☆外務省の十局(総合外交政策、アジア大洋州、北米、中南米、欧州、中東アフリカ、経済、国際協力、国際法、領事)。
〇外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)
・第二条(大臣官房及び局並びに国際情報統括官の設置等)
・第十八条(大臣官房に置く課等)
・第二十九条(総合外交政策局に置く課等)
・第三十七条(アジア大洋州局に置く課)
・第四十六条(北米局に置く課)
・第五十条(中南米局に置く課)
・第五十三条(欧州局に置く課)
・第五十八条(中東アフリカ局に置く課)
・第六十三条(経済局に置く課)
・第六十九条(国際協力局に置く課)
・第七十九条(国際法局に置く課等)
・第八十四条(領事局に置く課)
・第八十九条(国際情報官)
(※以下、「(素読用条文)」のみ掲載。)
(大臣官房及び局並びに国際情報統括官の設置等)
第二条
外務省に、
↓
大臣官房及び次の十局
↓
並びに
↓
国際情報統括官一人を
↓
置く。
総合外交政策局
アジア大洋州局
北米局
中南米局
欧州局
中東アフリカ局
経済局
国際協力局
国際法局
領事局
2 総合外交政策局に
↓
軍縮不拡散・科学部を、
↓
アジア大洋州局に
↓
南部アジア部を、
↓
中東アフリカ局に
↓
アフリカ部を
↓
置く。
(大臣官房に置く課等)
第十八条
大臣官房に、
↓
次の八課
↓
並びに
↓
儀典総括官一人及び国際報道官一人を
↓
置く。
総務課
人事課
情報通信課
会計課
在外公館課
広報文化外交戦略課
報道課
文化交流・海外広報課
(総合外交政策局に置く課等)
第二十九条
総合外交政策局に、
↓
軍縮不拡散・科学部に置くもののほか、
↓
次の五課及び参事官四人(うち三人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を
↓
置く。
総務課
安全保障政策課
国連企画調整課
国連政策課
人権人道課
2 軍縮不拡散・科学部に、
↓
次の二課を置く。
軍備管理軍縮課
不拡散・科学原子力課
(アジア大洋州局に置く課)
第三十七条
アジア大洋州局に、
↓
南部アジア部に置くもののほか、
↓
次の五課を置く。
北東アジア第一課
北東アジア第二課
中国・モンゴル第一課
中国・モンゴル第二課
大洋州課
2 南部アジア部に、
↓
次の三課を置く。
南東アジア第一課
南東アジア第二課
南西アジア課
(北米局に置く課)
第四十六条
北米局に、
↓
次の三課を置く。
北米第一課
北米第二課
(中南米局に置く課)
第五十条
中南米局に、
↓
次の二課を置く。
中米カリブ課
南米課
(欧州局に置く課)
第五十三条
欧州局に、
↓
次の四課を置く。
政策課
西欧課
中・東欧課
ロシア課
(中東アフリカ局に置く課)
第五十八条
中東アフリカ局に、
↓
アフリカ部に置くもののほか、
↓
次の二課を置く。
中東第一課
中東第二課
2 アフリカ部に、
↓
次の二課を置く。
アフリカ第一課
アフリカ第二課
(経済局に置く課)
第六十三条
経済局に、
↓
次の五課を置く。
政策課
国際経済課
国際貿易課
経済連携課
経済安全保障課
(国際協力局に置く課)
第六十九条
国際協力局に、
↓
次の九課を置く。
政策課
開発協力総括課
地球規模課題総括課
地球環境課
気候変動課
緊急・人道支援課
国別開発協力第一課
国別開発協力第二課
国別開発協力第三課
(国際法局に置く課等)
第七十九条
国際法局に、
↓
次の三課及び社会条約官一人を
↓
置く。
国際法課
条約課
経済条約課
(領事局に置く課)
第八十四条
領事局に、
↓
次の四課を置く。
政策課
海外邦人安全課
旅券課
外国人課
(国際情報官)
第八十九条
外務省に、
↓
国際情報官四人を
↓
置く。
2 国際情報官は、
↓
命を受けて、
↓
国際情報統括官のつかさどる職務を助ける。
(外務省組織令=平成三十一年四月一日現在・施行)