なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

「外務省の内部部局等」

☆外務省の局(総合外交政策、アジア大洋州、北米、中南米、欧州、中東アフリカ、経済、国際協力、国際法、領事)。

 

〇外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)

 

・第二条(大臣官房及び局並びに国際情報統括官の設置等)
・第十八条(大臣官房に置く課等)
・第二十九条(総合外交政策局に置く課等)
・第三十七条(アジア大洋州局に置く課)
・第四十六条(北米局に置く課)
・第五十条(中南米局に置く課)
・第五十三条(欧州局に置く課)
・第五十八条(中東アフリカ局に置く課)
・第六十三条(経済局に置く課)
・第六十九条(国際協力局に置く課)
・第七十九条(国際法局に置く課等)
・第八十四条(領事局に置く課)
・第八十九条(国際情報官)

 

(※以下、「(素読用条文)」のみ掲載。)

 

(大臣官房及び局並びに国際情報統括官の設置等)
第二条

  外務省に、
   ↓
  大臣官房及び次の十局
   ↓
  並びに
   ↓
  国際情報統括官一人
   ↓
  置く。

  総合外交政策

  アジア大洋州

  北米局

  中南米

  欧州局

  中東アフリカ局

  経済局

  国際協力局

  国際法

  領事局

2 総合外交政策局に
   ↓
  軍縮不拡散・科学部を、
   ↓
  アジア大洋州局に
   ↓
  南部アジア部を、
   ↓
  中東アフリカ局に
   ↓
  アフリカ部
   ↓
  置く。

 


(大臣官房に置く課等)
第十八条

  大臣官房に、
   ↓
  次の八課
   ↓
  並びに
   ↓
  儀典総括官一人及び国際報道官一人
   ↓
  置く。

  総務課

  人事課

  情報通信課

  会計課

  在外公館課

  広報文化外交戦略課

  報道課

  文化交流・海外広報課

 


(総合外交政策局に置く課等)
第二十九条

  総合外交政策局に、
   ↓
  軍縮不拡散・科学部に置くもののほか、
   ↓
  次の五課及び参事官四人(うち三人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
   ↓
  置く。

  総務課

  安全保障政策課

  国連企画調整課

  国連政策課

  人権人道課

2 軍縮不拡散・科学部に、
   ↓
  次の二課を置く。

  軍備管理軍縮

  不拡散・科学原子力

 


(アジア大洋州局に置く課)
第三十七条

  アジア大洋州局に、
   ↓
  南部アジア部に置くもののほか、
   ↓
  次の五課を置く。

  北東アジア第一課

  北東アジア第二課

  中国・モンゴル第一課

  中国・モンゴル第二課

  大洋州

2 南部アジア部に、
   ↓
  次の三課を置く。

  南東アジア第一課

  南東アジア第二課

  南西アジア

 


(北米局に置く課)
第四十六条

  北米局に、
   ↓
  次の三課を置く。

  北米第一課

  北米第二課

  日米安全保障条約

 


中南米局に置く課)
第五十条

  中南米局に、
   ↓
  次の二課を置く。

  中米カリブ課

  南米課

 


(欧州局に置く課)
第五十三条

  欧州局に、
   ↓
  次の四課を置く。

  政策課

  西欧課

  中・東欧課

  ロシア課

 


(中東アフリカ局に置く課)
第五十八条

  中東アフリカ局に、
   ↓
  アフリカ部に置くもののほか、
   ↓
  次の二課を置く。

  中東第一課

  中東第二課

2 アフリカ部に、
   ↓
  次の二課を置く。

  アフリカ第一課

  アフリカ第二課

 


(経済局に置く課)
第六十三条

  経済局に、
   ↓
  次の五課を置く。

  政策課

  国際経済課

  国際貿易課

  経済連携

  経済安全保障課

 


(国際協力局に置く課)
第六十九条

  国際協力局に、
   ↓
  次の九課を置く。

  政策課

  開発協力総括課

  地球規模課題総括課

  地球環境課

  気候変動課

  緊急・人道支援

  国別開発協力第一課

  国別開発協力第二課

  国別開発協力第三課

 


国際法局に置く課等)
第七十九条

  国際法局に、
   ↓
  次の三課及び社会条約官一人
   ↓
  置く。

  国際法

  条約課

  経済条約課

 


(領事局に置く課)
第八十四条

  領事局に、
   ↓
  次の四課を置く。

  政策課

  海外邦人安全課

  旅券課

  外国人課

 


(国際情報官)
第八十九条

  外務省に、
   ↓
  国際情報官四人
   ↓
  置く。

2 国際情報官は、
   ↓
  命を受けて、
   ↓
  国際情報統括官のつかさどる職務を助ける。

 


(外務省組織令=平成三十一年四月一日現在・施行)