☆「緊急事態応急対策を実施すべき区域」(原子力災害対策特別措置法・第十五条第二項第一号)。
↓
「新型インフルエンザ等緊急事態措置(第四十六条の規定による措置を除く。)を実施すべき区域」(新型インフルエンザ等対策特別措置法・第三十二条第一項第二号)。
〇原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)
(原子力緊急事態宣言等)
第十五条 原子力規制委員会は、次のいずれかに該当する場合において、原子力緊急事態が発生したと認めるときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、その状況に関する必要な情報の報告を行うとともに、次項の規定による公示及び第三項の規定による指示の案を提出しなければならない。一 第十条第一項前段の規定により内閣総理大臣及び原子力規制委員会が受けた通報に係る検出された放射線量又は政令で定める放射線測定設備及び測定方法により検出された放射線量が、異常な水準の放射線量の基準として政令で定めるもの以上である場合
二 前号に掲げるもののほか、原子力緊急事態の発生を示す事象として政令で定めるものが生じた場合
2 内閣総理大臣は、前項の規定による報告及び提出があったときは、直ちに、原子力緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示(以下「原子力緊急事態宣言」という。)をするものとする。
一 緊急事態応急対策を実施すべき区域
二 原子力緊急事態の概要
三 前二号に掲げるもののほか、第一号に掲げる区域内の居住者、滞在者その他の者及び公私の団体(以下「居住者等」という。)に対し周知させるべき事項
3 内閣総理大臣は、第一項の規定による報告及び提出があったときは、直ちに、前項第一号に掲げる区域を管轄する市町村長及び都道府県知事に対し、第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第六十条第一項及び第六項の規定による避難のための立退き又は屋内への退避の勧告又は指示を行うべきことその他の緊急事態応急対策に関する事項を指示するものとする。
4 内閣総理大臣は、原子力緊急事態宣言をした後、原子力災害の拡大の防止を図るための応急の対策を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、原子力緊急事態の解除を行う旨及び次に掲げる事項の公示(以下「原子力緊急事態解除宣言」という。)をするものとする。
一 原子力災害事後対策を実施すべき区域
二 前号に掲げるもののほか、同号に掲げる区域内の居住者等に対し周知させるべき事項
(素読用条文)
(原子力緊急事態宣言等)
第十五条
原子力規制委員会は、
↓
次のいずれかに該当する場合において、
↓
原子力緊急事態が発生したと認めるときは、
↓
直ちに、
↓
内閣総理大臣に対し、
↓
その状況に関する必要な情報の報告を行うとともに、
↓
次項の規定による公示
↓
及び
↓
第三項の規定による指示の案を
↓
提出しなければならない。
一 第十条第一項前段の規定により
↓
内閣総理大臣及び原子力規制委員会が受けた通報に係る検出された放射線量
↓
又は
↓
政令で定める放射線測定設備及び測定方法により検出された放射線量が、
↓
異常な水準の放射線量の基準として政令で定めるもの以上である場合
二 前号に掲げるもののほか、
↓
原子力緊急事態の発生を示す事象として政令で定めるものが生じた場合
2 内閣総理大臣は、
↓
前項の規定による報告及び提出があったときは、
↓
直ちに、
↓
原子力緊急事態が発生した旨
↓
及び
↓
次に掲げる事項の公示(以下「原子力緊急事態宣言」という。)を
↓
するものとする。
一 緊急事態応急対策を実施すべき区域
二 原子力緊急事態の概要
三 前二号に掲げるもののほか、
↓
第一号に掲げる区域内の居住者、滞在者その他の者及び公私の団体(以下「居住者等」という。)に対し周知させるべき事項
3 内閣総理大臣は、
↓
第一項の規定による報告及び提出があったときは、
↓
直ちに、
↓
前項第一号に掲げる区域を管轄する市町村長及び都道府県知事に対し、
↓
第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される
↓
災害対策基本法第六十条第一項及び第六項の規定による
↓
避難のための立退き又は屋内への退避の勧告又は指示を行うべきこと
↓
その他の緊急事態応急対策に関する事項を
↓
指示するものとする。
4 内閣総理大臣は、
↓
原子力緊急事態宣言をした後、
↓
原子力災害の拡大の防止を図るための応急の対策を実施する必要がなくなったと認めるときは、
↓
速やかに、
↓
原子力緊急事態の解除を行う旨
↓
及び
↓
次に掲げる事項の公示(以下「原子力緊急事態解除宣言」という。)を
↓
するものとする。
一 原子力災害事後対策を実施すべき区域
二 前号に掲げるもののほか、
↓
同号に掲げる区域内の居住者等に対し周知させるべき事項
〇新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)
・第二条(定義)
・第三十二条(新型インフルエンザ等緊急事態宣言等)
・附則第一条の二(新型コロナウイルス感染症に関する特例)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一 新型インフルエンザ等 感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第九項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)をいう。
(※第二号以下省略)
(素読用条文)
(定義)
第二条
この法律において、
↓
次の各号に掲げる用語の意義は、
↓
それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 新型インフルエンザ等
感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症
↓
及び
↓
同条第九項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)
↓
をいう。
(※第二号以下省略)
(新型インフルエンザ等緊急事態宣言等)
第三十二条 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等(国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下この章において同じ。)が国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態(以下「新型インフルエンザ等緊急事態」という。)が発生したと認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示(第五項及び第三十四条第一項において「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」という。)をし、並びにその旨及び当該事項を国会に報告するものとする。一 新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間
二 新型インフルエンザ等緊急事態措置(第四十六条の規定による措置を除く。)を実施すべき区域
三 新型インフルエンザ等緊急事態の概要
2 前項第一号に掲げる期間は、二年を超えてはならない。
3 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等のまん延の状況並びに国民生活及び国民経済の状況を勘案して第一項第一号に掲げる期間を延長し、又は同項第二号に掲げる区域を変更することが必要であると認めるときは、当該期間を延長する旨又は当該区域を変更する旨の公示をし、及びこれを国会に報告するものとする。
4 前項の規定により延長する期間は、一年を超えてはならない。
5 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等緊急事態宣言をした後、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言(新型インフルエンザ等緊急事態が終了した旨の公示をいう。)をし、及び国会に報告するものとする。
6 政府対策本部長は、第一項又は第三項の公示をしたときは、基本的対処方針を変更し、第十八条第二項第三号に掲げる事項として当該公示の後に必要とされる新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に関する重要な事項を定めなければならない。
(素読用条文)
(新型インフルエンザ等緊急事態宣言等)
第三十二条
政府対策本部長は、
↓
新型インフルエンザ等(国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下この章において同じ。)が国内で発生し、
↓
その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態(以下「新型インフルエンザ等緊急事態」という。)が発生したと認めるときは、
↓
新型インフルエンザ等緊急事態が発生した旨
↓
及び
↓
次に掲げる事項の公示(第五項及び第三十四条第一項において「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」という。)をし、
↓
並びに
↓
その旨及び当該事項を
↓
国会に報告するものとする。
一 新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間
二 新型インフルエンザ等緊急事態措置(第四十六条の規定による措置を除く。)を実施すべき区域
三 新型インフルエンザ等緊急事態の概要
2 前項第一号に掲げる期間は、
↓
二年を超えてはならない。
3 政府対策本部長は、
↓
新型インフルエンザ等のまん延の状況並びに国民生活及び国民経済の状況を勘案して
↓
第一項第一号に掲げる期間を延長し、
↓
又は
↓
同項第二号に掲げる区域を変更することが必要であると認めるときは、
↓
当該期間を延長する旨
↓
又は
↓
当該区域を変更する旨の公示をし、
↓
及び
↓
これを国会に報告するものとする。
4 前項の規定により延長する期間は、
↓
一年を超えてはならない。
5 政府対策本部長は、
↓
新型インフルエンザ等緊急事態宣言をした後、
↓
新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認めるときは、
↓
速やかに、
↓
新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言(新型インフルエンザ等緊急事態が終了した旨の公示をいう。)をし、
↓
及び
↓
国会に報告するものとする。
6 政府対策本部長は、
↓
第一項又は第三項の公示をしたときは、
↓
基本的対処方針を変更し、
↓
第十八条第二項第三号に掲げる事項として
↓
当該公示の後に必要とされる
↓
新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に関する重要な事項を
↓
定めなければならない。
附 則
(新型コロナウイルス感染症に関する特例)
第一条の二 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。第三項において同じ。)については、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律(令和二年法律第四号。同項において「改正法」という。)の施行の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、第二条第一号に規定する新型インフルエンザ等とみなして、この法律及びこの法律に基づく命令(告示を含む。)の規定を適用する。2 前項の場合におけるこの法律の規定の適用については、第十四条中「とき」とあるのは、「とき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)にあっては、そのまん延のおそれが高いと認めるとき)」とする。
3 前項に定めるもののほか、第一項の場合において、改正法の施行前に作成された政府行動計画、都道府県行動計画、市町村行動計画及び業務計画(以下この項において「行動計画等」という。)に定められていた新型インフルエンザ等に関する事項は、新型コロナウイルス感染症を含む新型インフルエンザ等に関する事項として行動計画等に定められているものとみなす。
(素読用条文)
附 則
新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。第三項において同じ。)については、
↓
新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律(令和二年法律第四号。同項において「改正法」という。)の施行の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、
↓
第二条第一号に規定する新型インフルエンザ等とみなして、
↓
この法律及びこの法律に基づく命令(告示を含む。)の規定を適用する。
2 前項の場合におけるこの法律の規定の適用については、
↓
第十四条中
↓
「とき」とあるのは、
↓
「とき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)にあっては、そのまん延のおそれが高いと認めるとき)」とする。
3 前項に定めるもののほか、
↓
第一項の場合において、
↓
改正法の施行前に作成された
↓
政府行動計画、都道府県行動計画、市町村行動計画及び業務計画(以下この項において「行動計画等」という。)に定められていた
↓
新型インフルエンザ等に関する事項は、
↓
新型コロナウイルス感染症を含む
↓
新型インフルエンザ等に関する事項として
↓
行動計画等に定められているもの
↓
とみなす。
〇新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)
(新型インフルエンザ等緊急事態の要件)
第六条 法第三十二条第一項の新型インフルエンザ等についての政令で定める要件は、当該新型インフルエンザ等にかかった場合における肺炎、多臓器不全又は脳症その他厚生労働大臣が定める重篤である症例の発生頻度が、感染症法第六条第六項第一号に掲げるインフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められることとする。2 法第三十二条第一項の新型インフルエンザ等緊急事態についての政令で定める要件は、次に掲げる場合のいずれかに該当することとする。
一 感染症法第十五条第一項又は第二項の規定による質問又は調査の結果、新型インフルエンザ等感染症の患者(当該患者であった者を含む。)、感染症法第六条第十項に規定する疑似症患者若しくは同条第十一項に規定する無症状病原体保有者(当該無症状病原体保有者であった者を含む。)、同条第九項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)の所見がある者(当該所見があった者を含む。)、新型インフルエンザ等にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者(新型インフルエンザ等にかかっていたと疑うに足りる正当な理由のある者を含む。)又は新型インフルエンザ等により死亡した者(新型インフルエンザ等により死亡したと疑われる者を含む。)が新型インフルエンザ等に感染し、又は感染したおそれがある経路が特定できない場合
二 前号に掲げる場合のほか、感染症法第十五条第一項又は第二項の規定による質問又は調査の結果、同号に規定する者が新型インフルエンザ等を公衆にまん延させるおそれがある行動をとっていた場合その他の新型インフルエンザ等の感染が拡大していると疑うに足りる正当な理由のある場合
(素読用条文)
(新型インフルエンザ等緊急事態の要件)
第六条
法第三十二条第一項の新型インフルエンザ等についての政令で定める要件は、
↓
当該新型インフルエンザ等にかかった場合における
↓
肺炎、多臓器不全又は脳症その他厚生労働大臣が定める重篤である症例の発生頻度が、
↓
感染症法第六条第六項第一号に掲げるインフルエンザにかかった場合に比して
↓
相当程度高いと認められること
↓
とする。
2 法第三十二条第一項の新型インフルエンザ等緊急事態についての政令で定める要件は、
↓
次に掲げる場合のいずれかに該当することとする。
一 感染症法第十五条第一項又は第二項の規定による質問又は調査の結果、
↓
新型インフルエンザ等感染症の患者(当該患者であった者を含む。)、感染症法第六条第十項に規定する疑似症患者若しくは同条第十一項に規定する無症状病原体保有者(当該無症状病原体保有者であった者を含む。)、同条第九項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)の所見がある者(当該所見があった者を含む。)、新型インフルエンザ等にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者(新型インフルエンザ等にかかっていたと疑うに足りる正当な理由のある者を含む。)又は新型インフルエンザ等により死亡した者(新型インフルエンザ等により死亡したと疑われる者を含む。)が
↓
新型インフルエンザ等に感染し、又は感染したおそれがある経路が特定できない場合
二 前号に掲げる場合のほか、
↓
感染症法第十五条第一項又は第二項の規定による質問又は調査の結果、
↓
同号に規定する者が新型インフルエンザ等を公衆にまん延させるおそれがある行動をとっていた場合
↓
その他の新型インフルエンザ等の感染が拡大していると疑うに足りる正当な理由のある場合
(原子力災害対策特別措置法=平成三十年六月二十七日現在・施行)
(新型インフルエンザ等対策特別措置法=令和二年三月十四日現在・施行)
(新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令=平成三十一年四月一日現在・施行)