☆「この法律は、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために公衆衛生の見地から予防接種の実施その他必要な措置を講ずることにより、国民の健康の保持に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする」(予防接種法・第一条)。
〇予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)
・第一条(目的)
・第二条(定義)
・第五条(市町村長が行う予防接種)
・第六条(臨時に行う予防接種)
・第七条(予防接種を行ってはならない場合)
・第八条(予防接種の勧奨)
・第九条(予防接種を受ける努力義務)
・第十五条(健康被害の救済措置)
・第十六条(給付の範囲)
・第二十条(受給権の保護)
・第二十一条(公課の禁止)
(目的)
第一条 この法律は、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために公衆衛生の見地から予防接種の実施その他必要な措置を講ずることにより、国民の健康の保持に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。
(素読用条文)
(目的)
第一条
この法律は、
↓
伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために
↓
公衆衛生の見地から
↓
予防接種の実施その他必要な措置を講ずることにより、
↓
国民の健康の保持に寄与するとともに、
↓
予防接種による健康被害の迅速な救済を図ること
↓
を目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「予防接種」とは、疾病に対して免疫の効果を得させるため、疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンを、人体に注射し、又は接種することをいう。2 この法律において「A類疾病」とは、次に掲げる疾病をいう。
一 ジフテリア
二 百日せき
三 急性灰白髄炎
四 麻しん
五 風しん
六 日本脳炎
七 破傷風
八 結核
九 Hib感染症
十 肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)
十二 前各号に掲げる疾病のほか、人から人に伝染することによるその発生及びまん延を予防するため、又はかかった場合の病状の程度が重篤になり、若しくは重篤になるおそれがあることからその発生及びまん延を予防するため特に予防接種を行う必要があると認められる疾病として政令で定める疾病
3 この法律において「B類疾病」とは、次に掲げる疾病をいう。
一 インフルエンザ
二 前号に掲げる疾病のほか、個人の発病又はその重症化を防止し、併せてこれによりそのまん延の予防に資するため特に予防接種を行う必要があると認められる疾病として政令で定める疾病
4 この法律において「定期の予防接種」とは、次に掲げる予防接種をいう。
一 第五条第一項の規定による予防接種
二 前号に掲げる予防接種に相当する予防接種として厚生労働大臣が定める基準に該当する予防接種であって、市町村長以外の者により行われるもの
5 この法律において「臨時の予防接種」とは、次に掲げる予防接種をいう。
一 第六条第一項又は第三項の規定による予防接種
二 前号に掲げる予防接種に相当する予防接種として厚生労働大臣が定める基準に該当する予防接種であって、第六条第一項又は第三項の規定による指定があった日以後当該指定に係る期日又は期間の満了の日までの間に都道府県知事及び市町村長以外の者により行われるもの
6 この法律において「定期の予防接種等」とは、定期の予防接種又は臨時の予防接種をいう。
7 この法律において「保護者」とは、親権を行う者又は後見人をいう。
(素読用条文)
(定義)
第二条
この法律において
↓
「予防接種」とは、
↓
疾病に対して免疫の効果を得させるため、
↓
疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンを、
↓
人体に注射し、又は接種することをいう。
2 この法律において
↓
「A類疾病」とは、
↓
次に掲げる疾病をいう。
一 ジフテリア
二 百日せき
三 急性灰白髄炎
四 麻しん
五 風しん
六 日本脳炎
七 破傷風
八 結核
九 Hib感染症
十 肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)
十二 前各号に掲げる疾病のほか、
↓
人から人に伝染することによるその発生及びまん延を予防するため、
↓
又は
↓
かかった場合の病状の程度が重篤になり、若しくは重篤になるおそれがあることから
↓
その発生及びまん延を予防するため
↓
特に予防接種を行う必要があると認められる疾病として
↓
政令で定める疾病
3 この法律において
↓
「B類疾病」とは、
↓
次に掲げる疾病をいう。
一 インフルエンザ
二 前号に掲げる疾病のほか、
↓
個人の発病又はその重症化を防止し、
↓
併せてこれによりそのまん延の予防に資するため
↓
特に予防接種を行う必要があると認められる疾病として
↓
政令で定める疾病
4 この法律において
↓
「定期の予防接種」とは、
↓
次に掲げる予防接種をいう。
一 第五条第一項の規定による予防接種
二 前号に掲げる予防接種に相当する予防接種として
↓
厚生労働大臣が定める基準に該当する予防接種であって、
↓
市町村長以外の者により行われるもの
5 この法律において
↓
「臨時の予防接種」とは、
↓
次に掲げる予防接種をいう。
一 第六条第一項又は第三項の規定による予防接種
二 前号に掲げる予防接種に相当する予防接種として
↓
厚生労働大臣が定める基準に該当する予防接種であって、
↓
第六条第一項又は第三項の規定による指定があった日以後当該指定に係る期日又は期間の満了の日までの間に
↓
都道府県知事及び市町村長以外の者により行われるもの
6 この法律において
↓
「定期の予防接種等」とは、
↓
定期の予防接種又は臨時の予防接種をいう。
7 この法律において
↓
「保護者」とは、
↓
親権を行う者又は後見人をいう。
(市町村長が行う予防接種)
第五条 市町村長は、A類疾病及びB類疾病のうち政令で定めるものについて、当該市町村の区域内に居住する者であって政令で定めるものに対し、保健所長(特別区及び地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(第十条において「保健所を設置する市」という。)にあっては、都道府県知事)の指示を受け期日又は期間を指定して、予防接種を行わなければならない。2 都道府県知事は、前項に規定する疾病のうち政令で定めるものについて、当該疾病の発生状況等を勘案して、当該都道府県の区域のうち当該疾病に係る予防接種を行う必要がないと認められる区域を指定することができる。
3 前項の規定による指定があったときは、その区域の全部が当該指定に係る区域に含まれる市町村の長は、第一項の規定にかかわらず、当該指定に係る疾病について予防接種を行うことを要しない。
(素読用条文)
(市町村長が行う予防接種)
第五条
市町村長は、
↓
A類疾病及びB類疾病のうち政令で定めるものについて、
↓
当該市町村の区域内に居住する者であって政令で定めるものに対し、
↓
保健所長(特別区及び地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(第十条において「保健所を設置する市」という。)にあっては、都道府県知事)の指示を受け
↓
期日又は期間を指定して、
↓
予防接種を行わなければならない。
2 都道府県知事は、
↓
前項に規定する疾病のうち政令で定めるものについて、
↓
当該疾病の発生状況等を勘案して、
↓
当該都道府県の区域のうち当該疾病に係る予防接種を行う必要がないと認められる区域を
↓
指定することができる。
3 前項の規定による指定があったときは、
↓
その区域の全部が当該指定に係る区域に含まれる市町村の長は、
↓
第一項の規定にかかわらず、
↓
当該指定に係る疾病について
↓
予防接種を行うことを要しない。
(臨時に行う予防接種)
第六条 都道府県知事は、A類疾病及びB類疾病のうち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行うよう指示することができる。2 厚生労働大臣は、前項に規定する疾病のまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、同項の予防接種を都道府県知事に行うよう指示することができる。
3 厚生労働大臣は、B類疾病のうち当該疾病にかかった場合の病状の程度を考慮して厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、政令の定めるところにより、都道府県知事を通じて市町村長に対し、臨時に予防接種を行うよう指示することができる。この場合において、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で円滑に当該予防接種が行われるよう、当該市町村長に対し、必要な協力をするものとする。
(素読用条文)
(臨時に行う予防接種)
第六条
都道府県知事は、
↓
A類疾病及びB類疾病のうち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、
↓
その対象者及びその期日又は期間を指定して、
↓
臨時に
↓
予防接種を行い、
↓
又は
↓
市町村長に行うよう指示することができる。
2 厚生労働大臣は、
↓
前項に規定する疾病のまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、
↓
政令の定めるところにより、
↓
同項の予防接種を
↓
都道府県知事に行うよう指示することができる。
3 厚生労働大臣は、
↓
B類疾病のうち当該疾病にかかった場合の病状の程度を考慮して厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、
↓
その対象者及びその期日又は期間を指定して、
↓
政令の定めるところにより、
↓
都道府県知事を通じて
↓
市町村長に対し、
↓
臨時に予防接種を行うよう指示することができる。
この場合において、
↓
都道府県知事は、
↓
当該都道府県の区域内で円滑に当該予防接種が行われるよう、
↓
当該市町村長に対し、
↓
必要な協力をするものとする。
(予防接種を行ってはならない場合)
第七条 市町村長又は都道府県知事は、第五条第一項又は前条第一項若しくは第三項の規定による予防接種を行うに当たっては、当該予防接種を受けようとする者について、厚生労働省令で定める方法により健康状態を調べ、当該予防接種を受けることが適当でない者として厚生労働省令で定めるものに該当すると認めるときは、その者に対して当該予防接種を行ってはならない。
(素読用条文)
(予防接種を行ってはならない場合)
第七条
市町村長又は都道府県知事は、
↓
第五条第一項又は前条第一項若しくは第三項の規定による予防接種を行うに当たっては、
↓
当該予防接種を受けようとする者について、
↓
厚生労働省令で定める方法により
↓
健康状態を調べ、
↓
当該予防接種を受けることが適当でない者として厚生労働省令で定めるものに該当すると認めるときは、
↓
その者に対して
↓
当該予防接種を行ってはならない。
(予防接種の勧奨)
第八条 市町村長又は都道府県知事は、第五条第一項の規定による予防接種であってA類疾病に係るもの又は第六条第一項若しくは第三項の規定による予防接種の対象者に対し、定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種を受けることを勧奨するものとする。2 市町村長又は都道府県知事は、前項の対象者が十六歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者に対し、その者に定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種を受けさせることを勧奨するものとする。
(素読用条文)
(予防接種の勧奨)
第八条
市町村長又は都道府県知事は、
↓
第五条第一項の規定による予防接種であってA類疾病に係るもの
↓
又は
↓
第六条第一項若しくは第三項の規定による予防接種の
↓
対象者に対し、
↓
定期の予防接種であってA類疾病に係るもの
↓
又は
↓
臨時の予防接種を
↓
受けることを勧奨するものとする。
2 市町村長又は都道府県知事は、
↓
前項の対象者が十六歳未満の者又は成年被後見人であるときは、
↓
その保護者に対し、
↓
その者に
↓
定期の予防接種であってA類疾病に係るもの
↓
又は
↓
臨時の予防接種を
↓
受けさせることを勧奨するものとする。
(予防接種を受ける努力義務)
第九条 第五条第一項の規定による予防接種であってA類疾病に係るもの又は第六条第一項の規定による予防接種の対象者は、定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種(同条第三項に係るものを除く。)を受けるよう努めなければならない。2 前項の対象者が十六歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者は、その者に定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種(第六条第三項に係るものを除く。)を受けさせるため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(素読用条文)
(予防接種を受ける努力義務)
第九条
第五条第一項の規定による予防接種であってA類疾病に係るもの
↓
又は
↓
第六条第一項の規定による予防接種の
↓
対象者は、
↓
定期の予防接種であってA類疾病に係るもの
↓
又は
↓
臨時の予防接種(同条第三項に係るものを除く。)を
↓
受けるよう努めなければならない。
2 前項の対象者が
↓
十六歳未満の者又は成年被後見人であるときは、
↓
その保護者は、
↓
その者に
↓
定期の予防接種であってA類疾病に係るもの
↓
又は
↓
臨時の予防接種(第六条第三項に係るものを除く。)を
↓
受けさせるため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(健康被害の救済措置)
第十五条 市町村長は、当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種等を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該定期の予防接種等を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条及び第十七条に定めるところにより、給付を行う。2 厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たっては、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
(素読用条文)
(健康被害の救済措置)
第十五条
市町村長は、
↓
当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種等を受けた者が、
↓
疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、
↓
当該疾病、障害又は死亡が
↓
当該定期の予防接種等を受けたことによるものであると
↓
厚生労働大臣が認定したときは、
↓
次条及び第十七条に定めるところにより、
↓
給付を行う。
2 厚生労働大臣は、
↓
前項の認定を行うに当たっては、
↓
審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
(給付の範囲)
第十六条 A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第一項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。一 医療費及び医療手当 予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者
二 障害児養育年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳未満の者を養育する者
三 障害年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳以上の者
四 死亡一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の政令で定める遺族
五 葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者
2 B類疾病に係る定期の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第一項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。
一 医療費及び医療手当 予防接種を受けたことによる疾病について政令で定める程度の医療を受ける者
二 障害児養育年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳未満の者を養育する者
三 障害年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳以上の者
四 遺族年金又は遺族一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の政令で定める遺族
五 葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者
(素読用条文)
(給付の範囲)
第十六条
A類疾病に係る定期の予防接種等
↓
又は
↓
B類疾病に係る臨時の予防接種を受けたことによる
↓
疾病、障害又は死亡について行う
↓
前条第一項の規定による給付は、
↓
次の各号に掲げるとおりとし、
↓
それぞれ
↓
当該各号に定める者に対して
↓
行う。
一 医療費及び医療手当
予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者
二 障害児養育年金
予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳未満の者を養育する者
三 障害年金
予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳以上の者
四 死亡一時金
予防接種を受けたことにより死亡した者の政令で定める遺族
五 葬祭料
予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者
2 B類疾病に係る定期の予防接種を受けたことによる
↓
疾病、障害又は死亡について行う
↓
前条第一項の規定による給付は、
↓
次の各号に掲げるとおりとし、
↓
それぞれ
↓
当該各号に定める者に対して
↓
行う。
一 医療費及び医療手当
予防接種を受けたことによる疾病について政令で定める程度の医療を受ける者
二 障害児養育年金
予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳未満の者を養育する者
三 障害年金
予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳以上の者
四 遺族年金又は遺族一時金
予防接種を受けたことにより死亡した者の政令で定める遺族
五 葬祭料
予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者
(受給権の保護)
第二十条 給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
(素読用条文)
(受給権の保護)
第二十条
給付を受ける権利は、
↓
譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
(公課の禁止)
第二十一条 租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
(素読用条文)
(公課の禁止)
第二十一条
租税その他の公課は、
↓
給付として支給を受けた金銭を標準として、
↓
課することができない。
・第一条(政令で定めるA類疾病)
・第一条の二(政令で定めるB類疾病)
・第九条(審議会等で政令で定めるもの)
(政令で定めるA類疾病)
第一条 予防接種法(以下「法」という。)第二条第二項第十二号の政令で定める疾病は、次に掲げる疾病とする。一 痘そう
二 水痘
三 B型肝炎
(素読用条文)
(政令で定めるA類疾病)
第一条
予防接種法(以下「法」という。)第二条第二項第十二号の
↓
政令で定める疾病は、
↓
次に掲げる疾病とする。
一 痘そう
二 水痘
三 B型肝炎
(政令で定めるB類疾病)
第一条の二 法第二条第三項第二号の政令で定める疾病は、肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)とする。
(素読用条文)
(政令で定めるB類疾病)
第一条の二
法第二条第三項第二号の
↓
政令で定める疾病は、
↓
肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)とする。
(素読用条文)
(審議会等で政令で定めるもの)
第九条
法第十五条第二項の
↓
審議会等で政令で定めるものは、
↓
疾病・障害認定審査会とする。
〇予防接種実施規則(昭和三十三年厚生省令第二十七号)
・第六条(予防接種を受けることが適当でない者)
・第七条(接種後の注意事項の通知)
(予防接種を受けることが適当でない者)
第六条 法第七条に規定する厚生労働省令で定める者は、予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)第二条第二号から第九号までに掲げる者とする。
(素読用条文)
(予防接種を受けることが適当でない者)
第六条
法第七条に規定する厚生労働省令で定める者は、
↓
予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)
↓
第二条第二号から第九号までに掲げる者
↓
とする。
(接種後の注意事項の通知)
第七条 予防接種を行うに当たっては、被接種者又はその保護者に対して、次の事項を知らせなければならない。一 高熱、けいれん等の症状を呈した場合には、速やかに医師の診察を受けること。
二 医師の診察を受けた場合には、速やかに当該予防接種を行った都道府県知事又は市町村長に通報すること。
三 前二号に掲げる事項のほか、接種後の安静その他接種後に特に注意すべき事項
(素読用条文)
(接種後の注意事項の通知)
第七条
予防接種を行うに当たっては、
↓
被接種者又はその保護者に対して、
↓
次の事項を知らせなければならない。
一 高熱、けいれん等の症状を呈した場合には、
↓
速やかに
↓
医師の診察を受けること。
二 医師の診察を受けた場合には、
↓
速やかに
↓
当該予防接種を行った都道府県知事又は市町村長に通報すること。
三 前二号に掲げる事項のほか、
↓
接種後の安静
↓
その他接種後に特に注意すべき事項
〇予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)
(予防接種の対象者から除かれる者)
第二条 予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号。以下「令」という。)第一条の三第一項本文及び第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。一 当該予防接種に相当する予防接種を受けたことのある者で当該予防接種を行う必要がないと認められるもの
二 明らかな発熱を呈している者
三 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者
四 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者
五 麻しん及び風しんに係る予防接種の対象者にあっては、妊娠していることが明らかな者
六 結核に係る予防接種の対象者にあっては、結核その他の疾病の予防接種、外傷等によるケロイドの認められる者
七 B型肝炎に係る予防接種の対象者にあっては、HBs抗原陽性の者の胎内又は産道においてB型肝炎ウイルスに感染したおそれのある者であって、抗HBs人免疫グロブリンの投与に併せて組換え沈降B型肝炎ワクチンの投与を受けたことのある者
八 肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)に係る予防接種の対象者にあっては、当該疾病に係る法第五条第一項の規定による予防接種を受けたことのある者
九 第二号から第六号までに掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者
(素読用条文)
(予防接種の対象者から除かれる者)
第二条
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号。以下「令」という。)第一条の三第一項本文及び第二項に規定する
↓
厚生労働省令で定める者は、
↓
次のとおりとする。
一 当該予防接種に相当する予防接種を受けたことのある者で
↓
当該予防接種を行う必要がないと認められるもの
二 明らかな発熱を呈している者
三 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者
四 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によって
↓
アナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者
五 麻しん及び風しんに係る予防接種の対象者にあっては、
↓
妊娠していることが明らかな者
六 結核に係る予防接種の対象者にあっては、
↓
結核その他の疾病の予防接種、外傷等によるケロイドの認められる者
七 B型肝炎に係る予防接種の対象者にあっては、
↓
HBs抗原陽性の者の胎内又は産道においてB型肝炎ウイルスに感染したおそれのある者であって、
↓
抗HBs人免疫グロブリンの投与に併せて組換え沈降B型肝炎ワクチンの投与を受けたことのある者
八 肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)に係る予防接種の対象者にあっては、
↓
当該疾病に係る法第五条第一項の規定による予防接種を受けたことのある者
九 第二号から第六号までに掲げる者のほか、
↓
予防接種を行うことが不適当な状態にある者
(予防接種法=平成二十九年四月一日現在・施行)
(予防接種法施行令=平成三十年四月一日現在・施行)
(予防接種実施規則=平成二十九年四月一日現在・施行)
(予防接種法施行規則=平成二十九年九月二十五日現在・施行)