なまけ者の条文素読帳

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「触法少年」

触法少年=「十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年」(少年法・第三条第一項第二号)。

 

〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

 

(責任年齢)
第四十一条 十四歳に満たない者の行為は、罰しない。

 

素読用条文)


(責任年齢)
第四十一条

  十四歳に満たない者の行為は、
   ↓
  罰しない

 


少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)

 

・第三条(審判に付すべき少年)
・第六条(通告)
・第六条の二(警察官等の調査)
・第六条の三(調査における付添人)
・第六条の四(呼出し、質問、報告の要求)
・第六条の五(押収、捜索、検証、鑑定嘱託)
・第六条の六(警察官の送致等)
・第六条の七(都道府県知事又は児童相談所長の送致)
・第十八条(児童福祉法の措置)
・第十九条(審判を開始しない旨の決定)
・第二十三条(審判開始後保護処分に付しない場合)
・第二十四条(保護処分の決定)

 

(審判に付すべき少年)
第三条 次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。

一 罪を犯した少年

二 十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年

三 次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年

イ 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。

ロ 正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと。

ハ 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること。

ニ 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。

2 家庭裁判所は、前項第二号に掲げる少年及び同項第三号に掲げる少年で十四歳に満たない者については、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り、これを審判に付することができる。

 

素読用条文)


(審判に付すべき少年)
第三条

  次に掲げる少年は、
   ↓
  これを
   ↓
  家庭裁判所の審判に付する

  一 罪を犯した少年

  二 十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年

  三 次に掲げる事由があつて、
     ↓
    その性格又は環境に照して、
     ↓
    将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年

    イ 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。

    ロ 正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと。

    ハ 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、
       ↓
      又は
       ↓
      いかがわしい場所に出入すること。

    ニ 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。

2 家庭裁判所は、
   ↓
  前項第二号に掲げる少年
   ↓
  及び
   ↓
  同項第三号に掲げる少年で十四歳に満たない者については、
   ↓
  都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り
   ↓
  これを
   ↓
  審判に付することができる

 

(通告)
第六条 家庭裁判所の審判に付すべき少年を発見した者は、これを家庭裁判所に通告しなければならない。

2 警察官又は保護者は、第三条第一項第三号に掲げる少年について、直接これを家庭裁判所に送致し、又は通告するよりも、先づ児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による措置にゆだねるのが適当であると認めるときは、その少年を直接児童相談所に通告することができる。

 

素読用条文)


(通告)
第六条

  家庭裁判所の審判に付すべき少年を発見した者は、
   ↓
  これを
   ↓
  家庭裁判所に通告しなければならない

2 警察官又は保護者は、
   ↓
  第三条第一項第三号に掲げる少年について、
   ↓
  直接
   ↓
  これを
   ↓
  家庭裁判所に送致し、又は通告するよりも、
   ↓
  先づ児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による措置にゆだねるのが適当である
   ↓
  と認めるときは、
   ↓
  その少年を
   ↓
  直接
   ↓
  児童相談所に通告することができる。

 

(警察官等の調査)
第六条の二 警察官は、客観的な事情から合理的に判断して、第三条第一項第二号に掲げる少年であると疑うに足りる相当の理由のある者を発見した場合において、必要があるときは、事件について調査をすることができる。

2 前項の調査は、少年の情操の保護に配慮しつつ、事案の真相を明らかにし、もつて少年の健全な育成のための措置に資することを目的として行うものとする。

3 警察官は、国家公安委員会規則の定めるところにより、少年の心理その他の特性に関する専門的知識を有する警察職員(警察官を除く。)に調査(第六条の五第一項の処分を除く。)をさせることができる。

 

素読用条文)


(警察官等の調査)
第六条の二

  警察官は
   ↓
  客観的な事情から合理的に判断して、
   ↓
  第三条第一項第二号に掲げる少年であると疑うに足りる相当の理由のある者
   ↓
  発見した場合において、
   ↓
  必要があるときは、
   ↓
  事件について
   ↓
  調査をすることができる

2 前項の調査は、
   ↓
  少年の情操の保護に配慮しつつ、
   ↓
  事案の真相を明らかにし、
   ↓
  もつて
   ↓
  少年の健全な育成のための措置に資すること
   ↓
  を目的として
   ↓
  行うものとする。

3 警察官は、
   ↓
  国家公安委員会規則の定めるところにより、
   ↓
  少年の心理その他の特性に関する専門的知識を有する警察職員警察官を除く。)
   ↓
  調査第六条の五第一項の処分を除く。)をさせることができる。

 

(調査における付添人)
第六条の三 少年及び保護者は、前条第一項の調査に関し、いつでも、弁護士である付添人を選任することができる。

 

素読用条文)


(調査における付添人)
第六条の三

  少年及び保護者は、
   ↓
  前条第一項の調査に関し、
   ↓
  いつでも、
   ↓
  弁護士である付添人
   ↓
  選任することができる。

 

(呼出し、質問、報告の要求)
第六条の四 警察官は、調査をするについて必要があるときは、少年、保護者又は参考人を呼び出し、質問することができる。

2 前項の質問に当たつては、強制にわたることがあつてはならない。

3 警察官は、調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

 

素読用条文)


(呼出し、質問、報告の要求)
第六条の四

  警察官は、
   ↓
  調査をするについて必要があるときは、
   ↓
  少年、保護者又は参考人を呼び出し
   ↓
  質問することができる

2 前項の質問に当たつては、
   ↓
  強制にわたることがあつてはならない

3 警察官は、
   ↓
  調査について、
   ↓
  公務所又は公私の団体に照会して
   ↓
  必要な事項の報告を求めることができる。

 

(押収、捜索、検証、鑑定嘱託)
第六条の五 警察官は、第三条第一項第二号に掲げる少年に係る事件の調査をするについて必要があるときは、押収、捜索、検証又は鑑定の嘱託をすることができる。

2 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)中、司法警察職員の行う押収、捜索、検証及び鑑定の嘱託に関する規定(同法第二百二十四条を除く。)は、前項の場合に、これを準用する。この場合において、これらの規定中「司法警察員」とあるのは「司法警察員たる警察官」と、「司法巡査」とあるのは「司法巡査たる警察官」と読み替えるほか、同法第四百九十九条第一項中「検察官」とあるのは「警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長」と、「政令」とあるのは「国家公安委員会規則」と、同条第三項中「国庫」とあるのは「当該都道府県警察又は警察署の属する都道府県」と読み替えるものとする。

 

素読用条文)


(押収、捜索、検証、鑑定嘱託)
第六条の五

  警察官は、
   ↓
  第三条第一項第二号に掲げる少年に係る事件の調査をするについて
   ↓
  必要があるときは、
   ↓
  押収、捜索、検証又は鑑定の嘱託をすることができる

2 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)中、
   ↓
  司法警察職員の行う
   ↓
  押収、捜索、検証及び鑑定の嘱託に関する規定同法第二百二十四条を除く。)は、
   ↓
  前項の場合に、
   ↓
  これを準用する

  この場合において、
   ↓
  これらの規定中
   ↓
  「司法警察員」とあるのは「司法警察員たる警察官」と、
   ↓
  「司法巡査」とあるのは「司法巡査たる警察官」と
   ↓
  読み替えるほか、
   ↓
  同法第四百九十九条第一項中
   ↓
  「検察官」とあるのは「警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長」と、
   ↓
  「政令」とあるのは「国家公安委員会規則」と、
   ↓
  同条第三項中
   ↓
  「国庫」とあるのは「当該都道府県警察又は警察署の属する都道府県」と
   ↓
  読み替えるものとする。

 

(警察官の送致等)
第六条の六 警察官は、調査の結果、次の各号のいずれかに該当するときは、当該調査に係る書類とともに事件を児童相談所長に送致しなければならない。

一 第三条第一項第二号に掲げる少年に係る事件について、その少年の行為が次に掲げる罪に係る刑罰法令に触れるものであると思料するとき。
イ 故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪
ロ イに掲げるもののほか、死刑又は無期若しくは短期二年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪

二 前号に掲げるもののほか、第三条第一項第二号に掲げる少年に係る事件について、家庭裁判所の審判に付することが適当であると思料するとき。

2 警察官は、前項の規定により児童相談所長に送致した事件について、児童福祉法第二十七条第一項第四号の措置がとられた場合において、証拠物があるときは、これを家庭裁判所に送付しなければならない。

3 警察官は、第一項の規定により事件を送致した場合を除き、児童福祉法第二十五条第一項の規定により調査に係る少年を児童相談所に通告するときは、国家公安委員会規則の定めるところにより、児童相談所に対し、同法による措置をとるについて参考となる当該調査の概要及び結果を通知するものとする。

 

素読用条文)


(警察官の送致等)
第六条の六

  警察官は、
   ↓
  調査の結果、
   ↓
  次の各号のいずれかに該当するときは、
   ↓
  当該調査に係る書類とともに
   ↓
  事件を
   ↓
  児童相談所長に送致しなければならない

  一 第三条第一項第二号に掲げる少年に係る事件について、
     ↓
    その少年の行為が次に掲げる罪に係る刑罰法令に触れるものであると思料するとき。

    イ 故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪

    ロ イに掲げるもののほか、
       ↓
      死刑又は無期若しくは短期二年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪

  二 前号に掲げるもののほか、
     ↓
    第三条第一項第二号に掲げる少年に係る事件について、
     ↓
    家庭裁判所の審判に付することが適当であると思料するとき。

2 警察官は、
   ↓
  前項の規定により児童相談所長に送致した事件について、
   ↓
  児童福祉法第二十七条第一項第四号の措置がとられた場合において、
   ↓
  証拠物があるときは、
   ↓
  これを
   ↓
  家庭裁判所に送付しなければならない

3 警察官は、
   ↓
  第一項の規定により事件を送致した場合を除き、
   ↓
  児童福祉法第二十五条第一項の規定により
   ↓
  調査に係る少年を児童相談所に通告するときは
   ↓
  国家公安委員会規則の定めるところにより、
   ↓
  児童相談所に対し、
   ↓
  同法による措置をとるについて参考となる
   ↓
  当該調査の概要及び結果を
   ↓
  通知するものとする。

 

都道府県知事又は児童相談所長の送致)
第六条の七 都道府県知事又は児童相談所長は、前条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により送致を受けた事件については、児童福祉法第二十七条第一項第四号の措置をとらなければならない。ただし、調査の結果、その必要がないと認められるときは、この限りでない。

2 都道府県知事又は児童相談所長は、児童福祉法の適用がある少年について、たまたま、その行動の自由を制限し、又はその自由を奪うような強制的措置を必要とするときは、同法第三十三条、第三十三条の二及び第四十七条の規定により認められる場合を除き、これを家庭裁判所に送致しなければならない。

 

素読用条文)


都道府県知事又は児童相談所長の送致)
第六条の七

  都道府県知事又は児童相談所長は、
   ↓
  前条第一項第一号に係る部分に限る。)の規定により送致を受けた事件については、
   ↓
  児童福祉法第二十七条第一項第四号の措置をとらなければならない。

  ただし、
   ↓
  調査の結果、
   ↓
  その必要がないと認められるときは、
   ↓
  この限りでない。

2 都道府県知事又は児童相談所長は、
   ↓
  児童福祉法の適用がある少年について、
   ↓
  たまたま、
   ↓
  その行動の自由を制限し、又はその自由を奪うような
   ↓
  強制的措置を必要とするときは、
   ↓
  同法第三十三条、第三十三条の二及び第四十七条の規定により認められる場合を除き、
   ↓
  これを
   ↓
  家庭裁判所に送致しなければならない

 

児童福祉法の措置)
第十八条 家庭裁判所は、調査の結果、児童福祉法の規定による措置を相当と認めるときは、決定をもつて、事件を権限を有する都道府県知事又は児童相談所長に送致しなければならない。

2 第六条の七第二項の規定により、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けた少年については、決定をもつて、期限を付して、これに対してとるべき保護の方法その他の措置を指示して、事件を権限を有する都道府県知事又は児童相談所長に送致することができる。

 

素読用条文)


児童福祉法の措置)
第十八条

  家庭裁判所は、
   ↓
  調査の結果
   ↓
  児童福祉法の規定による措置を相当と認めるときは、
   ↓
  決定をもつて、
   ↓
  事件を
   ↓
  権限を有する都道府県知事又は児童相談所長に送致しなければならない

2 第六条の七第二項の規定により、
   ↓
  都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けた少年については、
   ↓
  決定をもつて、
   ↓
  期限を付して、
   ↓
  これに対してとるべき保護の方法その他の措置を指示して、
   ↓
  事件を
   ↓
  権限を有する都道府県知事又は児童相談所長に送致することができる

 

(審判を開始しない旨の決定)
第十九条 家庭裁判所は、調査の結果、審判に付することができず、又は審判に付するのが相当でないと認めるときは、審判を開始しない旨の決定をしなければならない。

2 家庭裁判所は、調査の結果、本人が二十歳以上であることが判明したときは、前項の規定にかかわらず、決定をもつて、事件を管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。

 

素読用条文)


(審判を開始しない旨の決定)
第十九条

  家庭裁判所は、
   ↓
  調査の結果
   ↓
  審判に付することができず
   ↓
  又は
   ↓
  審判に付するのが相当でないと認めるときは、
   ↓
  審判を開始しない旨の決定をしなければならない。

2 家庭裁判所は、
   ↓
  調査の結果、
   ↓
  本人が二十歳以上であることが判明したときは、
   ↓
  前項の規定にかかわらず、
   ↓
  決定をもつて、
   ↓
  事件を
   ↓
  管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。

 

(審判開始後保護処分に付しない場合)
第二十三条 家庭裁判所は、審判の結果、第十八条又は第二十条にあたる場合であると認めるときは、それぞれ、所定の決定をしなければならない。

2 家庭裁判所は、審判の結果、保護処分に付することができず、又は保護処分に付する必要がないと認めるときは、その旨の決定をしなければならない。

3 第十九条第二項の規定は、家庭裁判所の審判の結果、本人が二十歳以上であることが判明した場合に準用する。

 

素読用条文)


(審判開始後保護処分に付しない場合)
第二十三条

  家庭裁判所は、
   ↓
  審判の結果
   ↓
  第十八条又は第二十条にあたる場合であると認めるときは、
   ↓
  それぞれ、
   ↓
  所定の決定をしなければならない。

2 家庭裁判所は、
   ↓
  審判の結果
   ↓
  保護処分に付することができず
   ↓
  又は
   ↓
  保護処分に付する必要がないと認めるときは、
   ↓
  その旨の決定をしなければならない。

3 第十九条第二項の規定は、
   ↓
  家庭裁判所の審判の結果、
   ↓
  本人が二十歳以上であることが判明した場合に
   ↓
  準用する。

 

(保護処分の決定)
第二十四条 家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。ただし、決定の時に十四歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第三号の保護処分をすることができる。

一 保護観察所の保護観察に付すること。

二 児童自立支援施設又は児童養護施設に送致すること。

三 少年院に送致すること。

2 前項第一号及び第三号の保護処分においては、保護観察所の長をして、家庭その他の環境調整に関する措置を行わせることができる。

 

素読用条文)


(保護処分の決定)
第二十四条

  家庭裁判所は、
   ↓
  前条の場合を除いて、
   ↓
  審判を開始した事件につき、
   ↓
  決定をもつて、
   ↓
  次に掲げる保護処分をしなければならない。

  ただし、
   ↓
  決定の時に十四歳に満たない少年に係る事件については、
   ↓
  特に必要と認める場合に限り
   ↓
  第三号の保護処分をすることができる。

  一 保護観察所の保護観察に付すること。

  二 児童自立支援施設又は児童養護施設に送致すること。

  三 少年院に送致すること。

2 前項第一号及び第三号の保護処分においては、
   ↓
  保護観察所の長をして、
   ↓
  家庭その他の環境調整に関する措置を行わせることができる。

 


児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)

 

・第二十五条
・第二十六条
・第二十七条

 

第二十五条 要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。ただし、罪を犯した満十四歳以上の児童については、この限りでない。この場合においては、これを家庭裁判所に通告しなければならない。

2 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前項の規定による通告をすることを妨げるものと解釈してはならない。

 

素読用条文)


第二十五条

  要保護児童を発見した者は、
   ↓
  これを
   ↓
  市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所
   ↓
  又は
   ↓
  児童委員を介して
   ↓
  市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所
   ↓
  通告しなければならない

  ただし、
   ↓
  罪を犯した満十四歳以上の児童については、
   ↓
  この限りでない。

  この場合においては、
   ↓
  これを
   ↓
  家庭裁判所に通告しなければならない

2 刑法の秘密漏示罪の規定
   ↓
  その他の守秘義務に関する法律の規定は、
   ↓
  前項の規定による通告をすることを妨げるもの
   ↓
  と解釈してはならない。

 

第二十六条 児童相談所長は、第二十五条第一項の規定による通告を受けた児童、第二十五条の七第一項第一号若しくは第二項第一号、前条第一号又は少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第六条の六第一項若しくは第十八条第一項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。

一 次条の措置を要すると認める者は、これを都道府県知事に報告すること。

  (※第二号~第八号省略)

2 前項第一号の規定による報告書には、児童の住所、氏名、年齢、履歴、性行、健康状態及び家庭環境、同号に規定する措置についての当該児童及びその保護者の意向その他児童の福祉増進に関し、参考となる事項を記載しなければならない。

 

素読用条文)


第二十六条

  児童相談所長は、
   ↓
  第二十五条第一項の規定による通告を受けた児童、第二十五条の七第一項第一号若しくは第二項第一号、前条第一号又は少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第六条の六第一項若しくは第十八条第一項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、
   ↓
  必要があると認めたときは、
   ↓
  次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。

  一 次条の措置を要すると認める者は、
     ↓
    これを都道府県知事に報告すること。

  (※第二号~第八号省略)

2 前項第一号の規定による報告書には、
   ↓
  児童の住所、氏名、年齢、履歴、性行、健康状態及び家庭環境、同号に規定する措置についての当該児童及びその保護者の意向その他児童の福祉増進に関し、
   ↓
  参考となる事項を記載しなければならない。

 

第二十七条 都道府県は、前条第一項第一号の規定による報告又は少年法第十八条第二項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。

一 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。

二 児童又はその保護者を児童相談所その他の関係機関若しくは関係団体の事業所若しくは事務所に通わせ当該事業所若しくは事務所において、又は当該児童若しくはその保護者の住所若しくは居所において、児童福祉司知的障害者福祉司、社会福祉主事、児童委員若しくは当該都道府県の設置する児童家庭支援センター若しくは当該都道府県が行う障害者等相談支援事業に係る職員に指導させ、又は市町村、当該都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター、当該都道府県以外の障害者等相談支援事業を行う者若しくは前条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者に委託して指導させること。

三 児童を小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託し、又は乳児院児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させること。

四 家庭裁判所の審判に付することが適当であると認める児童は、これを家庭裁判所に送致すること。

2 都道府県は、肢体不自由のある児童又は重症心身障害児については、前項第三号の措置に代えて、指定発達支援医療機関に対し、これらの児童を入院させて障害児入所施設(第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設に限る。)におけると同様な治療等を行うことを委託することができる。

3 都道府県知事は、少年法第十八条第二項の規定による送致のあつた児童につき、第一項の措置を採るにあたつては、家庭裁判所の決定による指示に従わなければならない。

4 第一項第三号又は第二項の措置は、児童に親権を行う者(第四十七条第一項の規定により親権を行う児童福祉施設の長を除く。以下同じ。)又は未成年後見人があるときは、前項の場合を除いては、その親権を行う者又は未成年後見人の意に反して、これを採ることができない。

5 都道府県知事は、第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を解除し、停止し、又は他の措置に変更する場合には、児童相談所長の意見を聴かなければならない。

6 都道府県知事は、政令の定めるところにより、第一項第一号から第三号までの措置(第三項の規定により採るもの及び第二十八条第一項第一号又は第二号ただし書の規定により採るものを除く。)若しくは第二項の措置を採る場合又は第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合には、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。

 

素読用条文)


第二十七条

  都道府県は、
   ↓
  前条第一項第一号の規定による報告
   ↓
  又は
   ↓
  少年法第十八条第二項の規定による送致のあつた
   ↓
  児童につき、
   ↓
  次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。

  一 児童又はその保護者に
     ↓
    訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。

  二 児童又はその保護者を
     ↓
    児童相談所その他の関係機関若しくは関係団体の事業所若しくは事務所に通わせ
     ↓
    当該事業所若しくは事務所において、
     ↓
    又は
     ↓
    当該児童若しくはその保護者の住所若しくは居所において、
     ↓
    児童福祉司知的障害者福祉司、社会福祉主事、児童委員若しくは当該都道府県の設置する児童家庭支援センター若しくは当該都道府県が行う障害者等相談支援事業に係る職員に
     ↓
    指導させ
     ↓
    又は
     ↓
    市町村、当該都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター、当該都道府県以外の障害者等相談支援事業を行う者若しくは前条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者に委託して
     ↓
    指導させること。

  三 児童を
     ↓
    小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に
     ↓
    委託し
     ↓
    又は
     ↓
    乳児院児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設
     ↓
    入所させること。

  四 家庭裁判所の審判に付することが適当であると認める児童は、
     ↓
    これを
     ↓
    家庭裁判所に送致すること。

2 都道府県は、
   ↓
  肢体不自由のある児童又は重症心身障害児については、
   ↓
  前項第三号の措置に代えて、
   ↓
  指定発達支援医療機関に対し、
   ↓
  これらの児童を入院させて
   ↓
  障害児入所施設(第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設に限る。)におけると同様な治療等を行うことを
   ↓
  委託することができる。

3 都道府県知事は、
   ↓
  少年法第十八条第二項の規定による送致のあつた児童につき、
   ↓
  第一項の措置を採るにあたつては、
   ↓
  家庭裁判所の決定による指示に従わなければならない。

4 第一項第三号又は第二項の措置は、
   ↓
  児童に親権を行う者第四十七条第一項の規定により親権を行う児童福祉施設の長を除く。以下同じ。)又は未成年後見人があるときは、
   ↓
  前項の場合を除いては、
   ↓
  その親権を行う者又は未成年後見人の意に反して、
   ↓
  これを採ることができない。

5 都道府県知事は、
   ↓
  第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を解除し、停止し、
   ↓
  又は
   ↓
  他の措置に変更する場合には、
   ↓
  児童相談所長の意見を聴かなければならない。

6 都道府県知事は、
   ↓
  政令の定めるところにより、
   ↓
  第一項第一号から第三号までの措置第三項の規定により採るもの及び第二十八条第一項第一号又は第二号ただし書の規定により採るものを除く。)若しくは第二項の措置を採る場合
   ↓
  又は
   ↓
  第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合には、
   ↓
  都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。

 


(刑法=令和二年四月一日現在・施行)
少年法=令和二年四月一日現在・施行)
児童福祉法=令和元年六月一日現在・施行)