☆「新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第一条の二第一項の政令で定める日は、令和三年一月三十一日とする」(新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第一条の二第一項の政令で定める日を定める政令)。
〇新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)
・第十六条(政府対策本部の組織)
・第十八条(基本的対処方針)
・第三十二条(新型インフルエンザ等緊急事態宣言等)
・附則第一条の二(新型コロナウイルス感染症に関する特例)
(政府対策本部の組織)
第十六条 政府対策本部の長は、新型インフルエンザ等対策本部長(以下「政府対策本部長」という。)とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣)をもって充てる。2 政府対策本部長は、政府対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
3 政府対策本部に、新型インフルエンザ等対策副本部長(以下この条及び第二十条第三項において「政府対策副本部長」という。)、新型インフルエンザ等対策本部員(以下この条において「政府対策本部員」という。)その他の職員を置く。
4 政府対策副本部長は、国務大臣をもって充てる。
5 政府対策副本部長は、政府対策本部長を助け、政府対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。政府対策副本部長が二人以上置かれている場合にあっては、あらかじめ政府対策本部長が定めた順序で、その職務を代理する。
6 政府対策本部員は、政府対策本部長及び政府対策副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。この場合において、国務大臣が不在のときは、そのあらかじめ指名する副大臣(内閣官房副長官を含む。)がその職務を代行することができる。
7 政府対策副本部長及び政府対策本部員以外の政府対策本部の職員は、内閣官房の職員、指定行政機関の長(国務大臣を除く。)その他の職員又は関係する指定地方行政機関の長その他の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
8 新型インフルエンザ等が国内において発生した場合には、政府対策本部に、政府対策本部長の定めるところにより政府対策本部の事務の一部を行う組織として、新型インフルエンザ等現地対策本部(以下この条において「政府現地対策本部」という。)を置くことができる。この場合においては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第四項の規定は、適用しない。
9 政府対策本部長は、前項の規定により政府現地対策本部を置いたときは当該政府現地対策本部の名称並びに設置の場所及び期間を、当該政府現地対策本部を廃止したときはその旨を、国会に報告するとともに、これを公示しなければならない。
10 政府現地対策本部に、新型インフルエンザ等現地対策本部長(次項及び第十二項において「政府現地対策本部長」という。)及び新型インフルエンザ等現地対策本部員(同項において「政府現地対策本部員」という。)その他の職員を置く。
11 政府現地対策本部長は、政府対策本部長の命を受け、政府現地対策本部の事務を掌理する。
12 政府現地対策本部長及び政府現地対策本部員その他の職員は、政府対策副本部長、政府対策本部員その他の職員のうちから、政府対策本部長が指名する者をもって充てる。
(素読用条文)
(政府対策本部の組織)
第十六条
政府対策本部の長は、
↓
新型インフルエンザ等対策本部長(以下「政府対策本部長」という。)とし、
↓
内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣)をもって
↓
充てる。
2 政府対策本部長は、
↓
政府対策本部の事務を総括し、
↓
所部の職員を指揮監督する。
3 政府対策本部に、
↓
新型インフルエンザ等対策副本部長(以下この条及び第二十条第三項において「政府対策副本部長」という。)、
↓
新型インフルエンザ等対策本部員(以下この条において「政府対策本部員」という。)
↓
その他の職員を
↓
置く。
4 政府対策副本部長は、
↓
国務大臣をもって
↓
充てる。
5 政府対策副本部長は、
↓
政府対策本部長を助け、
↓
政府対策本部長に事故があるときは、
↓
その職務を代理する。
政府対策副本部長が二人以上置かれている場合にあっては、
↓
あらかじめ政府対策本部長が定めた順序で、
↓
その職務を代理する。
6 政府対策本部員は、
↓
政府対策本部長及び政府対策副本部長以外の
↓
全ての国務大臣をもって
↓
充てる。
この場合において、
↓
国務大臣が不在のときは、
↓
そのあらかじめ指名する副大臣(内閣官房副長官を含む。)が
↓
その職務を代行することができる。
7 政府対策副本部長及び政府対策本部員以外の
↓
政府対策本部の職員は、
↓
内閣官房の職員、指定行政機関の長(国務大臣を除く。)その他の職員又は関係する指定地方行政機関の長その他の職員のうちから、
↓
内閣総理大臣が任命する。
8 新型インフルエンザ等が国内において発生した場合には、
↓
政府対策本部に、
↓
政府対策本部長の定めるところにより政府対策本部の事務の一部を行う組織として、
↓
新型インフルエンザ等現地対策本部(以下この条において「政府現地対策本部」という。)を
↓
置くことができる。
この場合においては、
↓
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第四項の規定は、
↓
適用しない。
9 政府対策本部長は、
↓
前項の規定により政府現地対策本部を置いたときは
↓
当該政府現地対策本部の名称並びに設置の場所及び期間を、
↓
当該政府現地対策本部を廃止したときは
↓
その旨を、
↓
国会に報告するとともに、
↓
これを公示しなければならない。
10 政府現地対策本部に、
↓
新型インフルエンザ等現地対策本部長(次項及び第十二項において「政府現地対策本部長」という。)
↓
及び
↓
新型インフルエンザ等現地対策本部員(同項において「政府現地対策本部員」という。)
↓
その他の職員を
↓
置く。
11 政府現地対策本部長は、
↓
政府対策本部長の命を受け、
↓
政府現地対策本部の事務を
↓
掌理する。
12 政府現地対策本部長及び政府現地対策本部員その他の職員は、
↓
政府対策副本部長、政府対策本部員その他の職員のうちから、
↓
政府対策本部長が指名する者をもって
↓
充てる。
(基本的対処方針)
第十八条 政府対策本部は、政府行動計画に基づき、新型インフルエンザ等への基本的な対処の方針(以下「基本的対処方針」という。)を定めるものとする。2 基本的対処方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 新型インフルエンザ等の発生の状況に関する事実
二 当該新型インフルエンザ等への対処に関する全般的な方針
三 新型インフルエンザ等対策の実施に関する重要事項
3 政府対策本部長は、基本的対処方針を定めたときは、直ちに、これを公示してその周知を図らなければならない。
4 政府対策本部長は、基本的対処方針を定めようとするときは、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、その意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。
5 前二項の規定は、基本的対処方針の変更について準用する。
(素読用条文)
(基本的対処方針)
第十八条
政府対策本部は、
↓
政府行動計画に基づき、
↓
新型インフルエンザ等への基本的な対処の方針(以下「基本的対処方針」という。)を
↓
定めるものとする。
2 基本的対処方針においては、
↓
次に掲げる事項を
↓
定めるものとする。
一 新型インフルエンザ等の発生の状況に関する事実
二 当該新型インフルエンザ等への対処に関する全般的な方針
三 新型インフルエンザ等対策の実施に関する重要事項
3 政府対策本部長は、
↓
基本的対処方針を定めたときは、
↓
直ちに、
↓
これを公示して
↓
その周知を図らなければならない。
4 政府対策本部長は、
↓
基本的対処方針を定めようとするときは、
↓
あらかじめ、
↓
感染症に関する専門的な知識を有する者
↓
その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。
ただし、
↓
緊急を要する場合で、
↓
あらかじめ、
↓
その意見を聴くいとまがないときは、
↓
この限りでない。
5 前二項の規定は、
↓
基本的対処方針の変更について
↓
準用する。
(新型インフルエンザ等緊急事態宣言等)
第三十二条 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等(国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下この章において同じ。)が国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態(以下「新型インフルエンザ等緊急事態」という。)が発生したと認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示(第五項及び第三十四条第一項において「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」という。)をし、並びにその旨及び当該事項を国会に報告するものとする。一 新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間
二 新型インフルエンザ等緊急事態措置(第四十六条の規定による措置を除く。)を実施すべき区域
三 新型インフルエンザ等緊急事態の概要
2 前項第一号に掲げる期間は、二年を超えてはならない。
3 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等のまん延の状況並びに国民生活及び国民経済の状況を勘案して第一項第一号に掲げる期間を延長し、又は同項第二号に掲げる区域を変更することが必要であると認めるときは、当該期間を延長する旨又は当該区域を変更する旨の公示をし、及びこれを国会に報告するものとする。
4 前項の規定により延長する期間は、一年を超えてはならない。
5 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等緊急事態宣言をした後、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言(新型インフルエンザ等緊急事態が終了した旨の公示をいう。)をし、及び国会に報告するものとする。
6 政府対策本部長は、第一項又は第三項の公示をしたときは、基本的対処方針を変更し、第十八条第二項第三号に掲げる事項として当該公示の後に必要とされる新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に関する重要な事項を定めなければならない。
(素読用条文)
(新型インフルエンザ等緊急事態宣言等)
第三十二条
政府対策本部長は、
↓
新型インフルエンザ等(国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下この章において同じ。)が国内で発生し、
↓
その全国的かつ急速なまん延により
↓
国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして
↓
政令で定める要件に該当する事態(以下「新型インフルエンザ等緊急事態」という。)が発生した
↓
と認めるときは、
↓
新型インフルエンザ等緊急事態が発生した旨
↓
及び
↓
次に掲げる事項の
↓
公示(第五項及び第三十四条第一項において「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」という。)をし、
↓
並びに
↓
その旨及び当該事項を
↓
国会に報告するもの
↓
とする。
一 新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間
二 新型インフルエンザ等緊急事態措置(第四十六条の規定による措置を除く。)を実施すべき区域
三 新型インフルエンザ等緊急事態の概要
2 前項第一号に掲げる期間は、
↓
二年を超えてはならない。
3 政府対策本部長は、
↓
新型インフルエンザ等のまん延の状況
↓
並びに
↓
国民生活及び国民経済の状況を勘案して
↓
第一項第一号に掲げる期間を延長し、
↓
又は
↓
同項第二号に掲げる区域を変更することが必要である
↓
と認めるときは、
↓
当該期間を延長する旨
↓
又は
↓
当該区域を変更する旨の公示をし、
↓
及び
↓
これを
↓
国会に報告するものとする。
4 前項の規定により延長する期間は、
↓
一年を超えてはならない。
5 政府対策本部長は、
↓
新型インフルエンザ等緊急事態宣言をした後、
↓
新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施する必要がなくなった
↓
と認めるときは、
↓
速やかに、
↓
新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言(新型インフルエンザ等緊急事態が終了した旨の公示をいう。)をし、
↓
及び
↓
国会に報告するもの
↓
とする。
6 政府対策本部長は、
↓
第一項又は第三項の公示をしたときは、
↓
基本的対処方針を変更し、
↓
第十八条第二項第三号に掲げる事項として
↓
当該公示の後に必要とされる
↓
新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に関する重要な事項を
↓
定めなければならない。
附 則
(新型コロナウイルス感染症に関する特例)
第一条の二 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。第三項において同じ。)については、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律(令和二年法律第四号。同項において「改正法」という。)の施行の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、第二条第一号に規定する新型インフルエンザ等とみなして、この法律及びこの法律に基づく命令(告示を含む。)の規定を適用する。2 前項の場合におけるこの法律の規定の適用については、第十四条中「とき」とあるのは、「とき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)にあっては、そのまん延のおそれが高いと認めるとき)」とする。
3 前項に定めるもののほか、第一項の場合において、改正法の施行前に作成された政府行動計画、都道府県行動計画、市町村行動計画及び業務計画(以下この項において「行動計画等」という。)に定められていた新型インフルエンザ等に関する事項は、新型コロナウイルス感染症を含む新型インフルエンザ等に関する事項として行動計画等に定められているものとみなす。
(素読用条文)
附 則
新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。第三項において同じ。)については、
↓
新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律(令和二年法律第四号。同項において「改正法」という。)の施行の日から起算して
↓
二年を超えない範囲内において
↓
政令で定める日までの間は、
↓
第二条第一号に規定する新型インフルエンザ等とみなして、
↓
この法律及びこの法律に基づく命令(告示を含む。)の規定を
↓
適用する。
2 前項の場合におけるこの法律の規定の適用については、
↓
第十四条中
↓
「とき」とあるのは、
↓
「とき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)にあっては、そのまん延のおそれが高いと認めるとき)」とする。
3 前項に定めるもののほか、
↓
第一項の場合において、
↓
改正法の施行前に作成された
↓
政府行動計画、都道府県行動計画、市町村行動計画及び業務計画(以下この項において「行動計画等」という。)に定められていた
↓
新型インフルエンザ等に関する事項は、
↓
新型コロナウイルス感染症を含む
↓
新型インフルエンザ等に関する事項として
↓
行動計画等に定められているもの
↓
とみなす。
〇新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第一条の二第一項の政令で定める日を定める政令(令和二年政令第四十五号)
新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第一条の二第一項の政令で定める日は、令和三年一月三十一日とする。
(素読用条文)
新型インフルエンザ等対策特別措置法
↓
附則第一条の二第一項の政令で定める日は、
↓
令和三年一月三十一日
↓
とする。
(新型インフルエンザ等対策特別措置法=令和二年三月十四日現在・施行)
(新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第一条の二第一項の政令で定める日を定める政令=令和二年三月十四日現在・施行)