☆「一類感染症のまん延を防止するため緊急の必要があると認める場合であって、消毒により難いときは」(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律・第三十三条)。
〇感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)
・第六条(定義等)
・第七条(指定感染症に対するこの法律の準用)
・第三十三条(交通の制限又は遮断)
・第三十四条(必要な最小限度の措置)
(定義等) (※抜粋)
第六条 この法律において「感染症」とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。2 この法律において「一類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 エボラ出血熱
二 クリミア・コンゴ出血熱
三 痘そう
四 南米出血熱
五 ペスト
六 マールブルグ病
七 ラッサ熱8 この法律において「指定感染症」とは、既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
(素読用条文)
(定義等)
第六条 (※抜粋)
この法律において
↓
「感染症」とは、
↓
一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、
↓
新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症
↓
をいう。
2 この法律において
↓
「一類感染症」とは、
↓
次に掲げる感染性の疾病
↓
をいう。
一 エボラ出血熱
二 クリミア・コンゴ出血熱
三 痘そう
四 南米出血熱
五 ペスト
六 マールブルグ病
七 ラッサ熱
8 この法律において
↓
「指定感染症」とは、
↓
既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、
↓
第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、
↓
当該疾病のまん延により
↓
国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして
↓
政令で定めるもの
↓
をいう。
(指定感染症に対するこの法律の準用)
第七条 指定感染症については、一年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより次条、第三章から第七章まで、第十章、第十二章及び第十三章の規定の全部又は一部を準用する。2 前項の政令で定められた期間は、当該政令で定められた疾病について同項の政令により準用することとされた規定を当該期間の経過後なお準用することが特に必要であると認められる場合は、一年以内の政令で定める期間に限り延長することができる。
3 厚生労働大臣は、前二項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
(素読用条文)
(指定感染症に対するこの法律の準用)
第七条
指定感染症については、
↓
一年以内の政令で定める期間に限り、
↓
政令で定めるところにより
↓
次条、第三章から第七章まで、第十章、第十二章及び第十三章の規定の全部又は一部を
↓
準用する。
2 前項の政令で定められた期間は、
↓
当該政令で定められた疾病について
↓
同項の政令により準用することとされた規定を
↓
当該期間の経過後なお準用することが特に必要である
↓
と認められる場合は、
↓
一年以内の政令で定める期間に限り
↓
延長することができる。
3 厚生労働大臣は、
↓
前二項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、
↓
あらかじめ、
↓
厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
(交通の制限又は遮断) (※「第五章 消毒その他の措置」の条文。)
第三十三条 都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため緊急の必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、政令で定める基準に従い、七十二時間以内の期間を定めて、当該感染症の患者がいる場所その他当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある場所の交通を制限し、又は遮断することができる。
(素読用条文)
(交通の制限又は遮断)
第三十三条 (※「第五章 消毒その他の措置」の条文。)
都道府県知事は、
↓
一類感染症のまん延を防止するため
↓
緊急の必要があると認める場合であって、
↓
消毒により難いときは、
↓
政令で定める基準に従い、
↓
七十二時間以内の期間を定めて、
↓
当該感染症の患者がいる場所
↓
その他当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある場所の
↓
交通を制限し、又は遮断することができる。
(必要な最小限度の措置)
第三十四条 第二十六条の三から前条までの規定により実施される措置は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものでなければならない。
(素読用条文)
(必要な最小限度の措置)
第三十四条
第二十六条の三から前条までの規定により実施される措置は、
↓
感染症の発生を予防し、
↓
又は
↓
そのまん延を防止するため
↓
必要な最小限度のものでなければならない。
〇感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)
(交通の制限又は遮断の基準)
第九条 法第三十三条の政令で定める基準は、次のとおりとする。一 一類感染症の広範囲の地域にわたるまん延を防止することができるよう、当該一類感染症の発生の状況、当該措置を実施する場所の交通の状況その他の事情を考慮して適切な方法で行うこと。
二 法第三十三条に規定する緊急の必要がなくなったときは、定められた期間内であっても、速やかに当該措置を解除すること。
三 当該措置の対象となる者の人権を尊重しつつ行うこと。
(素読用条文)
(交通の制限又は遮断の基準)
第九条
一 一類感染症の広範囲の地域にわたるまん延を防止することができるよう、
↓
当該一類感染症の発生の状況、
↓
当該措置を実施する場所の交通の状況
↓
その他の事情を考慮して
↓
適切な方法で行うこと。
二 法第三十三条に規定する緊急の必要がなくなったときは、
↓
定められた期間内であっても、
↓
速やかに当該措置を解除すること。
三 当該措置の対象となる者の人権を尊重しつつ行うこと。
(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律=平成二十八年四月一日現在・施行)
(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令=平成二十八年四月一日現在・施行)