☆「交番は原則として都市部の地域に、駐在所は原則として都市部以外の地域に設けるものとする」(地域警察運営規則・第十五条第二項)。
〇地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)
・第二条(任務)
・第三条(事件等の処理範囲)
・第五条(地域警察勤務)
・第七条(制服の着用等)
・第十五条(設置)
・第十六条(配置人員等)
・第十六条の二(交番所長等)
・第十七条(所管区活動)
・第十八条(立番、見張及び在所)
・第十九条(警ら)
・第二十条(巡回連絡)
・第二十一条(団地等における特例)
・第二十一条の二(統合運用)
・第二十二条(資料の整理保管)
(任務)
第二条 地域警察は、地域の実態を掌握して、その実態に即し、かつ、住民の意見及び要望にこたえた活動を行うとともに、市民の日常生活の場において、常に警戒体制を保持し、すべての警察事象に即応する活動を行い、もつて市民の日常生活の安全と平穏を確保することを任務とする。
2 前項の任務を遂行するに当たつては、地域警察官は、地域を担当する自覚と責任を持つて、市民に対する積極的な奉仕を行い、市民との良好な関係を保持するとともに、管内の実態を的確に掌握するよう努めなければならない。
(素読用条文)
(任務)
第二条
地域警察は、
↓
地域の実態を掌握して、
↓
その実態に即し、
↓
かつ、
↓
住民の意見及び要望にこたえた活動を行うとともに、
↓
市民の日常生活の場において、
↓
常に警戒体制を保持し、
↓
すべての警察事象に即応する活動を行い、
↓
もつて
↓
市民の日常生活の安全と平穏を確保すること
↓
を任務とする。
2 前項の任務を遂行するに当たつては、
↓
地域警察官は、
↓
地域を担当する自覚と責任を持つて、
↓
市民に対する積極的な奉仕を行い、
↓
市民との良好な関係を保持するとともに、
↓
管内の実態を的確に掌握するよう
↓
努めなければならない。
(事件等の処理範囲)
第三条 地域警察は、事件又は事故の処理に当たつては、犯人の逮捕、危険の防止、現場保存等現場における初動的な措置を行うものとする。
2 前項に規定する初動的な措置の範囲は、警察本部長(警視総監および道府県警察本部長をいう。以下同じ。)が定めるものとする。
(素読用条文)
(事件等の処理範囲)
第三条
地域警察は、
↓
事件又は事故の処理に当たつては、
↓
犯人の逮捕、危険の防止、現場保存等
↓
現場における初動的な措置を
↓
行うものとする。
2 前項に規定する初動的な措置の範囲は、
↓
警察本部長(警視総監および道府県警察本部長をいう。以下同じ。)が
↓
定めるものとする。
(地域警察勤務)
第五条 地域警察官は、次の各号に掲げる勤務種別に従い、それぞれ当該各号に定める勤務方法により行う地域警察勤務(次項において「通常基本勤務」という。)を通じて、第二条の任務を達成するための活動を行うものとする。
一 交番勤務(臨時交番勤務を含む。以下同じ。) 立番、見張、在所、警ら及び巡回連絡
二 駐在所勤務 在所、警ら及び巡回連絡
三 移動交番車勤務 在所及び警ら
四 自動車警ら班勤務 機動警ら及び待機
五 自動車警ら隊勤務 機動警ら及び待機
六 警備派出所勤務 警戒警備、立番、見張、在所及び警ら
七 検問所勤務 検問、立番、見張及び待機
八 直轄警ら隊勤務 警ら及び待機
2 地域警察官は、第二条の任務を達成するため、通常基本勤務を通じた活動以外の特別な活動を行う必要があるときは、前項の規定にかかわらず、当該特別な活動を行うための地域警察勤務に従事するものとする。
(素読用条文)
(地域警察勤務)
第五条
地域警察官は、
↓
次の各号に掲げる勤務種別に従い、
↓
それぞれ当該各号に定める勤務方法により行う
↓
地域警察勤務(次項において「通常基本勤務」という。)を通じて、
↓
第二条の任務を達成するための活動を
↓
行うものとする。
一 交番勤務(臨時交番勤務を含む。以下同じ。)
立番、見張、在所、警ら及び巡回連絡
二 駐在所勤務
在所、警ら及び巡回連絡
三 移動交番車勤務
在所及び警ら
四 自動車警ら班勤務
機動警ら及び待機
五 自動車警ら隊勤務
機動警ら及び待機
六 警備派出所勤務
警戒警備、立番、見張、在所及び警ら
七 検問所勤務
検問、立番、見張及び待機
八 直轄警ら隊勤務
警ら及び待機
2 地域警察官は、
↓
第二条の任務を達成するため、
↓
通常基本勤務を通じた活動以外の
↓
特別な活動を行う必要があるときは、
↓
前項の規定にかかわらず、
↓
当該特別な活動を行うための地域警察勤務に
↓
従事するものとする。
(制服の着用等)
第七条 地域警察官は、常に制服を着用しなければならない。ただし、特に指定された場合は、この限りでない。
2 交番、駐在所及び警備派出所は、その名称を表示し、赤色灯を設けなければならない。
3 警ら用無線自動車は、容易に識別できるよう塗装し、都警察にあつては警視庁、道府県警察にあつては当該道府県警察の名称を表す文字を表示しなければならない。
(素読用条文)
(制服の着用等)
第七条
地域警察官は、
↓
常に
↓
制服を着用しなければならない。
ただし、
↓
特に指定された場合は、
↓
この限りでない。
2 交番、駐在所及び警備派出所は、
↓
その名称を表示し、
↓
赤色灯を設けなければならない。
3 警ら用無線自動車は、
↓
容易に識別できるよう塗装し、
↓
都警察にあつては
↓
警視庁、
↓
道府県警察にあつては
↓
当該道府県警察の
↓
名称を表す文字を表示しなければならない。
(設置)
第十五条 交番又は駐在所は、昼夜の人口、世帯数、面積、行政区画及び事件又は事故の発生の状況等の治安情勢に応じ、警察署の管轄区域を分けて定める所管区ごとに置くものとする。
2 交番は原則として都市部の地域に、駐在所は原則として都市部以外の地域に設けるものとする。
(素読用条文)
(設置)
第十五条
交番又は駐在所は、
↓
昼夜の人口、世帯数、面積、行政区画
↓
及び
↓
事件又は事故の発生の状況等の治安情勢に応じ、
↓
警察署の管轄区域を分けて定める
↓
所管区ごとに
↓
置くものとする。
2 交番は
↓
原則として
↓
都市部の地域に、
↓
駐在所は
↓
原則として
↓
都市部以外の地域に
↓
設けるものとする。
(配置人員等)
第十六条 交番は、原則として一当務三人以上の交替制の地域警察官により運用するものとする。
2 駐在所は、原則として一人の駐在制の地域警察官により運用するものとする。
(素読用条文)
(配置人員等)
第十六条
交番は、
↓
原則として
↓
一当務三人以上の交替制の地域警察官により
↓
運用するものとする。
2 駐在所は、
↓
原則として
↓
一人の駐在制の地域警察官により
↓
運用するものとする。
(交番所長等)
第十六条の二 交番には、その活動を一体として効率的に行わせるため、日勤制の地域警察幹部の所長を置くものとする。
2 交替制勤務ごとの交番の活動を一体として効率的に行わせるため、交番に、交替制勤務ごとに班長を置くものとする。
3 班長は、相互に緊密な連携を保つことにより、次条に規定する活動を一体として効率的に行うよう努めなければならない。
(素読用条文)
(交番所長等)
第十六条の二
交番には、
↓
その活動を一体として効率的に行わせるため、
↓
日勤制の地域警察幹部の
↓
所長を置くものとする。
2 交替制勤務ごとの交番の活動を
↓
一体として効率的に行わせるため、
↓
交番に、
↓
交替制勤務ごとに
↓
班長を置くものとする。
3 班長は、
↓
相互に緊密な連携を保つことにより、
↓
次条に規定する活動を
↓
一体として効率的に行うよう
↓
努めなければならない。
(所管区活動)
第十七条 交番又は駐在所の地域警察官は、所管区(第二十一条の二第一項の規定による運用を行う場合は、同項に規定するブロックとする。以下この条、第十九条及び第二十条第二項において同じ。)において、地形、地物及び交通の状況、住民の居住実態、困りごと、意見及び要望、事件又は事故の発生の状況等の治安情勢その他地域社会の実態の掌握に努め、地域に溶け込み、地域社会の実態に即した活動を行うことにより、当該所管区について共同して第二条の任務を遂行するものとする。
(素読用条文)
(所管区活動)
第十七条
交番又は駐在所の
↓
地域警察官は、
↓
所管区(第二十一条の二第一項の規定による運用を行う場合は、同項に規定するブロックとする。以下この条、第十九条及び第二十条第二項において同じ。)において、
↓
地形、地物及び交通の状況、
↓
住民の居住実態、困りごと、意見及び要望、
↓
事件又は事故の発生の状況等の治安情勢
↓
その他地域社会の実態の掌握に努め、
↓
地域に溶け込み、
↓
地域社会の実態に即した活動を行うことにより、
↓
当該所管区について
↓
共同して
↓
第二条の任務を遂行するものとする。
(立番、見張及び在所)
第十八条 交番勤務の立番においては、原則として、交番の施設外の適当な場所に位置して、立つて警戒するとともに、諸願届の受理等に当たるものとする。
2 交番勤務の見張においては、交番の施設内の出入口付近に位置して、椅子に腰掛けて警戒するとともに、諸願届の受理等に当たるものとする。
3 交番勤務及び駐在所勤務の在所においては、交番又は駐在所の施設内において、諸願届の受理等を行うとともに、書類の作成整理並びに装備資器材及び施設の点検整備等を行い、あわせて外部に対する警戒に当たるものとする。
4 前三項の立番、見張又は在所に際しては、市民に対する応接を丁寧迅速に行うとともに、周密鋭敏な観察力及び注意力を発揮して、職務質問を行うこと等により、異常又は不審と認められる事象の発見及び真相の究明に努めなければならない。
(素読用条文)
(立番、見張及び在所)
第十八条
交番勤務の立番においては、
↓
原則として、
↓
交番の施設外の適当な場所に位置して、
↓
立つて警戒するとともに、
↓
諸願届の受理等に当たるもの
↓
とする。
2 交番勤務の見張においては、
↓
交番の施設内の出入口付近に位置して、
↓
椅子に腰掛けて警戒するとともに、
↓
諸願届の受理等に当たるもの
↓
とする。
3 交番勤務及び駐在所勤務の在所においては、
↓
交番又は駐在所の施設内において、
↓
諸願届の受理等を行うとともに、
↓
書類の作成整理
↓
並びに
↓
装備資器材及び施設の点検整備等を行い、
↓
あわせて
↓
外部に対する警戒に当たるもの
↓
とする。
4 前三項の立番、見張又は在所に際しては、
↓
市民に対する応接を丁寧迅速に行うとともに、
↓
周密鋭敏な観察力及び注意力を発揮して、
↓
職務質問を行うこと等により、
↓
異常又は不審と認められる事象の発見及び真相の究明に
↓
努めなければならない。
(警ら)
第十九条 交番勤務及び駐在所勤務の警らにおいては、所管区を巡行することにより、管内状況の掌握を行うとともに、犯罪の予防検挙、交通の指導取締り、少年の補導、危険の防止、市民に対する保護、助言及び指導等に当たるものとする。
2 前項の警らは、徒歩又は自転車により行うものとする。ただし、所管区の面積、地形等の状況、治安情勢等を勘案して必要と認められるときは、自動二輪車、小型警ら車又は警ら用無線自動車により行うことができる。
3 前条第四項の規定は、第一項の警らについて準用する。
(素読用条文)
(警ら)
第十九条
交番勤務及び駐在所勤務の警らにおいては、
↓
所管区を巡行することにより、
↓
管内状況の掌握を行うとともに、
↓
犯罪の予防検挙、交通の指導取締り、
↓
少年の補導、危険の防止、
↓
市民に対する保護、助言及び指導等に当たるもの
↓
とする。
2 前項の警らは、
↓
徒歩又は自転車により
↓
行うものとする。
ただし、
↓
所管区の面積、地形等の状況、治安情勢等を勘案して
↓
必要と認められるときは、
↓
自動二輪車、小型警ら車又は警ら用無線自動車により
↓
行うことができる。
3 前条第四項の規定は、
↓
第一項の警らについて
↓
準用する。
(巡回連絡)
第二十条 交番勤務及び駐在所勤務の巡回連絡においては、担当する区域(以下「受持区」という。)を巡回して家庭、事業所等を訪問し、犯罪の予防、災害事故の防止その他住民の安全で平穏な生活を確保するために必要と認められる事項についての指導連絡、住民の困りごと、意見、要望等の聴取等に当たることにより、住民との良好な関係を保持するとともに、受持区の実態を掌握するものとする。
2 前項の巡回連絡は、所管区又は受持区の状況その他の事情により必要と認められるときは、前条第一項の警らに当たつて行うことができる。
(素読用条文)
(巡回連絡)
第二十条
交番勤務及び駐在所勤務の巡回連絡においては、
↓
担当する区域(以下「受持区」という。)を巡回して
↓
家庭、事業所等を訪問し、
↓
犯罪の予防、災害事故の防止
↓
その他住民の安全で平穏な生活を確保するために
↓
必要と認められる事項についての指導連絡、
↓
住民の困りごと、意見、要望等の聴取等に当たることにより、
↓
住民との良好な関係を保持するとともに、
↓
受持区の実態を掌握するもの
↓
とする。
2 前項の巡回連絡は、
↓
所管区又は受持区の状況その他の事情により
↓
必要と認められるときは、
↓
前条第一項の警らに当たつて
↓
行うことができる。
(団地等における特例)
第二十一条 警察署長は、団地その他人口増加の著しい地域等において必要がある場合は、移動交番車又は臨時交番により交番又は駐在所の活動を補うものとする。
2 第十八条第三項及び第四項の規定は移動交番車勤務の在所について、第十九条第一項及び第三項の規定は移動交番車勤務の警らについて準用する。この場合において、第十九条第一項中「所管区」とあるのは「団地その他人口増加の著しい地域等」と読み替えるものとする。
(素読用条文)
(団地等における特例)
第二十一条
警察署長は、
↓
団地
↓
その他人口増加の著しい地域等において必要がある場合は、
↓
移動交番車又は臨時交番により
↓
交番又は駐在所の活動を補うもの
↓
とする。
2 第十八条第三項及び第四項の規定は
↓
移動交番車勤務の在所について、
↓
第十九条第一項及び第三項の規定は
↓
移動交番車勤務の警らについて
↓
準用する。
この場合において、
↓
第十九条第一項中
↓
「所管区」とあるのは
↓
「団地その他人口増加の著しい地域等」と
↓
読み替えるものとする。
(統合運用)
第二十一条の二 警察署長は、所管区が相互に隣接し、又は近接する二以上の交番又は駐在所について、それぞれの所管区における昼夜の人口、治安情勢等を勘案して特に必要があると認める場合は、当該二以上の交番又は駐在所の所管区を結合し、当該結合した区域(以下この条において「ブロック」という。)において、当該二以上の交番又は駐在所の地域警察官を統合的に運用することができる。
2 警察署長は、前項の規定による運用を行う場合においては、当該ブロックにおける地域警察官の活動の拠点となる一の交番又は駐在所の地域警察官の中から当該ブロックにおける地域警察官の活動を統括する責任者(次項において「統括責任者」という。)を指定するものとする。
3 前項の規定により統括責任者の置かれた交番以外の当該ブロックにおける交番には、第十六条の二第一項の規定にかかわらず、日勤制の所長を置かないことができる。
(素読用条文)
(統合運用)
第二十一条の二
警察署長は、
↓
所管区が相互に隣接し、又は近接する二以上の交番又は駐在所について、
↓
それぞれの所管区における昼夜の人口、治安情勢等を勘案して特に必要があると認める場合は、
↓
当該二以上の交番又は駐在所の所管区を結合し、
↓
当該結合した区域(以下この条において「ブロック」という。)において、
↓
当該二以上の交番又は駐在所の地域警察官を
↓
統合的に運用することができる。
2 警察署長は、
↓
前項の規定による運用を行う場合においては、
↓
当該ブロックにおける地域警察官の活動の拠点となる
↓
一の交番又は駐在所の地域警察官の中から
↓
当該ブロックにおける地域警察官の活動を統括する責任者
↓
(次項において「統括責任者」という。)を
↓
指定するものとする。
3 前項の規定により統括責任者の置かれた交番以外の
↓
当該ブロックにおける交番には、
↓
第十六条の二第一項の規定にかかわらず、
↓
日勤制の所長を置かないことができる。
(資料の整理保管)
第二十二条 交番又は駐在所の活動に必要な資料は、常に活用できるよう整理保管しておかなければならない。
(素読用条文)
(資料の整理保管)
第二十二条
交番又は駐在所の活動に必要な資料は、
↓
常に活用できるよう
↓
整理保管しておかなければならない。
(地域警察運営規則=平成28年10月1日現在・施行)