なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

「文部科学審議官と総括審議官」

☆「文部科学審議官は、命を受けて、文部科学省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する」(文部科学省設置法・第五条第二項)。
   ↓
 「総括審議官は、命を受けて、文部科学省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する」(文部科学省組織令・第十二条第二項)。

 

文部科学省設置法(平成十一年法律第九十六号)

 

(文部科学審議官)
第五条 文部科学省に、文部科学審議官二人を置く。
2 文部科学審議官は、命を受けて、文部科学省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。

 

素読用条文)


(文部科学審議官)
第五条

  文部科学省に、
   ↓
  文部科学審議官二人を
   ↓
  置く。

2 文部科学審議官は、
   ↓
  命を受けて、
   ↓
  文部科学省の所掌事務に係る
   ↓
  重要な政策に関する事務
   ↓
  総括整理する。

 


文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)

 

・第二条(大臣官房及び局並びに国際統括官の設置等)
・第十二条(総括審議官、サイバーセキュリティ・政策立案総括審議官、公文書監理官及び審議官)

 

(大臣官房及び局並びに国際統括官の設置等)
第二条 本省に、大臣官房及び次の六局並びに国際統括官一人を置く。
総合教育政策局
初等中等教育
高等教育局
科学技術・学術政策局
研究振興局
研究開発局
2 大臣官房に文教施設企画・防災部を、高等教育局に私学部を置く。

 

素読用条文)


(大臣官房及び局並びに国際統括官の設置等)
第二条

  本省に、
   ↓
  大臣官房及び次の六局
   ↓
  並びに
   ↓
  国際統括官一人を
   ↓
  置く。

  総合教育政策局

  初等中等教育

  高等教育局

  科学技術・学術政策局

  研究振興局

  研究開発局

2 大臣官房に
   ↓
  文教施設企画・防災部を、
   ↓
  高等教育局に
   ↓
  私学部を
   ↓
  置く。

 

(総括審議官、サイバーセキュリティ・政策立案総括審議官、公文書監理官及び審議官)
第十二条 大臣官房に、総括審議官一人、サイバーセキュリティ・政策立案総括審議官一人、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び審議官九人を置く。
2 総括審議官は、命を受けて、文部科学省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
3 サイバーセキュリティ・政策立案総括審議官は、命を受けて、文部科学省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに文部科学省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
4 公文書監理官は、命を受けて、文部科学省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
5 審議官は、命を受けて、文部科学省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

 

素読用条文)


(総括審議官、サイバーセキュリティ・政策立案総括審議官、公文書監理官及び審議官)
第十二条

  大臣官房に、
   ↓
  総括審議官一人、
   ↓
  サイバーセキュリティ・政策立案総括審議官一人、
   ↓
  公文書監理官一人関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
   ↓
  及び
   ↓
  審議官九人を
   ↓
  置く。

2 総括審議官は、
   ↓
  命を受けて、
   ↓
  文部科学省の所掌事務に関する
   ↓
  重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務
   ↓
  総括整理する。

3 サイバーセキュリティ・政策立案総括審議官は、
   ↓
  命を受けて、
   ↓
  文部科学省の所掌事務に関する
   ↓
  サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務
   ↓
  並びに
   ↓
  文部科学省の所掌事務に関する
   ↓
  合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務
   ↓
  並びに
   ↓
  関係事務を
   ↓
  総括整理する。

4 公文書監理官は、
   ↓
  命を受けて、
   ↓
  文部科学省の所掌事務に関する
   ↓
  公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務
   ↓
  並びに
   ↓
  関係事務を
   ↓
  総括整理する。

5 審議官は、
   ↓
  命を受けて、
   ↓
  文部科学省の所掌事務に関する
   ↓
  重要事項についての企画及び立案に参画し、
   ↓
  関係事務を
   ↓
  総括整理する。

 


文部科学省設置法=令和元年6月14日現在・施行)
文部科学省組織令=令和3年4月1日現在・施行)