☆「宗教法人は、信者その他の利害関係人であつて前項の規定により当該宗教法人の事務所に備えられた同項各号に掲げる書類又は帳簿を閲覧することについて正当な利益があり、かつ、その閲覧の請求が不当な目的によるものでないと認められる者から請求があつたときは、これを閲覧させなければならない」(宗教法人法・第二十五条第三項)。
〇宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)
・第二十五条(財産目録等の作成、備付け、閲覧及び提出)
・第六条(公益事業その他の事業)
・附 則
(財産目録等の作成、備付け、閲覧及び提出)
第二十五条 宗教法人は、その設立(合併に因る設立を含む。)の時に財産目録を、毎会計年度終了後三月以内に財産目録及び収支計算書を作成しなければならない。
2 宗教法人の事務所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。
一 規則及び認証書
二 役員名簿
三 財産目録及び収支計算書並びに貸借対照表を作成している場合には貸借対照表
四 境内建物(財産目録に記載されているものを除く。)に関する書類
五 責任役員その他規則で定める機関の議事に関する書類及び事務処理簿
六 第六条の規定による事業を行う場合には、その事業に関する書類
3 宗教法人は、信者その他の利害関係人であつて前項の規定により当該宗教法人の事務所に備えられた同項各号に掲げる書類又は帳簿を閲覧することについて正当な利益があり、かつ、その閲覧の請求が不当な目的によるものでないと認められる者から請求があつたときは、これを閲覧させなければならない。
4 宗教法人は、毎会計年度終了後四月以内に、第二項の規定により当該宗教法人の事務所に備えられた同項第二号から第四号まで及び第六号に掲げる書類の写しを所轄庁に提出しなければならない。
5 所轄庁は、前項の規定により提出された書類を取り扱う場合においては、宗教法人の宗教上の特性及び慣習を尊重し、信教の自由を妨げることがないように特に留意しなければならない。
(素読用条文)
(財産目録等の作成、備付け、閲覧及び提出)
第二十五条
宗教法人は、
↓
その設立(合併に因る設立を含む。)の時に
↓
財産目録を、
↓
毎会計年度終了後三月以内に
↓
財産目録及び収支計算書を
↓
作成しなければならない。
2 宗教法人の事務所には、
↓
常に
↓
次に掲げる書類及び帳簿を
↓
備えなければならない。
一 規則及び認証書
二 役員名簿
三 財産目録及び収支計算書
↓
並びに
↓
貸借対照表を作成している場合には
↓
貸借対照表
四 境内建物(財産目録に記載されているものを除く。)に関する書類
五 責任役員その他規則で定める機関の議事に関する書類及び事務処理簿
六 第六条の規定による事業を行う場合には、
↓
その事業に関する書類
3 宗教法人は、
↓
信者
↓
その他の利害関係人であつて
↓
前項の規定により
↓
当該宗教法人の事務所に備えられた
↓
同項各号に掲げる書類又は帳簿を閲覧することについて
↓
正当な利益があり、
↓
かつ、
↓
その閲覧の請求が
↓
不当な目的によるものでないと認められる者から
↓
請求があつたときは、
↓
これを閲覧させなければならない。
4 宗教法人は、
↓
毎会計年度終了後四月以内に、
↓
第二項の規定により
↓
当該宗教法人の事務所に備えられた
↓
同項第二号から第四号まで及び第六号に掲げる
↓
書類の写しを
↓
所轄庁に提出しなければならない。
5 所轄庁は、
↓
前項の規定により提出された書類を取り扱う場合においては、
↓
宗教法人の宗教上の特性及び慣習を尊重し、
↓
信教の自由を妨げることがないように
↓
特に留意しなければならない。
(公益事業その他の事業)
第六条 宗教法人は、公益事業を行うことができる。
2 宗教法人は、その目的に反しない限り、公益事業以外の事業を行うことができる。この場合において、収益を生じたときは、これを当該宗教法人、当該宗教法人を包括する宗教団体又は当該宗教法人が援助する宗教法人若しくは公益事業のために使用しなければならない。
(素読用条文)
(公益事業その他の事業)
第六条
宗教法人は、
↓
公益事業を行うことができる。
2 宗教法人は、
↓
その目的に反しない限り、
↓
公益事業以外の事業を行うことができる。
この場合において、
↓
収益を生じたときは、
↓
これを
↓
当該宗教法人、
↓
当該宗教法人を包括する宗教団体
↓
又は
↓
当該宗教法人が援助する宗教法人若しくは公益事業のために
↓
使用しなければならない。
附 則 (※抜粋)
23 当分の間、宗教法人は、第六条第二項の規定による公益事業以外の事業を行わない場合であつて、その一会計年度の収入の額が寡少である額として文部科学大臣が定める額の範囲内にあるときは、第二十五条第一項の規定にかかわらず、当該会計年度に係る収支計算書を作成しないことができる。
24 前項に規定する額の範囲を定めようとする場合においては、文部科学大臣は、あらかじめ宗教法人審議会に諮問してその意見を聞かなければならない。
25 附則第二十三項の場合において、宗教法人は、第二十五条第二項(第一号、第二号及び第四号から第六号までを除く。)の規定にかかわらず、同項第三号に掲げる収支計算書を作成している場合に限り、これを宗教法人の事務所に備えなければならない。
(素読用条文)
附 則 (※抜粋)
23 当分の間、
↓
宗教法人は、
↓
第六条第二項の規定による
↓
公益事業以外の事業を行わない場合であつて、
↓
その一会計年度の収入の額が寡少である額として
↓
文部科学大臣が定める額の範囲内にあるときは、
↓
第二十五条第一項の規定にかかわらず、
↓
当該会計年度に係る
↓
収支計算書を作成しないことができる。
24 前項に規定する額の範囲を定めようとする場合においては、
↓
文部科学大臣は、
↓
あらかじめ
↓
宗教法人審議会に諮問して
↓
その意見を聞かなければならない。
25 附則第二十三項の場合において、
↓
宗教法人は、
↓
第二十五条第二項(第一号、第二号及び第四号から第六号までを除く。)の規定にかかわらず、
↓
同項第三号に掲げる
↓
収支計算書を作成している場合に限り、
↓
これを
↓
宗教法人の事務所に備えなければならない。
(宗教法人法=令和3年2月15日現在・施行)