☆国家戦略特別区域とは「……、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に相当程度寄与することが見込まれる区域として政令で定める区域」(国家戦略特別区域法・第二条第一項)。
〇国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)
・第一条(目的)
・第二条(定義等)
・第三条(基本理念)
・第二十九条(設置)
・第三十一条(組織)
・第三十二条(議長)
・第三十三条(議員)
(目的)
第一条 この法律は、我が国を取り巻く国際経済環境の変化その他の経済社会情勢の変化に対応して、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るためには、国が定めた国家戦略特別区域において、経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、産業の国際競争力を強化するとともに、国際的な経済活動の拠点を形成することが重要であることに鑑み、国家戦略特別区域に関し、規制改革その他の施策を総合的かつ集中的に推進するために必要な事項を定め、もって国民経済の発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。
(素読用条文)
(目的)
第一条
この法律は、
↓
我が国を取り巻く国際経済環境の変化その他の経済社会情勢の変化に対応して、
↓
我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るためには、
↓
国が定めた国家戦略特別区域において、
↓
経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、
↓
産業の国際競争力を強化するとともに、
↓
国際的な経済活動の拠点を形成することが重要であることに鑑み、
↓
国家戦略特別区域に関し、
↓
規制改革その他の施策を総合的かつ集中的に推進するために必要な事項を定め、
↓
もって
↓
国民経済の発展及び国民生活の向上に寄与すること
↓
を目的とする。
(定義等)
第二条 この法律において「国家戦略特別区域」とは、当該区域において、高度な技術に関する研究開発若しくはその成果を活用した製品の開発若しくは生産若しくは役務の開発若しくは提供に関する事業その他の産業の国際競争力の強化に資する事業又は国際的な経済活動に関連する居住者、来訪者若しくは滞在者を増加させるための市街地の整備に関する事業その他の国際的な経済活動の拠点の形成に資する事業を実施することにより、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に相当程度寄与することが見込まれる区域として政令で定める区域をいう。(※第2項~第4項省略)
5 内閣総理大臣は、第一項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、国家戦略特別区域諮問会議及び関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。
(素読用条文)
(定義等)
第二条
この法律において
↓
「国家戦略特別区域」とは、
↓
当該区域において、
↓
高度な技術に関する研究開発若しくはその成果を活用した製品の開発若しくは生産若しくは役務の開発若しくは提供に関する事業その他の産業の国際競争力の強化に資する事業
↓
又は
↓
国際的な経済活動に関連する居住者、来訪者若しくは滞在者を増加させるための市街地の整備に関する事業その他の国際的な経済活動の拠点の形成に資する事業を実施することにより、
↓
我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に相当程度寄与することが見込まれる区域として政令で定める区域をいう。
(※第2項~第4項省略)
5 内閣総理大臣は、
↓
第一項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、
↓
あらかじめ、
↓
国家戦略特別区域諮問会議及び関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。
(基本理念)
第三条 国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成は、国が、これらの実現のために必要な政策課題の迅速な解決を図るため、適切に国家戦略特別区域を定めるとともに、規制の特例措置の整備その他必要な施策を、関連する諸制度の改革を推進しつつ総合的かつ集中的に講ずることを基本とし、地方公共団体及び民間事業者その他の関係者が、国と相互に密接な連携を図りつつ、これらの施策を活用して、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図ることを旨として、行われなければならない。
(素読用条文)
(基本理念)
第三条
国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成は、
↓
国が、
↓
これらの実現のために必要な政策課題の迅速な解決を図るため、
↓
適切に国家戦略特別区域を定めるとともに、
↓
規制の特例措置の整備その他必要な施策を、
↓
関連する諸制度の改革を推進しつつ総合的かつ集中的に講ずることを基本とし、
↓
地方公共団体及び民間事業者その他の関係者が、
↓
国と相互に密接な連携を図りつつ、
↓
これらの施策を活用して、
↓
我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図ることを旨として、
↓
行われなければならない。
(素読用条文)
(設置)
第二十九条
内閣府に、
↓
国家戦略特別区域諮問会議(以下「会議」という。)を
↓
置く。
(組織)
第三十一条 会議は、議長及び議員十人以内をもって組織する。
(素読用条文)
(組織)
第三十一条
会議は、
↓
議長及び議員十人以内をもって
↓
組織する。
(議長)
第三十二条 議長は、内閣総理大臣をもって充てる。2 議長は、会務を総理する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめその指名する議員が、その職務を代理する。
(素読用条文)
(議長)
第三十二条
議長は、
↓
内閣総理大臣をもって
↓
充てる。
2 議長は、
↓
会務を総理する。
3 議長に事故があるときは、
↓
あらかじめその指名する議員が、
↓
その職務を代理する。
(議員)
第三十三条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。一 内閣官房長官
二 国家戦略特別区域担当大臣
三 前二号に掲げる者のほか、国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
四 経済社会の構造改革の推進による産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者
2 議長は、必要があると認めるときは、第三十一条及び前項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号までに掲げる議員である国務大臣以外の国務大臣を、議案を限って、議員として、臨時に会議に参加させることができる。
3 第一項第四号に掲げる議員の数は、同項各号に掲げる議員の総数の十分の五未満であってはならない。
4 第一項第四号に掲げる議員は、非常勤とする。
(素読用条文)
(議員)
第三十三条
議員は、
↓
次に掲げる者をもって
↓
充てる。
一 内閣官房長官
二 国家戦略特別区域担当大臣
三 前二号に掲げる者のほか、
↓
国務大臣のうちから、
↓
内閣総理大臣が指定する者
四 経済社会の構造改革の推進による産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、
↓
内閣総理大臣が任命する者
2 議長は、
↓
必要があると認めるときは、
↓
第三十一条及び前項の規定にかかわらず、
↓
同項第一号から第三号までに掲げる議員である国務大臣以外の国務大臣を、
↓
議案を限って、
↓
議員として、
↓
臨時に会議に参加させることができる。
3 第一項第四号に掲げる議員の数は、
↓
同項各号に掲げる議員の総数の十分の五未満であってはならない。
4 第一項第四号に掲げる議員は、
↓
非常勤とする。
〇国家戦略特別区域を定める政令(平成二十六年政令第百七十八号)
国家戦略特別区域法第二条第一項の政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
五 愛知県の区域
九 福岡県北九州市及び福岡市の区域
十 沖縄県の区域
(素読用条文)
国家戦略特別区域法第二条第一項の
↓
政令で定める区域は、
↓
次に掲げる区域とする。
五 愛知県の区域
九 福岡県北九州市及び福岡市の区域
十 沖縄県の区域
(国家戦略特別区域法=平成三十一年四月一日現在・施行)
(国家戦略特別区域を定める政令=平成二十八年一月二十九日現在・施行)