☆「国民生活安定緊急措置法(以下「法」という。)第二十六条第一項の政令で指定する生活関連物資等は、衛生マスクとする」(国民生活安定緊急措置法施行令・第一条)。
〇国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)
・第一条(目的)
・第二条(この法律の運用方針)
・第三条(標準価格の決定等)
・第二十六条(割当て又は配給等)
(目的)
第一条 この法律は、物価の高騰その他の我が国経済の異常な事態に対処するため、国民生活との関連性が高い物資及び国民経済上重要な物資の価格及び需給の調整等に関する緊急措置を定め、もつて国民生活の安定と国民経済の円滑な運営を確保することを目的とする。
(素読用条文)
(目的)
第一条
この法律は、
↓
物価の高騰
↓
その他の我が国経済の異常な事態に対処するため、
↓
国民生活との関連性が高い物資
↓
及び
↓
国民経済上重要な物資の
↓
価格及び需給の調整等に関する
↓
緊急措置を定め、
↓
もつて
↓
国民生活の安定と国民経済の円滑な運営を確保すること
↓
を目的とする。
(この法律の運用方針)
第二条 政府は、この法律に規定する措置を講ずるに当たつては、国民の日常生活に不可欠な物資を優先的に確保するとともに、その価格の安定を図るよう努めなければならない。2 政府は、国民生活との関連性が高い物資及び国民経済上重要な物資の生産、輸入、流通又は在庫の状況に関し、国民生活を安定させるため、必要な情報を国民に提供するよう努めなければならない。
(素読用条文)
(この法律の運用方針)
第二条
政府は、
↓
この法律に規定する措置を講ずるに当たつては、
↓
国民の日常生活に不可欠な物資を優先的に確保するとともに、
↓
その価格の安定を図るよう努めなければならない。
2 政府は、
↓
国民生活との関連性が高い物資
↓
及び
↓
国民経済上重要な物資の
↓
生産、輸入、流通又は在庫の状況に関し、
↓
国民生活を安定させるため、
↓
必要な情報を国民に提供するよう努めなければならない。
(標準価格の決定等)
第三条 物価が高騰し又は高騰するおそれがある場合において、国民生活との関連性が高い物資又は国民経済上重要な物資(以下「生活関連物資等」という。)の価格が著しく上昇し又は上昇するおそれがあるときは、政令で、当該生活関連物資等を特に価格の安定を図るべき物資として指定することができる。2 前項に規定する事態が消滅したと認められる場合には、同項の規定による指定は、解除されるものとする。
(素読用条文)
(標準価格の決定等)
第三条
物価が高騰し又は高騰するおそれがある場合において、
↓
国民生活との関連性が高い物資
↓
又は
↓
国民経済上重要な物資(以下「生活関連物資等」という。)の
↓
価格が著しく上昇し又は上昇するおそれがあるときは、
↓
政令で、
↓
当該生活関連物資等を
↓
特に価格の安定を図るべき物資として
↓
指定することができる。
2 前項に規定する事態が消滅したと認められる場合には、
↓
同項の規定による指定は、
↓
解除されるものとする。
(割当て又は配給等)
第二十六条 物価が著しく高騰し又は高騰するおそれがある場合において、生活関連物資等の供給が著しく不足し、かつ、その需給の均衡を回復することが相当の期間極めて困難であることにより、国民生活の安定又は国民経済の円滑な運営に重大な支障が生じ又は生ずるおそれがあると認められるときは、別に法律の定めがある場合を除き、当該生活関連物資等を政令で指定し、政令で、当該生活関連物資等の割当て若しくは配給又は当該生活関連物資等の使用若しくは譲渡若しくは譲受の制限若しくは禁止に関し必要な事項を定めることができる。2 前項の政令で定める事項は、同項に規定する事態を克服するため必要な限度を超えるものであつてはならない。
(素読用条文)
(割当て又は配給等)
第二十六条
物価が著しく高騰し又は高騰するおそれがある場合において、
↓
生活関連物資等の供給が著しく不足し、
↓
かつ、
↓
その需給の均衡を回復することが相当の期間極めて困難であることにより、
↓
国民生活の安定又は国民経済の円滑な運営に重大な支障が生じ又は生ずるおそれがある
↓
と認められるときは、
↓
別に法律の定めがある場合を除き、
↓
当該生活関連物資等を
↓
政令で指定し、
↓
政令で、
↓
当該生活関連物資等の割当て若しくは配給
↓
又は
↓
当該生活関連物資等の使用若しくは譲渡若しくは譲受の制限若しくは禁止に関し
↓
必要な事項を
↓
定めることができる。
2 前項の政令で定める事項は、
↓
同項に規定する事態を克服するため
↓
必要な限度を超えるものであつてはならない。
〇国民生活安定緊急措置法施行令(昭和四十九年政令第四号)
・第一条(法第二十六条第一項の政令で指定する生活関連物資等)
・第二条(衛生マスクの転売の禁止)
・第七条(罰則)
(法第二十六条第一項の政令で指定する生活関連物資等)
第一条 国民生活安定緊急措置法(以下「法」という。)第二十六条第一項の政令で指定する生活関連物資等は、衛生マスクとする。
(素読用条文)
(法第二十六条第一項の政令で指定する生活関連物資等)
第一条
国民生活安定緊急措置法(以下「法」という。)
↓
第二十六条第一項の政令で指定する
↓
生活関連物資等は、
↓
衛生マスクとする。
(衛生マスクの転売の禁止)
第二条 衛生マスクを不特定の相手方に対し売り渡す者から衛生マスクの購入をした者は、当該購入をした衛生マスクの譲渡(不特定又は多数の者に対し、当該衛生マスクの売買契約の締結の申込み又は誘引をして行うものであつて、当該衛生マスクの購入価格を超える価格によるものに限る。)をしてはならない。
(素読用条文)
(衛生マスクの転売の禁止)
第二条
衛生マスクを不特定の相手方に対し売り渡す者から衛生マスクの購入をした者は、
↓
当該購入をした衛生マスクの譲渡
↓
(不特定又は多数の者に対し、
↓
当該衛生マスクの売買契約の締結の申込み又は誘引をして行うものであつて、
↓
当該衛生マスクの購入価格を超える価格によるものに限る。)
↓
をしてはならない。
(罰則)
第七条 第二条の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
(素読用条文)
(罰則)
第七条
第二条の規定に違反した場合には、
↓
当該違反行為をした者は、
↓
一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、
↓
又は
↓
これを併科する。
2 法人の代表者
↓
又は
↓
法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、
↓
その法人又は人の業務に関し、
↓
前項の違反行為をしたときは、
↓
行為者を罰するほか、
↓
その法人又は人に対して
↓
同項の罰金刑を科する。
(国民生活安定緊急措置法=平成二十九年四月一日現在・施行)
(国民生活安定緊急措置法施行令=令和二年三月十五日現在・施行)