☆地方警務官=「都道府県警察の職員のうち、警視正以上の階級にある警察官」。
〇警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)
・第五十五条(職員)
・第五十六条(職員の人事管理)
・第五十七条(職員の定員)
・第六十二条(警察官の階級)
(職員)
第五十五条 都道府県警察に、警察官その他所要の職員を置く。2 警視総監、警察本部長、方面本部長、市警察部長及び警察署長は、警察官をもつて充てる。
3 第一項の職員のうち、警視総監、警察本部長及び方面本部長以外の警視正以上の階級にある警察官は、国家公安委員会が都道府県公安委員会の同意を得て、任免し、その他の職員は、警視総監又は警察本部長がそれぞれ都道府県公安委員会の意見を聞いて、任免する。
4 都道府県公安委員会は、警視総監、警察本部長及び方面本部長以外の警視正以上の階級にある警察官については国家公安委員会に対し、その他の職員については警視総監又は警察本部長に対し、それぞれその懲戒又は罷免に関し必要な勧告をすることができる。
(素読用条文)
(職員)
第五十五条
都道府県警察に、
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警察官その他所要の職員を
↓
置く。
2 警視総監、警察本部長、方面本部長、市警察部長及び警察署長は、
↓
警察官をもつて
↓
充てる。
3 第一項の職員のうち、
↓
警視総監、警察本部長及び方面本部長以外の警視正以上の階級にある警察官は、
↓
国家公安委員会が
↓
都道府県公安委員会の同意を得て、
↓
任免し、
↓
その他の職員は、
↓
警視総監又は警察本部長が
↓
それぞれ都道府県公安委員会の意見を聞いて、
↓
任免する。
4 都道府県公安委員会は、
↓
警視総監、警察本部長及び方面本部長以外の警視正以上の階級にある警察官については
↓
国家公安委員会に対し、
↓
その他の職員については
↓
警視総監又は警察本部長に対し、
↓
それぞれその懲戒又は罷免に関し必要な勧告をすることができる。
(職員の人事管理)
第五十六条 都道府県警察の職員のうち、警視正以上の階級にある警察官(以下「地方警務官」という。)は、一般職の国家公務員とする。2 前項の職員以外の都道府県警察の職員(以下「地方警察職員」という。)の任用及び給与、勤務時間その他の勤務条件、並びに服務に関して地方公務員法の規定により条例又は人事委員会規則で定めることとされている事項については、第三十四条第一項に規定する職員の例を基準として当該条例又は人事委員会規則を定めるものとする。
3 警視総監又は警察本部長は、第四十三条の二第一項の規定による指示がある場合のほか、都道府県警察の職員が次の各号のいずれかに該当する疑いがあると認める場合は、速やかに事実を調査し、当該職員が当該各号のいずれかに該当することが明らかになつたときは、都道府県公安委員会に対し、都道府県公安委員会の定めるところにより、その結果を報告しなければならない。
一 その職務を遂行するに当たつて、法令又は条例の規定に違反した場合
二 前号に掲げるもののほか、職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
(素読用条文)
(職員の人事管理)
第五十六条
都道府県警察の職員のうち、
↓
警視正以上の階級にある警察官(以下「地方警務官」という。)は、
↓
一般職の国家公務員とする。
2 前項の職員以外の都道府県警察の職員(以下「地方警察職員」という。)の任用及び給与、勤務時間その他の勤務条件、並びに服務に関して地方公務員法の規定により条例又は人事委員会規則で定めることとされている事項については、
↓
第三十四条第一項に規定する職員の例を基準として
↓
当該条例又は人事委員会規則を定めるものとする。
3 警視総監又は警察本部長は、
↓
第四十三条の二第一項の規定による指示がある場合のほか、
↓
都道府県警察の職員が次の各号のいずれかに該当する疑いがあると認める場合は、
↓
速やかに事実を調査し、
↓
当該職員が当該各号のいずれかに該当することが明らかになつたときは、
↓
都道府県公安委員会に対し、
↓
都道府県公安委員会の定めるところにより、
↓
その結果を報告しなければならない。
一 その職務を遂行するに当たつて、
↓
法令又は条例の規定に違反した場合
二 前号に掲げるもののほか、
↓
職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
(職員の定員)
第五十七条 地方警務官の定員は、都道府県警察を通じて、政令で定め、その都道府県警察ごとの階級別定員は、内閣府令で定める。2 地方警察職員の定員(警察官については、階級別定員を含む。)は、条例で定める。この場合において、警察官の定員については、政令で定める基準に従わなければならない。
(素読用条文)
(職員の定員)
第五十七条
地方警務官の定員は、
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都道府県警察を通じて、
↓
政令で定め、
↓
その都道府県警察ごとの階級別定員は、
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内閣府令で定める。
2 地方警察職員の定員(警察官については、階級別定員を含む。)は、
↓
条例で定める。
この場合において、
↓
警察官の定員については、
↓
政令で定める基準に従わなければならない。
(警察官の階級)
第六十二条 警察官(長官を除く。)の階級は、警視総監、警視監、警視長、警視正、警視、警部、警部補、巡査部長及び巡査とする。
(素読用条文)
(警察官の階級)
第六十二条
警察官(長官を除く。)の階級は、
↓
警視総監、
↓
警視監、
↓
警視長、
↓
警視正、
↓
警視、
↓
警部、
↓
警部補、
↓
巡査部長
↓
及び
↓
巡査
↓
とする。