☆「外務省は、……(中略)……、国際社会における日本国及び日本国民の利益の増進を図ることを任務とする」(外務省設置法・第三条第一項)。
〇外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)
(任務)
第三条 外務省は、平和で安全な国際社会の維持に寄与するとともに主体的かつ積極的な取組を通じて良好な国際環境の整備を図ること並びに調和ある対外関係を維持し発展させつつ、国際社会における日本国及び日本国民の利益の増進を図ることを任務とする。
2 前項に定めるもののほか、外務省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
3 外務省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。
(素読用条文)
(任務)
第三条
外務省は、
↓
平和で安全な国際社会の維持に寄与するとともに
↓
主体的かつ積極的な取組を通じて良好な国際環境の整備を図ること
↓
並びに
↓
調和ある対外関係を維持し発展させつつ、
↓
国際社会における日本国及び日本国民の利益の増進を図ること
↓
を任務とする。
2 前項に定めるもののほか、
↓
外務省は、
↓
同項の任務に関連する
↓
特定の内閣の重要政策に関する
↓
内閣の事務を助けること
↓
を任務とする。
3 外務省は、
↓
前項の任務を遂行するに当たり、
↓
内閣官房を助けるものとする。
〇外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)
・第二条(大臣官房及び局並びに国際情報統括官の設置等)
・第五十八条(中東アフリカ局に置く課)
・第五十九条(中東第一課の所掌事務)
・第六十条(中東第二課の所掌事務)
・第六十一条(アフリカ第一課の所掌事務)
・第六十二条(アフリカ第二課の所掌事務)
(大臣官房及び局並びに国際情報統括官の設置等)
第二条 外務省に、大臣官房及び次の十局並びに国際情報統括官一人を置く。
総合外交政策局
アジア大洋州局
北米局
中南米局
欧州局
中東アフリカ局
経済局
国際協力局
国際法局
領事局
2 総合外交政策局に軍縮不拡散・科学部を、アジア大洋州局に南部アジア部を、中東アフリカ局にアフリカ部を置く。
(素読用条文)
(大臣官房及び局並びに国際情報統括官の設置等)
第二条
外務省に、
↓
大臣官房及び次の十局
↓
並びに
↓
国際情報統括官一人を
↓
置く。
総合外交政策局
アジア大洋州局
北米局
中南米局
欧州局
中東アフリカ局
経済局
国際協力局
国際法局
領事局
2 総合外交政策局に
↓
軍縮不拡散・科学部を、
↓
アジア大洋州局に
↓
南部アジア部を、
↓
中東アフリカ局に
↓
アフリカ部を
↓
置く。
(中東アフリカ局に置く課)
第五十八条 中東アフリカ局に、アフリカ部に置くもののほか、次の二課を置く。
中東第一課
中東第二課
2 アフリカ部に、次の二課を置く。
アフリカ第一課
アフリカ第二課
(素読用条文)
(中東アフリカ局に置く課)
第五十八条
中東アフリカ局に、
↓
アフリカ部に置くもののほか、
↓
次の二課を
↓
置く。
中東第一課
中東第二課
2 アフリカ部に、
↓
次の二課を
↓
置く。
アフリカ第一課
アフリカ第二課
(中東第一課の所掌事務)
第五十九条 中東第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 中東アフリカ局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 中東アフリカ地域に関する総合的な外交政策に関すること。
三 アルジェリア、イスラエル、エジプト、シリア、チュニジア、トルコ、モロッコ、ヨルダン、リビア及びレバノンに関する外交政策に関すること。
四 中東及びアフリカの諸国に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(アフリカ部及び中東第二課の所掌に属するものを除く。)。
五 中東及びアフリカの諸国に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(アフリカ部及び中東第二課の所掌に属するものを除く。)。
六 前二号に掲げるもののほか、第三号に規定する諸国及び西サハラに関する政務の処理に関すること。
七 中東及びアフリカの諸国との間における対外関係事務の総括に関すること(アフリカ部の所掌に属するものを除く。)。
(素読用条文)
(中東第一課の所掌事務)
第五十九条
中東第一課は、
↓
次に掲げる事務を
↓
つかさどる。
一 中東アフリカ局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 中東アフリカ地域に関する総合的な外交政策に関すること。
三 アルジェリア、イスラエル、エジプト、シリア、チュニジア、トルコ、モロッコ、ヨルダン、リビア及びレバノンに関する外交政策に関すること。
四 中東及びアフリカの諸国に関し、
↓
日本国政府を代表して行う
↓
外国政府との交渉及び協力に関すること
↓
(アフリカ部及び中東第二課の所掌に属するものを除く。)。
五 中東及びアフリカの諸国に関し、
↓
日本国政府を代表して行う
↓
国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること
↓
(アフリカ部及び中東第二課の所掌に属するものを除く。)。
六 前二号に掲げるもののほか、
↓
第三号に規定する諸国及び西サハラに関する政務の処理に関すること。
七 中東及びアフリカの諸国との間における対外関係事務の総括に関すること
↓
(アフリカ部の所掌に属するものを除く。)。
(中東第二課の所掌事務)
第六十条 中東第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イエメン、イラク、イラン、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア及びバーレーンに関する外交政策に関すること。
二 前号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること。
(素読用条文)
(中東第二課の所掌事務)
第六十条
中東第二課は、
↓
次に掲げる事務を
↓
つかさどる。
一 アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イエメン、イラク、イラン、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア及びバーレーンに関する外交政策に関すること。
二 前号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること。
(アフリカ第一課の所掌事務)
第六十一条 アフリカ第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 アフリカ部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 ガーナ、カーボベルデ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、コートジボワール、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ、シエラレオネ、赤道ギニア、セネガル、チャド、中央アフリカ、トーゴ、ナイジェリア、ニジェール、ブルキナファソ、ベナン、マリ、モーリタニア及びリベリアに関する外交政策に関すること。
三 アフリカ諸国に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(アフリカ第二課の所掌に属するものを除く。)。
四 アフリカ諸国に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(アフリカ第二課の所掌に属するものを除く。)。
五 前二号に掲げるもののほか、第二号に規定する諸国に関する政務の処理に関すること。
六 アフリカ諸国との間における対外関係事務の総括に関すること。
(素読用条文)
(アフリカ第一課の所掌事務)
第六十一条
アフリカ第一課は、
↓
次に掲げる事務を
↓
つかさどる。
一 アフリカ部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 ガーナ、カーボベルデ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、コートジボワール、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ、シエラレオネ、赤道ギニア、セネガル、チャド、中央アフリカ、トーゴ、ナイジェリア、ニジェール、ブルキナファソ、ベナン、マリ、モーリタニア及びリベリアに関する外交政策に関すること。
三 アフリカ諸国に関し、
↓
日本国政府を代表して行う
↓
外国政府との交渉及び協力に関すること
↓
(アフリカ第二課の所掌に属するものを除く。)。
四 アフリカ諸国に関し、
↓
日本国政府を代表して行う
↓
国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること
↓
(アフリカ第二課の所掌に属するものを除く。)。
五 前二号に掲げるもののほか、
↓
第二号に規定する諸国に関する政務の処理に関すること。
六 アフリカ諸国との間における対外関係事務の総括に関すること。
(アフリカ第二課の所掌事務)
第六十二条 アフリカ第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 アンゴラ、ウガンダ、エスワティニ、エチオピア、エリトリア、ケニア、コモロ、ザンビア、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、セーシェル、ソマリア、タンザニア、ナミビア、ブルンジ、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、南アフリカ共和国、南スーダン、モーリシャス、モザンビーク、ルワンダ及びレソトに関する外交政策に関すること。
二 前号に規定する諸国に関する政務の処理に関すること。
(素読用条文)
(アフリカ第二課の所掌事務)
第六十二条
アフリカ第二課は、
↓
次に掲げる事務を
↓
つかさどる。
一 アンゴラ、ウガンダ、エスワティニ、エチオピア、エリトリア、ケニア、コモロ、ザンビア、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、セーシェル、ソマリア、タンザニア、ナミビア、ブルンジ、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、南アフリカ共和国、南スーダン、モーリシャス、モザンビーク、ルワンダ及びレソトに関する外交政策に関すること。
二 前号に規定する諸国に関する政務の処理に関すること。
(外務省設置法=平成28年4月1日現在・施行)
(外務省組織令=令和2年8月3日現在・施行)