☆「別に法律で定めるところにより法務省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、検察庁とする」(法務省設置法・第十四条第一項)。法務省>検察庁。
〇検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)
・第三条
・第四条
・第六条
・第十四条
(素読用条文)
第三条
検察官は、
↓
検事総長、次長検事、検事長、
↓
検事及び副検事
↓
とする。
第四条 検察官は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、又、公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務を行う。
(素読用条文)
第四条
検察官は、
↓
刑事について、
↓
公訴を行い、
↓
裁判所に
↓
法の正当な適用を請求し、
↓
且つ、
↓
裁判の執行を監督し、
↓
又、
↓
裁判所の権限に属するその他の事項についても
↓
職務上必要と認めるときは、
↓
裁判所に、
↓
通知を求め、
↓
又は
↓
意見を述べ、
↓
又、
↓
公益の代表者として
↓
他の法令がその権限に属させた事務を行う。
第六条 検察官は、いかなる犯罪についても捜査をすることができる。
2 検察官と他の法令により捜査の職権を有する者との関係は、刑事訴訟法の定めるところによる。
(素読用条文)
第六条
検察官は、
↓
いかなる犯罪についても
↓
捜査をすることができる。
2 検察官と他の法令により捜査の職権を有する者との関係は、
↓
刑事訴訟法の定めるところによる。
第十四条 法務大臣は、第四条及び第六条に規定する検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる。
(素読用条文)
第十四条
法務大臣は、
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第四条及び第六条に規定する検察官の事務に関し、
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検察官を
↓
一般に指揮監督することができる。
但し、
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個々の事件の取調又は処分については、
↓
検事総長のみを
↓
指揮することができる。