☆「……予防接種等を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該定期の予防接種等を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、……、給付を行う」(予防接種法・第十五条第一項)。
〇予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)
・第一条(目的)
・第二条(定義)
・第十五条(健康被害の救済措置)
・第十六条(給付の範囲)
・第十七条(政令への委任等)
(目的)
第一条 この法律は、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために公衆衛生の見地から予防接種の実施その他必要な措置を講ずることにより、国民の健康の保持に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。
(素読用条文)
(目的)
第一条
この法律は、
↓
伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために
↓
公衆衛生の見地から
↓
予防接種の実施
↓
その他必要な措置を講ずることにより、
↓
国民の健康の保持に寄与するとともに、
↓
予防接種による健康被害の迅速な救済を図ること
↓
を目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「予防接種」とは、疾病に対して免疫の効果を得させるため、疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンを、人体に注射し、又は接種することをいう。
2 この法律において「A類疾病」とは、次に掲げる疾病をいう。
一 ジフテリア
二 百日せき
三 急性灰白髄炎
四 麻しん
五 風しん
六 日本脳炎
七 破傷風
八 結核
九 Hib感染症
十 肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)
十一 ヒトパピローマウイルス感染症
十二 前各号に掲げる疾病のほか、人から人に伝染することによるその発生及びまん延を予防するため、又はかかった場合の病状の程度が重篤になり、若しくは重篤になるおそれがあることからその発生及びまん延を予防するため特に予防接種を行う必要があると認められる疾病として政令で定める疾病
3 この法律において「B類疾病」とは、次に掲げる疾病をいう。
一 インフルエンザ
二 前号に掲げる疾病のほか、個人の発病又はその重症化を防止し、併せてこれによりそのまん延の予防に資するため特に予防接種を行う必要があると認められる疾病として政令で定める疾病(※第4項以下省略)
(素読用条文)
(定義)
第二条
この法律において
↓
「予防接種」とは、
↓
疾病に対して免疫の効果を得させるため、
↓
疾病の予防に有効であることが確認されている
↓
ワクチンを、
↓
人体に注射し、又は接種すること
↓
をいう。
2 この法律において
↓
「A類疾病」とは、
↓
次に掲げる疾病
↓
をいう。
一 ジフテリア
二 百日せき
三 急性灰白髄炎
四 麻しん
五 風しん
六 日本脳炎
七 破傷風
八 結核
九 Hib感染症
十 肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)
十二 前各号に掲げる疾病のほか、
↓
人から人に伝染することによる
↓
その発生及びまん延を予防するため、
↓
又は
↓
かかった場合の病状の程度が重篤になり、若しくは重篤になるおそれがあることから
↓
その発生及びまん延を予防するため
↓
特に予防接種を行う必要があると認められる疾病として
↓
政令で定める疾病
3 この法律において
↓
「B類疾病」とは、
↓
次に掲げる疾病
↓
をいう。
一 インフルエンザ
二 前号に掲げる疾病のほか、
↓
個人の発病又はその重症化を防止し、
↓
併せて
↓
これによりそのまん延の予防に資するため
↓
特に予防接種を行う必要があると認められる疾病として
↓
政令で定める疾病
(※第4項以下省略)
(健康被害の救済措置)
第十五条 市町村長は、当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種等を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該定期の予防接種等を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条及び第十七条に定めるところにより、給付を行う。
2 厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たっては、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
(素読用条文)
(健康被害の救済措置)
第十五条
市町村長は、
↓
当該市町村の区域内に居住する間に
↓
定期の予防接種等を受けた者が、
↓
疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、
↓
当該疾病、障害又は死亡が
↓
当該定期の予防接種等を受けたことによるものであると
↓
厚生労働大臣が認定したときは、
↓
次条及び第十七条に定めるところにより、
↓
給付を行う。
2 厚生労働大臣は、
↓
前項の認定を行うに当たっては、
↓
審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で
↓
政令で定めるものの意見を
↓
聴かなければならない。
(給付の範囲)
第十六条 A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第一項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。
一 医療費及び医療手当 予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者
二 障害児養育年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳未満の者を養育する者
三 障害年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳以上の者
四 死亡一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の政令で定める遺族
五 葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者
2 B類疾病に係る定期の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第一項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。
一 医療費及び医療手当 予防接種を受けたことによる疾病について政令で定める程度の医療を受ける者
二 障害児養育年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳未満の者を養育する者
三 障害年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳以上の者
四 遺族年金又は遺族一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の政令で定める遺族
五 葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者
(素読用条文)
(給付の範囲)
第十六条
A類疾病に係る定期の予防接種等
↓
又は
↓
B類疾病に係る臨時の予防接種を受けたことによる
↓
疾病、障害又は死亡について行う
↓
前条第一項の規定による給付は、
↓
次の各号に掲げるとおりとし、
↓
それぞれ
↓
当該各号に定める者に対して
↓
行う。
一 医療費及び医療手当
予防接種を受けたことによる
↓
疾病について
↓
医療を受ける者
二 障害児養育年金
予防接種を受けたことにより
↓
政令で定める程度の障害の状態にある
↓
十八歳未満の者を養育する者
三 障害年金
予防接種を受けたことにより
↓
政令で定める程度の障害の状態にある
↓
十八歳以上の者
四 死亡一時金
予防接種を受けたことにより
↓
死亡した者の政令で定める遺族
五 葬祭料
予防接種を受けたことにより
↓
死亡した者の葬祭を行う者
2 B類疾病に係る定期の予防接種を受けたことによる
↓
疾病、障害又は死亡について行う
↓
前条第一項の規定による給付は、
↓
次の各号に掲げるとおりとし、
↓
それぞれ
↓
当該各号に定める者に対して
↓
行う。
一 医療費及び医療手当
予防接種を受けたことによる
↓
疾病について
↓
政令で定める程度の医療を受ける者
二 障害児養育年金
予防接種を受けたことにより
↓
政令で定める程度の障害の状態にある
↓
十八歳未満の者を養育する者
三 障害年金
予防接種を受けたことにより
↓
政令で定める程度の障害の状態にある
↓
十八歳以上の者
四 遺族年金又は遺族一時金
予防接種を受けたことにより
↓
死亡した者の政令で定める遺族
五 葬祭料
予防接種を受けたことにより
↓
死亡した者の葬祭を行う者
(政令への委任等)
第十七条 前条に定めるもののほか、第十五条第一項の規定による給付(以下「給付」という。)の額、支給方法その他給付に関して必要な事項は、政令で定める。
2 前条第二項第一号から第四号までの政令及び同項の規定による給付に係る前項の規定に基づく政令は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十五条第一項第一号イに規定する副作用救済給付に係る同法第十六条第一項第一号から第四号までの政令及び同条第三項の規定に基づく政令の規定を参酌して定めるものとする。
(素読用条文)
(政令への委任等)
第十七条
前条に定めるもののほか、
↓
第十五条第一項の規定による
↓
給付(以下「給付」という。)の額、支給方法
↓
その他給付に関して必要な事項は、
↓
政令で定める。
2 前条第二項第一号から第四号までの政令
↓
及び
↓
同項の規定による給付に係る前項の規定に基づく政令は、
↓
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)
↓
第十五条第一項第一号イに規定する副作用救済給付に係る
↓
同法第十六条第一項第一号から第四号までの政令
↓
及び
↓
同条第三項の規定に基づく政令の規定を参酌して
↓
定めるもの
↓
とする。
(素読用条文)
(審議会等で政令で定めるもの)
第九条
法第十五条第二項の審議会等で政令で定めるものは、
↓
疾病・障害認定審査会
↓
とする。
〇新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)
・第一条(目的)
・第二条(定義)
・第三条(新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済のための給付)
・第四条(給付の範囲)
・第五条(政令への委任)
(目的)
第一条 この法律は、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別の措置を講ずることにより、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。
(素読用条文)
(目的)
第一条
この法律は、
↓
厚生労働大臣が行う
↓
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する
↓
特別の措置を講ずることにより、
↓
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の迅速な救済を図ること
↓
を目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「新型インフルエンザ」とは、インフルエンザであって、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第七項第一号に掲げる新型インフルエンザに該当するものとして同法第四十四条の二第一項の規定により厚生労働大臣が平成二十一年四月二十八日にその発生に係る情報を公表したものをいう。
2 この法律において「新型インフルエンザワクチン」とは、新型インフルエンザに係るワクチンをいう。
3 この法律において「新型インフルエンザ予防接種」とは、新型インフルエンザに対して免疫の効果を得させるため、新型インフルエンザワクチンを、人体に注射し、又は接種することをいう。
(素読用条文)
(定義)
第二条
この法律において
↓
「新型インフルエンザ」とは、
↓
インフルエンザであって、
↓
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)
↓
第六条第七項第一号に掲げる新型インフルエンザに該当するものとして
↓
同法第四十四条の二第一項の規定により
↓
厚生労働大臣が
↓
平成二十一年四月二十八日に
↓
その発生に係る情報を公表したもの
↓
をいう。
2 この法律において
↓
「新型インフルエンザワクチン」とは、
↓
新型インフルエンザに係るワクチン
↓
をいう。
3 この法律において
↓
「新型インフルエンザ予防接種」とは、
↓
新型インフルエンザに対して免疫の効果を得させるため、
↓
新型インフルエンザワクチンを、
↓
人体に注射し、又は接種すること
↓
をいう。
(新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済のための給付)
第三条 厚生労働大臣は、自らが行う新型インフルエンザ予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該新型インフルエンザ予防接種を受けたことによるものであると認定したときは、次条及び第五条に定めるところにより、給付を行う。
2 厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たっては、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
(素読用条文)
(新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済のための給付)
第三条
厚生労働大臣は、
↓
自らが行う
↓
新型インフルエンザ予防接種を受けた者が、
↓
疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、
↓
当該疾病、障害又は死亡が
↓
当該新型インフルエンザ予防接種を受けたことによるものである
↓
と認定したときは、
↓
次条及び第五条に定めるところにより、
↓
給付を行う。
2 厚生労働大臣は、
↓
前項の認定を行うに当たっては、
↓
審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で
↓
政令で定めるものの意見を
↓
聴かなければならない。
(給付の範囲)
第四条 前条第一項の規定による給付(以下この章において「給付」という。)は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。
一 医療費及び医療手当 新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる疾病について政令で定める程度の医療を受ける者
二 障害児養育年金 新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳未満の者を養育する者
三 障害年金 新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳以上の者
四 遺族年金又は遺族一時金 新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の政令で定める遺族
五 葬祭料 新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者
(素読用条文)
(給付の範囲)
第四条
前条第一項の規定による給付(以下この章において「給付」という。)は、
↓
次の各号に掲げるとおりとし、
↓
それぞれ
↓
当該各号に定める者に対して
↓
行う。
一 医療費及び医療手当
新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる
↓
疾病について
↓
政令で定める程度の医療を受ける者
二 障害児養育年金
新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより
↓
政令で定める程度の障害の状態にある
↓
十八歳未満の者を養育する者
三 障害年金
新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより
↓
政令で定める程度の障害の状態にある
↓
十八歳以上の者
四 遺族年金又は遺族一時金
新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより
↓
死亡した者の政令で定める遺族
五 葬祭料
新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより
↓
死亡した者の葬祭を行う者
(素読用条文)
(政令への委任)
第五条
前条に定めるもののほか、
↓
給付の額、支給方法
↓
その他給付に関して必要な事項は、
↓
政令で定める。
〇新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令
(審議会等で政令で定めるもの)
第一条 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(以下「法」という。)第三条第二項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。
(素読用条文)
(審議会等で政令で定めるもの)
第一条
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(以下「法」という。)
↓
第三条第二項の審議会等で政令で定めるものは、
↓
疾病・障害認定審査会
↓
とする。
〇疾病・障害認定審査会令(平成十二年政令第二百八十七号)
※厚生労働省>(審議会等)>疾病・障害認定審査会。
・第一条(組織)
・第二条(委員等の任命)
・第三条(委員の任期等)
(組織)
第一条 疾病・障害認定審査会(以下「審査会」という。)は、委員三十人以内で組織する。
2 審査会に、特別の事項を審査させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 審査会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(素読用条文)
(組織)
第一条
疾病・障害認定審査会(以下「審査会」という。)は、
↓
委員三十人以内で
↓
組織する。
2 審査会に、
↓
特別の事項を審査させるため必要があるときは、
↓
臨時委員を置くことができる。
3 審査会に、
↓
専門の事項を調査させるため必要があるときは、
↓
専門委員を置くことができる。
(委員等の任命)
第二条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
(素読用条文)
(委員等の任命)
第二条
委員及び臨時委員は、
↓
学識経験のある者のうちから、
↓
厚生労働大臣が任命する。
2 専門委員は、
↓
当該専門の事項に関し
↓
学識経験のある者のうちから、
↓
厚生労働大臣が任命する。
(委員の任期等)
第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する審査が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(素読用条文)
(委員の任期等)
第三条
委員の任期は、
↓
二年とする。
ただし、
↓
補欠の委員の任期は、
↓
前任者の残任期間とする。
2 委員は、
↓
再任されることができる。
3 臨時委員は、
↓
その者の任命に係る
↓
当該特別の事項に関する審査が終了したときは、
↓
解任されるものとする。
4 専門委員は、
↓
その者の任命に係る
↓
当該専門の事項に関する調査が終了したときは、
↓
解任されるものとする。
5 委員、臨時委員及び専門委員は、
↓
非常勤とする。
(予防接種法=平成27年8月1日現在・施行)
(予防接種法施行令=令和2年4月1日現在・施行)
(新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法=平成27年8月1日現在・施行)
(新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令=令和2年4月1日現在・施行)
(疾病・障害認定審査会令=平成27年10月1日現在・施行)