☆警察等=警察+海上保安庁。
〇警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)
・第一条(目的)
・第四条(死体発見時の調査等)
・第五条(検査)
・第六条(解剖)
・第八条(身元を明らかにするための措置)
(目的)
第一条 この法律は、警察等(警察及び海上保安庁をいう。以下同じ。)が取り扱う死体について、調査、検査、解剖その他死因又は身元を明らかにするための措置に関し必要な事項を定めることにより、死因が災害、事故、犯罪その他市民生活に危害を及ぼすものであることが明らかとなった場合にその被害の拡大及び再発の防止その他適切な措置の実施に寄与するとともに、遺族等の不安の緩和又は解消及び公衆衛生の向上に資し、もって市民生活の安全と平穏を確保することを目的とする。
(素読用条文)
(目的)
第一条
この法律は、
↓
警察等(警察及び海上保安庁をいう。以下同じ。)が取り扱う死体について、
↓
調査、検査、解剖その他死因又は身元を明らかにするための措置に関し必要な事項を定めることにより、
↓
死因が災害、事故、犯罪その他市民生活に危害を及ぼすものであることが明らかとなった場合に
↓
その被害の拡大及び再発の防止その他適切な措置の実施に寄与するとともに、
↓
遺族等の不安の緩和又は解消及び公衆衛生の向上に資し、
↓
もって
↓
市民生活の安全と平穏を確保すること
↓
を目的とする。
(死体発見時の調査等)
第四条 警察官は、その職務に関して、死体を発見し、又は発見した旨の通報を受けた場合には、速やかに当該死体を取り扱うことが適当と認められる警察署の警察署長にその旨を報告しなければならない。2 警察署長は、前項の規定による報告又は死体に関する法令に基づく届出に係る死体(犯罪行為により死亡したと認められる死体又は変死体(変死者又は変死の疑いがある死体をいう。次条第三項において同じ。)を除く。次項において同じ。)について、その死因及び身元を明らかにするため、外表の調査、死体の発見された場所の調査、関係者に対する質問等の必要な調査をしなければならない。
3 警察署長は、前項の規定による調査を実施するに当たっては、医師又は歯科医師に対し、立会い、死体の歯牙の調査その他必要な協力を求めることができる。
(素読用条文)
(死体発見時の調査等)
第四条
警察官は、
↓
その職務に関して、
↓
死体を発見し、又は発見した旨の通報を受けた場合には、
↓
速やかに
↓
当該死体を取り扱うことが適当と認められる警察署の警察署長に
↓
その旨を報告しなければならない。
2 警察署長は、
↓
前項の規定による報告又は死体に関する法令に基づく届出に係る死体(犯罪行為により死亡したと認められる死体又は変死体(変死者又は変死の疑いがある死体をいう。次条第三項において同じ。)を除く。次項において同じ。)について、
↓
その死因及び身元を明らかにするため、
↓
外表の調査、
↓
死体の発見された場所の調査、
↓
関係者に対する質問等の
↓
必要な調査をしなければならない。
3 警察署長は、
↓
前項の規定による調査を実施するに当たっては、
↓
医師又は歯科医師に対し、
↓
立会い、死体の歯牙の調査
↓
その他必要な協力を求めることができる。
(検査)
第五条 警察署長は、前条第一項の規定による報告又は死体に関する法令に基づく届出に係る死体(犯罪捜査の手続が行われる死体を除く。以下「取扱死体」という。)について、その死因を明らかにするために体内の状況を調査する必要があると認めるときは、その必要な限度において、体内から体液を採取して行う出血状況の確認、体液又は尿を採取して行う薬物又は毒物に係る検査、死亡時画像診断(磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装置を用いて、死体の内部を撮影して死亡の原因を診断することをいう。第十三条において同じ。)その他の政令で定める検査を実施することができる。2 前項の規定による検査は、医師に行わせるものとする。ただし、専門的知識及び技能を要しない検査であって政令で定めるものについては、警察官に行わせることができる。
3 第一項の場合において、取扱死体が変死体であるときは、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百二十九条の規定による検視があった後でなければ、同項の規定による検査を実施することができない。
(素読用条文)
(検査)
第五条
警察署長は、
↓
前条第一項の規定による報告又は死体に関する法令に基づく届出に係る死体(犯罪捜査の手続が行われる死体を除く。以下「取扱死体」という。)について、
↓
その死因を明らかにするために
↓
体内の状況を調査する必要があると認めるときは、
↓
その必要な限度において、
↓
体内から体液を採取して行う出血状況の確認、
↓
体液又は尿を採取して行う薬物又は毒物に係る検査、
↓
死亡時画像診断(磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装置を用いて、死体の内部を撮影して死亡の原因を診断することをいう。第十三条において同じ。)
↓
その他の政令で定める検査を実施することができる。
2 前項の規定による検査は、
↓
医師に行わせるものとする。
ただし、
↓
専門的知識及び技能を要しない検査であって政令で定めるものについては、
↓
警察官に行わせることができる。
3 第一項の場合において、
↓
取扱死体が変死体であるときは、
↓
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百二十九条の規定による検視があった後でなければ、
↓
同項の規定による検査を実施することができない。
(解剖)
第六条 警察署長は、取扱死体について、第三項に規定する法人又は機関に所属する医師その他法医学に関する専門的な知識経験を有する者の意見を聴き、死因を明らかにするため特に必要があると認めるときは、解剖を実施することができる。この場合において、当該解剖は、医師に行わせるものとする。2 警察署長は、前項の規定により解剖を実施するに当たっては、あらかじめ、遺族に対して解剖が必要である旨を説明しなければならない。ただし、遺族がないとき、遺族の所在が不明であるとき又は遺族への説明を終えてから解剖するのではその目的がほとんど達せられないことが明らかであるときは、この限りでない。
3 警察署長は、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人その他の法人又は国若しくは地方公共団体の機関であって、国家公安委員会が厚生労働大臣と協議して定める基準に該当すると都道府県公安委員会が認めたものに、第一項の規定による解剖の実施を委託することができる。
4 前条第三項の規定は、第一項の規定により解剖を実施する場合について準用する。
(素読用条文)
(解剖)
第六条
警察署長は、
↓
取扱死体について、
↓
第三項に規定する法人又は機関に所属する医師その他法医学に関する専門的な知識経験を有する者の意見を聴き、
↓
死因を明らかにするため特に必要があると認めるときは、
↓
解剖を実施することができる。
この場合において、
↓
当該解剖は、
↓
医師に行わせるものとする。
2 警察署長は、
↓
前項の規定により解剖を実施するに当たっては、
↓
あらかじめ、
↓
遺族に対して
↓
解剖が必要である旨を説明しなければならない。
ただし、
↓
遺族がないとき、
↓
遺族の所在が不明であるとき
↓
又は
↓
遺族への説明を終えてから解剖するのではその目的がほとんど達せられないことが明らかであるときは、
↓
この限りでない。
3 警察署長は、
↓
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人その他の法人又は国若しくは地方公共団体の機関であって、
↓
国家公安委員会が厚生労働大臣と協議して定める基準に該当すると都道府県公安委員会が認めたものに、
↓
第一項の規定による解剖の実施を
↓
委託することができる。
4 前条第三項の規定は、
↓
第一項の規定により解剖を実施する場合について
↓
準用する。
(身元を明らかにするための措置)
第八条 警察署長は、取扱死体について、その身元を明らかにするため必要があると認めるときは、その必要な限度において、血液、歯牙、骨等の当該取扱死体の組織の一部を採取し、又は当該取扱死体から人の体内に植え込む方法で用いられる医療機器を摘出するために当該取扱死体を切開することができる。2 前項の規定による身元を明らかにするための措置は、医師又は歯科医師に行わせるものとする。ただし、血液の採取、爪の切除その他組織の採取の程度が軽微な措置であって政令で定めるものについては、警察官に行わせることができる。
3 第五条第三項の規定は、第一項の規定による身元を明らかにするための措置について準用する。
(素読用条文)
(身元を明らかにするための措置)
第八条
警察署長は、
↓
取扱死体について、
↓
その身元を明らかにするため必要があると認めるときは、
↓
その必要な限度において、
↓
血液、歯牙、骨等の当該取扱死体の組織の一部を採取し、
↓
又は
↓
当該取扱死体から人の体内に植え込む方法で用いられる医療機器を摘出するために
↓
当該取扱死体を切開することができる。
2 前項の規定による身元を明らかにするための措置は、
↓
医師又は歯科医師に行わせるものとする。
ただし、
↓
血液の採取、爪の切除
↓
その他組織の採取の程度が軽微な措置であって政令で定めるものについては、
↓
警察官に行わせることができる。
3 第五条第三項の規定は、
↓
第一項の規定による身元を明らかにするための措置について
↓
準用する。
〇警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十九号)
・第一条(取扱死体の死因を明らかにするための検査)
・第二条(専門的知識及び技能を要しない検査)
・第三条(組織の採取の程度が軽微な措置)
(取扱死体の死因を明らかにするための検査)
第一条 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項(法第十二条において準用する場合を含む。)の政令で定める検査は、次のとおりとする。一 体内から体液を採取して行う出血状況又は当該体液の貯留量の確認
二 心臓内の複数の部分から血液を採取して行うそれぞれの色の差異の確認
三 体内から体液、尿その他の物を採取して行う薬物、毒物、病原体その他人の生命又は身体を害するおそれがある物(次条において「薬物等」という。)に係る検査
四 体内から血液又は尿を採取して行う身体の疾患に伴い血液中又は尿中の量が変化する性質を有する物質に係る検査
五 死亡時画像診断
六 前号に掲げるもののほか、内視鏡その他口から挿入して体内を観察するための器具を用いて行う死体の異状の確認
(素読用条文)
(取扱死体の死因を明らかにするための検査)
第一条
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項(法第十二条において準用する場合を含む。)の
↓
政令で定める検査は、
↓
次のとおりとする。
一 体内から体液を採取して行う出血状況又は当該体液の貯留量の確認
二 心臓内の複数の部分から血液を採取して行うそれぞれの色の差異の確認
三 体内から体液、尿その他の物を採取して行う薬物、毒物、病原体その他人の生命又は身体を害するおそれがある物(次条において「薬物等」という。)に係る検査
四 体内から血液又は尿を採取して行う身体の疾患に伴い血液中又は尿中の量が変化する性質を有する物質に係る検査
五 死亡時画像診断
六 前号に掲げるもののほか、
↓
内視鏡その他口から挿入して体内を観察するための器具を用いて行う死体の異状の確認
(専門的知識及び技能を要しない検査)
第二条 法第五条第二項ただし書(法第十二条において準用する場合を含む。)の政令で定める検査は、前条第三号に掲げる検査(通常死体を傷つけることがない方法により体液、尿その他の物を採取し、かつ、国家公安委員会規則(法第十二条において準用する場合にあっては、国土交通省令)で定める簡易な器具を用いて当該物から薬物等を検出するものに限る。)とする。
(素読用条文)
(専門的知識及び技能を要しない検査)
第二条
法第五条第二項ただし書(法第十二条において準用する場合を含む。)の
↓
政令で定める検査は、
↓
前条第三号に掲げる検査(通常死体を傷つけることがない方法により体液、尿その他の物を採取し、かつ、国家公安委員会規則(法第十二条において準用する場合にあっては、国土交通省令)で定める簡易な器具を用いて当該物から薬物等を検出するものに限る。)とする。
(組織の採取の程度が軽微な措置)
第三条 法第八条第二項ただし書(法第十二条において準用する場合を含む。)の政令で定める措置は、毛髪の抜取りとする。
(素読用条文)
(組織の採取の程度が軽微な措置)
第三条
法第八条第二項ただし書(法第十二条において準用する場合を含む。)の
↓
政令で定める措置は、
↓
毛髪の抜取りとする。
(警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律=平成二十九年四月一日現在・施行)
(警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行令=平成二十九年四月一日現在・施行)