☆「警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする」(警察法・第二条第一項)。
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「警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない」(警察法・第二条第二項)。
〇警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)
※以下、「長官」=警察庁長官。
・第七十一条(布告)
・第七十二条(内閣総理大臣の統制)
・第七十三条(長官の命令、指揮等)
・第七十四条(国会の承認及び布告の廃止)
・第七十五条(国家公安委員会の助言義務)
(布告)
第七十一条 内閣総理大臣は、大規模な災害又は騒乱その他の緊急事態に際して、治安の維持のため特に必要があると認めるときは、国家公安委員会の勧告に基き、全国又は一部の区域について緊急事態の布告を発することができる。
2 前項の布告には、その区域、事態の概要及び布告の効力を発する日時を記載しなければならない。
(素読用条文)
(布告)
第七十一条
内閣総理大臣は、
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大規模な災害又は騒乱その他の緊急事態に際して、
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治安の維持のため特に必要があると認めるときは、
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国家公安委員会の勧告に基き、
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全国又は一部の区域について
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緊急事態の布告を
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発することができる。
2 前項の布告には、
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その区域、事態の概要
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及び
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布告の効力を発する日時を
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記載しなければならない。
(内閣総理大臣の統制)
第七十二条 内閣総理大臣は、前条に規定する緊急事態の布告が発せられたときは、本章の定めるところに従い、一時的に警察を統制する。この場合においては、内閣総理大臣は、その緊急事態を収拾するため必要な限度において、長官を直接に指揮監督するものとする。
(素読用条文)
(内閣総理大臣の統制)
第七十二条
内閣総理大臣は、
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前条に規定する緊急事態の布告が発せられたときは、
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本章の定めるところに従い、
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一時的に
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警察を統制する。
この場合においては、
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内閣総理大臣は、
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その緊急事態を収拾するため必要な限度において、
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長官を
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直接に
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指揮監督するもの
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とする。
(長官の命令、指揮等)
第七十三条 第七十一条に規定する緊急事態の布告が発せられたときは、長官は布告に記載された区域(以下本条中「布告区域」という。)を管轄する都道府県警察の警視総監又は警察本部長に対し、管区警察局長は布告区域を管轄する府県警察の警察本部長に対し、必要な命令をし、又は指揮をするものとする。
2 第七十一条に規定する緊急事態の布告が発せられたときは、長官は、布告区域を管轄する都道府県警察以外の都道府県警察に対して、布告区域その他必要な区域に警察官を派遣することを命ずることができる。
3 第七十一条に規定する緊急事態の布告が発せられたときは、布告区域(前項の規定により布告区域以外の区域に派遣された場合においては、当該区域)に派遣された警察官は、当該区域内のいかなる地域においても職権を行うことができる。
(素読用条文)
(長官の命令、指揮等)
第七十三条
第七十一条に規定する緊急事態の布告が発せられたときは、
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長官は
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布告に記載された区域(以下本条中「布告区域」という。)を管轄する
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都道府県警察の警視総監又は警察本部長に対し、
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管区警察局長は
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布告区域を管轄する
↓
府県警察の警察本部長に対し、
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必要な命令をし、
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又は
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指揮をするもの
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とする。
2 第七十一条に規定する緊急事態の布告が発せられたときは、
↓
長官は、
↓
布告区域を管轄する都道府県警察以外の都道府県警察に対して、
↓
布告区域その他必要な区域に
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警察官を派遣することを
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命ずることができる。
3 第七十一条に規定する緊急事態の布告が発せられたときは、
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布告区域
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(前項の規定により布告区域以外の区域に派遣された場合においては、
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当該区域)
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に派遣された
↓
警察官は、
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当該区域内のいかなる地域においても
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職権を行うことができる。
(国会の承認及び布告の廃止)
第七十四条 内閣総理大臣は、第七十一条の規定により、緊急事態の布告を発した場合には、これを発した日から二十日以内に国会に付議して、その承認を求めなければならない。但し、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会においてすみやかにその承認を求めなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があつたとき、国会が緊急事態の布告の廃止を議決したとき、又は当該布告の必要がなくなつたときは、すみやかに当該布告を廃止しなければならない。
(素読用条文)
(国会の承認及び布告の廃止)
第七十四条
内閣総理大臣は、
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第七十一条の規定により、
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緊急事態の布告を発した場合には、
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これを発した日から
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二十日以内に
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国会に付議して、
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その承認を求めなければならない。
但し、
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国会が閉会中の場合
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又は
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衆議院が解散されている場合には、
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その後最初に召集される国会において
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すみやかに
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その承認を求めなければならない。
2 内閣総理大臣は、
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前項の場合において
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不承認の議決があつたとき、
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国会が緊急事態の布告の廃止を議決したとき、
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又は
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当該布告の必要がなくなつたときは、
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すみやかに
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当該布告を廃止しなければならない。
(国家公安委員会の助言義務)
第七十五条 国家公安委員会は、内閣総理大臣に対し、本章に規定する内閣総理大臣の職権の行使について、常に必要な助言をしなければならない。
(素読用条文)
(国家公安委員会の助言義務)
第七十五条
国家公安委員会は、
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内閣総理大臣に対し、
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本章に規定する内閣総理大臣の職権の行使について、
↓
常に
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必要な助言をしなければならない。
(警察法=令和2年4月1日現在・施行)