に感染させるおそれがある動物若しくはその死体の所有者若しくは管理者その他の関係者に
↓
質問させ、又は必要な調査をさせることができる。
2 前項の職員は、
↓
その身分を示す証明書を携帯し、
↓
かつ、
↓
関係者の請求があるときは、
↓
これを提示しなければならない。
3 第一項の規定は、
↓
犯罪捜査のために認められたもの
↓
と解釈してはならない。
4 前三項の規定は、
↓
厚生労働大臣が
↓
第二十六条の三第二項若しくは第四項又は第二十六条の四第二項若しくは第四項に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させるため必要があると認める場合について
↓
準用する。
この場合において、
↓
第一項中
↓
「、三類感染症、四類感染症若しくは」とあるのは、
↓
「若しくは」と
↓
読み替えるものとする。
5 第一項から第三項までの規定は、
↓
市町村長が
↓
第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項又は第三十一条第二項に規定する措置を実施するため必要があると認める場合について
↓
準用する。
6 第二項の証明書に関し必要な事項は、
↓
厚生労働省令で定める。
(書面による通知)
第三十六条 都道府県知事は、第二十六条の三第一項若しくは第三項、第二十六条の四第一項若しくは第三項、第二十七条第一項若しくは第二項、第二十八条第一項若しくは第二項、第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第一項又は第三十一条第一項に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させる場合には、その名あて人又はその保護者に対し、当該措置を実施する旨及びその理由その他厚生労働省令で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、当該事項を書面により通知しないで措置を実施すべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。2 都道府県知事は、前項ただし書の場合においては、当該措置を実施した後相当の期間内に、当該措置を実施した旨及びその理由その他同項の厚生労働省令で定める事項を記載した書面を当該措置の名あて人又はその保護者に交付しなければならない。
3 前二項の規定は、厚生労働大臣が第二十六条の三第二項若しくは第四項又は第二十六条の四第二項若しくは第四項に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させる場合について準用する。
4 都道府県知事は、第三十二条又は第三十三条に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させる場合には、適当な場所に当該措置を実施する旨及びその理由その他厚生労働省令で定める事項を掲示しなければならない。
5 第一項及び第二項の規定は、市町村長が当該職員に第二十七条第二項、第二十八条第二項又は第二十九条第二項に規定する措置を実施させる場合について準用する。
(素読用条文)
(書面による通知)
第三十六条
都道府県知事は、
↓
第二十六条の三第一項若しくは第三項、第二十六条の四第一項若しくは第三項、第二十七条第一項若しくは第二項、第二十八条第一項若しくは第二項、第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第一項又は第三十一条第一項に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させる場合には、
↓
その名あて人又はその保護者に対し、
↓
当該措置を実施する旨及びその理由
↓
その他厚生労働省令で定める事項を
↓
書面により通知しなければならない。
ただし、
↓
当該事項を書面により通知しないで
↓
措置を実施すべき差し迫った必要がある場合は、
↓
この限りでない。
2 都道府県知事は、
↓
前項ただし書の場合においては、
↓
当該措置を実施した後相当の期間内に、
↓
当該措置を実施した旨及びその理由
↓
その他同項の厚生労働省令で定める事項を記載した書面を
↓
当該措置の名あて人又はその保護者に交付しなければならない。
3 前二項の規定は、
↓
厚生労働大臣が
↓
第二十六条の三第二項若しくは第四項又は第二十六条の四第二項若しくは第四項に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させる場合について
↓
準用する。
4 都道府県知事は、
↓
第三十二条又は第三十三条に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させる場合には、
↓
適当な場所に
↓
当該措置を実施する旨及びその理由
↓
その他厚生労働省令で定める事項を
↓
掲示しなければならない。
5 第一項及び第二項の規定は、
↓
市町村長が
↓
当該職員に第二十七条第二項、第二十八条第二項又は第二十九条第二項に規定する措置を実施させる場合について
↓
準用する。
〇感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)
・第十四条(消毒の方法)
・第十六条(物件に係る措置の方法)
・第十七条(建物に係る措置の方法及び期間)
(消毒の方法)
第十四条 法第二十七条第一項及び第二項に規定する消毒は、次に掲げる基準に従い、消毒薬を用いて行うものとする。一 対象となる場所の状況、感染症の病原体の性質その他の事情を勘案し、十分な消毒が行えるような方法により行うこと。
二 消毒を行う者の安全並びに対象となる場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意すること。
(素読用条文)
(消毒の方法)
第十四条
法第二十七条第一項及び第二項に規定する消毒は、
↓
次に掲げる基準に従い、
↓
消毒薬を用いて
↓
行うものとする。
一 対象となる場所の状況、感染症の病原体の性質その他の事情を勘案し、
↓
十分な消毒が行えるような方法により行うこと。
二 消毒を行う者の安全並びに対象となる場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意すること。
(物件に係る措置の方法)
第十六条 法第二十九条第一項及び第二項に規定する物件の移動の制限及び禁止、消毒、廃棄その他必要な措置(以下この条及び第十九条において「物件措置」という。)は、次に掲げる基準に従い行うものとする。一 対象とする物件の状況、感染症の病原体の性質、次に掲げる措置の基準その他の事情を勘案し、当該物件措置の目的を十分に達成できるような方法により行うこと。
イ 消毒にあっては、消毒薬、熱水消毒、煮沸消毒等により行うこと。
ロ 廃棄にあっては、消毒、ハに規定する滅菌その他の感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な処理をした後に行うこと。
ハ 物件措置としての滅菌(次号において「滅菌」という。)にあっては、高圧蒸気滅菌、乾熱滅菌、火炎滅菌、化学滅菌、ろ過滅菌等により行うこと。
二 消毒及び滅菌にあっては、消毒又は滅菌を行う者の安全並びに対象となる場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意すること。
(素読用条文)
(物件に係る措置の方法)
第十六条
法第二十九条第一項及び第二項に規定する
↓
物件の移動の制限及び禁止、消毒、廃棄その他必要な措置(以下この条及び第十九条において「物件措置」という。)は、
↓
次に掲げる基準に従い行うものとする。
一 対象とする物件の状況、感染症の病原体の性質、次に掲げる措置の基準その他の事情を勘案し、
↓
当該物件措置の目的を十分に達成できるような方法により行うこと。
イ 消毒にあっては、
↓
消毒薬、熱水消毒、煮沸消毒等により行うこと。
ロ 廃棄にあっては、
↓
消毒、ハに規定する滅菌その他の感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な処理をした後に行うこと。
ハ 物件措置としての滅菌(次号において「滅菌」という。)にあっては、
↓
高圧蒸気滅菌、乾熱滅菌、火炎滅菌、化学滅菌、ろ過滅菌等により行うこと。
二 消毒及び滅菌にあっては、
↓
消毒又は滅菌を行う者の安全並びに対象となる場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意すること。
(建物に係る措置の方法及び期間)
第十七条 法第三十二条第一項に規定する建物への立入りの制限又は禁止は、対象となる建物の状況、感染症の病原体の性質その他の事情を勘案し、適切と認められる方法により行うものとする。
(素読用条文)
(建物に係る措置の方法及び期間)
第十七条
法第三十二条第一項に規定する建物への立入りの制限又は禁止は、
↓
対象となる建物の状況、感染症の病原体の性質その他の事情を勘案し、
↓
適切と認められる方法により
↓
行うものとする。
(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律=平成二十八年四月一日現在・施行)
(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則=平成二十九年十二月十五日現在・施行)