なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

2020-05-26から1日間の記事一覧

「法務大臣の指揮権」

☆「別に法律で定めるところにより法務省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、検察庁とする」(法務省設置法・第十四条第一項)。法務省>検察庁。 〇検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号) ・第三条・第四条・第六条・第十四条 第三条 検察官は、…