☆犯罪被害者等=「犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族」(犯罪被害者等基本法・第二条第二項)。
〇犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)
・(前文)
・第一条(目的)
・第二条(定義)
・第三条(基本理念)
(前文)
安全で安心して暮らせる社会を実現することは、国民すべての願いであるとともに、国の重要な責務であり、我が国においては、犯罪等を抑止するためのたゆみない努力が重ねられてきた。
しかしながら、近年、様々な犯罪等が跡を絶たず、それらに巻き込まれた犯罪被害者等の多くは、これまでその権利が尊重されてきたとは言い難いばかりか、十分な支援を受けられず、社会において孤立することを余儀なくされてきた。さらに、犯罪等による直接的な被害にとどまらず、その後も副次的な被害に苦しめられることも少なくなかった。
もとより、犯罪等による被害について第一義的責任を負うのは、加害者である。しかしながら、犯罪等を抑止し、安全で安心して暮らせる社会の実現を図る責務を有する我々もまた、犯罪被害者等の声に耳を傾けなければならない。国民の誰もが犯罪被害者等となる可能性が高まっている今こそ、犯罪被害者等の視点に立った施策を講じ、その権利利益の保護が図られる社会の実現に向けた新たな一歩を踏み出さなければならない。
ここに、犯罪被害者等のための施策の基本理念を明らかにしてその方向を示し、国、地方公共団体及びその他の関係機関並びに民間の団体等の連携の下、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。
(素読用条文)
(前文) (※各項の先頭の目印として「・」を付けています。)
・安全で安心して暮らせる社会を実現することは、
↓
国民すべての願いであるとともに、
↓
国の重要な責務であり、
↓
我が国においては、
↓
犯罪等を抑止するためのたゆみない努力が重ねられてきた。
・しかしながら、
↓
近年、様々な犯罪等が跡を絶たず、
↓
それらに巻き込まれた犯罪被害者等の多くは、
↓
これまでその権利が尊重されてきたとは言い難いばかりか、
↓
十分な支援を受けられず、
↓
社会において孤立することを余儀なくされてきた。
さらに、
↓
犯罪等による直接的な被害にとどまらず、
↓
その後も副次的な被害に苦しめられることも少なくなかった。
・もとより、
↓
犯罪等による被害について第一義的責任を負うのは、
↓
加害者である。
しかしながら、
↓
犯罪等を抑止し、
↓
安全で安心して暮らせる社会の実現を図る責務を有する我々もまた、
↓
犯罪被害者等の声に耳を傾けなければならない。
国民の誰もが犯罪被害者等となる可能性が高まっている今こそ、
↓
犯罪被害者等の視点に立った施策を講じ、
↓
その権利利益の保護が図られる社会の実現に向けた新たな一歩を踏み出さなければならない。
・ここに、
↓
犯罪被害者等のための施策の基本理念を明らかにしてその方向を示し、
↓
国、地方公共団体及びその他の関係機関並びに民間の団体等の連携の下、
↓
犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進するため、
↓
この法律を制定する。
(目的)
第一条 この法律は、犯罪被害者等のための施策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等のための施策の基本となる事項を定めること等により、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的とする。
(素読用条文)
(目的)
第一条
この法律は、
↓
犯罪被害者等のための施策に関し、
↓
基本理念を定め、
↓
並びに
↓
国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、
↓
犯罪被害者等のための施策の基本となる事項を定めること等により、
↓
犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、
↓
もって
↓
犯罪被害者等の権利利益の保護を図ること
↓
を目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「犯罪等」とは、犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。2 この法律において「犯罪被害者等」とは、犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。
3 この法律において「犯罪被害者等のための施策」とは、犯罪被害者等が、その受けた被害を回復し、又は軽減し、再び平穏な生活を営むことができるよう支援し、及び犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続に適切に関与することができるようにするための施策をいう。
(素読用条文)
(定義)
第二条
この法律において
↓
「犯罪等」とは、
↓
犯罪
↓
及び
↓
これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為
↓
をいう。
2 この法律において
↓
「犯罪被害者等」とは、
↓
犯罪等により害を被った者
↓
及び
↓
その家族又は遺族
↓
をいう。
3 この法律において
↓
「犯罪被害者等のための施策」とは、
↓
犯罪被害者等が、
↓
その受けた被害を回復し、又は軽減し、
↓
再び平穏な生活を営むことができるよう支援し、
↓
及び
↓
犯罪被害者等が
↓
その被害に係る刑事に関する手続に適切に関与することができるようにするための施策
↓
をいう。
(基本理念)
第三条 すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。2 犯罪被害者等のための施策は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に講ぜられるものとする。
3 犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援等を途切れることなく受けることができるよう、講ぜられるものとする。
(素読用条文)
(基本理念)
第三条
すべて犯罪被害者等は、
↓
個人の尊厳が重んぜられ、
↓
その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。
2 犯罪被害者等のための施策は、
↓
被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて
↓
適切に講ぜられるものとする。
3 犯罪被害者等のための施策は、
↓
犯罪被害者等が、
↓
被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、
↓
必要な支援等を途切れることなく受けることができるよう、
↓
講ぜられるものとする。