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「要介護認定」

☆「介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定(以下「要介護認定」という。)を受けなければならない」(介護保険法・第十九条第一項)。

 

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)

 

・第七条(定義)
・第二十七条(要介護認定)

 

(定義) (※抜粋)
第七条 この法律において「要介護状態」とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要介護状態区分」という。)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。
3 この法律において「要介護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 要介護状態にある六十五歳以上の者
二 要介護状態にある四十歳以上六十五歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という。)によって生じたものであるもの
5 この法律において「介護支援専門員」とは、要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業(第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業、同号ロに規定する第一号通所事業又は同号ハに規定する第一号生活支援事業をいう。以下同じ。)を利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、地域密着型サービス事業を行う者、介護保険施設、介護予防サービス事業を行う者、地域密着型介護予防サービス事業を行う者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして第六十九条の七第一項の介護支援専門員証の交付を受けたものをいう。

 

素読用条文)


(定義)
第七条 (※抜粋)

  この法律において
   ↓
  「要介護状態」とは、
   ↓
  身体上又は精神上の障害があるために、
   ↓
  入浴、排せつ、食事等の
   ↓
  日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、
   ↓
  厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、
   ↓
  常時介護を要すると見込まれる状態であって、
   ↓
  その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分
   ↓
  (以下「要介護状態区分」という。)
   ↓
  のいずれかに該当するもの
   ↓
  要支援状態に該当するものを除く。)
   ↓
  をいう。

3 この法律において
   ↓
  「要介護者」とは、
   ↓
  次の各号のいずれかに該当する者をいう。

  一 要介護状態にある
     ↓
    六十五歳以上の者

  二 要介護状態にある
     ↓
    四十歳以上六十五歳未満の者であって、
     ↓
    その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が
     ↓
    加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの
     ↓
    (以下「特定疾病」という。)によって生じたものであるもの

5 この法律において
   ↓
  「介護支援専門員」とは、
   ↓
  要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)からの相談に応じ、
   ↓
  及び
   ↓
  要介護者等
   ↓
  その心身の状況等に応じ適切な
   ↓
  居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業(第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業、同号ロに規定する第一号通所事業又は同号ハに規定する第一号生活支援事業をいう。以下同じ。)を利用できるよう
   ↓
  市町村、居宅サービス事業を行う者、地域密着型サービス事業を行う者、介護保険施設、介護予防サービス事業を行う者、地域密着型介護予防サービス事業を行う者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者等との
   ↓
  連絡調整等を行う者であって、
   ↓
  要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する
   ↓
  専門的知識及び技術を有するものとして
   ↓
  第六十九条の七第一項の介護支援専門員証の交付を受けたもの
   ↓
  をいう。

 

(要介護認定)
第二十七条 要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。
2 市町村は、前項の申請があったときは、当該職員をして、当該申請に係る被保険者に面接させ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査をさせるものとする。この場合において、市町村は、当該被保険者が遠隔の地に居所を有するときは、当該調査を他の市町村に嘱託することができる。
3 市町村は、第一項の申請があったときは、当該申請に係る被保険者の主治の医師に対し、当該被保険者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるものとする。ただし、当該被保険者に係る主治の医師がないときその他当該意見を求めることが困難なときは、市町村は、当該被保険者に対して、その指定する医師又は当該職員で医師であるものの診断を受けるべきことを命ずることができる。
4 市町村は、第二項の調査(第二十四条の二第一項第二号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)の結果、前項の主治の医師の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果その他厚生労働省令で定める事項を認定審査会に通知し、第一項の申請に係る被保険者について、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める事項に関し審査及び判定を求めるものとする。
一 第一号被保険者 要介護状態に該当すること及びその該当する要介護状態区分
二 第二号被保険者 要介護状態に該当すること、その該当する要介護状態区分及びその要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること。
5 認定審査会は、前項の規定により審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る被保険者について、同項各号に規定する事項に関し審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとする。この場合において、認定審査会は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項について、市町村に意見を述べることができる。
一 当該被保険者の要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養に関する事項
二 第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス又は第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等の適切かつ有効な利用等に関し当該被保険者が留意すべき事項
6 認定審査会は、前項前段の審査及び判定をするに当たって必要があると認めるときは、当該審査及び判定に係る被保険者、その家族、第三項の主治の医師その他の関係者の意見を聴くことができる。
7 市町村は、第五項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護認定をしたときは、その結果を当該要介護認定に係る被保険者に通知しなければならない。この場合において、市町村は、次に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付するものとする。
一 該当する要介護状態区分
二 第五項第二号に掲げる事項に係る認定審査会の意見
8 要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。
9 市町村は、第五項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護者に該当しないと認めたときは、理由を付して、その旨を第一項の申請に係る被保険者に通知するとともに、当該被保険者の被保険者証を返付するものとする。
10 市町村は、第一項の申請に係る被保険者が、正当な理由なしに、第二項の規定による調査(第二十四条の二第一項第二号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)に応じないとき、又は第三項ただし書の規定による診断命令に従わないときは、第一項の申請を却下することができる。
11 第一項の申請に対する処分は、当該申請のあった日から三十日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から三十日以内に、当該被保険者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(次項において「処理見込期間」という。)及びその理由を通知し、これを延期することができる。
12 第一項の申請をした日から三十日以内に当該申請に対する処分がされないとき、若しくは前項ただし書の通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る被保険者は、市町村が当該申請を却下したものとみなすことができる。

 

素読用条文)


(要介護認定)
第二十七条

  要介護認定を受けようとする被保険者は、
   ↓
  厚生労働省令で定めるところにより、
   ↓
  申請書に被保険者証を添付して
   ↓
  市町村に申請をしなければならない。

  この場合において、
   ↓
  当該被保険者は
   ↓
  厚生労働省令で定めるところにより、
   ↓
  第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、
   ↓
  地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの
   ↓
  又は
   ↓
  第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターに、
   ↓
  当該申請に関する手続を代わって
   ↓
  行わせることができる

2 市町村は、
   ↓
  前項の申請があったときは、
   ↓
  当該職員をして、
   ↓
  当該申請に係る被保険者に面接させ、
   ↓
  その心身の状況、その置かれている環境
   ↓
  その他厚生労働省令で定める事項について
   ↓
  調査をさせるものとする。

  この場合において、
   ↓
  市町村は、
   ↓
  当該被保険者が遠隔の地に居所を有するときは、
   ↓
  当該調査を
   ↓
  他の市町村に
   ↓
  嘱託することができる。

3 市町村は、
   ↓
  第一項の申請があったときは、
   ↓
  当該申請に係る
   ↓
  被保険者の主治の医師に対し、
   ↓
  当該被保険者の身体上又は精神上の障害の原因である
   ↓
  疾病又は負傷の状況等につき
   ↓
  意見を求めるもの
   ↓
  とする。

  ただし、
   ↓
  当該被保険者に係る主治の医師がないとき
   ↓
  その他当該意見を求めることが困難なときは、
   ↓
  市町村は、
   ↓
  当該被保険者に対して、
   ↓
  その指定する医師
   ↓
  又は
   ↓
  当該職員で医師であるもの
   ↓
  診断を受けるべきことを
   ↓
  命ずることができる。

4 市町村は、
   ↓
  第二項の調査(第二十四条の二第一項第二号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)の結果、
   ↓
  前項の主治の医師の意見
   ↓
  又は
   ↓
  指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果
   ↓
  その他厚生労働省令で定める事項を
   ↓
  認定審査会に通知し、
   ↓
  第一項の申請に係る被保険者について、
   ↓
  次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、
   ↓
  当該各号に定める事項に関し
   ↓
  審査及び判定を求めるもの
   ↓
  とする。

  一 第一号被保険者

    要介護状態に該当すること
     ↓
    及び
     ↓
    その該当する要介護状態区分

  二 第二号被保険者

    要介護状態に該当すること
     ↓
    その該当する要介護状態区分
     ↓
    及び
     ↓
    その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が
     ↓
    特定疾病によって生じたものであること

5 認定審査会は、
   ↓
  前項の規定により
   ↓
  審査及び判定を求められたときは、
   ↓
  厚生労働大臣が定める基準に従い、
   ↓
  当該審査及び判定に係る被保険者について、
   ↓
  同項各号に規定する事項に関し
   ↓
  審査及び判定を行い、
   ↓
  その結果を
   ↓
  市町村
   ↓
  通知するもの
   ↓
  とする。

  この場合において、
   ↓
  認定審査会は、
   ↓
  必要があると認めるときは、
   ↓
  次に掲げる事項について、
   ↓
  市町村
   ↓
  意見を述べることができる。

  一 当該被保険者の要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養に関する事項

  二 第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス又は第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等の適切かつ有効な利用等に関し当該被保険者が留意すべき事項

6 認定審査会は、
   ↓
  前項前段の審査及び判定をするに当たって
   ↓
  必要があると認めるときは、
   ↓
  当該審査及び判定に係る被保険者、
   ↓
  その家族、
   ↓
  第三項の主治の医師
   ↓
  その他の関係者の
   ↓
  意見を聴くことができる。

7 市町村は、
   ↓
  第五項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、
   ↓
  要介護認定をしたときは、
   ↓
  その結果を
   ↓
  当該要介護認定に係る被保険者に
   ↓
  通知しなければならない。

  この場合において、
   ↓
  市町村は、
   ↓
  次に掲げる事項
   ↓
  当該被保険者の被保険者証に記載し、
   ↓
  これを返付するもの
   ↓
  とする。

  一 該当する要介護状態区分

  二 第五項第二号に掲げる事項に係る認定審査会の意見

8 要介護認定は、
   ↓
  その申請のあった日にさかのぼって
   ↓
  その効力を生ずる。

9 市町村は、
   ↓
  第五項前段の規定により通知された
   ↓
  認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、
   ↓
  要介護者に該当しないと認めたときは、
   ↓
  理由を付して
   ↓
  その旨を第一項の申請に係る被保険者に通知するとともに、
   ↓
  当該被保険者の被保険者証を返付するもの
   ↓
  とする。

10 市町村は、
   ↓
  第一項の申請に係る被保険者が、
   ↓
  正当な理由なしに、
   ↓
  第二項の規定による調査(第二十四条の二第一項第二号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)に応じないとき、
   ↓
  又は
   ↓
  第三項ただし書の規定による診断命令に従わないときは、
   ↓
  第一項の申請を却下することができる。

11 第一項の申請に対する処分は、
   ↓
  当該申請のあった日から
   ↓
  三十日以内
   ↓
  しなければならない。

  ただし、
   ↓
  当該申請に係る被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等
   ↓
  特別な理由がある場合には、
   ↓
  当該申請のあった日から
   ↓
  三十日以内
   ↓
  当該被保険者に対し、
   ↓
  当該申請に対する処分をするためになお要する期間(次項において「処理見込期間」という。)及びその理由を通知し、
   ↓
  これを延期することができる。

12 第一項の申請をした日から
   ↓
  三十日以内
   ↓
  当該申請に対する処分がされないとき
   ↓
  若しくは
   ↓
  前項ただし書の通知がないとき
   ↓
  又は
   ↓
  処理見込期間が経過した日までに
   ↓
  当該申請に対する処分がされないときは
   ↓
  当該申請に係る被保険者は、
   ↓
  市町村が当該申請を却下したもの
   ↓
  とみなすことができる。

 


介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)

 

特定疾病
第二条 法第七条第三項第二号に規定する政令で定める疾病は、次のとおりとする。
一 がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
二 関節リウマチ
三 筋萎縮性側索硬化症
四 後縦靱帯骨化症
五 骨折を伴う骨粗鬆症
六 初老期における認知症(法第五条の二第一項に規定する認知症をいう。以下同じ。)
七 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
八 脊髄小脳変性症
九 脊柱管狭窄症
十 早老症
十一 多系統萎縮症
十二 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
十三 脳血管疾患
十四 閉塞性動脈硬化
十五 慢性閉塞性肺疾患
十六 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

 

素読用条文)


特定疾病
第二条

  法第七条第三項第二号に規定する
   ↓
  政令で定める疾病は、
   ↓
  次のとおりとする。

  一 がん
     ↓
    医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)

  二 関節リウマチ

  三 筋萎縮性側索硬化症

  四 後縦靱帯骨化症

  五 骨折を伴う骨粗鬆症

  六 初老期における認知症
     ↓
    (法第五条の二第一項に規定する認知症をいう。以下同じ。)

  七 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病

  八 脊髄小脳変性症

  九 脊柱管狭窄症

  十 早老症

 十一 多系統萎縮症

 十二 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

 十三 脳血管疾患

 十四 閉塞性動脈硬化

 十五 慢性閉塞性肺疾患

 十六 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

 


介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)

 

・第二条(要介護状態の継続見込期間)
・第十七条の九(法第八条第二十二項の厚生労働省令で定める要介護状態区分)

 

(要介護状態の継続見込期間)
第二条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七条第一項の厚生労働省令で定める期間は、六月間とする。ただし、法第七条第三項第二号に該当する者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下「令」という。)第二条第一号に規定する疾病によって生じたものに係る要介護状態の継続見込期間については、その余命が六月に満たないと判断される場合にあっては、死亡までの間とする。

 

素読用条文)


(要介護状態の継続見込期間)
第二条

  介護保険(平成九年法律第百二十三号。以下「」という。)第七条第一項の
   ↓
  厚生労働省令で定める期間は、
   ↓
  六月間
   ↓
  とする。

  ただし、
   ↓
  法第七条第三項第二号に該当する者であって、
   ↓
  その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下「」という。)第二条第一号に規定する疾病によって生じたものに係る
   ↓
  要介護状態の継続見込期間については、
   ↓
  その余命が六月に満たないと判断される場合にあっては、
   ↓
  死亡までの間
   ↓
  とする。

 

(法第八条第二十二項の厚生労働省令で定める要介護状態区分)
第十七条の九 法第八条第二十二項の厚生労働省令で定める要介護状態区分は、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成十一年厚生省令第五十八号。以下「認定省令」という。)第一条第一項第三号から第五号までに掲げる要介護状態区分とする。

 

素読用条文)


(法第八条第二十二項の厚生労働省令で定める要介護状態区分)
第十七条の九

  法第八条第二十二項の厚生労働省で定める要介護状態区分は、
   ↓
  要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成十一年厚生省令第五十八号。以下「認定省令」という。)
   ↓
  第一条第一項第三号から第五号までに掲げる要介護状態区分
   ↓
  とする。

 


〇要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成十一年厚生省令第五十八号)

 

(要介護認定の審査判定基準等)
第一条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七条第一項の厚生労働省令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、法第二十七条第五項前段(法第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項及び第三十一条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する介護認定審査会による審査及び判定は、被保険者が当該区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる状態のいずれに該当するかについて行うものとする。
一 要介護一 要介護認定等基準時間が三十二分以上五十分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)又はこれに相当すると認められる状態(次条第一項第二号に該当する状態を除く。)
二 要介護二 要介護認定等基準時間が五十分以上七十分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)又はこれに相当すると認められる状態
三 要介護三 要介護認定等基準時間が七十分以上九十分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)又はこれに相当すると認められる状態
四 要介護四 要介護認定等基準時間が九十分以上百十分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)又はこれに相当すると認められる状態
五 要介護五 要介護認定等基準時間が百十分以上である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)又はこれに相当すると認められる状態
2 第二号被保険者(法第九条第二号に規定する第二号被保険者をいう。次条第二項において同じ。)の要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病(法第七条第三項に規定する特定疾病をいう。次条第二項において同じ。)によって生じたものであるかについての法第二十七条第五項前段に規定する介護認定審査会による審査及び判定は、法第二十七条第三項(法第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項及び第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の主治の医師(以下この項において「主治医」という。)の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果及び法第二十七条第六項(法第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項及び第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の審査及び判定に係る被保険者、その家族、主治医その他の関係者の意見等を勘案して行うものとする。

 

素読用条文)


(要介護認定の審査判定基準等)
第一条

  介護保険(平成九年法律第百二十三号。以下「」という。)第七条第一項の
   ↓
  厚生労働省令で定める区分は、
   ↓
  次の各号に掲げる区分とし、
   ↓
  法第二十七条第五項前段(法第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項及び第三十一条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する
   ↓
  介護認定審査会による審査及び判定は、
   ↓
  被保険者が
   ↓
       当該区分に応じ
   ↓
  それぞれ当該各号に掲げる状態のいずれに該当するかについて
   ↓
  行うもの
   ↓
  とする。

  一 要介護一

    要介護認定等基準時間が三十二分以上五十分未満である状態
     ↓
    当該状態に相当すると認められないものを除く。)
     ↓
    又は
     ↓
    これに相当すると認められる状態
     ↓
    次条第一項第二号に該当する状態を除く。)

  二 要介護二

    要介護認定等基準時間が五十分以上七十分未満である状態
     ↓
    当該状態に相当すると認められないものを除く。)
     ↓
    又は
     ↓
    これに相当すると認められる状態

  三 要介護三

    要介護認定等基準時間が七十分以上九十分未満である状態
     ↓
    当該状態に相当すると認められないものを除く。)
     ↓
    又は
     ↓
    これに相当すると認められる状態

  四 要介護四

    要介護認定等基準時間が九十分以上百十分未満である状態
     ↓
    当該状態に相当すると認められないものを除く。)
     ↓
    又は
     ↓
    これに相当すると認められる状態

  五 要介護五

    要介護認定等基準時間が百十分以上である状態
     ↓
    当該状態に相当すると認められないものを除く。)
     ↓
    又は
     ↓
    これに相当すると認められる状態

2 第二号被保険者(法第九条第二号に規定する第二号被保険者をいう。次条第二項において同じ。)要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が
   ↓
  特定疾病(法第七条第三項に規定する特定疾病をいう。次条第二項において同じ。)によって生じたものであるかについての
   ↓
  法第二十七条第五項前段に規定する介護認定審査会による審査及び判定は、
   ↓
  法第二十七条第三項(法第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項及び第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の主治の医師(以下この項において「主治医」という。)の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果
   ↓
  及び
   ↓
  法第二十七条第六項(法第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項及び第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の審査及び判定に係る被保険者、その家族、主治医その他の関係者の意見等を勘案して
   ↓
  行うもの
   ↓
  とする。

 


介護保険法=令和3年4月1日現在・施行)
介護保険法施行令=令和3年8月1日現在・施行)
介護保険法施行規則=令和3年4月1日現在・施行)
(要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令=平成28年10月1日現在・施行)