☆「警察官は、その職務の遂行のため小型武器を所持することができる」(警察法・第六十七条)。
〇警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)
(武器の使用)
第七条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)若しくは同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
一 死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
二 逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
(素読用条文)
(武器の使用)
第七条
警察官は、
↓
犯人の逮捕若しくは逃走の防止、
↓
自己若しくは他人に対する防護
↓
又は
↓
公務執行に対する抵抗の抑止のため
↓
必要であると認める
↓
相当な理由のある場合においては、
↓
その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、
↓
武器を使用することができる。
但し、
↓
刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)若しくは同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合
↓
又は
↓
左の各号の一に該当する場合を除いては、
↓
人に危害を与えてはならない。
一 死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を
↓
現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者が
↓
その者に対する警察官の職務の執行に対して
↓
抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき
↓
又は
↓
第三者が
↓
その者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、
↓
これを防ぎ、又は逮捕するために
↓
他に手段がないと警察官において信ずるに足りる
↓
相当な理由のある場合。
二 逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際
↓
その本人が
↓
その者に対する警察官の職務の執行に対して
↓
抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき
↓
又は
↓
第三者が
↓
その者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、
↓
これを防ぎ、又は逮捕するために
↓
他に手段がないと警察官において信ずるに足りる
↓
相当な理由のある場合。
〇警察官等けん銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)
(※以下、「法」=警察官職務執行法。)
・第四条(あらかじめけん銃を取り出しておくことができる場合)
・第五条(けん銃を構えることができる場合)
・第六条(けん銃を撃つ場合の予告)
・第七条(威かく射撃等をすることができる場合)
・第八条(相手に向けてけん銃を撃つことができる場合)
・第九条(部隊組織及び複数により行動する場合)
(あらかじめけん銃を取り出しておくことができる場合)
第四条 警察官は、職務の執行に当たりけん銃の使用が予想される場合においては、あらかじめけん銃を取り出しておくことができる。
2 前項の規定によりけん銃を取り出しておく場合には、けん銃を奪取されることのないよう細心の注意を払うとともに、相手を殊更に刺激しないよう配慮しなければならない。
(素読用条文)
(あらかじめけん銃を取り出しておくことができる場合)
第四条
警察官は、
↓
職務の執行に当たり
↓
けん銃の使用が予想される場合においては、
↓
あらかじめ
↓
けん銃を取り出しておくことができる。
2 前項の規定により
↓
けん銃を取り出しておく場合には、
↓
けん銃を奪取されることのないよう
↓
細心の注意を払うとともに、
↓
相手を殊更に刺激しないよう
↓
配慮しなければならない。
(けん銃を構えることができる場合)
第五条 警察官は、法第七条本文に規定する場合においては、相手に向けてけん銃を構えることができる。
2 前項の規定によりけん銃を構える場合には、相手の人数、凶器の有無及び種類、犯罪の態様その他の事情に応じ、適切な構え方をするものとする。
(素読用条文)
(けん銃を構えることができる場合)
第五条
警察官は、
↓
法第七条本文に規定する場合においては、
↓
相手に向けて
↓
けん銃を構えることができる。
2 前項の規定により
↓
けん銃を構える場合には、
↓
相手の人数、凶器の有無及び種類、犯罪の態様
↓
その他の事情に応じ、
↓
適切な構え方をするもの
↓
とする。
(けん銃を撃つ場合の予告)
第六条 けん銃を撃とうとするときは、けん銃を撃つことを相手に予告するものとする。ただし、事態が急迫であつて予告するいとまのないとき又は予告することにより相手の違法行為等を誘発するおそれがあると認めるときは、この限りでない。
(素読用条文)
(けん銃を撃つ場合の予告)
第六条
けん銃を撃とうとするときは、
↓
けん銃を撃つことを相手に予告するもの
↓
とする。
ただし、
↓
事態が急迫であつて予告するいとまのないとき
↓
又は
↓
予告することにより相手の違法行為等を誘発するおそれがあると認めるときは、
↓
この限りでない。
(威かく射撃等をすることができる場合)
第七条 警察官は、法第七条本文に規定する場合において、多衆を相手にするとき、相手に向けてけん銃を構えても相手が行為を中止しないと認めるときその他威かくのためけん銃を撃つことが相手の行為を制止する手段として適当であると認めるときは、上空その他の安全な方向に向けてけん銃を撃つことができる。
2 前項の規定により威かく射撃をする場合には、人に危害を及ぼし、又は損害を与えることのないよう、射撃の時機及び方向に注意するとともに、その回数も必要最小限にとどめるものとする。
3 事態が急迫であつて威かく射撃をするいとまのないとき、威かく射撃をしても相手が行為を中止しないと認めるとき又は周囲の状況に照らし人に危害を及ぼし、若しくは損害を与えるおそれがあると認めるときは、次条の規定による射撃に先立つて威かく射撃をすることを要しない。
4 第一項に定めるもののほか、警察官は、法第七条本文に規定する場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、狂犬等の動物その他の物に向けてけん銃を撃つことができる。
(素読用条文)
(威かく射撃等をすることができる場合)
第七条
警察官は、
↓
法第七条本文に規定する場合において、
↓
多衆を相手にするとき、
↓
相手に向けてけん銃を構えても相手が行為を中止しないと認めるとき
↓
その他威かくのためけん銃を撃つことが相手の行為を制止する手段として適当であると認めるときは、
↓
上空その他の安全な方向に向けて
↓
けん銃を撃つことができる。
2 前項の規定により
↓
威かく射撃をする場合には、
↓
人に危害を及ぼし、又は損害を与えることのないよう、
↓
射撃の時機及び方向に注意するとともに、
↓
その回数も必要最小限にとどめるものとする。
3 事態が急迫であつて威かく射撃をするいとまのないとき、
↓
威かく射撃をしても相手が行為を中止しないと認めるとき
↓
又は
↓
周囲の状況に照らし
↓
人に危害を及ぼし、若しくは損害を与えるおそれがあると認めるときは、
↓
次条の規定による射撃に先立つて
↓
威かく射撃をすることを要しない。
4 第一項に定めるもののほか、
↓
警察官は、
↓
法第七条本文に規定する場合においては、
↓
その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、
↓
狂犬等の動物その他の物に向けて
↓
けん銃を撃つことができる。
(相手に向けてけん銃を撃つことができる場合)
第八条 警察官は、法第七条ただし書に規定する場合には、相手に向けてけん銃を撃つことができる。
2 前項の規定によりけん銃を撃つときは、相手以外の者に危害を及ぼし、又は損害を与えないよう、事態の急迫の程度、周囲の状況その他の事情に応じ、必要な注意を払わなければならない。
(素読用条文)
(相手に向けてけん銃を撃つことができる場合)
第八条
警察官は、
↓
法第七条ただし書に規定する場合には、
↓
相手に向けて
↓
けん銃を撃つことができる。
2 前項の規定により
↓
けん銃を撃つときは、
↓
相手以外の者に危害を及ぼし、又は損害を与えないよう、
↓
事態の急迫の程度、周囲の状況その他の事情に応じ、
↓
必要な注意を払わなければならない。
(部隊組織及び複数により行動する場合)
第九条 多衆犯罪の鎮圧等のため、警察官が部隊組織により行動する場合において、第五条から前条までの規定によりけん銃を使用するときは、その場の部隊指揮官の命令によらなければならない。ただし、状況が急迫で命令を受けるいとまのないときは、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、複数の警察官が共同で職務を遂行する場合において、第五条から前条までの規定によるけん銃の使用が予想されるときは、相手の行為を制止する時機を失することのないよう、できる限り、けん銃の使用に係る適切な役割分担(前二条の規定による射撃を率先して行うべき警察官にはあらかじめ明確にその旨の任務を付与することその他の現場においてけん銃の使用に係る判断を迅速かつ的確に行うため必要な役割の分担をいう。)の下で、けん銃の的確な使用に努めるものとする。
3 犯罪、事故等の発生等に際し、警察官をその現場に向かわせる職務を担当する者は、複数の警察官をけん銃の使用が予想される現場に向かわせる場合には、できる限り、前項に規定するけん銃の使用に係る適切な役割分担が行われるよう、必要な指示をするものとする。
(素読用条文)
(部隊組織及び複数により行動する場合)
第九条
多衆犯罪の鎮圧等のため、
↓
警察官が部隊組織により行動する場合において、
↓
第五条から前条までの規定により
↓
けん銃を使用するときは、
↓
その場の部隊指揮官の命令によらなければならない。
ただし、
↓
状況が急迫で命令を受けるいとまのないときは、
↓
この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、
↓
複数の警察官が共同で職務を遂行する場合において、
↓
第五条から前条までの規定によるけん銃の使用が予想されるときは、
↓
相手の行為を制止する時機を失することのないよう、
↓
できる限り、
↓
けん銃の使用に係る適切な役割分担(前二条の規定による射撃を率先して行うべき警察官にはあらかじめ明確にその旨の任務を付与することその他の現場においてけん銃の使用に係る判断を迅速かつ的確に行うため必要な役割の分担をいう。)の下で、
↓
けん銃の的確な使用に努めるものとする。
3 犯罪、事故等の発生等に際し、
↓
警察官をその現場に向かわせる職務を担当する者は、
↓
複数の警察官をけん銃の使用が予想される現場に向かわせる場合には、
↓
できる限り、
↓
前項に規定するけん銃の使用に係る適切な役割分担が行われるよう、
↓
必要な指示をするものとする。
(警察法=令和2年4月1日現在・施行)
(警察官職務執行法=平成27年8月1日現在・施行)
(警察官等けん銃使用及び取扱い規範=令和元年5月24日現在・施行)