なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

「職務質問」

☆「……停止させて質問することができる」(警察官職務執行法・第二条第一項)。

 

警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)

 

(質問)
第二条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。

2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。

3 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。

4 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。

 

素読用条文)


(質問)
第二条

  警察官は、
   ↓
  異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して
   ↓
  何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者
   ↓
  又は
   ↓
  既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者
   ↓
  停止させて
   ↓
  質問することができる。

2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、
   ↓
  質問するため、
   ↓
  その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを
   ↓
  求めることができる

3 前二項に規定する者は、
   ↓
  刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、
   ↓
  身柄を拘束され、
   ↓
  又は
   ↓
  その意に反して
   ↓
  警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、
   ↓
  若しくは
   ↓
  答弁を強要されることはない。

4 警察官は、
   ↓
  刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、
   ↓
  その身体について凶器を所持しているかどうかを
   ↓
  調べることができる。

 


警察官職務執行法=平成二十九年四月一日現在・施行)