☆「医師国家試験」→「医籍」→「臨床研修」。
〇医師法(昭和二十三年法律第二百一号)
・第一条
・第二条
・第五条
・第六条
・第九条
・第十六条の二
・第十六条の四
第一条 医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。
(素読用条文)
第一条
医師は、
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医療及び保健指導を掌ることによつて
↓
公衆衛生の向上及び増進に寄与し、
↓
もつて
↓
国民の健康な生活を確保するものとする。
第二条 医師になろうとする者は、医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
(素読用条文)
第二条
医師になろうとする者は、
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医師国家試験に合格し、
↓
厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
第五条 厚生労働省に医籍を備え、登録年月日、第七条第一項又は第二項の規定による処分に関する事項その他の医師免許に関する事項を登録する。
(素読用条文)
第五条
厚生労働省に
↓
医籍を備え、
↓
登録年月日、
↓
第七条第一項又は第二項の規定による処分に関する事項
↓
その他の医師免許に関する事項を
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登録する。
第六条 免許は、医師国家試験に合格した者の申請により、医籍に登録することによつて行う。
2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、医師免許証を交付する。
3 医師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所(医業に従事する者については、更にその場所)その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。
(素読用条文)
第六条
免許は、
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医師国家試験に合格した者の申請により、
↓
医籍に登録することによつて
↓
行う。
2 厚生労働大臣は、
↓
免許を与えたときは、
↓
医師免許証を交付する。
3 医師は、
↓
厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における
↓
氏名、住所(医業に従事する者については、更にその場所)
↓
その他厚生労働省令で定める事項を、
↓
当該年の翌年一月十五日までに、
↓
その住所地の都道府県知事を経由して
↓
厚生労働大臣に届け出なければならない。
第九条 医師国家試験は、臨床上必要な医学及び公衆衛生に関して、医師として具有すべき知識及び技能について、これを行う。
(素読用条文)
第九条
医師国家試験は、
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臨床上必要な医学及び公衆衛生に関して、
↓
医師として具有すべき知識及び技能について、
↓
これを行う。
第十六条の二 診療に従事しようとする医師は、二年以上、医学を履修する課程を置く大学に附属する病院又は厚生労働大臣の指定する病院において、臨床研修を受けなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により指定した病院が臨床研修を行うについて不適当であると認めるに至つたときは、その指定を取り消すことができる。
3 厚生労働大臣は、第一項の指定又は前項の指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
4 第一項の規定の適用については、外国の病院で、厚生労働大臣が適当と認めたものは、同項の厚生労働大臣の指定する病院とみなす。
(素読用条文)
第十六条の二
診療に従事しようとする医師は、
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二年以上、
↓
医学を履修する課程を置く大学に附属する病院
↓
又は
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厚生労働大臣の指定する病院において、
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臨床研修を受けなければならない。
2 厚生労働大臣は、
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前項の規定により指定した病院が臨床研修を行うについて不適当である
↓
と認めるに至つたときは、
↓
その指定を取り消すことができる。
3 厚生労働大臣は、
↓
第一項の指定又は前項の指定の取消しをしようとするときは、
↓
あらかじめ、
↓
医道審議会の意見を聴かなければならない。
4 第一項の規定の適用については、
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外国の病院で、
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厚生労働大臣が適当と認めたものは、
↓
同項の厚生労働大臣の指定する病院
↓
とみなす。
第十六条の四 厚生労働大臣は、第十六条の二第一項の規定による臨床研修を修了した者について、その申請により、臨床研修を修了した旨を医籍に登録する。
(素読用条文)
第十六条の四
厚生労働大臣は、
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第十六条の二第一項の規定による臨床研修を修了した者について、
↓
その申請により、
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臨床研修を修了した旨を
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医籍に登録する。
2 厚生労働大臣は、
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前項の登録をしたときは、
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臨床研修修了登録証を交付する。